制定文
サイバーセキュリティ基本法 及び 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第31号)の施行に伴い、並びに 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第7条
《情報処理安全確保支援士の資格 情報処理…》
安全確保支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。
、
第9条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。
、
第11条第2項
《2 支援士試験事務規程で定めるべき事項は…》
、経済産業省令で定める。
(同法第23条第2項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)、
第15条
《経済産業大臣による支援士試験事務の実施等…》
経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により支援士試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、支援士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 機
、
第26条
《機構への通知 経済産業大臣は、機構が登…》
録事務を行う場合において、法第19条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
、
第28条
《登録事務規程の記載事項 法第23条第2…》
項において準用する法第11条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務を行う場所に関する事項 3 登録事務の実施の方法に関す
、第29条第4項及び第43条第4項の規定に基づき、情報処理技術者試験規則等の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 情報処理安全確保支援士
1条 (情報処理安全確保支援士の資格)
1項 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号。以下「 法 」という。)
第7条
《情報処理安全確保支援士の資格 情報処理…》
安全確保支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。
の経済産業省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
1号 サイバーセキュリティに関する知識及び技能を要する事務に従事し、又は従事していた者であって、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣が認定した者
2号 法
第9条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。
の規定に基づき情報処理安全確保 支援士試験 (以下「 支援士試験 」という。)の全部を免除した者
1条の2 (法第8条第1号の経済産業省令で定める者)
1項 法
第8条第1号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 1 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執
の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 情報処理安全確保支援士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該情報処理安全確保支援士が精神の機能の障害を有する状態となり、情報処理安全確保支援士の業務の適正な実施が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
2条 (試験の科目等)
1項 支援士試験 の科目は、次のとおりとする。
1号 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下この条、次条、
第38条
《情報処理技術者試験の一部免除 次の各号…》
のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。 1 支援士試験に合格した者当該試験に係る第8条第2項の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験を受ける
及び別表において同じ。)に係る業務に関する共通的知識
2号 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識
3号 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力
2項 支援士試験 の対象となる知識及び技能は、情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能とする。
3項 支援士試験 は、筆記試験により行うものとする。
3条 (情報処理安全確保支援士試験の免除)
1項 法
第9条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。
の経済産業省令で定める 支援士試験 の全部を免除する資格を有する者は、独立行政法人情報処理推進 機構 (以下「 機構 」という。)が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識及び技能の講習であって、前条第1項各号に規定する科目の合格に必要な知識及び能力を習得できるものとして経済産業大臣が指定したものを修了した者(修了した日の翌日から起算して1年以内に第3項又は第4項の申請をする場合に限る。)とする。
2項 法
第9条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。
の経済産業省令で定める 支援士試験 の一部を免除する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。
1号 支援士試験 に合格した者(当該試験に係る
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に支援士試験を受ける場合に限る。)前条第1項第1号に規定する科目
2号 支援士試験 を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に支援士試験を受ける場合に限る。)前条第1項第1号に規定する科目
3号 第37条第1項
《法第29条第1項の情報処理技術者試験以下…》
「技術者試験」という。の区分、科目並びに対象となる知識及び技能は、別表のとおりとする。
別表に定めるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験及びシステム監査技術者試験(以下「 高度試験 」という。)並びに応用情報技術者試験のいずれか1の試験に合格した者(当該試験に係る
第39条
《準用 第4条から第16条までの規定は、…》
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者
により読み替えられた
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に 支援士試験 を受ける場合に限る。)前条第1項第1号に規定する科目
4号 高度試験 のいずれか1の試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣が定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る
第39条
《準用 第4条から第16条までの規定は、…》
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者
により読み替えられた
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に 支援士試験 を受ける場合に限る。)前条第1項第1号に規定する科目
5号 前各号に掲げる者のほか、
第2条
《試験の科目等 支援士試験の科目は、次の…》
とおりとする。 1 情報処理システム情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下この条、次条、第38条及び別表において同じ。に係る業務に関する共通的知識 2 情報セキュリティシステム
各号に掲げる試験の科目に応じ情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能の一部を有する者として経済産業大臣が定める者経済産業大臣が定める科目
3項 法
第9条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。
の免除( 機構 が 支援士試験 の実施に関する事務(以下「 支援士試験事務 」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、前2項に規定する資格を有することを証する書類を添えて、経済産業大臣に申請しなければならない。
4項 機構 が 支援士試験 事務を行う支援士試験の免除を受けようとする者は、機構が定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
4条 (試験の回数等)
1項 支援士試験 は、毎年少なくとも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。
2項 経済産業大臣( 機構 が 支援士試験 事務を行う場合にあっては、機構。)は、前項のほか、支援士試験の適切な実施の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
5条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第11条第1項
《機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士…》
試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 支援士試験 事務の実施に関する規程(以下「 支援士試験事務規程 」という。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法
第11条第1項
《機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士…》
試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第11条第2項
《2 支援士試験事務規程で定めるべき事項は…》
、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 支援士試験 事務の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 支援士試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 支援士試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他 支援士試験 事務の実施に関し必要な事項
7条 (受験手続)
1項 支援士試験 ( 機構 が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第1による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 機構 が 支援士試験 事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。
8条 (合格者台帳の記載)
1項 経済産業大臣は、 支援士試験 に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、 支援士試験 に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
3項 経済産業大臣は、 機構 が 支援士試験 事務を行う場合においては、第1項の合格者台帳の写しを機構に送付する。
9条 (合格者台帳の写しの保存)
1項 機構 は、前条第3項の規定による合格者台帳の写しの送付を受けたときは、 支援士試験 事務を廃止するまで当該合格者台帳の写しを保存しなければならない。
10条 (合格証明書の交付)
1項 支援士試験 に合格した者は、様式第3による申請書を経済産業大臣( 機構 が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)に提出して、様式第4による合格証明書の交付を受けることができる。
2項 前項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料として一通につき700円を国に納付しなければならない。
3項 機構 は、合格証明書を交付したときは、速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。
11条 (受験停止の処分等の報告)
1項 機構 は、 法
第12条第3項
《3 機構は、支援士試験事務の実施に関し第…》
1項に規定する経済産業大臣の職権を行うことができる。
の規定により、 支援士試験 に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
3号 不正の行為の内容
12条 (受験禁止の処分の通知)
1項 経済産業大臣は、 機構 が 支援士試験 事務を行う場合において、 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による処分…》
を受けた者に対し、期間を定めて支援士試験を受けることができないものとすることができる。
の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
1号 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った日
13条 (試験結果の報告)
1項 機構 は、 支援士試験 を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から3月以内に、様式第5による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
14条 (受験手数料等の納付)
1項 法
第13条第1項
《支援士試験を受けようとする者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては
第7条第1項
《情報処理安全確保支援士試験に合格した者そ…》
の他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるものは、情報処理安全確保支援士となる資格を有する。
に規定する受験願書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、 機構 に納付する場合にあっては 支援士試験 事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 第10条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定により機構…》
に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。
に規定する交付手数料は、国に納付する場合にあっては
第10条第1項
《経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進…》
機構以下この節及び第33条において「機構」という。に、支援士試験の実施に関する事務以下この款及び第51条第2項において「支援士試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、 機構 に納付する場合にあっては 支援士試験 事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
15条 (経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)
1項 経済産業大臣は、 機構 が天災その他の事由により 支援士試験 事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、支援士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 機構 は、経済産業大臣が前項の規定により 支援士試験 事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 支援士試験 事務を経済産業大臣に引き継ぐこと
2号 支援士試験 事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
3号 その他経済産業大臣が必要と認めること
16条 (公示)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定により 支援士試験 事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
17条 (登録事項等)
1項 法
第15条第1項
《情報処理安全確保支援士となる資格を有する…》
者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 支援士試験 に合格した年月日(支援士試験に合格した者と同等以上の能力を有すると認められる者で、
第1条
《目的 この法律は、電子計算機の高度利用…》
及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理
各号に定める者にあっては、支援士となる資格を取得した年月日)
2項 経済産業大臣は、 機構 から
第36条
《助言及び指導 経済産業大臣は、認定事業…》
者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。
の報告書の提出があったときは、 法
第26条
《受講義務 情報処理安全確保支援士は、経…》
済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習第28条において「機構の講習」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの同条におい
に基づき機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(以下単に「機構の講習」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(以下単に「特定講習」という。)を修了した者の修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を情報処理安全確保支援士 登録簿 (以下「 登録簿 」という。)に記載するものとする。
18条 (登録の申請)
1項 情報処理安全確保支援士の登録を受けようとする者は、様式第6による登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。
第21条第1項
《情報処理安全確保支援士は、登録証を滅失し…》
、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、様式第10による申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損又は破損した場合にあっては、当該登録証を添え、これを経済産業大臣に提出しなければならない
において同じ。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
19条 (登録)
1項 経済産業大臣は、前条の申請があったときは、登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有すると認めたときは、 登録簿 に登録し、かつ、当該申請者に様式第7による登録証を交付する。
2項 経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有していないと認めたときは、その理由を付し、登録申請書を当該申請者に返却する。
19条の2 (登録の更新)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の登録以下単に「登録」という。は…》
、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の更新(以下単に「更新」という。)を受けようとする情報処理安全確保支援士は、更新の期限の日の60日前までに、法第26条に基づいて 機構 の講習又は特定講習を修了し、様式第8による登録更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の申請があったときは、登録更新申請書の記載事項を審査し、当該申請者が更新を受ける資格を有すると認めたときは、 登録簿 に更新年月日を記載し、かつ、当該申請者に様式第7による新たな登録証を交付する。
3項 経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が更新を受ける資格を有していないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書類により当該申請者に通知しなければならない。
20条 (登録事項の変更の届出)
1項 情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第9による届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
21条 (登録証再交付の申請等)
1項 情報処理安全確保支援士は、登録証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、様式第10による申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損又は破損した場合にあっては、当該登録証を添え、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 情報処理安全確保支援士は、前項の申請をした後、滅失した登録証を発見したときは、速やかにこれを経済産業大臣に返納しなければならない。
22条 (登録事項の変更の手数料等の納付)
1項 法
第21条
《登録事項の変更等の手数料 登録証の記載…》
事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
に規定する手数料は、国に納付する場合にあっては
第20条
《登録の消除 経済産業大臣は、登録がその…》
効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
に規定する届出書又は前条第1項に規定する申請書にそれぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、 機構 に納付する場合にあっては登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 法
第23条第3項
《3 機構が登録を行う場合において、登録を…》
受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。
に規定する手数料は、登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3項 前2項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
23条 (死亡等の届出)
1項 情報処理安全確保支援士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該情報処理安全確保支援士又は 戸籍法 (1947年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
2号 法
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 1 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執
又は第3号に該当するに至った場合
24条 (登録の消除の届出)
1項 情報処理安全確保支援士は、その業を廃止しようとするときは、経済産業大臣に、その旨を届け出なければならない。
25条 (登録の取消しの通知等)
1項 経済産業大臣は、 法
第19条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、情報処…》
理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた
の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録を取り消された者又は名称の使用を停止された者に通知しなければならない。
2項 法
第19条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、情報処…》
理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた
の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
26条 (機構への通知)
1項 経済産業大臣は、 機構 が登録事務を行う場合において、 法
第19条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、情報処…》
理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた
の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
27条 (登録簿の登録の訂正等)
1項 経済産業大臣は、
第20条
《登録事項の変更の届出 情報処理安全確保…》
支援士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第9による届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の
の届出があったとき、
第23条
《死亡等の届出 情報処理安全確保支援士が…》
次のいずれかに該当するに至った場合には、当該情報処理安全確保支援士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ
の届出があったとき、
第24条
《登録の消除の届出 情報処理安全確保支援…》
士は、その業を廃止しようとするときは、経済産業大臣に、その旨を届け出なければならない。
の届出があったとき、又は 法
第19条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、情報処…》
理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた
の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、若しくは期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、 登録簿 の当該情報処理安全確保支援士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の年月日を記載するものとする。
28条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法
第23条第2項
《2 第10条第2項、第11条及び第14条…》
の規定は、登録事務について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第22条」と、第11条見出しを含む。中「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と読み替えるものとする。
において準用する法第11条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務を行う場所に関する事項
3号 登録事務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 登録事務に関する帳簿及び書類並びに 登録簿 の保存に関する事項
7号 機構 の講習及び特定講習の実施に関する事項
8号 その他登録事務の実施に関し必要な事項
29条 (帳簿の備付け等)
1項 機構 は、登録事務を実施したときは、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
30条 (登録状況の報告)
1項 機構 は、登録事務を実施したときは、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、当該半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
31条 (虚偽登録者等の報告)
1項 機構 は、登録事務を行う場合において、情報処理安全確保支援士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 当該情報処理安全確保支援士に係る登録事項
2号 虚偽又は不正の事実
32条 (規定の適用)
1項 機構 が登録事務を行う場合における
第17条第2項
《2 経済産業大臣は、機構から第36条の報…》
告書の提出があったときは、法第26条に基づき機構の行うサイバーセキュリティに関する講習以下単に「機構の講習」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの以下単
、
第18条
《登録の申請 情報処理安全確保支援士の登…》
録を受けようとする者は、様式第6による登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書
から
第21条
《登録証再交付の申請等 情報処理安全確保…》
支援士は、登録証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、様式第10による申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損又は破損した場合にあっては、当該登録証を添え、これを経済産業大臣
まで、
第23条
《死亡等の届出 情報処理安全確保支援士が…》
次のいずれかに該当するに至った場合には、当該情報処理安全確保支援士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ
(同条第2号に該当する場合は除く。)、
第24条
《登録の消除の届出 情報処理安全確保支援…》
士は、その業を廃止しようとするときは、経済産業大臣に、その旨を届け出なければならない。
、
第25条第2項
《2 法第19条の規定により情報処理安全確…》
保支援士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
及び
第27条
《登録簿の登録の訂正等 経済産業大臣は、…》
第20条の届出があったとき、第23条の届出があったとき、第24条の届出があったとき、又は法第19条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、若しくは期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使
の規定の適用については、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「機構」と、
第17条第2項
《2 経済産業大臣は、機構から第36条の報…》
告書の提出があったときは、法第26条に基づき機構の行うサイバーセキュリティに関する講習以下単に「機構の講習」という。又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの以下単
中「機構から
第36条
《講習の実施結果の報告 機構は、事業年度…》
の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、機構の講習又は特定講習を修了した者の氏名、情報処理安全確保支援士の登録番号及び修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなけ
の報告書の提出があった」とあるのは「
第36条
《講習の実施結果の報告 機構は、事業年度…》
の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、機構の講習又は特定講習を修了した者の氏名、情報処理安全確保支援士の登録番号及び修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなけ
の報告書を提出した」と、
第27条
《登録簿の登録の訂正等 経済産業大臣は、…》
第20条の届出があったとき、第23条の届出があったとき、第24条の届出があったとき、又は法第19条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、若しくは期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使
中「 法
第19条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、情報処…》
理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第8条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた
の規定により」とあるのは「法第19条の規定により経済産業大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
33条 (準用)
1項 第5条
《試験事務規程の認可の申請 機構は、法第…》
11条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に支援士試験事務の実施に関する規程以下「支援士試験事務規程」という。を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構
、
第15条
《経済産業大臣による支援士試験事務の実施等…》
経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により支援士試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、支援士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 機
及び
第16条
《公示 経済産業大臣は、前条第1項の規定…》
により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
の規定は、 機構 が登録事務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「 支援士試験 事務」とあるのは「登録事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、
第5条
《試験事務規程の認可の申請 機構は、法第…》
11条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に支援士試験事務の実施に関する規程以下「支援士試験事務規程」という。を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構
(見出しを含む。)中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「 法
第11条第1項
《機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士…》
試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
」とあるのは「法第23条第2項において準用する法第11条第1項」と、「支援士試験事務の実施に関する規程」とあるのは「登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。)の実施に関する規程」と、
第15条第2項第2号
《2 機構は、経済産業大臣が前項の規定によ…》
り支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 支援士試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと 2 支援士試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐ
中「及び書類」とあるのは「、書類及び情報処理安全確保支援士 登録簿 」と読み替えるものとする。
34条 (講習)
1項 機構 の講習又は特定講習を受講する情報処理安全確保支援士は、 法
第23条第2項
《2 第10条第2項、第11条及び第14条…》
の規定は、登録事務について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第22条」と、第11条見出しを含む。中「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と読み替えるものとする。
において準用する法第11条により定められた登録事務規程に従わなければならない。
2項 特定講習は、次の各号のいずれにも該当する講習として経済産業大臣が定めるものとする。
1号 第2条第1項第2号
《支援士試験の科目は、次のとおりとする。 …》
1 情報処理システム情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下この条、次条、第38条及び別表において同じ。に係る業務に関する共通的知識 2 情報セキュリティシステムの開発並びに情報
及び第3号に掲げる 支援士試験 の科目(以下この項において単に「科目」という。)に係る内容を行うものとし、特定講習の総時間数は、6時間以上とすること。
2号 半分以上の内容を実習、実技、演習又は発表その他実践的な方法により行うこと。
3号 修得することが求められる知識又は技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこと。
4号 講師は、科目について効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者であること。
5号 実習、実技、演習又は発表その他実践的な方法による特定講習にあっては、前号の講師のほか、特定講習の実施に必要な人数の講師の補助者を配置すること。
6号 科目に応じた適切な内容の教材を用いること。
7号 特定講習を実施する者の職員、特定講習の実施の方法その他の事項についての特定講習の実施に関する計画が特定講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
8号 特定講習を実施する者が前号の当該講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
9号 特定講習を実施する者が当該講習の実施状況について、経済産業大臣( 機構 が登録事務を行う場合にあっては、機構。)に報告する体制を有すること。
10号 特定講習を受ける者に、当該講習を実施する者、その関係者が雇用する者又は当該講習を実施する者若しくはその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
35条 (講習修了証)
1項 機構 は、機構の講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。
36条 (講習の実施結果の報告)
1項 機構 は、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、機構の講習又は特定講習を修了した者の氏名、情報処理安全確保支援士の登録番号及び修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2章 情報処理技術者試験
37条 (試験の区分等)
1項 法
第29条第1項
《経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行…》
う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。
の情報処理 技術者試験 (以下「 技術者試験 」という。)の区分、科目並びに対象となる知識及び技能は、別表のとおりとする。
2項 技術者試験 は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。
38条 (情報処理技術者試験の一部免除)
1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。
1号 支援士試験 に合格した者(当該試験に係る
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に 高度試験 を受ける場合に限る。)前条第1項別表の高度試験の区分のうち第1号に規定する科目
2号 支援士試験 を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣が定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に 高度試験 を受ける場合に限る。)前条第1項別表の高度試験の区分のうち第1号に規定する科目
3号 応用情報 技術者試験 に合格した者(当該試験に係る
第39条
《準用 第4条から第16条までの規定は、…》
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者
により読み替えられた
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に 高度試験 を受ける場合に限る。)前条第1項別表の高度試験の区分のうち第1号に規定する科目
4号 高度試験 のいずれか1の試験に合格した者(当該試験に係る
第39条
《準用 第4条から第16条までの規定は、…》
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者
により読み替えられた
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第1項別表の高度試験の区分のうち第1号に規定する科目
5号 高度試験 のいずれか1の試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る
第39条
《準用 第4条から第16条までの規定は、…》
情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者
により読み替えられた
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》
を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。
の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第1項別表の高度試験の区分のうち第1号に規定する科目
6号 前各号に掲げる者のほか、前条第1項別表に掲げる試験の区分及び科目に応じ情報処理に関して必要な知識及び技能を有する者として経済産業大臣が定める者経済産業大臣が定める科目
39条 (準用)
1項 第4条
《試験の回数等 支援士試験は、毎年少なく…》
とも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。 2 経済産業大臣機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。は、前項のほか、支援士
から
第16条
《公示 経済産業大臣は、前条第1項の規定…》
により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
までの規定は、情報処理 技術者試験 について準用する。この場合において、これら規定中「 支援士試験 」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、
第5条
《試験事務規程の認可の申請 機構は、法第…》
11条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に支援士試験事務の実施に関する規程以下「支援士試験事務規程」という。を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構
中「 法
第11条第1項
《機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士…》
試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
」とあるのは「法第29条第3項により読み替えられた法第11条第1項」と、
第6条
《試験事務規程の記載事項 法第11条第2…》
項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 支援士試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 支援士試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 4 支
中「法第11条第2項」とあるのは「法第29条第3項により読み替えられた法第11条第2項」と、
第7条
《受験手続 支援士試験機構が支援士試験事…》
務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第1による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願
中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、
第8条
《合格者台帳の記載 経済産業大臣は、支援…》
士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示
中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、
第10条
《合格証明書の交付 支援士試験に合格した…》
者は、様式第3による申請書を経済産業大臣機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。に提出して、様式第4による合格証明書の交付を受けることができる。 2 前項の規定により合格証明書の交付を受けよう
中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、
第11条
《受験停止の処分等の報告 機構は、法第1…》
2条第3項の規定により、支援士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなけれ
中「法第12条第3項」とあるのは「法第29条第3項により読み替えられた法第12条第3項」と、
第12条
《受験禁止の処分の通知 経済産業大臣は、…》
機構が支援士試験事務を行う場合において、法第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 1 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 2 処分の内容及び処分を行った日
中「法第12条第2項」とあるのは「法第29条第3項により読み替えられた法第12条第2項」と、
第13条
《試験結果の報告 機構は、支援士試験を実…》
施したときは、当該支援士試験を実施した日から3月以内に、様式第5による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければなら
中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、
第14条
《受験手数料等の納付 法第13条第1項に…》
規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第7条第1項に規定する受験願書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより
中「法第13条第1項」とあるのは「法第29条第3項により読み替えられた法第13条第1項」と読み替えるものとする。
3章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等
40条 (認定の申請)
1項 法
第31条
《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》
臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する
の認定を受けようとする事業者は、様式第16による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
41条 (認定の基準)
1項 法
第31条
《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》
臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する
の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 次のいずれにも該当すること。
イ 事業者が、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性を決定し、公表していること。ただし、意思決定機関( 会社 法(2005年法律第86号)第2条第1号に規定する会社(以下「 会社 」という。)のうち、取締役会設置会社(会社法第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役会、取締役会設置会社でない会社及びその他の法人又は団体にあっては取締役会に準ずる機関とする。以下同じ。)を設けている場合には、意思決定機関の決定に基づいたものに限る。
ロ 事業者が、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、次に掲げる事項を含む企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策(以下単に「戦略」という。)を決定し、公表していること。ただし、意思決定機関を設けている場合には、意思決定機関の決定に基づいたものに限る。
(1) 戦略において、当該戦略を効果的に推進するための体制が示されていること。
(2) 戦略において、最新の情報処理技術の活用のための環境整備に関する具体的な方策が示されていること。
ハ 事業者が、戦略の達成状況に係る評価に関する指標を決定し、公表していること。
ニ 事業者において、戦略の推進等の実務の執行を総括する責任者(以下「 実務執行総括責任者 」という。)が、効果的な戦略の推進を図るために必要な情報発信を実施していること。
ホ 実務執行総括責任者 が、主導的な役割を果たし、最新の情報処理技術の変化を踏まえた事業者が利用する情報処理システム( 法
第2条第3項
《3 この法律において「情報処理システム」…》
とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。
に規定するものをいう。以下この条、
第46条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
、様式第十六及び様式第17において同じ。)における課題を把握していること。
ヘ サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。次号ニにおいて同じ。)に関する対策の的確な策定及び実施を行っていること。
ト 法又は 法 に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
2号 次のいずれにも該当すること。
イ 前号イからトまでのいずれにも該当すること。
ロ 事業者が、次のいずれにも該当する情報処理システムの運用及び管理(他の事業者に委託する場合を含み、外国政府等による影響を受けている場合を除く。)を行っていること。
(1) 運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携を円滑に行うための効率的なデータの流通、処理及び利用等に関する機能(以下「 データ流通機能 」という。)並びに当該連携を行うために複数の情報処理システムに共通して必要な機能( データ流通機能 として備えるものを除く。以下「 連携サービス機能 」という。)を備える情報処理システム(以下「 データ連携システム 」という。)
(2) 運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携によりこれらの者が多様なデータを活用できることを目的として、情報処理システムの運用及び管理を行う者がその開発、運用及び管理を単独で行った場合における収益性が見込めないことその他の理由により、その開発、運用及び管理を共同で行うことが合理的と認められる データ連携システム であって、 法
第51条第8号
《業務の範囲等 第51条 機構は、第40条…》
の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム事業活動に広く用いられるものに限る。であつて、
に規定する業務に応じてガイドラインその他の 機構 が定める文書にのっとったもの
ハ 事業者が、 データ連携システム において扱うデータに関して、守秘義務の遵守、目的外利用の禁止その他のデータの管理に関する事項を定め、当該データ連携システムの利用者に取引条件として開示していること。
ニ 事業者が、 データ連携システム におけるアクセス制御機能の整備、暗号化対策、サイバーセキュリティに関する対策、可用性の確保その他のデータ連携システムの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置を継続的に講じていること。
ホ 事業者が、 データ連携システム に接続する情報処理システムが満たすべき要件の明確化その他の情報処理システムの安全性及び信頼性が確保されていることを確認するために必要な措置を継続的に講じていること。
ヘ 事業者が、 データ連携システム と他のデータ連携システムとの相互の連携を確保するために、当該データ連携システムが準拠する基準を公表していること。
ト 事業者が、 データ連携システム に係る事業の実施に必要な経営の安定性及び経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業の運営に活用される資源をいう。)を確保していること。
41条の2 (認定の失効)
1項 前条第1号に掲げる基準による認定(以下「 第1号認定 」という。)を受けた事業者が同条第2号に掲げる基準による認定を受けたときは、 第1号認定 は、その効力を失う。
42条 (認定の更新の申請)
1項 法
第31条
《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》
臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する
の認定を受けた事業者は、法第32条第2項において準用する法第31条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから2年を経過する日の60日前までに、様式第17による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
43条 (認定申請書又は認定更新申請書の内容の変更の届出)
1項 認定又は認定の更新を受けた事業者は、認定申請書又は認定更新申請書の内容に変更があったときは、様式第18による認定変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
44条 (認定に関する事務)
1項 機構 は、 法
第33条
《認定に関する事務 経済産業大臣は、第3…》
1条の認定前条第1項の更新を含む。に関する事務申請の受付、第31条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第51条第2項において「認定審査事務」とい
に規定する認定に関する事務として、申請の受付、法第31条の基準に適合するかどうかの審査、認定通知書類の作成及び当該通知書の送付等を行うものとする。
45条 (認定の取消しの通知)
1項 経済産業大臣は、 法
第35条第1項
《経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第31条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 3 不正の手段によ
の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
46条 (情報処理システム運用・管理関連保証に係る資金の要件)
1項 法
第37条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険第3項
の認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用するために必要となる設備資金及び運転資金であって、情報処理システムの設計又は開発若しくは導入に係る資金とする。
4章 独立行政法人情報処理推進機構の業務
47条 (公表の方法)
1項 法
第51条第4項
《4 前項の規定による公表の方法及び手続に…》
ついては、経済産業省令で定める。
に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、 機構 がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
48条 (委任規定)
1項 前条に定めるもののほか、公表の方法及び手続に必要な事項については、経済産業大臣の定めるところによる。