制定文 内閣は、情報処理振興事業協会等に関する法律(1970年法律第90号)第3条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び
第6条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
の規定に基づき、並びに同条第1項の規定を実施するため、この政令を制定する。
1条 (産業構造審議会等への諮問)
1項 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号。以下「 法 」という。)
第3条第3項
《3 計画を定めるに当たつては、あらかじめ…》
、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
の機関で政令で定めるものは、産業構造審議会及び情報通信行政・郵政行政審議会とする。
2項 法
第3条第1項
《次に掲げる電子計算機及びプログラムについ…》
て、電子計算機利用高度化計画以下「計画」という。を経済産業大臣電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び総務大臣。以下この条において
の電子計算機利用高度化 計画 (以下「 計画 」という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信行政・郵政行政審議会の意見を聴くものとする。
3項 前項の規定は、 計画 の変更について準用する。
2条 (法第8条第3号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)
1項 法
第8条第3号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 1 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執
の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。
1号 刑法 (1907年法律第45号)
第168条
《未遂罪 第164条第2項、第165条第…》
2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。
の二及び
第168条の3
《不正指令電磁的記録取得等 正当な理由が…》
ないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の規定
2号 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第11条
《罰則 第3条の規定に違反した者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第13条
《 第5条の規定に違反した者前条第2号に該…》
当する者を除く。は、310,000円以下の罰金に処する。
までの規定
3条 (受験手数料)
1項 法
第13条第1項
《支援士試験を受けようとする者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、7,500円とする。
2項 法
第29条第3項
《3 第10条第2項及び第11条から第14…》
条までの規定は、情報処理技術者試験及び技術者試験事務について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第29条第2項」と、第11条見出しを含む。中「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者
において準用する法第13条第1項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、7,500円とする。
4条 (登録事項の変更等の手数料)
1項 法
第21条
《登録事項の変更等の手数料 登録証の記載…》
事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の規定により納付しなければならない手数料の額は、900円とする。
5条 (登録手数料)
1項 法
第23条第3項
《3 機構が登録を行う場合において、登録を…》
受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。
の規定により納付しなければならない手数料の額は、10,700円とする。
6条 (保険料率)
1項 法
第37条第3項
《3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》
の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とす
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (次項において「 無担保保険 」という。)にあつては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあつては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
7条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
1項 法
第52条第1号
《区分経理 第52条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から
に掲げる業務に係る勘定における法第53条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の政令で定めるところにより計算した額(
第12条
《設置 総務省に、独立行政法人評価制度委…》
員会以下「委員会」という。を置く。
において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
8条 (積立金の処分に係る承認の手続)
1項 独立行政法人情報処理推進 機構 (以下「 機構 」という。)は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 法
第53条第1項
《機構は、前条第2号及び第3号に掲げる業務…》
に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 法
第53条第1項
《機構は、前条第2号及び第3号に掲げる業務…》
に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
9条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 機構 は、 法
第53条第3項
《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》
相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2項 経済産業大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
10条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
11条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
1号 法
第52条第1号
《区分経理 第52条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
2号 法
第52条第2号
《区分経理 第52条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から
及び第3号に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 一般会計
12条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
1項 前3条の規定は、 毎事業年度において国庫に納付すべき額 を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、
第9条第1項
《機構は、法第53条第3項同条第5項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当
及び
第10条
《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》
該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
中「 期間最後の事業年度 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。