情報処理の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2016年経済産業省令第102号

略称: 情報処理促進法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (情報処理安全確保支援士試験の回数の経過措置)

1項 第4条第1項 《支援士試験は、毎年少なくとも一回行い、支…》 援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。 の規定は、2016年度の情報処理安全確保 支援士試験 以下「 支援士試験 」という。)の回数については、適用しない。

3条 (情報処理安全確保支援士試験科目免除の経過措置)

1項 この省令による改正後の 情報処理の促進に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第3条第3号 《情報処理安全確保支援士試験の免除 第3条…》 法第9条第2項の経済産業省令で定める支援士試験の全部を免除する資格を有する者は、独立行政法人情報処理推進機構以下「機構」という。が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識及び技能の講習であって、前条 及び第4号の規定の適用については、この省令の施行の日から2019年3月31日までの間、これらの規定中「 第8条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》 を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。 」とあるのは「 第8条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》 を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。 若しくは旧規則第6条第2項」と、 第3条第3号 《情報処理安全確保支援士試験の免除 第3条…》 法第9条第2項の経済産業省令で定める支援士試験の全部を免除する資格を有する者は、独立行政法人情報処理推進機構以下「機構」という。が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識及び技能の講習であって、前条 中「並びに応用情報 技術者試験 」とあるのは「、応用情報技術者試験並びにこの省令による改正前の情報処理技術者試験規則࿸以下「旧規則」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験」と、同条第4号中「 高度試験 の」とあるのは「高度試験及び旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」とする。

4条 (情報処理安全確保支援士試験合格の特例)

1項 この省令による改正前の情報処理 技術者試験 規則(以下「 旧規則 」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(2007年経済産業省令第79号)による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるテクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験に合格した者は、 支援士試験 に合格した者(ただし、この省令の施行の日から起算して2年を経過するまでの間に、 第15条 《登録 情報処理安全確保支援士となる資格…》 を有する者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 前項の登録以下単に「登録」という。は、3年 の登録を受ける場合に限る。)とみなす。

5条 (情報セキュリティスペシャリスト試験についての経過措置)

1項 この省令の施行の際現に実施された 旧規則 の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験に係る事務に対する旧規則の規定の適用については、なお従前の例による。

6条

1項 この省令の施行の日から2019年3月31日までの間、 新規則 第38条第4号 《情報処理技術者試験の一部免除 第38条 …》 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。 1 支援士試験に合格した者当該試験に係る第8条第2項の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験 及び第5号の規定の適用については、これらの規定中「 高度試験 の」とあるのは「高度試験又は 旧規則 の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」と、「 第41条 《中期目標管理法人 機構は、通則法第2条…》 第2項に規定する中期目標管理法人とする。 により読み替えられた 第8条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》 を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。 」とあるのは「法第41条により読み替えられた 第8条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》 を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。 及び旧規則第6条第2項」と、 第38条第5号 《情報処理技術者試験の一部免除 第38条 …》 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。 1 支援士試験に合格した者当該試験に係る第8条第2項の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験 中「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において」とあるのは「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識又は旧規則第2条第3項に規定する免除対象科目において」とする。

7条 (基本情報技術者試験免除対象科目履修講座認定申請に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現になされている 旧規則 第3条第1項の規定に基づく認定の申請については、 新規則 第39条第1項 《第4条から第16条までの規定は、情報処理…》 技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務 の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(2017年9月29日経済産業省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (講座認定者等に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 情報処理の促進に関する法律施行規則 以下本条及び次条において「 旧規則 」という。第38条第6号 《情報処理技術者試験の一部免除 第38条 …》 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。 1 支援士試験に合格した者当該試験に係る第8条第2項の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験 の規定に基づく経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進 機構 以下、本条において「 機構 」という。)が 情報処理の促進に関する法律 第29条第2項 《2 経済産業大臣は、機構に、情報処理技術…》 者試験の実施に関する事務次項及び第51条第2項において「技術者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により情報処理 技術者試験 の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。)の認定を受けた者は、この省令による改正後の 情報処理の促進に関する法律施行規則 以下次条において「 新規則 」という。第38条第6号 《情報処理技術者試験の一部免除 第38条 …》 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。 1 支援士試験に合格した者当該試験に係る第8条第2項の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験 の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定に係る 旧規則 第39条第4項に規定する有効期間については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現になされている 旧規則 第38条第6号の規定に基づく認定の申請については、 新規則 第38条第6号 《情報処理技術者試験の一部免除 第38条 …》 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。 1 支援士試験に合格した者当該試験に係る第8条第2項の公示が行われた日から起算して2年以内に高度試験 の規定に基づく申請とみなす。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年5月15日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月15日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年7月3日経済産業省令第43号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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