別記
様式第1 (第3条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第2 (第4条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第2による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書を添えたもの及び当該関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第3 (第6条第1項第1号関係)(日本産業規格A列4番)
は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。を添関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第4 (第6条第1項第2号関係)(日本産業規格A列4番)
は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。を添関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第5 (第6条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第5により行うものとする。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第6 (第6条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
かどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第6により行うものとする。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第7 (第7条第1項第1号関係)(日本産業規格A列4番)
る法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規定に関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第8 (第7条第1項第2号関係)(日本産業規格A列4番)
る法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規定に関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第9 (第7条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
用する法第11条第4項の規定による同条第3項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第9により行うものとする。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第10 (第7条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
用する法第11条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第10により行うものとする。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第11 (第9条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
項及び第3項これらの規定を法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知について準用する。 この場合において、第3条第1項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第12 (第9条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
項及び第3項これらの規定を法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知について準用する。 この場合において、第3条第1項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第13 (第9条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第6条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替えて準用する第3条第1項又は第4条第1項」と関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第14 (第9条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第6条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替えて準用する第3条第1項又は第4条第1項」と関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第15 (第9条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第6条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替えて準用する第3条第1項又は第4条第1項」と関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第16 (第9条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第6条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替えて準用する第3条第1項又は第4条第1項」と関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第17 (第9条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
いて読み替えて適用する法第12条第4項から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替え関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第18 (第9条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
いて読み替えて適用する法第12条第4項から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替え関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第19 (第9条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
いて読み替えて適用する法第12条第4項から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替え関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第20 (第9条第4項関係)(日本産業規格A列4番)
いて読み替えて適用する法第12条第4項から第6項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第3条第1項又は第4条第1項」とあるのは「第9条第1項において読み替え関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第21 (第12条関係)(日本産業規格A列7番)
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第21によるものとする。関係)(日本産業規格A列7番)

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様式第22 (第14条関係)(日本産業規格A列4番)
申請 法第16条第1項の申請をしようとする者は、別記様式第22による申請書に第18条第1項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第23 (第16条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
したときは、別記様式第23による認定書を申請者に交付しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第24 (第16条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
定をしないときは、別記様式第24による通知書を申請者に交付しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第25 (第17条関係)(日本産業規格A列4番)
という。の申請をしようとする者は、別記様式第25による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。 1 特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第26 (第18条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
評価を行ったときは、別記様式第26による評価書以下「評価書」という。を申請者に交付しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第27 (第20条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
ギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第27による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項及びろ項に掲げる図書当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合において関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第28 (第24条第2項関係)(日本産業規格A列4番)
知書に第20条第1項の申請書の副本法第30条第5項の場合にあっては、第20条第1項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則1950年建設省令第40号第1条の3の申請書の副本及びそ関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第29 (第26条関係)(日本産業規格A列4番)
認定の申請 法第31条第1項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第29による申請書の正本及び副本に、それぞれ第20条第1項に規定する図書法第29条第3項の規定により建築物エネルギー消費性能関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第30 (第27条関係)(日本産業規格A列4番)
認定の通知 第24条の規定は、法第31条第1項の変更の認定について準用する。 この場合において、第24条第1項中「同条第5項」とあるのは「法第31条第2項において準用する法第30条第5項」と、「同条関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第31 (第29条関係)(日本産業規格A列4番)
る登録の申請 法第36条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第31による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第32 (第29条第9号関係)(日本産業規格A列4番)
る登録の申請 第29条 法第36条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第31による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第33 (第33条関係)(日本産業規格A列4番)
る事項の変更の届出 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第39条第2項の規定により法第38条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、別記様式第33による届出書に第29関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第34 (第34条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
法第40条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第34による申請書に第29条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条第2号ただし書の規定は、この場合につ関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第35 (第35条関係)(日本産業規格A列4番)
る登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第35による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第41条第1項の規定関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第36 (第35条第1号関係)(日本産業規格A列4番)
規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第35による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第41条第1関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第37 (第35条第2号関係)(日本産業規格A列4番)
規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第35による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第41条第1関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第38 (第35条第3号関係)(日本産業規格A列4番)
規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第35による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第41条第1関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第39 (第35条第5号関係)(日本産業規格A列4番)
規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第35による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第41条第1関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第40 (第41条第10号関係)(日本産業規格A列4番)
実施機関は、公正に、かつ、第39条第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 第36条第1号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第41 (第53条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
法第45条第1項の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第41による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第42 (第53条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
は、法第45条第3項の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第42による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第43 (第58条関係)(日本産業規格A列4番)
ネルギー消費性能判定機関は、法第51条第1項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第43による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第44 (第60条関係)(日本産業規格A列4番)
る登録の申請 法第53条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第44による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第45 (第64条関係)(日本産業規格A列4番)
る事項の変更の届出 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第53条第2項において読み替えて準用する法第39条第2項の規定により法第55条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとすると関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第46 (第65条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
法第53条第2項において準用する法第40条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第46による申請書に第60条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条第2関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第47 (第66条関係)(日本産業規格A列4番)
用する法第41条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第47による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならな関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第48 (第66条第1号関係)(日本産業規格A列4番)
おいて準用する法第41条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第47による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第49 (第66条第2号関係)(日本産業規格A列4番)
おいて準用する法第41条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第47による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第50 (第66条第3号関係)(日本産業規格A列4番)
おいて準用する法第41条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第47による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第51 (第66条第5号関係)(日本産業規格A列4番)
おいて準用する法第41条第2項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第47による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第52 (第68条第1項関係)(日本産業規格A列4番)
法第53条第2項において読み替えて準用する法第45条第1項の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第52による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第53 (第68条第3項関係)(日本産業規格A列4番)
は、法第53条第2項において読み替えて準用する法第45条第3項の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第53による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)(日本産業規格A列4番)

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様式第54 (第73条関係)(日本産業規格A列4番)
ネルギー消費性能評価機関は、法第53条第2項において読み替えて準用する法第51条第1項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第54による届出書を国土交通大臣関係)(日本産業規格A列4番)

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