建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令《本則》

法番号:2016年政令第8号

略称: 建築物省エネ法施行令

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制定文 内閣は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(2015年法律第53号)第2条第2号及び第5号ただし書、第35条並びに第38条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (空気調和設備等)

1項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号。以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。

1号 空気調和設備その他の機械換気設備

2号 照明設備

3号 給湯設備

4号 昇降機

2条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法 1950年法律第201号第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第148条第1項第1号 《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例 又は第2号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2項 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

1号 延べ面積( 建築基準法施行令 第2条第1項第4号 《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》 方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間 の延べ面積をいう。 第7条第1項 《建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一…》 級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、10人以内とする。 において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物

2号 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、 建築基準法 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

3条 (エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)

1項 第10条第1項 《建築主は、建築物の建築エネルギー消費性能…》 に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合 の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の20分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートルであることとする。

4条 (適用除外)

1項 第20条第1号 《適用除外 第20条 この節の規定は、次の…》 各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 2 法令又は条例の の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。

1号 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途

2号 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。

2項 第20条第2号 《適用除外 第20条 この節の規定は、次の…》 各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 2 法令又は条例の の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

2号 文化財保護法 第143条第1項 《市町村は、都市計画法1968年法律第10…》 0号第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。 この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の 又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物

3号 旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定により重要美術品等として認定された建築物

4号 文化財保護法 第182条第2項 《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの

5号 第1号、第3号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの

6号 景観法 2004年法律第110号第19条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい の規定により景観重要建造物として指定された建築物

3項 第20条第3号 《適用除外 第20条 この節の規定は、次の…》 各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 2 法令又は条例の の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。

1号 建築基準法 第85条第1項 《非常災害があつた場合において、非常災害区…》 域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急 又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの

2号 建築基準法 第85条第2項 《2 災害があつた場合において建築する停車…》 場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の六まで、第1 に規定する事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物

3号 建築基準法 第85条第6項 《6 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築…》 物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物次項及び第101条第1項第10号において「仮設興行場等」という。について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間建築物の工事を 又は第7項の規定による許可を受けた建築物

5条 (特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等)

1項 第21条第1項 《特定一戸建て住宅建築主自らが定めた一戸建…》 ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その1年間に新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅以下この項及び次条第1項において「分 の政令で定める数は、百五十戸とする。

2項 第21条第2項 《2 特定共同住宅等建築主自らが定めた共同…》 住宅等共同住宅又は長屋をいう。以下この項及び第24条第2項において同じ。の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その1年間に新築する当該規 の政令で定める数は、千戸とする。

6条 (特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)

1項 第24条第1項 《特定一戸建て住宅建設工事業者自らが定めた…》 一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その1年間に新たに建設する当該規格に基づく一戸建ての住宅以下この項及び次条第1項において の政令で定める数は、三百戸とする。

2項 第24条第2項 《2 特定共同住宅等建設工事業者自らが定め…》 た共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その1年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等以下この項及び次条第1項において「請負型規 の政令で定める数は、千戸とする。

7条 (認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)

1項 第35条第1項 《建築基準法第52条第1項、第2項、第7項…》 、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第6 の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の10分の1を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の10分の一)とする。

2項 第35条第2項 《2 認定建築物エネルギー消費性能向上計画…》 に第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち、」とあるのは、「申請建築物の床面積のうち、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画 の規定により同条第1項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。

8条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)

1項 第40条第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。法第53条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

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