制定文 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(2016年法律第9号)第8条第3項の規定に基づき、国土交通省関係国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2章 通報 > 1節 管区海上保安本部長への通報
2条 (操縦者の通報の方法)
1項 法
第10条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等…》
の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。については、適用しない。 1 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該
又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 操縦者 」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「 施設管理者等 」という。)が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する海上保安部等(海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地をいう。以下この項において同じ。)の長(当該対象施設周辺地域が同1の管区海上保安本部に置かれる二以上の海上保安部等の管轄区域にわたるときは、そのいずれかの海上保安部等の長。以下「 所轄海上保安部等の長 」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長(次条において「 所轄本部長 」という。)に提出して行うものとする。
1号 小型無人機等の飛行を行う日時
2号 小型無人機等の飛行を行う目的
3号 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
4号 操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号
5号 操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
6号 船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第1号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段( 操縦者 が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
7号 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
8号 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号( 航空法 (1952年法律第231号)
第132条の4第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の登録をしたと…》
きは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
の規定により通知された登録記号をいう。
第5条第1項第7号
《登録を受けていない航空機の登録以下「新規…》
登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 航空機の番
において同じ。)
2項 前項の規定は、 操縦者 のうち 施設管理者等 以外の者が行う 法
第10条第3項
《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》
おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に
の規定による管区海上保安本部長への通報について準用する。この場合において、前項中「は、当該小型無人機等」とあるのは「は、施設管理者等の同意を得た上で、当該小型無人機等」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
3条 (公務操縦者の通報の方法)
1項 法
第10条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等…》
の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。については、適用しない。 1 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該
に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 公務 操縦者 」という。)が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を、 所轄海上保安部等の長 を経由して、 所轄本部長 に提出して行うものとする。
1号 前条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の通報書
イ 公務操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号
ロ 公務操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号
ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号( 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
ニ 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段( 公務操縦者 が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
2号 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
4条 (緊急時の特例)
1項 法
第10条第3項
《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》
おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に
の規定による管区海上保安本部長への通報は、前2条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を 所轄海上保安部等の長 に対して口頭で行うことで足りる。
1号 操縦者 のうち 施設管理者等 第2条第1項各号に掲げる事項
2号 操縦者 のうち 施設管理者等 以外の者
第2条第2項
《2 この法律において「対象施設周辺地域」…》
とは、前項第1号イからホまでに掲げる対象施設については次条第2項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第4条第2項の規定により指定された地域をいい、前項第2号に掲げる対象施
において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号
3号 公務操縦者 前条第1号に規定する事項
2節 対象空港管理者への通報
5条 (操縦者の通報の方法)
1項 操縦者 のうち対象空港管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「 対象空港管理者等 」という。)が行う 法
第10条第3項
《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》
おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に
の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第3号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。
1号 小型無人機等の飛行を行う日時
2号 小型無人機等の飛行を行う目的
3号 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
4号 操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号
5号 操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
6号 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
7号 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号
2項 前項の規定は、 操縦者 のうち 対象空港管理者等 以外の者が行う 法
第10条第3項
《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》
おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に
の規定による対象空港管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、対象空港管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
6条 (公務操縦者の通報の方法)
1項 公務操縦者 が行う 法
第10条第3項
《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》
おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に
の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。
1号 前条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第4号の通報書
イ 公務操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号
ロ 公務操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号
ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号( 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
2号 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
7条 (小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)
1項 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。
8条 (緊急時の特例)
1項 法
第10条第3項
《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》
おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に
の規定による対象空港管理者への通報は、前3条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に対して口頭で行うことで足りる。
1号 操縦者 のうち 対象空港管理者等 第5条第1項各号に掲げる事項
2号 操縦者 のうち 対象空港管理者等 以外の者
第5条第2項
《2 外務大臣は、前項の規定により対象外国…》
公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するときは、当該対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域として指定するものとする
において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号
3号 公務操縦者 第6条第1号に規定する事項
3章 対象空港の安全の確保のための措置
9条 (法第11条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による命令)
1項 法
第11条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、対象空港管…》
理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人
の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による命令は、法第10条第1項又は第3項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。以下同じ。)を行っている者に対し、法第11条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により行う命令である旨を告げて行うものとする。
10条 (法第11条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する国土交通省令で定める措置)
1項 法
第11条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、対象空港管…》
理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人
の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうち当該対象施設に対する危険を未然に防止するために有効かつ適切なものとする。
1号 小型無人機等の飛行に係る機器を当該対象施設及びその指定敷地等の上空から退去させること。
2号 小型無人機等の飛行に係る機器を当該対象施設及びその指定敷地等内の場所に着陸させること。
3号 前2号に掲げる措置のほか、航空機との衝突を予防するための小型無人機等の飛行に係る機器の飛行の経路の変更その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置(当該対象施設及びその指定敷地等以外の場所の上空における小型無人機の飛行に関する措置を除く。)をとること。
11条 (法第11条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により指定する職員の要件)
1項 法
第11条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、対象空港管…》
理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人
の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
1号 法
第11条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、対象空港管…》
理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人
の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項の規定による措置の適切な実施に関し必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を受けている者であること。
2号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 18歳未満の者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は 法 の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為( 警備業の要件に関する規則 (1983年国家公安委員会規則第1号)
第2条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま
に規定するものをいう。)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第12条
《 公安委員会は、第10条第1項の規定に違…》
反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定
若しくは
第12条の6
《準暴力的要求行為に対する措置 公安委員…》
会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止す
の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ 精神機能の障害により 法
第11条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、対象空港管…》
理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人
の規定により読み替えて準用する同条第1項又は第2項の規定による措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
12条 (法第11条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により委任する者の要件)
1項 法
第11条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、対象空港管…》
理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人
の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により委任する者は、前条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に法第11条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は第2項の職務を行わせる法人でなければならない。
13条 (法第11条第5項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による措置)
1項 法
第11条第5項
《5 第1項及び第2項の規定は、対象空港管…》
理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人
の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらない場合の同条第5項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による小型無人機等の飛行の妨害その他の必要な措置は、当該者に対し、同項の規定によりとる措置である旨を告げて行うものとする。
14条 (法第11条第6項の国土交通省令で定める措置)
1項 法
第11条第6項
《6 前項において準用する第1項又は第2項…》
の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する者の身分を示す証明書を提示することとする。ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する者の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになったときは、速やかに、これを提示することとする。
15条 (法第11条第6項に規定する身分を示す証明書の様式)
1項 法
第11条第6項
《6 前項において準用する第1項又は第2項…》
の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第5号によるものとする。