制定文
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (2016年法律第73号)
第6条
《国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことがで…》
きる場合 次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。 1 国外犯罪被害者と加害者との間に親族関係事実上の婚姻関係を含む。があるとき。
、
第9条第1項
《国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとす…》
る者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 1 申請の時にお
及び
第14条
《国家公安委員会規則への委任 第3条から…》
前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項第9条第2項又は第12条第1項の規定により外務大臣又は領事官が行う手続に関する事項を除く。は、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)
1項 国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者(国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって18歳未満であったもの及び18歳未満であった第一順位遺族(第一順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していた者を除く。)又は第一順位遺族(18歳以上であった者(第一順位遺族が2人以上ある場合にあっては、その全てが18歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び国外犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該国外犯罪被害者に対して当該国外犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)は、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。
1号 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
2号 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
1条の2
1項 国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、国外犯罪被害弔慰金等を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該国外犯罪行為を行った場合は、この限りでない。
2条
1項 国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、業務を行う必要があったこと、生活の本拠を有していたことその他の事情により当該地域に所在するやむを得ない理由があったときは、この限りでない。
3条
1項 国外犯罪被害について、国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。
1号 当該国外犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
2号 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該国外犯罪行為を誘発する行為
3号 当該国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為
4条
1項 国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。
1号 当該国外犯罪行為を容認していたこと。
2号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
3号 当該国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
5条
1項 前各条に定めるもののほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。
6条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)
1項 第2条
《 国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因と…》
なった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。 ただ
から
第4条
《 国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各…》
号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。 1 当該国外犯罪行為を容認していたこと。 2 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属してい
までに定める事由がある場合において、これらの規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、国外犯罪被害弔慰金等を支給するものとする。
7条 (国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)
1項 国外犯罪被害弔慰金の支給について、 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとす…》
る者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 1 申請の時にお
の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書(様式第1号)を同項に規定する都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第1号、第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。
1号 国外犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該国外犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
2号 国外犯罪被害者の氏名、生年月日及び本籍に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次号及び第7号において同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
3号 申請者の氏名、生年月日、本籍及び国外犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
4号 申請者が国外犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、国外犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
5号 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類
6号 申請者が国外犯罪行為又は国外犯罪被害に関する情報その他当該申請に係る裁定に資する情報を記載した書類(前各号に掲げるものを除く。)を有するときは、当該書類
7号 法
第9条第1項第2号
《国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとす…》
る者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 1 申請の時にお
イ又はロに規定する 公安委員会 に申請するときは、申請者の住民票に記載されていた住所に関する市町村長の発行する戸籍の附票の写しその他の証明書
8号 法
第9条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、やむを得ない…》
理由により同項に規定する期間を経過する前に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、申請をすることができる。
の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
8条 (国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)
1項 国外犯罪被害障害見舞金の支給について、 法
第9条第1項
《国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとす…》
る者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 1 申請の時にお
の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第2号)を同項に規定する 公安委員会 に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第1号、第4号又は第5号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。
1号 負傷又は疾病が治ったこと及び治った日並びにその治ったときにおける精神の障害の状態又は身体の障害の部位及び状態(国外犯罪被害者がこれらの障害により常に介護を要する状態にある場合にあっては、その状態を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
2号 前条第2号に掲げる書類
3号 前条第6号に掲げる書類
4号 前条第7号に掲げる書類
5号 前条第8号に掲げる書類
9条 (領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
1項 法
第9条第2項
《2 前項第2号に掲げる場合における同項の…》
申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として国
に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が 公安委員会 に対して行われた日とみなす。
10条 (国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)
1項 公安委員会 は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は 法
第13条第3項
《3 申請者が、正当な理由がなくて、第1項…》
の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。
の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書(様式第3号)又は国外犯罪被害弔慰金等支給裁定申請却下通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
2項 公安委員会 は、前項の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の通知をするときは、当該国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けるべき者に対し、併せて国外犯罪被害弔慰金等支払請求書(様式第5号)を交付しなければならない。
11条 (国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
1項 国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。
12条 (添付書類の省略)
1項 この規則の規定により同1の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
2項 前項に規定する場合のほか、 公安委員会 は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
13条 (書類の保存)
1項 国外犯罪被害弔慰金等に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存しなければならない。