制定文
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第27条第1項
《承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引…》
事業計画第13条第3項第5号に掲げる事項の記載があるものに限る。に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第7項又は第14条第1項の規定による承認を受けたことを
及び第5項並びに
第28条第1項
《特定事業者が承認地域経済牽引事業計画第1…》
3条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第10号に掲げる措置に係るものに限る。の記載があるものに限る。に従って当該承認の日から2月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第29条
《被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異…》
議の催告等 承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第8号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。の記載があるものに限る。に記載された被承継等特定事業者であって株
に規定する承認連携支援事業に関する省令を次のように定める。
1条 (連携支援計画の承認の申請)
1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第31条第1項
《地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省…》
令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業以下「連携支援事業」という。に関する計画以下この条及び次条において「連携支援計画」という。を作成し、主務大臣の承認を申請することがで
の規定により連携支援計画の承認を受けようとする地域経済牽引支援機関は、様式第1による申請書を、当該連携支援事業を実施する者の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「 経済産業局長等 」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該地域経済牽引支援機関が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款
2号 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3号 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)
4号 法
第31条第3項
《3 連携支援計画連携支援事業を行おうとす…》
る者に地方公共団体を含むものに限る。においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(法第13条第3項第5号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等をいう。次条第2項第3号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
3項 主務大臣は、 法
第31条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による申請を…》
受けた場合において、その連携支援計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係
の規定による承認を行ったときは、当該承認の日付、当該承認を受けた地域経済牽引支援機関の名称及び当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。
2条 (連携支援計画の変更の承認の申請)
1項 法
第32条第1項
《前条第4項の承認を受けた地域経済牽引支援…》
機関以下「承認地域経済牽引支援機関」という。は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
の規定により連携支援計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引支援機関は、様式第2による申請書を、当該連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する 経済産業局長等 を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
2号 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3号 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)
4号 法
第31条第3項
《3 連携支援計画連携支援事業を行おうとす…》
る者に地方公共団体を含むものに限る。においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
3条 (実施状況の報告)
1項 承認地域経済牽引支援機関は、承認連携支援事業を実施したときは、承認連携支援計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3月以内に、当該承認連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する 経済産業局長等 を経由して、様式第3による実施状況報告書によりその承認をした主務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。