国際観光旅客税法《附則》

法番号:2018年法律第16号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特別徴収に係る国際観光旅客税に関する経過措置)

1項 第4条 《納税義務者 国際観光旅客等は、この法律…》 により、国際観光旅客税を納める義務がある。第5条 《課税の対象 国際観光旅客等の国際船舶等…》 による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。 ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。 及び第3章の規定は、 国際旅客運送事業 に係る 国際観光旅客等 の本邦からの出国のうちこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に締結された運送契約( 施行日 前に当該出国の日を定めたものに限る。)によるものに係る国際観光旅客税については、適用しない。ただし、運送契約その他の契約において運賃の領収とは別に徴収することとされている国際観光旅客税については、この限りでない。

3条 (国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 国際旅客運送事業 を営んでいる者は、2019年2月28日(当該者が同日前に 第16条第1項 《国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで 又は 第17条第1項 《国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで の規定により国際観光旅客税を納付する場合にあっては、当該納付の日)までに、財務省令で定めるところにより、その旨を、 国内 事業者にあってはその納税地を所轄する税務署長に、 国外事業者 にあってはその納税地(当該国外事業者が 第13条第1項 《国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税…》 の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)を所轄する税関長に、届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出は、 第19条第1項 《国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業…》 を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の 又は 第20条第1項 《国内に住所等を有しない者が国際旅客運送事…》 業を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国外事業者と の規定による届出とみなす。

4条 (納税地に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 所得税法 第16条第1項 《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》 18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。 又は第2項の規定の適用を受けている個人である 国内 事業者に対する 第8条第1項 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 又は第2項の規定の適用については、 施行日 においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 所得税法 第18条第1項 《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》 規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定 又は法人税法(1965年法律第34号)第18条第1項の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている 国内 事業者については、 施行日 においてその納税地を国際観光旅客税の納税地として 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが の規定による指定を受けたものとみなす。

3項 前項の場合において、 所得税法 第18条第3項 《3 国税局長は、前2項の規定により所得税…》 の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。 又は法人税法第18条第2項の規定による通知は、 第10条第2項 《2 国税局長は、前項の規定により特別徴収…》 に係る国際観光旅客税の納税地を指定したときは、同項の国内事業者に対し、書面によりその旨を通知する。 の規定による通知とみなす。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2023年1月1日

第1条 《趣旨 この法律は、国際観光旅客税につい…》 て、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 所得税法 第16条 《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》 する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる の改正規定、同法第20条の改正規定及び同法第45条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、 第5条 《課税の対象 国際観光旅客等の国際船舶等…》 による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。 ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。 、第79条( 地価税法 1991年法律第69号第31条第2項第2号 《2 第27条第1項又は第2項の規定による…》 修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正 の改正規定を除く。及び第81条から第83条までの規定

82条 (国際観光旅客税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 国際観光旅客税法 第8条第1項 《国内に住所のほか居所を有する個人である国…》 内事業者で所得税法1965年法律第33号第16条第1項の規定の適用を受ける者第10条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第1号の規定にかか 及び第2項の規定は、2023年1月1日以後の同条第1項又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地の変更について適用し、同日前の前条の規定による改正前の 国際観光旅客税法 第8条第1項 《国内に住所のほか居所を有する個人である国…》 内事業者で所得税法1965年法律第33号第16条第1項の規定の適用を受ける者第10条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第1号の規定にかか から第3項までの規定によるこれらの規定に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の変更については、なお従前の例による。

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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