国際観光旅客税法《本則》

法番号:2018年法律第16号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国内 :この法律の施行地をいう。

2号 国際船舶等 :本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

3号 国際観光旅客等 国際船舶等 により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第8号に規定する出入国港をいう。 第13条第1項 《国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税…》 の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 及び 第14条 《国際観光旅客等の納税地 国際観光旅客等…》 の第18条第1項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納税地は、その本邦から出国する出入国港の所在地とする。 ただし、税関長は、国際観光旅客等からの申出により、当該出入国港の所在地以外の場所を納税地と において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。

本邦から出国する際出入国管理及び難民認定法第25条第1項又は第60条第1項の規定による出国の確認を受ける者(又はハに掲げる者を除く。

国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客として政令で定めるもの

条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者として政令で定めるもの

4号 国際旅客運送事業 :他人の需要に応じ、有償で、 国際船舶等 を使用して旅客を運送する事業をいう。

5号 国内事業者 国際旅客運送事業 を営む者であって 国内 に住所、居所、本店又はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの( 第19条第1項 《国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業…》 を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の 及び第2項並びに 第20条第1項 《国内に住所等を有しない者が国際旅客運送事…》 業を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国外事業者と 及び第2項において住所等という。)を有するものをいう。

6号 国外事業者 国際旅客運送事業 を営む者であって 国内 事業者以外のものをいう。

7号 特別徴収 第16条第1項 《国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで 又は 第17条第1項 《国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで の規定により国際観光旅客税を徴収し、及び納付することをいう。

2項 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの( 第26条第1項 《法人の代表者人格のない社団等の管理人を含…》 む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 及び第3項において「 人格のない社団等 」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

4条 (納税義務者)

1項 国際観光旅客等 は、この法律により、国際観光旅客税を納める義務がある。

5条 (課税の対象)

1項 国際観光旅客等 国際船舶等 による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。

6条 (非課税)

1項 次に掲げる 国際観光旅客等 国際船舶等 による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さない。

1号 国際旅客運送事業 に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客であって本邦に入国後24時間以内に本邦から出国するものとして政令で定めるもの

2号 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した 国際船舶等 に乗船し、又は搭乗していた者であって政令で定めるもの

3号 本邦から出国する日( 国際旅客運送事業 に使用される 国際船舶等 であって政令で定めるものにより本邦から出国する者にあっては、政令で定める日)における年齢が2歳未満の者

7条 (個人である国内事業者の納税地)

1項 個人である 国内 事業者の 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

1号 国内 に住所を有する者である場合その住所地

2号 国内 に住所を有せず、居所を有する者である場合その居所地

3号 国内 に住所及び居所を有しない者であって国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から 第9条 《法人である国内事業者の納税地 法人であ…》 る国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において までにおいて「 事務所等 」という。)を有するものである場合その 事務所等 の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

8条 (個人である国内事業者の納税地の特例)

1項 国内 に住所のほか居所を有する個人である国内事業者で 所得税法 1965年法律第33号第16条第1項 《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》 18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。 の規定の適用を受ける者( 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その居所地とする。

2項 国内 に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に 事務所等 を有する個人である国内事業者で 所得税法 第16条第2項 《2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その…》 住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの以下この項において「事業場等」という。を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え の規定の適用を受ける者( 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。

3項 個人である 国内 事業者が死亡した場合には、その死亡した者の 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地は、その相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地とする。

9条 (法人である国内事業者の納税地)

1項 法人である 国内 事業者の 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

1号 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「 内国法人 」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地

2号 内国法人 以外の法人であって 国内 事務所等 を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

10条 (国内事業者の納税地の指定)

1項 前3条の規定による納税地が 国内 事業者の営む 国際旅客運送事業 の状況からみて 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定することができる。

2項 国税局長は、前項の規定により 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地を指定したときは、同項の 国内 事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

11条 (国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)

1項 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る 国内 事業者の納税地としてその国際観光旅客税に関してされた申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

12条 (国内事業者の納税地の異動の届出)

1項 国内 事業者は、その 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地に異動があった場合( 第10条第1項 《前3条の規定による納税地が国内事業者の営…》 む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、これらの の規定による指定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

13条 (国外事業者の納税地)

1項 国外事業者 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地は、その 国際旅客運送事業 に係る 国際観光旅客等 が本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

2項 第10条 《国内事業者の納税地の指定 前3条の規定…》 による納税地が国内事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次 及び 第11条 《国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあ…》 った場合の申請等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、 の規定は、 国外事業者 について準用する。この場合において、 第10条第1項 《前3条の規定による納税地が国内事業者の営…》 む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。は、これらの 中「前3条」とあるのは「 第13条第1項 《国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税…》 の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 」と、「国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)」とあるのは「税関長」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「国税局長」とあり、及び 第11条 《国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあ…》 った場合の申請等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、 中「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とあるのは「税関長」と読み替えるものとする。

14条 (国際観光旅客等の納税地)

1項 国際観光旅客等 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき国際観光旅客税の納税地は、その本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、税関長は、国際観光旅客等からの申出により、当該出入国港の所在地以外の場所を納税地として指定することができる。

2章 税率

15条

1項 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、1,000円とする。

3章 納付等

16条 (国内事業者による特別徴収等)

1項 国内 事業者は、その 国際旅客運送事業 に係る 国際観光旅客等 が本邦からの出国のためその使用する 国際船舶等 に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付しなければならない。

2項 国内 事業者は、前項の国際観光旅客税の納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3項 国内 事業者が第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税務署長は、その国際観光旅客税を当該国内事業者から徴収する。

17条 (国外事業者による特別徴収等)

1項 国外事業者 は、その 国際旅客運送事業 に係る 国際観光旅客等 が本邦からの出国のためその使用する 国際船舶等 に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付しなければならない。

2項 国外事業者 は、前項の国際観光旅客税の納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3項 国外事業者 が第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国外事業者から徴収する。

18条 (国際観光旅客等による納付)

1項 国際観光旅客等 は、 第16条第1項 《国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで 又は前条第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため 国際船舶等 に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。

2項 国際観光旅客等 が前項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収する。

4章 雑則

19条 (税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

1項 国内 に住所等を有する者が 国際旅客運送事業 を開始しようとする場合又は 国外事業者 が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

2項 国内 事業者は、その 国際旅客運送事業 を廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有しないこととなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

3項 国内 事業者は、前2項の規定により届け出た事項に異動(納税地の異動を除く。)を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

4項 国内 事業者について相続があった場合において、当該相続により 国際旅客運送事業 を承継した相続人があるときは、当該相続人は、速やかに、その旨を当該相続に係る被相続人の 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に書面により届け出なければならない。

5項 前項の規定は、法人が合併により 国内 事業者の 国際旅客運送事業 を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

20条 (税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

1項 国内 に住所等を有しない者が 国際旅客運送事業 を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合(その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。)には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が 国外事業者 となるときにおける 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地(当該国外事業者となる者が 第13条第1項 《国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税…》 の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)ごとに、当該納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

2項 国外事業者 は、その 国際旅客運送事業 を廃止し、若しくは休止し、又は 国内 に住所等を有することとなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

3項 国外事業者 は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

4項 国外事業者 について相続があった場合において、当該相続により 国際旅客運送事業 を承継した相続人があるときは、当該相続人は、当該相続に係る被相続人の 特別徴収 に係る国際観光旅客税の納税地ごとに、速やかに、その旨を当該納税地を所轄する税関長に書面により届け出なければならない。

5項 前項の規定は、法人が合併により 国外事業者 国際旅客運送事業 を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

21条 (記帳義務)

1項 国内 事業者及び 国外事業者 は、政令で定めるところにより、その 国際旅客運送事業 に係る 国際観光旅客等 の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

2項 相続があった場合においては相続人は被相続人の前項の規定による記帳の義務を、法人が合併した場合においては合併後存続する法人又は合併により設立した法人は合併により消滅した法人の同項の規定による記帳の義務を、それぞれ承継する。

22条 (税関長の権限の委任)

1項 税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

23条 (財務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

5章 罰則

24条

1項 第16条第1項 《国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで 又は 第17条第1項 《国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が2,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、2,010,000円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、第1号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。

1号 第16条第1項 《国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで 又は 第17条第1項 《国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで の規定により徴収すべき国際観光旅客税を徴収しなかった者

2号 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者

3号 第21条第1項 《国内事業者及び国外事業者は、政令で定める…》 ところにより、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

26条

1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第24条第1項 《第16条第1項又は第17条第1項の規定に…》 より徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

6章 犯則事件の調査及び処分

27条

1項 国外事業者 特別徴収 に係る国際観光旅客税及び 国際観光旅客等 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき国際観光旅客税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、 国税通則法 1962年法律第66号)第11章の規定(同法第153条及び第154条第1項の規定を除く。)を適用する。

2項 国税通則法 第153条第5項 《5 同1の犯則事件が二以上の場所において…》 発見されたときは、各発見地において集取された証拠は、最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならない。 ただし、その証拠が重要な犯則事件の証拠であるときは、最初の発見地を所轄する国税局 の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第5項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と、同項ただし書中「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

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