国際観光旅客税法施行規則《本則》

法番号:2018年財務省令第39号

略称:

附則 >  

制定文 国際観光旅客税法 2018年法律第16号第16条第2項 《2 国内事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。第17条第2項 《2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。第19条第1項 《国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業…》 を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の から第3項まで、 第20条第1項 《国内に住所等を有しない者が国際旅客運送事…》 業を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国外事業者と から第3項まで、 第23条 《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。 及び附則第3条の規定に基づき、 国際観光旅客税法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「国内」、「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「住所等」又は「国外事業者」とは、それぞれ 国際観光旅客税法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機各国の政府又は地方公共団体が使用 に規定する国内、国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、住所等又は国外事業者をいう。

2条 (国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

1項 第12条 《国内事業者の納税地の異動の届出 国内事…》 業者は、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地に異動があった場合第10条第1項の規定による指定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の異動があった場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称

2号 異動前の納税地及び異動後の納税地

3号 当該異動があった年月日

4号 その他参考となるべき事項

3条 (計算書の記載事項)

1項 第16条第2項 《2 国内事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 又は 第17条第2項 《2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める事項は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る次に掲げる事項とする。

1号 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は 第17条第2項 《2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。 の規定により同項に規定する計算書を税関長に提出する者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地

2号 提出者の使用する国際船舶等( 第5条 《課税の対象 国際観光旅客等の国際船舶等…》 による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。 ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。 ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項

旅客の数

国際観光旅客等でない者の数

第6条 《非課税 次に掲げる国際観光旅客等の国際…》 船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さない。 1 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客であって本邦に入国後24時間以内に本邦から出国するものとして政令で定 各号に掲げる者の数

他の法律の規定により本邦からの出国につき国際観光旅客税を免除される者の数

イに掲げる数からロからニまでに掲げる数の合計数を控除した数

ホに掲げる数に対する国際観光旅客税の額

3号 前号の旅客が本邦から出国した出入国港ごとの同号イからホまでに掲げる事項

4号 第2号の旅客が本邦から出国した年月

5号 その他参考となるべき事項

4条 (税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

1項 第19条第1項 《国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業…》 を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地

2号 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称

3号 国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有することとなる年月日

4号 その他参考となるべき事項

2項 第19条第2項 《2 国内事業者は、その国際旅客運送事業を…》 廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有しないこととなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする国内事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地

2号 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称

3号 国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有しないこととなる年月日

4号 その他参考となるべき事項

3項 国内事業者は、前2項の規定により届け出た事項に異動(納税地の異動を除く。)を生じた場合には、速やかに、その異動に係る事項を 第19条第3項 《3 国内事業者は、前2項の規定により届け…》 出た事項に異動納税地の異動を除く。を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。 に規定する税務署長に書面で届け出なければならない。

5条 (税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

1項 第20条第1項 《国内に住所等を有しない者が国際旅客運送事…》 業を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国外事業者と の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。

1号 届出者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称

3号 国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有しないこととなる年月日

4号 その他参考となるべき事項

2項 第20条第2項 《2 国外事業者は、その国際旅客運送事業を…》 廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有することとなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする国外事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。

1号 届出者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称

3号 国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有することとなる年月日

4号 その他参考となるべき事項

3項 国外事業者は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、速やかに、その異動に係る事項を 第20条第3項 《3 国外事業者は、前2項の規定により届け…》 出た事項に異動を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。 に規定する税関長に書面で届け出なければならない。

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