船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律《附則》

法番号:2018年法律第61号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 附則第5条から 第9条 《有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集…》 及び整理 特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 まで、 第11条 《許可の更新 前条第1項の許可は、5年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の更新について準用する。 3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この 及び 第13条 《承継 再資源化解体業者が第10条第1項…》 の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、 の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 特別特定日本船舶 である現存船( 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、施行日から起算して6月を経過する日までの間に建造に着手されたもの)であって、施行日から起算して2年6月を経過する日までの間に船舶所有者に対し引き渡されたものをいう。以下同じ。)については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、特別特定日本船舶以外の 特定日本船舶 とみなして、この法律の規定を適用する。

2項 特別特定日本船舶 である現存船についての 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の規定の適用については、同項第1号中「特別特定日本船舶を」とあるのは、「特別特定日本船舶(次条第1項の 有害物質一覧表 確認証書の交付を受けたものを除く。)をこの法律の施行の日から起算して5年を経過した日以後」とする。

3条

1項 特定船舶 である現存船であって、 施行日 前に 譲受け等 がされ、又は 再資源化解体 が開始されたものについての 第28条 《再資源化解体の実施に係る義務 再資源化…》 解体業者は、特定船舶の再資源化解体を行うに当たっては、当該特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に10分配慮し、当該特定船舶に係る第18条第1項又は第25条第1項の の規定の適用については、同条中「当該特定船舶に係る 第18条第1項 《再資源化解体業者は、特定船舶について、再…》 資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあ 又は 第25条第1項 《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》 業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに の承認を受けた再資源化解体計画に基づいて、適正に」とあるのは、「適正に」とする。

4条

1項 特定外国船舶 である現存船については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、 第33条第1項 《国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施…》 設にある特定外国船舶以下「監督対象外国船舶」という。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該監督対象外国船舶の船長に対し、有害物質一覧表に相当する図書で第3条第2項の規定に適合するものの第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5条

1項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、 有害物質一覧表 第3条第2項 《2 有害物質一覧表は、その内容が当該特別…》 特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。 の規定に適合することについて同条第1項の確認に相当する確認(以下「 相当確認 」という。)をすることができる。

2項 国土交通大臣は、 相当確認 をしたときは、当該相当確認を受けた者に対し、 有害物質一覧表 確認証書に相当する証書(以下「 相当証書 」という。)を交付しなければならない。

3項 国土交通大臣が 相当確認 をし、及び 相当証書 を交付したときは、当該相当確認及び当該相当証書は、 施行日 までの間に当該日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させる改造又は修理を行ったことその他の国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣がした 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認及び交付した 有害物質一覧表 確認証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4項 第1項の申請は、 施行日 までの間にその申請に対する処分がされなかったときは、施行日において、 第3条第1項 《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》 有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず の確認の申請とみなす。

5項 相当確認 の申請書の様式その他相当確認に関し必要な事項並びに 相当証書 の様式並びに交付、再交付及び書換えその他相当証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

6項 次に掲げる者(及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 国土交通大臣がする 相当確認 を受けようとする者

2号 相当証書 の交付を受けようとする者(次条第2項に規定する 相当確認 船級協会がする相当確認に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。

3号 相当証書 の再交付又は書換えを受けようとする者

6条

1項 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、 施行日 前においても、その者を 相当確認 をする者として登録することができる。

2項 前項の規定による登録を受けた者(以下「 相当確認 船級協会 」という。)が 相当確認 をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該 有害物質一覧表 に係る相当確認をしたものとみなす。

3項 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 の規定は、第1項の規定による登録、 相当確認 船級協会及び相当確認船級協会がする前項の相当確認について準用する。この場合において、同条第3項後段中「確認業務」」とあるのは「相当確認業務」」と、「 船級協会 登録簿」とあるのは「相当確認船級協会登録簿」と、「 第30条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。 」とあるのは「附則第6条第1項」と、「確認業務規程」とあるのは「相当確認業務規程」と、「確認業務の」とあるのは「相当確認業務の」と、「確認業務を行う船級協会」とあるのは「相当確認業務を行う相当確認船級協会」と、「外国船級協会」とあるのは「外国相当確認船級協会」と読み替えるものとする。

4項 相当確認 船級協会は、 施行日 において、 第30条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。 の規定による登録を受けた者とみなす。

7条

1項 日本の 相当確認 船級協会の役員又は職員が、前条第2項の相当確認に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

4項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

5項 偽りその他不正の手段により 相当証書 の交付を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

6項 前条第3項において準用する 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の58第1項 《国土交通大臣は、登録検定機関外国登録検定…》 機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の47第2項第1号又は第3号に該当するに至つた の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その 違反行為 をした 相当確認 船級協会の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

7項 前条第3項において準用する 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の60 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律を…》 施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関外国登録検定機関を除く。に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その 違反行為 をした 相当確認 船級協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

8項 前条第3項において準用する 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の61第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関外国登録検定機関を除く。の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5項又は前項の 違反行為 をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

10項 前条第3項において準用する 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する 船舶安全法 第25条の53第1項 《登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに前条第3項において準用する 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 において準用する同法第25条の53第2項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。

8条 (準備行為)

1項 第10条第1項 《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》 、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第2項及び第3項の規定の例により、その申請を行うことができる。

9条

1項 第30条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。 又は 第31条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を次に掲げる承認又は確認以下「承認等」という。をする者として登録する。 1 特定日本船舶の譲渡し等の承認 2 譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定日本船舶の再資源化 の規定による登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。 第30条第3項 《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》 四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項 第31条第3項 《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》 る登録、船級協会及び船級協会がする前項の承認等について準用する。 この場合において、同条第3項後段中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「第30条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「確認 において準用する場合を含む。)において準用する 船舶安全法 第25条の51第1項 《登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定…》 業務の実施に関する規程以下「検定業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可の申請についても、同様とする。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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