船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則《本則》

法番号:2019年厚生労働省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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制定文 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 2018年法律第61号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 特定船舶の再資源化解体の許可

2条 (再資源化解体の許可の申請)

1項 第10条第1項 《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》 、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可(法第11条第1項の更新を含む。)を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、第1号様式による申請書に当該 申請者 が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

1号 特定船舶再資源化解体施設(保管の場所を含む。以下同じ。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該特定船舶再資源化解体施設の付近の見取図

2号 申請者 が前号に掲げる特定船舶再資源化解体施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

3号 事業計画書

4号 収支見積書

5号 申請者 が個人である場合においては、住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

6号 申請者 が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

7号 申請者 が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

8号 申請者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(これらの者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

9号 申請者 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 2019年政令第11号。以下「」という。第1条第1項 《船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法…》 律以下「法」という。第10条第2項第3号法第11条第2項において準用する場合を含む。並びに第4項第2号リ及びルこれらの規定を法第11条第2項及び第12条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該使用人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

10号 申請者 が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

11号 申請者 が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

2項 主務大臣は、 申請者 が法第10条第1項又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 若しくは第6項、 第14条の2第1項 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ 若しくは第6項若しくは 第14条の5第1項 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは の規定による許可(当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(この項又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 1971年厚生省令第35号第9条の2第8項 《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》 1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該同令第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条の4第7項(同令第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、 第11条第1項 《前条第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の場合においては、この限りでない。

3項 第11条第1項 《前条第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合は、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

4項 第10条第2項第7号 《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 他に 第10条第1項 《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》 、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 又は 廃棄物処理法 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 若しくは第6項若しくは 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ 若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号

2号 有害物 質その他の生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物(以下「 有害物 」という。)であって、特定船舶再資源化解体施設において管理されるものの種類

3号 特定船舶再資源化解体施設以外の場所で特定船舶の全部又は一部の保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項

所在地

面積

保管量の上限

4号 申請者 が個人である場合においては、当該申請者の精神の機能の障害の有無

5号 申請者 が法人である場合においては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。及びその役員の精神の機能の障害の有無

6号 申請者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無

7号 申請者 が個人である場合において、 第1条第1項 《船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法…》 律以下「法」という。第10条第2項第3号法第11条第2項において準用する場合を含む。並びに第4項第2号リ及びルこれらの規定を法第11条第2項及び第12条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無

8号 申請者 が法人である場合において、 第1条第1項 《船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法…》 律以下「法」という。第10条第2項第3号法第11条第2項において準用する場合を含む。並びに第4項第2号リ及びルこれらの規定を法第11条第2項及び第12条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める に規定する使用人があるときは、その者の精神の機能の障害の有無

9号 申請者 が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の精神の機能の障害の有無

10号 申請者 が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、その役員の精神の機能の障害の有無

3条 (再資源化解体の許可証)

1項 主務大臣は、 第10条第1項 《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》 、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付しなければならない。法第11条第1項の更新をしたときも、同様とする。

4条 (再資源化解体の許可証の備置き)

1項 前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。

5条 (再資源化解体の許可の基準)

1項 第10条第4項第1号 《4 主務大臣は、第1項の許可の申請があっ…》 た場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化法第11条第2項、 第12条第3項 《3 再資源化解体業者は、特定外国船舶につ…》 いて、再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、再資源化解体計画に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。 及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 特定船舶再資源化解体施設に係る基準

有害物 の地下浸透を防止するため、必要な措置が講じられていること。

雨水等による 有害物 の事業所からの流出を防止するため、必要な措置が講じられていること。

有害物 の飛散及び流出並びに特定船舶の再資源化解体に伴って発生する騒音及び振動を防止するため、必要な措置が講じられていること。

イからハまでに掲げるもののほか、特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。

当該特定船舶再資源化解体施設が、特定船舶の再資源化解体の適正な実施のために必要な関係法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

2号 特定船舶の再資源化解体を行う体制の基準

事故防止対策に関して、次の事項を記載した規程等を定めていること。

(1) 引火性の物、爆発性の物、発火性の物等による危険を防止するために必要な措置

(2) 酸素欠乏空気、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するために必要な措置

防災管理に関して、次の事項を記載した規程等を定めていること。

(1) 各種防災設備の整備及び維持管理に関する事項

(2) 特定船舶の再資源化解体に従事する者を対象とした定期的な訓練の実施に関する事項

(3) 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項

(4) 関係官庁及び特定船舶再資源化解体施設の近隣住民に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項

(5) 防災体制が確立されるまでの応急措置に関する事項

(6) 火災が発生した場合における消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動のための体制の整備に関する事項

(7) 災害が発生した場合における円滑かつ迅速な避難に関する事項

(8) 災害が発生した場合における環境の汚染の防止に関する事項

訓練に関して、次の事項を記載した訓練計画等を定めていること。

(1) 有害物 質等情報に関する事項

(2) 特定船舶の再資源化解体に従事する者の危険の防止に関する事項

(3) 保護具等の使用に関する事項

(4) 防火上の措置に関する事項

(5) 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項

(6) 救急法に関する事項

特定船舶の再資源化解体に従事する者に対する訓練を定期的に実施すること。

訓練は、訓練を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこと。

訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。

訓練計画について定期的に見直しが実施されていること。

イからトまでに掲げるもののほか、特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の観点から必要な体制が整備されていること。

当該特定船舶の再資源化解体を行う体制が、特定船舶の再資源化解体の適正な実施のために必要な関係法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

3号 申請者 の能力に係る基準

第10条第2項第6号 《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場 の特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要を、特定船舶の再資源化解体に従事する者に周知していること。

事業計画書又は収支見積書から判断して、特定船舶の再資源化解体を継続できないことが明らかでないこと。

特定船舶の再資源化解体の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「 許可等 」という。)を必要とする場合にあっては、当該 許可等 を得ていること。

6条 (心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者)

1項 第10条第4項第2号 《4 主務大臣は、第1項の許可の申請があっ…》 た場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化 ト(法第11条第2項、 第12条第3項 《3 再資源化解体業者は、特定外国船舶につ…》 いて、再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、再資源化解体計画に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。 及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定船舶の再資源化解体を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

7条 (変更の許可の申請等)

1項 再資源化解体業者は、 第10条第2項第5号 《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場 又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、第3号様式による申請書に、 第2条第1項第1号 《この法律において「再資源化解体」とは、船…》 舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全 から第3号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る 第3条 《有害物質一覧表の作成及び確認 特別特定…》 日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除 の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 第12条第1項 《再資源化解体業者は、第10条第2項第5号…》 又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の許可をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定船舶再資源化解体施設に係る 第3条 《有害物質一覧表の作成及び確認 特別特定…》 日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除 の許可証を返納させた上で、第2号様式による許可証を再交付するものとする。

3項 第12条第1項 《再資源化解体業者は、第10条第2項第5号…》 又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、法第10条第2項第5号又は第6号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

4項 再資源化解体業者は、 第12条第2項 《2 再資源化解体業者は、第10条第2項第…》 1号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、第4号様式による届出書に、変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る 第3条 《有害物質一覧表の作成及び確認 特別特定…》 日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除 の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

8条 (再資源化解体業者の地位の承継の認可の申請)

1項 第13条第1項 《再資源化解体業者が第10条第1項の許可を…》 受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は の認可を受けようとする者は、第5号様式による申請書に、譲受人が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び譲渡人に係る 第3条 《再資源化解体の許可証 主務大臣は、法第…》 10条第1項の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付しなければならない。 法第11条第1項の更新をしたときも、同様とする。 の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

1号 譲受人に係る 第2条第1項 《法第10条第1項の許可法第11条第1項の…》 更新を含む。を受けようとする者以下「申請者」という。は、第1号様式による申請書に当該申請者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、主務大 各号に掲げる書類(この場合において、同項第9号中「 第1条第1項 《この省令において使用する用語は、船舶の再…》 資源化解体の適正な実施に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。

2号 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

3号 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2項 第13条第2項 《2 再資源化解体業者である法人が合併によ…》 り消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再資源化解体業者のこの法律の規定 の認可を受けようとする者は、第6号様式による申請書に、承継者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る 第3条 《再資源化解体の許可証 主務大臣は、法第…》 10条第1項の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付しなければならない。 法第11条第1項の更新をしたときも、同様とする。 の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

1号 合併の方法及び条件が記載された書類

2号 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る 第2条第1項 《法第10条第1項の許可法第11条第1項の…》 更新を含む。を受けようとする者以下「申請者」という。は、第1号様式による申請書に当該申請者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、主務大 各号に掲げる書類(この場合において、同項第9号中「 第1条第1項 《この省令において使用する用語は、船舶の再…》 資源化解体の適正な実施に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。

3号 合併契約書の写し及び合併比率説明書

4号 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3項 第13条第3項 《3 再資源化解体業者である法人が分割によ…》 り第10条第1項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、分割により当 の認可を受けようとする者は、第7号様式による申請書に、承継者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る 第3条 《再資源化解体の許可証 主務大臣は、法第…》 10条第1項の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付しなければならない。 法第11条第1項の更新をしたときも、同様とする。 の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

1号 分割の方法及び条件が記載された書類

2号 分割により特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継する法人に係る 第2条第1項 《法第10条第1項の許可法第11条第1項の…》 更新を含む。を受けようとする者以下「申請者」という。は、第1号様式による申請書に当該申請者が法第10条第4項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、主務大 各号に掲げる書類(この場合において、同項第9号中「 第1条第1項 《この省令において使用する用語は、船舶の再…》 資源化解体の適正な実施に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。

3号 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

4号 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4項 主務大臣は、 第13条第1項 《再資源化解体業者が第10条第1項の許可を…》 受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は から第3項までの認可をしたときは、 申請者 に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

9条 (死亡等の届出)

1項 第14条 《死亡等による許可の失効 前条第5項の規…》 定によるほか、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、第10条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった 各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、第8号様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、 第10条第1項 《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》 、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る 第3条 《有害物質一覧表の作成及び確認 特別特定…》 日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除 の許可証を添えなければならない。

10条 (許可の取消しを行う場合の手続)

1項 主務大臣は、 第15条 《許可の取消し等 主務大臣は、再資源化解…》 体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて特定船舶の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づ の規定に基づき、法第10条第1項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該再資源化解体業者に通知し、当該特定船舶再資源化解体施設に係る 第3条 《再資源化解体の許可証 主務大臣は、法第…》 10条第1項の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付しなければならない。 法第11条第1項の更新をしたときも、同様とする。 の許可証の返納を求めるものとする。

3章 特定船舶の再資源化解体の実施

11条 (再資源化解体計画の承認の申請)

1項 第18条第1項 《再資源化解体業者は、特定船舶について、再…》 資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあ 又は 第25条第1項 《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》 業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに の承認を受けようとする者は、第9号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第18条第3項(法第25条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

12条 (再資源化解体計画)

1項 第18条第2項 《2 再資源化解体計画には、主務省令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 再資源化解体を行おうとする特定船舶の名称及び船種 3 再資源化解体を行おうと法第25条第2項において準用する場合を含む。)の再資源化解体計画の様式は、第10号様式とする。

2項 第18条第3項 《3 再資源化解体計画には、主務省令で定め…》 るところにより、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設に係る 第3条 《有害物質一覧表の作成及び確認 特別特定…》 日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除 の許可証の写し

2号 再資源化解体を行おうとする特定船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類

3号 再資源化解体を行おうとする特定船舶の構造を示す図面

3項 再資源化解体業者は、特定外国船舶について、再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、再資源化解体計画に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。

13条 (再資源化解体計画の承認の基準)

1項 第18条第4項 《4 主務大臣は、第1項の承認の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る再資源化解体計画が再資源化解体の実施の方法、再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法その他の事項に関し再資源化解体の適正な実施のために必要なものとして主務省令で定める法第25条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 酸素欠乏空気、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するため、必要な措置が講じられていること。

2号 引火性の物、爆発性の物、発火性の物等による危険を防止するため、必要な措置が講じられていること。

3号 再資源化解体の工程の順序及び当該工程ごとの作業内容が明確であること。

4号 当該特定船舶再資源化解体施設が、再資源化解体を行おうとする特定船舶の船種、構造、再資源化解体の実施の方法その他の事情に照らして、10分な処理能力を有するものであること。

5号 部品、材料その他の有用な物が破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。

6号 技術的かつ経済的に可能な範囲で、特定船舶から部品、材料その他の有用な物を回収し、当該有用な物の再資源化を再資源化解体業者自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用な物を引き渡すこと。

7号 前号の規定により回収した部品、材料その他の有用な物については、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。

8号 前各号に掲げるもののほか、特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。

9号 当該特定船舶の再資源化解体が、特定船舶の再資源化解体の適正な実施のために必要な関係法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

14条 (再資源化解体計画の承認証)

1項 主務大臣は、 第18条第1項 《再資源化解体業者は、特定船舶について、再…》 資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあ 又は 第25条第1項 《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》 業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに の承認をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、第11号様式による承認証を交付するものとする。

2項 前項の再資源化解体計画の承認証の交付を受けた再資源化解体業者は、当該再資源化解体計画に当該承認証を添付しなければならない。

15条 (再資源化解体の開始及び完了の報告)

1項 第29条 《再資源化解体の開始及び完了の報告 再資…》 源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 の規定により特定船舶の再資源化解体の開始の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の開始前に、第12号様式による報告書を提出するものとする。

2項 第29条 《再資源化解体の開始及び完了の報告 再資…》 源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 の規定により特定船舶の再資源化解体の完了の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の完了の日から2週間以内に第13号様式の報告書を提出するものとする。

4章 監督

16条 (報告の徴収)

1項 第34条第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、主務省令で定めるところにより、再資源化解体業者に対し、特定船舶の再資源化解体の実施に関し報告をさせることができる。 の規定により、再資源化解体業者は、特定船舶再資源化解体施設において火災、爆発、破損その他の事故が発生したことにより、又は再資源化解体に伴って生じた廃棄物、汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、若しくは発散したことにより船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、遅滞なく、その状況、その原因、それに対して採った措置及びその再発防止のために講ずべき措置を主務大臣に報告しなければならない。

2項 再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体の適正な実施の確保に関し、前項に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

17条 (立入検査の身分証明書)

1項 第34条第5項 《5 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 の職員の身分を示す証明書は、第14号様式によるものとする。

5章 雑則

18条 (手数料)

1項 第38条第2項 《2 第18条第1項又は第25条第1項の承…》 認を受けようとする者国及び独立行政法人業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の主務省令で定める額は、171,600円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第18条第1項又は第25条第1項の承認の申請をする場合にあっては、171,400円)とする。

2項 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第15号様式)に貼って納付しなければならない。

19条 (権限の委任)

1項 第40条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。 の規定により、法第10条第1項、第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第11条第2項、 第12条第3項 《3 再資源化解体業者は、特定外国船舶につ…》 いて、再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、再資源化解体計画に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。 及び第13条第4項において準用する場合を含む。及び第5項(法第11条第2項及び 第12条第3項 《3 再資源化解体業者は、特定外国船舶につ…》 いて、再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、再資源化解体計画に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。 において準用する場合を含む。)、 第12条第1項 《法第18条第2項法第25条第2項において…》 準用する場合を含む。の再資源化解体計画の様式は、第10号様式とする。 及び第2項、 第13条第1項 《法第18条第4項法第25条第2項において…》 準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 酸素欠乏空気、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するため、必要な措置が講じられていること。 2 引火性の物、爆発性の物、発火 から第3項まで、 第14条 《再資源化解体計画の承認証 主務大臣は、…》 法第18条第1項又は第25条第1項の承認をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、第11号様式による承認証を交付するものとする。 2 前項の再資源化解体計画の承認証の交付を受けた 並びに 第15条 《再資源化解体の開始及び完了の報告 法第…》 29条の規定により特定船舶の再資源化解体の開始の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の開始前に、第12号様式による報告書を提出するものとする。 2 法第29条の規定により特定船舶の再 に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第40条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。 の規定により、法第18条第1項、第4項(法第25条第2項において準用する場合を含む。及び第5項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項並びに第29条に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する労働基準監督署長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第40条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。 の規定により、法第34条第2項及び第4項並びに第35条第2項に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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