制定文
内閣は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)
第10条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場
(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4項第2号ハ、リ及びル(これらの規定を同法第11条第2項、第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条第1項及び第2項並びに同法第30条第3項(同法第31条第3項及び附則第6条第3項において準用する場合を含む。)において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第25条の48第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
及び
第25条の58第3項
《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (許可の申請者等の使用人)
1項 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場
( 法
第11条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の更新について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに第4項第2号リ及びル(これらの規定を法第11条第2項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定船舶の再資源化解体に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
2項 法
第13条第4項
《4 第10条第4項の規定は、前3項の認可…》
について準用する。 この場合において、同条第4項第1号中「特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者」とあり、及び同項第2号中「申請者」とあるのは、「再資源化解体業者の第1項
において準用する法第10条第4項第2号リ及びルの政令で定める使用人は、再資源化解体業者の法第10条第1項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係る法の規定による地位を承継することとなる者の使用人で、前項各号に掲げるものの代表者であるものとする。
2条 (生活環境の保全を目的とする法律)
1項 法
第10条第4項第2号
《4 主務大臣は、第1項の許可の申請があっ…》
た場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化
ハ(法第11条第2項、第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
2号 騒音規制法 (1968年法律第98号)
3号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
4号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
5号 悪臭防止法 (1971年法律第91号)
6号 振動規制法 (1976年法律第64号)
7号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)
8号 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
9号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
3条 (船級協会の登録の有効期間)
1項 法
第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
(法第31条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する 船舶安全法
第25条の48第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間については、 船舶安全法施行令 (1934年勅令第13号)
第3条
《 船舶安全法第25条の48第1項同法第2…》
5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる期間は3年とす
の規定を準用する。
4条 (外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)
1項 法
第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
において準用する 船舶安全法
第25条の58第3項
《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
の政令で定める費用については、 船舶安全法施行令
第4条
《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》
5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在
の規定を準用する。
5条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)
1項 法
第38条第1項
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次項及び附則第5条第6項において同じ。業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。同項において同じ。を除く。は、実
の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。
2項 法
第38条第2項
《2 第18条第1項又は第25条第1項の承…》
認を受けようとする者国及び独立行政法人業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。