地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2018年政令第55号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第52号)の施行に伴い、並びに同法附則第49条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

23条 (適用除外とされた者についての2006年旧介護保険法の規定の適用の特例)

1項 当分の間、 介護保険法施行法 1997年法律第124号第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定(同項に規定する支給決定をいう。)を受けて指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。)に入所している者又は 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定により障害者支援施設( 介護保険法施行法 第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 1997年法律第123号第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる 及び 第134条 《年金保険者の市町村に対する通知 年金保…》 険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

1号 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち1の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「 継続入所等 」という。)により当該1の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った 特定住所変更 に係る 継続入所等 の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

1号 二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のうち1の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この項において「 継続入所等 」という。)により当該1の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この項において「 特定住所変更 」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った 特定住所変更 に係る 継続入所等 の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3号 二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、特定適用除外施設に入所することにより当該特定適用除外施設の所在する場所以外の場所から当該特定適用除外施設の所在する場所への住所の変更(以下「 適用除外施設住所変更 」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った 適用除外施設住所変更 に係る特定適用除外施設への入所に係る支給決定等(当該特定適用除外施設が指定障害者支援施設である場合にあっては支給決定をいい、当該特定適用除外施設が障害者支援施設である場合にあっては 身体障害者福祉法 第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の規定による措置をいい、当該特定適用除外施設が指定障害者支援施設又は障害者支援施設以外の施設である場合にあっては厚生労働省令で定める手続をいう。)を行った市町村(以下「 最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村 」という。)が現入所施設が所在する市町村以外の市町村であるもの(最後に行った適用除外施設住所変更後に 特定住所変更 を行ったと認められる者を除く。 最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村

4号 二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)のうち、 適用除外施設住所変更 及び 特定住所変更 最後に行った適用除外施設住所変更後に行ったと認められるものに限る。以下この号において同じ。)を行ったと認められる者であって、最後に行ったと認められる特定住所変更に係る 継続入所等 の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

《本則》 ここまで 附則 >  

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