制定文
内閣は、 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 (2018年法律第37号)
第5条第3項
《3 前項第1号の区域は、大学の学部短期大…》
学学校教育法第108条第2項の大学をいう。の学科を含み、夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。第13条及び附則第3条において同じ。の学生が既に相当程度集中している地域であって他
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定地域)
1項 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第3項
《3 前項第1号の区域は、大学の学部短期大…》
学学校教育法第108条第2項の大学をいう。の学科を含み、夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。第13条及び附則第3条において同じ。の学生が既に相当程度集中している地域であって他
の政令で定める地域(以下「 特定地域 」という。)は、東京都の特別区の存する区域とする。
2条 (特定地域内学部収容定員の算定方法)
1項 法
第13条
《特定地域内学部収容定員の抑制等 大学の…》
設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定
に規定する 特定地域 内学部収容定員(以下「 特定地域内学部収容定員 」という。)は、大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学をいう。以下同じ。)の学部(夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)にあっては当該学部の学科ごとの年次別収容定員(修業年限における年次別に区分した収容定員として内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち特定年次(学生がその履修する教育課程において主として特定地域内に所在する校舎で授業を受けることとなるものとして内閣府令・文部科学省令で定める基準に該当する年次をいう。以下同じ。)に係るものを合算し、短期大学( 学校教育法
第108条第2項
《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》
、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。
の大学をいう。以下同じ。)の学科(夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)にあっては当該学科の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算して算定するものとする。
3条 (特定地域内学部等収容定員の算定方法)
1項 法
第13条第1号
《特定地域内学部収容定員の抑制等 第13条…》
大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法によ
に規定する 特定地域 内学部等収容定員(次条において「 特定地域内学部等収容定員 」という。)は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から次に掲げるものを控除して、高等専門学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等専門学校をいう。次条第2項第1号において同じ。)の学科にあっては当該学科(第四学年及び第五学年に係る部分に限る。)の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算したものから2020年1月1日以後に増加させた収容定員を控除して、専修学校( 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
の専修学校をいう。同項第2号において同じ。)の専門課程( 学校教育法
第125条第1項
《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》
課程を置く。
に規定する専門課程をいう。次条第2項第2号において同じ。)にあってはこれらの算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、算定するものとする。
1号 法
第13条第3号
《特定地域内学部収容定員の抑制等 第13条…》
大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法によ
に掲げる場合(
第5条第3号
《計画の認定 第5条 地方公共団体は、単独…》
で又は共同して、基本指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又
に掲げる場合を除く。)に増加させた 特定地域 内学部収容定員
2号 法附則第3条第2号に掲げる場合に増加させた 特定地域 内学部収容定員
3号 附則第6条に規定する場合に増加させた 特定地域 内学部収容定員
4条 (特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加)
1項 法
第13条第1号
《特定地域内学部収容定員の抑制等 第13条…》
大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法によ
又は第2号に掲げる場合に 特定地域 内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等(大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第7条において同じ。)は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、その旨その他内閣府令・文部科学省令で定める事項を文部科学大臣に届け出るものとする。
2項 法
第13条第1号
《特定地域内学部収容定員の抑制等 第13条…》
大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法によ
又は第2号に掲げる場合に増加させることができる 特定地域 内学部収容定員の数の範囲は、当該増加と併せて減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数を超えない範囲とする。
1号 特定地域 内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科又は短期大学の学科(以下この項において「 増加学科 」という。)の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる大学の学部の学科、短期大学の学科又は高等専門学校の学科(以下この号において「 減少学科 」という。)の修業年限の年数(高等専門学校の学科にあっては、2年。以下この号において同じ。)より長い場合当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を当該 減少学科 の特定年次の年数で除して得た数に、当該 増加学科 の修業年限の年数と当該減少学科の修業年限の年数との差に相当する年数と当該減少学科の特定年次の年数とを合算して得た数を乗じて得た数
2号 増加学科 の修業年限の年数が当該増加と併せて 特定地域 内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の修業年限の年数より長い場合前号に規定する算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数
5条 (法第13条第3号の政令で定める場合)
1項 法
第13条第3号
《特定地域内学部収容定員の抑制等 第13条…》
大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法によ
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して 特定地域 内学部収容定員を増加させる場合
2号 就業者である学生に限定して 特定地域 内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合
3号 大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その 特定地域 内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
4号 前3号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合