制定文
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 (2018年法律第37号)
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、基本…》
指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は同法第10条第1項
及び第2項、
第6条第1項
《地方公共団体は、前条第6項の認定を受けた…》
計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
並びに
第11条
《交付金の交付 国は、認定地方公共団体に…》
対し、当該認定地方公共団体の認定計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (計画の認定の申請)
1項 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、基本…》
指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は同法第10条第1項
の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 計画( 法
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、基本…》
指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は同法第10条第1項
に規定する計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画の区域を表示した付近見取図
2号 計画の工程表及びその内容を説明した文書
3号 当該認定の申請をしようとする地方公共団体が定めた都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略( まち・ひと・しごと創生法 (2014年法律第136号)
第9条第1項
《都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦…》
略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。を定めるよう努めなければならない。
に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(同法第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)
4号 当該認定の申請をしようとする地方公共団体が組織した地域における大学振興・若者雇用創出推進 会議 (以下この号において「 会議 」という。)の規約及び当該会議における協議の概要
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2条 (計画の記載事項)
1項 法
第5条第2項第6号
《2 計画には、次に掲げる事項を記載するも…》
のとする。 1 計画の区域 2 計画の目標 3 地域における大学振興・若者雇用創出事業の内容に関する次に掲げる事項 イ 若者にとって魅力があり、地域の中核的な産業の振興に資する教育研究の活性化を図るた
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 計画の名称
2号 計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
3号 法
第11条
《交付金の交付 国は、認定地方公共団体に…》
対し、当該認定地方公共団体の認定計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の 交付金 (
第4条第2号
《基本指針 第4条 内閣総理大臣は、地域に…》
おける若者の修学及び就業を促進するため、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会
及び
第5条
《計画の認定 地方公共団体は、単独で又は…》
共同して、基本指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は同法
において「 交付金 」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
4号 計画に記載する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法
5号 計画が 法
第5条第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本指針に適合するものであること。 2 当該計画の実施が当該計画の区域における若者の修学及び
各号に掲げる基準に適合すると認められる理由
6号 前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
3条 (計画の変更の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《地方公共団体は、前条第6項の認定を受けた…》
計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定により計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第2による申請書に
第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下していることに鑑み、地域における大学学校教育法1947年法律第26号に規定する大学をいう。以下同じ。の振興及び若者の雇用機会の創出のための措
各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
4条 (法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《地方公共団体は、前条第6項の認定を受けた…》
計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 交付金 を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
5条 (交付金の交付の方法等)
1項 交付金 は、認定計画( 法
第7条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第6項の認定を受け…》
た計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。の適正な実施を確保するために必要と認めるときは、第5条第6項の認定を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」とい
に規定する認定計画をいう。以下この項において同じ。)に記載されている法第5条第2項第5号の計画期間のうち交付金を充てて当該認定計画に基づく事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第7条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 交付金 の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。