産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2018年政令第199号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行に伴い、並びに同法附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による改正後の 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第28条第1項 《特定事業者が認定経営力向上計画事業承継等…》 第2条第10項第9号に掲げる措置に係るものに限る。に係る事項の記載があるものに限る。に従って当該認定の日から2月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における 及び 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第17条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

9条 (改正法附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第28条第1項の政令で定める期間)

1項 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する 改正法 第3条の規定による改正後の 中小企業等経営強化法 第28条第1項 《特定事業者が認定経営力向上計画事業承継等…》 第2条第10項第9号に掲げる措置に係るものに限る。に係る事項の記載があるものに限る。に従って当該認定の日から2月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における の政令で定める期間は、改正法第3条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 第21条第1項 《前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任…》 組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の認定(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第58号)による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(1999年法律第18号)第17条第1項の規定によりされた認定(以下この条において「 旧認定 」という。)を含む。)を受けた日から起算して5年( 旧認定 を受けた日が2015年7月8日以前である場合にあっては、改正法の施行の日から起算して2年)とする。

10条 (株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)

1項 改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 2013年法律第98号。次条において「 旧産競法 」という。第39条第1項 《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》 るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、 第1条 《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》 く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念 の規定による改正前の 産業競争力強化法施行令 次条において「 旧産競法施行令 」という。第9条 《事業適応促進業務に係る指定金融機関 法…》 第21条の19第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 信用金庫及び信用金庫連合会 6 労働 の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第39条第1項」とあるのは「 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の法第39条第1項」と、「第30条第1項並びに」とあるのは「第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 2013年法律第98号。次条において「 なお効力を有する 旧産競法 」という。第39条第2項 《2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が…》 事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令」と、「、「 産業競争力強化法 2013年法律第98号第39条第2項 《2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が…》 事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 」とあるのは「「 なお効力を有する旧産競法 第39条第2項」とする。

11条 (指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧産競法 第41条第1項 《指定金融機関は、事業再編促進業務について…》 、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第12条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、法第41条第1項」とあるのは「、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の法(以下この条において「 旧産競法 」という。)第41条第1項」と、「法第43条第1項」とあるのは「旧産競法第43条第1項」と、「法第46条」とあるのは「旧産競法第46条」と、「法第48条第1項」とあるのは「旧産競法第48条第1項」と、「法第47条第1項」とあるのは「旧産競法第47条第1項」と、「࿸法第41条第1項」とあるのは「࿸旧産競法第41条第1項」とする。

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