11条 (指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧産競法 第41条第1項
《指定金融機関は、事業再編促進業務について…》
、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第12条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、法第41条第1項」とあるのは「、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の法(以下この条において「 旧産競法 」という。)第41条第1項」と、「法第43条第1項」とあるのは「旧産競法第43条第1項」と、「法第46条」とあるのは「旧産競法第46条」と、「法第48条第1項」とあるのは「旧産競法第48条第1項」と、「法第47条第1項」とあるのは「旧産競法第47条第1項」と、「法第41条第1項」とあるのは「旧産競法第41条第1項」とする。