学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2018年政令第355号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2018年法律第39号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条及び 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 1949年法律第149号第17条 《文部科学省が著作の名義を有する他の著作物…》 への準用 この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法1947年法律第26号第34条第2項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定 の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

4条

1項 文化庁長官は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第3条の規定による改正後の 著作権法 1970年法律第48号。以下「 新法 」という。第33条第2項 《2 前項の規定により著作物を教科用図書に…》 掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなけれ同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第2項 《2 前項の規定により教科用図書に掲載され…》 た著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第2項に規定す 及び 第33条の3第2項 《2 前項の規定により複製する教科用の図書…》 その他の複製物点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。を作成しようとする者は、あらかじめ当該これらの規定を 新法 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。)の算出方法を定めようとするときは、 改正法 の施行の日前においても、文化審議会に諮問することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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