年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2018年厚生労働省令第151号
略称: 年金生活者支援給付金法施行規則
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附則 >
様式第1号 (第2条第2項第3号及び第17条第2項第3号関係)
様式第1号(
第2条第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この章から第3章
及び
第17条第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
関係)
様式第2号 (第32条第2項第3号及び第47条第2項第3号関係)
様式第2号(
第32条第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
及び
第47条第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則2005年法務省令第18号第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
関係)
様式第3号(
第68条
《身分を示す証明書 法第36条第2項の規…》
定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第3号による。
関係)
様式第4号(
第88条
《領収証書等の様式 令第24条第1項の規…》
定により交付する領収証書及び歳入徴収官会計法1947年法律第35号第4条の2第3項に規定する歳入徴収官をいう。第97条において同じ。へ報告する報告書は、様式第4号による。
関係)
様式第5号(
第89条
《徴収金等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第47条第1項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
関係)
様式第6号(
第90条
《帳簿の備付け 令第25条に規定する帳簿…》
は、様式第6号によるものとし、収納職員令第20条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
関係)
様式第7号(
第91条
《徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領 …》
徴収職員法第42条第1項の徴収職員をいう。以下同じ。は、徴収金等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定により歳入金
関係)
様式第8号(
第94条
《収納に係る事務の実施状況等の報告 法第…》
47条第2項において準用する国民年金法第109条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、徴収金等収納状況報告書様式第8号により行わなければならない。
関係)
様式第9号(
第96条
《収納職員の交替等 収納職員が交替すると…》
きは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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