1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2019年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。ただし、
第2条
《認定の請求 法第5条の規定による老齢年…》
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
、
第4条
《不支給事由該当の届出 老齢年金生活者支…》
援給付金の支給を受けている者以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。は、法第2条第2項第2号を除く。の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、
、
第6条
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない
、
第11条
《払渡方法等の変更の届出 老齢年金生活者…》
支援給付金受給者は、老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日
、
第15条
《未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求 …》
法第9条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 請求者の氏名及び住所並びに請求者と老齢年金生
及び
第16条
《法第10条第2項に規定する厚生労働省令で…》
定めるとき 法第10条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは
( 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令第3条に係る改正規定を除く。)の規定は、2019年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定…》
めるとき 年金生活者支援給付金の支給に関する法律2012年法律第102号。以下「法」という。第2条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを
中 国民年金法施行規則 第31条第7項
《7 法第30条の4の規定による障害基礎年…》
金に係る第1項の請求が、1月から9月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
の改定規定並びに
第4条
《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》
よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏
及び
第5条
《 削除…》
の規定は同年8月1日から、
第6条
《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》
994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場
の規定は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
5条 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《不支給事由該当の届出 老齢年金生活者支…》
援給付金の支給を受けている者以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。は、法第2条第2項第2号を除く。の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、
の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 の規定は、2021年10月以後の月分に係る障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年9月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する 基礎年金番号 を明らかにすることができる書類とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2022年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは 刑法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第16条
《拘留 拘留は、1日以上30日未満とし、…》
刑事施設に拘置する。 2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する拘留(以下この条において「 旧拘留 」という。)の刑の執行のため刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは 旧拘留 の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。
1:7号 略
8号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第1条
《法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定…》
めるとき 年金生活者支援給付金の支給に関する法律2012年法律第102号。以下「法」という。第2条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを
、
第16条
《法第10条第2項に規定する厚生労働省令で…》
定めるとき 法第10条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは
、
第31条第1号
《法第15条第2項に規定する厚生労働省令で…》
定めるとき 第31条 法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。 1 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されてい
及び
第46条第1号
《法第20条第2項に規定する厚生労働省令で…》
定めるとき 第46条 法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。 1 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されてい
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《認定の通知等 厚生労働大臣は、老齢年金…》
生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければ
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第2条第1項
《法第5条の規定による老齢年金生活者支援給…》
付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政手続に
及び第6項、
第17条第1項
《法第12条の規定による補足的老齢年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 2の
及び第6項、
第32条第1項
《法第17条の規定による障害年金生活者支援…》
給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 令第3
及び第6項並びに
第47条第1項
《法第22条の規定による遺族年金生活者支援…》
給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 次のイ
及び第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
4条 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《認定の通知等 厚生労働大臣は、老齢年金…》
生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければ
の規定による改正後の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第32条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
及び第3項並びに
第47条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則2005年法務省令第18号第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
及び第3項の規定は、2025年10月以後の月分に係る 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第17条
《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
又は
第22条
《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
の規定による認定の請求について適用し、同年9月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。
2項 2023年以前の年の所得に係る障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届に添えるべき書類については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年11月1日から施行する。