様式第1 (第3条第1項及び第37条関係)
様式第1(
第3条第1項
《法第9条第1項の認定を受けようとする者は…》
、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第2 (第7条及び第37条関係)
様式第2(
第7条
《認定証の交付 主務大臣は、法第9条第1…》
項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第2による認定証を交付するものとする。
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第3 (第8条第1項及び第37条関係)
様式第3(
第8条第1項
《認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第9…》
条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第3による申請書に法第9条第3項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類及び第3条第2項各号に掲げる書類のうち、当該変
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第4 (第8条第3項及び第37条関係)
様式第4(
第8条第3項
《3 認定匿名加工医療情報作成事業者は、法…》
第10条第3項の規定による届出をしようとするときは、様式第4による届出書に、変更事項に係る書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第5 (第9条第1項及び第37条関係)
様式第5(
第9条第1項
《法第11条第3項の規定による届出をしよう…》
とする者は、様式第5による届出書に、次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1項の規定により認定匿名加工医療情報作成事業の全部を譲り受けて認定匿名加工医療情報作成事
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第6 (第9条第1項及び第37条関係)
様式第6(
第9条第1項
《法第11条第3項の規定による届出をしよう…》
とする者は、様式第5による届出書に、次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1項の規定により認定匿名加工医療情報作成事業の全部を譲り受けて認定匿名加工医療情報作成事
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第7 (第9条第2項及び第37条関係)
様式第7(
第9条第2項
《2 法第11条第4項の認可を受けようとす…》
る者は、様式第7による申請書に、次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 1 様式第8による事業譲渡証明書及び認定匿名加工医療情報作成事業の全部の譲渡が行われることを証する書面 2
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第8 (第9条第2項及び第37条関係)
様式第8(
第9条第2項
《2 法第11条第4項の認可を受けようとす…》
る者は、様式第7による申請書に、次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 1 様式第8による事業譲渡証明書及び認定匿名加工医療情報作成事業の全部の譲渡が行われることを証する書面 2
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第9 (第9条第3項及び第37条関係)
様式第9(
第9条第3項
《3 法第11条第5項の認可を受けようとす…》
る者は、様式第9による申請書に、次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 1 合併が行われることを証する書面 2 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が法各号に掲げる認定の
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第10 (第9条第4項及び第37条関係)
様式第10(
第9条第4項
《4 法第11条第6項の認可を受けようとす…》
る者は、様式第10による申請書に、次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 1 様式第11による事業承継証明書及び分割により認定匿名加工医療情報作成事業の全部の承継が行われることを証
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第11 (第9条第4項及び第37条関係)
様式第11(
第9条第4項
《4 法第11条第6項の認可を受けようとす…》
る者は、様式第10による申請書に、次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 1 様式第11による事業承継証明書及び分割により認定匿名加工医療情報作成事業の全部の承継が行われることを証
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第12 (第9条第5項及び第37条関係)
様式第12(
第9条第5項
《5 法第11条第8項の規定による届出をし…》
ようとする者は、様式第12による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第13 (第10条及び第37条関係)
様式第13(
第10条
《廃止の届出 認定匿名加工医療情報作成事…》
業者は、法第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第13による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第14 (第11条及び第37条関係)
様式第14(
第11条
《解散の届出 清算人若しくは破産管財人又…》
は外国の法令上これらに相当する者は、法第13条第1項の規定による届出をするときは、様式第14による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第37条
《準用 第3条から第17条まで及び第19…》
条から第26条までの規定は、法第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
関係)
様式第15(
第38条
《認定の申請 法第41条の認定を受けよう…》
とする者は、様式第15による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 法第44条において読み替えて準用する法第9条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者に係る次に掲げる書
関係)
様式第16(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第17(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第18(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第19(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第20(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第21(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第22(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第23(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第24(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第25(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第26(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第27(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第28(
第44条
《準用 第4条、第4条の二、第7条から第…》
11条まで、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第23条第1項第6号を除く。、第25条及び第26条の規定は、法第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合にお
関係)
様式第29(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第30(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第31(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第32(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第33(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第34(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第35(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第36(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第37(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第38(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第39(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第40(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第41(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第42(
第46条
《準用 第3条から第4条の二まで、第6条…》
第5号ハ及びニを除く。から第11条まで、第12条第1項第3号、第2項及び第3項、第13条から第17条まで、第19条、第21条から第23条まで、第25条並びに第26条の規定は、法第45条の認定、認定医療
関係)
様式第43 (第48条第2項及び第59条関係)
様式第43(
第48条第2項
《2 医療情報取扱事業者が、法第52条第1…》
項又は第2項の規定による届出をする場合には、様式第43による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第59条
《 第47条から第57条までの規定は、法第…》
57条第1項の規定に基づく医療情報取扱事業者による認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に準用する。
関係)
様式第44 (第48条第3項及び第59条関係)
様式第44(
第48条第3項
《3 医療情報取扱事業者が、代理人によって…》
前項の規定による届出をする場合には、同項の届出書に様式第44によるその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び
第59条
《 第47条から第57条までの規定は、法第…》
57条第1項の規定に基づく医療情報取扱事業者による認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に準用する。
関係)
様式第45(
第61条
《立入検査をする者の身分証明書 法第59…》
条第2項の職員の身分を示す証明書は、様式第45によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
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