様式第18 (第11条の2第1項関係) 様式第18( 第11条の2第1項 《法第21条の15第1項の規定により事業適…》 応計画の認定を受けようとする事業者次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第18による認定申請書以下この条において「認定申請書」という。を、主務大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第18の2 (第11条の3第1項関係) 様式第18の2( 第11条の3第1項 《主務大臣は、法第21条の15第1項の規定…》 により事業適応計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、申請 関係)
様式第18の3 (第11条の3第2項関係) 様式第18の3( 第11条の3第2項 《2 主務大臣は、前項の認定をしないときは…》 、その旨及びその理由を記載した様式第18の3による不認定通知書を当該申請者に交付するものとする。 関係)
様式第18の4 (第11条の3第3項関係) 様式第18の4( 第11条の3第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、様式第18の4により、当該認定の日付、当該認定事業適応事業者の名称及び当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。 関係)
様式第18の5 (第11条の4第1項関係) 様式第18の5( 第11条の4第1項 《法第21条の16第1項の規定により法第2…》 1条の15第1項の認定に係る事業適応計画の変更の認定を受けようとする認定事業適応事業者は、様式第18の5による変更認定申請書次項において「変更認定申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第18の6 (第11条の4第4項関係) 様式第18の6( 第11条の4第4項 《4 主務大臣は、第1項の変更の認定の申請…》 を受けた場合において、速やかに法第21条の16第5項において準用する法第21条の15第4項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた 関係)
様式第18の7 (第11条の4第5項関係) 様式第18の7( 第11条の4第5項 《5 主務大臣は、前項の変更の認定をしない…》 ときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の7による変更の不認定通知書を当該認定事業適応事業者に交付するものとする。 関係)
様式第18の8 (第11条の4第6項関係) 様式第18の8( 第11条の4第6項 《6 主務大臣は、第4項の変更の認定をした…》 ときは、様式第18の8により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定事業適応事業者の名称及び当該変更後の認定事業適応計画の内容を公表するものとする。 関係)
様式第18の9 (第11条の5関係) 様式第18の9( 第11条の5 《認定事業適応計画の変更の指示 主務大臣…》 は、法第21条の16第3項の規定により認定事業適応計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の9による変更指示の通知書を当該変更の指示を受ける認定事業適応事業者に交付するものと 関係)
様式第18の10 (第11条の6第1項関係) 様式第18の10( 第11条の6第1項 《主務大臣は、法第21条の16第2項又は第…》 3項の規定により認定事業適応計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の10による認定取消し通知書を当該認定が取り消される認定事業適応事業者に交付するものとする。 関係)
様式第18の11 (第11条の6第2項関係) 様式第18の11( 第11条の6第2項 《2 主務大臣は、認定事業適応計画の認定を…》 取り消したときは、様式第18の11により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 関係)
様式第18の12 (第11条の8関係) 様式第18の12( 第11条の8 《指定金融機関に係る指定の申請等 法第2…》 1条の19第2項の規定により指定を受けようとする者第5号において「指定申請者」という。は、様式第18の12による指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 定款 関係)
様式第18の13 (第11条の11関係) 様式第18の13( 第11条の11 《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》 21条の20第2項の規定による届出は、様式第18の13による変更届出書により行わなければならない。 関係)
様式第18の14 (第11条の12関係) 様式第18の14( 第11条の12 《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》 、法第21条の21第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第18の14による変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規 関係)
様式第18の15 (第11条の15関係) 様式第18の15( 第11条の15 《業務の休廃止の届出 指定金融機関は、法…》 第21条の25第1項の規定により事業適応促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第18の15による休廃止届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければなら 関係)
様式第18の17 (第11条の19第1項関係) 様式第18の17( 第11条の19第1項 《法第21条の28の主務大臣の確認を受けよ…》 うとする認定事業適応事業者は、第11条の2第1項の規定による認定申請書の提出又は第11条の4第1項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第18の17による確認申請書次項及び第3項において「確認 関係)
様式第18の18 (第11条の19第3項関係) 様式第18の18( 第11条の19第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による確認申…》 請書の提出を受けた場合において、速やかに情報技術事業適応特例基準に照らしてその内容を審査し、当該事業適応計画に係る情報技術事業適応が情報技術事業適応特例基準に適合するものであることを確認したときは、そ 関係)
様式第19 (第12条関係) 様式第19( 第12条 《事業再編計画の認定の申請 法第23条第…》 1項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者次条第1項において「申請者」という。は、様式第19による申請書以下この条及び次条において「申請書」という。及びその写し各一通を、主務大臣に提出し 関係)
様式第20 (第13条関係) 様式第20( 第13条 《事業再編計画の認定 主務大臣は、法第2…》 3条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内法第25条 関係)
様式第21 (第13条関係) 様式第21( 第13条 《事業再編計画の認定 主務大臣は、法第2…》 3条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内法第25条 関係)
様式第22 (第14条関係) 様式第22( 第14条 《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第24条第1項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第24条第1項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編 関係)
様式第23 (第14条関係) 様式第23( 第14条 《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第24条第1項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第24条第1項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編 関係)
様式第24 (第14条関係) 様式第24( 第14条 《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第24条第1項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第24条第1項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編 関係)
様式第25 (第15条関係) 様式第25( 第15条 《認定事業再編計画の変更の指示 主務大臣…》 は、法第24条第3項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第25による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。 関係)
様式第26 (第16条関係) 様式第26( 第16条 《認定事業再編計画の認定の取消し 主務大…》 臣は、法第24条第2項又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。 関係)
様式第27 (第16条関係) 様式第27( 第16条 《認定事業再編計画の認定の取消し 主務大…》 臣は、法第24条第2項又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。 関係)
様式第37 (第33条関係) 様式第37( 第33条 《指定金融機関に係る指定の申請等 法第3…》 7条第2項の規定により指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第37による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申 関係)
様式第39 (第36条関係) 様式第39( 第36条 《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》 、法第39条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第39による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規定の新旧対照表 2 関係)
様式第40 (第39条関係) 様式第40( 第39条 《業務の休廃止の届出 指定金融機関は、法…》 第43条第1項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第40による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 休止又 関係)
様式第41 (第42条関係) 様式第41( 第42条 《創業支援等事業計画の認定の申請 法第1…》 27条第1項の規定により創業支援等事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第41による申請書以下この条及び次条において「申請書」という。及びその写し各一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出 関係)
様式第42 (第43条関係) 様式第42( 第43条 《創業支援等事業計画の認定 主務大臣は、…》 法第127条第1項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則とし 関係)
様式第43 (第44条関係) 様式第43( 第44条 《認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の…》 申請及び認定 法第128条第1項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第43による申請書以下この条において「申請書」という。及びその写し各一通を経済産業大臣を経 関係)
様式第44 (第44条関係) 様式第44( 第44条 《認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の…》 申請及び認定 法第128条第1項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第43による申請書以下この条において「申請書」という。及びその写し各一通を経済産業大臣を経 関係)
様式第45 (第45条関係) 様式第45( 第45条 《認定創業支援等事業計画の変更の指示 主…》 務大臣は、法第128条第3項の規定により認定創業支援等事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第45による通知書を当該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。 関係)
様式第46 (第46条関係) 様式第46( 第46条 《認定創業支援等事業計画の認定の取消し …》 主務大臣は、法第128条第2項又は第3項の規定により認定創業支援等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第46による通知書を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとす 関係)
様式第47 (第48条第1項関係) 様式第47( 第48条第1項 《認定事業適応事業者又は認定事業再編事業者…》 は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者については様式第47により、認定事業再編事業者について 関係)
様式第48 (第48条関係) 様式第48( 第48条 《実施状況の報告 認定事業適応事業者又は…》 認定事業再編事業者は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者については様式第47により、認定事業 関係)
様式第49 (第48条関係) 様式第49( 第48条 《実施状況の報告 認定事業適応事業者又は…》 認定事業再編事業者は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者については様式第47により、認定事業 関係)
様式第50 (第48条関係) 様式第50( 第48条 《実施状況の報告 認定事業適応事業者又は…》 認定事業再編事業者は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者については様式第47により、認定事業 関係)
様式第50の2 (第48条第6項関係) 様式第50の2( 第48条第6項 《6 主務大臣は、第1項の規定による報告を…》 受けたときは、様式第50の2により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、又は様式第50の3により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。 関係)
様式第50の3 (第48条第6項関係) 様式第50の3( 第48条第6項 《6 主務大臣は、第1項の規定による報告を…》 受けたときは、様式第50の2により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、又は様式第50の3により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。 関係)