様式第18 (第11条の2第1項関係)
様式第18(
第11条の2第1項
《法第21条の22第1項の規定により事業適…》
応計画の認定を受けようとする事業者次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第18による認定申請書以下この条において「認定申請書」という。を、主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第18の2(
第11条の3第1項
《主務大臣は、法第21条の22第1項の規定…》
により事業適応計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、申請
関係)
様式第18の3(
第11条の3第2項
《2 主務大臣は、前項の認定をしないときは…》
、その旨及びその理由を記載した様式第18の3による不認定通知書を当該申請者に交付するものとする。
関係)
様式第18の4(
第11条の3第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》
、様式第18の4により、当該認定の日付、当該認定事業適応事業者の名称及び当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。
関係)
様式第18の5(
第11条の4第1項
《法第21条の23第1項の規定により法第2…》
1条の22第1項の認定に係る事業適応計画の変更の認定を受けようとする認定事業適応事業者は、様式第18の5による変更認定申請書次項において「変更認定申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第18の6(
第11条の4第4項
《4 主務大臣は、第1項の変更の認定の申請…》
を受けた場合において、速やかに法第21条の23第5項において準用する法第21条の22第4項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた
関係)
様式第18の7(
第11条の4第5項
《5 主務大臣は、前項の変更の認定をしない…》
ときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の7による変更の不認定通知書を当該認定事業適応事業者に交付するものとする。
関係)
様式第18の8(
第11条の4第6項
《6 主務大臣は、第4項の変更の認定をした…》
ときは、様式第18の8により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定事業適応事業者の名称及び当該変更後の認定事業適応計画の内容を公表するものとする。
関係)
様式第18の9(
第11条の5
《認定事業適応計画の変更の指示 主務大臣…》
は、法第21条の23第3項の規定により認定事業適応計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の9による変更指示の通知書を当該変更の指示を受ける認定事業適応事業者に交付するものと
関係)
様式第18の10(
第11条の6第1項
《主務大臣は、法第21条の23第2項又は第…》
3項の規定により認定事業適応計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の10による認定取消通知書を当該認定が取り消される認定事業適応事業者に交付するものとする。
関係)
様式第18の11(
第11条の6第2項
《2 主務大臣は、認定事業適応計画の認定を…》
取り消したときは、様式第18の11により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
関係)
様式第18の12(
第11条の8
《指定金融機関に係る指定の申請等 法第2…》
1条の26第1項の規定により指定を受けようとする者第5号において「指定申請者」という。は、様式第18の12による指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 定款
関係)
様式第18の13(
第11条の11
《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》
21条の27第2項の規定による届出は、様式第18の13による変更届出書により行わなければならない。
関係)
様式第18の14(
第11条の12
《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》
、法第21条の28第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第18の14による変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規
関係)
様式第18の15(
第11条の15
《業務の休廃止の届出 指定金融機関は、法…》
第21条の32第1項の規定により事業適応促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第18の15による休廃止届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければなら
関係)
様式第18の17(
第11条の19第1項
《法第21条の35第1項の主務大臣の確認を…》
受けようとする認定事業適応事業者は、第11条の2第1項の規定による認定申請書の提出又は第11条の4第1項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第18の17による確認申請書以下この条において「確
関係)
様式第18の18(
第11条の19第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による確認申…》
請書の提出を受けた場合において、速やかに情報技術事業適応特例基準に照らしてその内容を審査し、当該事業適応計画に係る情報技術事業適応が情報技術事業適応特例基準に適合するものであることを確認したときは、そ
関係)
様式第19(
第12条
《事業再編計画の認定の申請 法第23条第…》
1項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第19による申請書以下この条及び次条において「申請書」という。及びその写し各一通を、主務大
関係)
様式第20(
第13条
《事業再編計画の認定 主務大臣は、法第2…》
3条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内法第25条
関係)
様式第21(
第13条
《事業再編計画の認定 主務大臣は、法第2…》
3条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内法第25条
関係)
様式第22(
第14条
《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》
び認定 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第24条第1項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第24条第1項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編
関係)
様式第23(
第14条
《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》
び認定 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第24条第1項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第24条第1項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編
関係)
様式第24(
第14条
《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》
び認定 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第24条第1項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第24条第1項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編
関係)
様式第25(
第15条
《認定事業再編計画の変更の指示 主務大臣…》
は、法第24条第3項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第25による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。
関係)
様式第26(
第16条
《認定事業再編計画の認定の取消し 主務大…》
臣は、法第24条第2項又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
関係)
様式第27(
第16条
《認定事業再編計画の認定の取消し 主務大…》
臣は、法第24条第2項又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
関係)
様式第28(
第17条
《特別事業再編計画の認定の申請 法第24…》
条の2第1項の規定により特別事業再編計画の認定を受けようとする事業者次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第28による申請書以下この条及び次条において「申請書」という。及びその写し各一
関係)
様式第29 (第18条第2項関係)
様式第29(
第18条第2項
《2 主務大臣は、前項の認定をしないときは…》
、その旨及びその理由を記載した様式第29による通知書を当該申請者に交付するものとする。
関係)
様式第30 (第18条第3項関係)
様式第30(
第18条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》
、様式第30により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
関係)
様式第31 (第19条第2項関係)
様式第31(
第19条第2項
《2 法第24条の3第1項の規定に基づき特…》
別事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第31による申請書以下この条において「申請書」という。及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第32 (第19条第6項関係)
様式第32(
第19条第6項
《6 主務大臣は、前項の認定をしないときは…》
、その旨及びその理由を記載した様式第32による通知書を当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
関係)
様式第33 (第19条第7項関係)
様式第33(
第19条第7項
《7 主務大臣は、第5項の変更の認定をした…》
ときは、様式第33により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
関係)
様式第34(
第20条
《認定特別事業再編計画の変更の指示 主務…》
大臣は、法第24条の3第3項の規定により認定特別事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第34による通知書を当該変更の指示を受ける認定特別事業再編事業者に交付するものとする
関係)
様式第35 (第21条第1項関係)
様式第35(
第21条第1項
《主務大臣は、法第24条の3第2項又は第3…》
項の規定により認定特別事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第35による通知書を当該認定が取り消される認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
関係)
様式第36 (第21条第2項関係)
様式第36(
第21条第2項
《2 主務大臣は、認定特別事業再編計画の認…》
定を取り消したときは、様式第36により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
関係)
様式第36の2(
第21条の2
《特別事業再編の報告 認定特別事業再編事…》
業者は、認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置法第2条第18項第6号に掲げる措置に限る。を行ったときは、遅滞なく、様式第36の2による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しな
関係)
様式第36の3(
第21条の2
《特別事業再編の報告 認定特別事業再編事…》
業者は、認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置法第2条第18項第6号に掲げる措置に限る。を行ったときは、遅滞なく、様式第36の2による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しな
関係)
様式第36の4(
第21条の3第2項
《2 前項の確認を受けようとする認定特別事…》
業再編事業者は、様式第36の4による確認申請書次項及び第4項において「確認申請書」という。を、主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第36の5(
第21条の3第4項
《4 主務大臣は、第2項の規定により確認申…》
請書の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、第1項の確認をしたときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第36の5による確認書を交付するものとす
関係)
様式第37(
第33条
《指定金融機関に係る指定の申請等 法第3…》
7条第1項の規定により指定を受けようとする者第5号において「指定申請者」という。は、様式第37による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明
関係)
様式第38(
第35条
《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》
38条第2項の規定による届出は、様式第38による届出書により行わなければならない。
関係)
様式第39(
第36条
《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》
、法第39条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第39による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規定の新旧対照表 2
関係)
様式第40(
第39条
《業務の休廃止の届出 指定金融機関は、法…》
第43条第1項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第40による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 休止又
関係)
様式第40の2(
第41条の2第1項
《法第46条の2の主務大臣の確認を受けよう…》
とする認定特別事業再編事業者は、第17条第1項の規定による認定申請書の提出又は第19条第2項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第40の2による確認申請書次項及び第3項において「確認申請書」
関係)
様式第40の3(
第41条の2第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による確認申…》
請書の提出を受けた場合において、速やかに特別事業再編特例基準に照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が特別事業再編特例基準に適合するものであることを確認したときは、その提出を
関係)
様式第41(
第42条
《創業支援等事業計画の認定の申請 法第1…》
27条第1項の規定により創業支援等事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第41による申請書以下この条及び次条において「申請書」という。を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない
関係)
様式第41の2(
第43条
《創業支援等事業計画の認定 主務大臣は、…》
法第127条第1項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則とし
関係)
様式第42(
第43条
《創業支援等事業計画の認定 主務大臣は、…》
法第127条第1項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則とし
関係)
様式第43(
第44条
《認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の…》
申請及び認定 法第128条第1項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第43による申請書以下この条において「申請書」という。を経済産業大臣を経由して、主務大臣に
関係)
様式第43の2(
第44条
《認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の…》
申請及び認定 法第128条第1項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第43による申請書以下この条において「申請書」という。を経済産業大臣を経由して、主務大臣に
関係)
様式第44(
第44条
《認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の…》
申請及び認定 法第128条第1項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第43による申請書以下この条において「申請書」という。を経済産業大臣を経由して、主務大臣に
関係)
様式第45(
第45条
《認定創業支援等事業計画の変更の指示 主…》
務大臣は、法第128条第3項の規定により認定創業支援等事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第45による通知書を当該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。
関係)
様式第46(
第46条
《認定創業支援等事業計画の認定の取消し …》
主務大臣は、法第128条第2項又は第3項の規定により認定創業支援等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第46による通知書を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとす
関係)
様式第47 (第48条第1項関係)
様式第47(
第48条第1項
《認定事業適応事業者、認定事業再編事業者又…》
は認定特別事業再編事業者は、認定事業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者について
関係)
様式第48(
第48条
《実施状況の報告 認定事業適応事業者、認…》
定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業
関係)
様式第48の2(
第48条第1項
《認定事業適応事業者、認定事業再編事業者又…》
は認定特別事業再編事業者は、認定事業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者について
関係)
様式第49 (第48条第3項関係)
様式第49(
第48条第3項
《3 資金計画認定事業者は、認定計画の実施…》
期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第49により報告をしなければならない。
関係)
様式第50 (第48条第5項関係)
様式第50(
第48条第5項
《5 認定事業再編事業者又は認定特別事業再…》
編事業者は、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第50により報告をしなければならない。 1 当該認定事業再編事業者又は
関係)
様式第50の2(
第48条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による報告を…》
受けたときは、様式第50の2により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、様式第50の3により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を、又は様式第50の4により、当該報告に係る
関係)
様式第50の3(
第48条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による報告を…》
受けたときは、様式第50の2により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、様式第50の3により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を、又は様式第50の4により、当該報告に係る
関係)
様式第50の4(
第48条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による報告を…》
受けたときは、様式第50の2により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、様式第50の3により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を、又は様式第50の4により、当該報告に係る
関係)
様式第51(
第52条
《立入検査の証明書 法第145条第1項の…》
規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第51によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
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