制定文 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)及び 産業競争力強化法施行令 (2014年政令第13号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 産業競争力強化法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語の定義)
1項 この命令において使用する用語は、 産業競争力強化法 (以下「 法 」という。)及び 産業競争力強化法施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条
1項 削除
3条 (関係事業者に関する主務省令で定める関係)
1項 法
第2条第15項
《15 この法律において「関係事業者」とは…》
、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
1号 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者が有する関係
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の2分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該事業者が第3の事業者(当該事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該事業者及び当該第3の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか1の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係)
イ 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該事業者が有していること。
ロ 当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
3号 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(事業者が第1号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の2分の一以上を当該事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は子会社及び当該事業者が有する関係
4号 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の2分の一以上を子会社又は子会社及び当該事業者の役員又は職員が占める関係
イ 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該事業者が有していること。
ロ 子会社又は子会社及び当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
4条 (外国関係法人に関する主務省令で定める関係)
1項 法
第2条第16項
《16 この法律において「外国関係法人」と…》
は、外国法人新たに設立されるものを含む。であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
1号 外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の 株式等 を事業者が有する関係
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下この条において「 役員等 」という。)の総数の2分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係
イ 当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が有していること。
ロ 当該事業者の有する当該外国法人の 株式等 の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。
3号 外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(事業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。以下この条において「 子会社等 」という。)又は 子会社等 及び当該事業者が有する関係
4号 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の 役員等 の総数の2分の一以上を、 子会社等 又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係
イ 当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、 子会社等 又は子会社等及び当該事業者が有していること。
ロ 子会社等 又は子会社等及び当該事業者の有する当該外国法人の 株式等 の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。
2章 削除
5条から11条まで
1項 削除
2章の2 事業適応の円滑化 > 1節 事業適応計画
11条の2 (事業適応計画の認定の申請)
1項 法
第21条の15第1項
《独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認…》
定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条におい
の規定により事業適応計画の認定を受けようとする事業者(次条第1項及び第2項において「 申請者 」という。)は、様式第18による 認定申請書 (以下この条において「 認定申請書 」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
2項 認定申請書 の提出は、次に掲げる書類(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画のうち、認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれるもの(以下「 資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 」という。)については、第6号に掲げる書類を除く。)を添付して行わなければならない。
1号 当該事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの
2号 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
3号 当該事業適応計画を実施することにより、生産性が相当程度向上すること又は新たな需要を相当程度開拓することを示す書類
4号 当該事業適応計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
5号 当該事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程及びその内容を示す書類
6号 当該事業適応計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
7号 当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
ロ 法人でその役員のうちに 暴力団員 等があるもの
ハ 暴力団員 等がその事業活動を支配する者
8号 資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 が環境への負荷の低減に関する国際的な方針その他これに準ずるものと整合的であることを認証する書類(当該認証に係る10分な審査能力を有する外部評価機関による認証を得ていることを示す書類に限る。)の写し
3項 主務大臣は、 認定申請書 及び前項の書類のほか、事業適応計画が 法 第21条の15第4項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 二以上の主務大臣に 認定申請書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該認定申請書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
5項 第1項の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、5年を超えないものとする。ただし、 法
第21条の28
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変
に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応に関する計画の実施期間は10年を超えないものとし、 資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 の実施期間は10年以上とする。
11条の3 (事業適応計画の認定)
1項 主務大臣は、 法
第21条の15第1項
《独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認…》
定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条におい
の規定により事業適応計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請者 に様式第18の2による認定書を交付するものとする。
2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の3による不認定通知書を当該 申請者 に交付するものとする。
3項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第18の4により、当該認定の日付、当該認定事業適応事業者の名称及び当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。
11条の4 (認定事業適応計画の変更に係る認定の申請及び認定等)
1項 法
第21条の16第1項
《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》
合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。
の規定により法第21条の15第1項の認定に係る事業適応計画の変更の認定を受けようとする認定事業適応事業者は、様式第18の5による 変更認定申請書 (次項において「 変更 認定申請書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
2項 変更認定申請書 の提出は、その変更前の認定事業適応計画の写しを添付して行わなければならない。
3項 第1項の変更の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。ただし、 法
第21条の28
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変
に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応に関する計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、10年を超えないものとし、 資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、10年以上とする。
4項 主務大臣は、第1項の変更の認定の申請を受けた場合において、速やかに 法 第21条の16第5項において準用する法第21条の15第4項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定事業適応事業者に様式第18の6による変更の認定書を交付するものとする。
5項 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の7による変更の不認定通知書を当該認定事業適応事業者に交付するものとする。
6項 主務大臣は、第4項の変更の認定をしたときは、様式第18の8により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定事業適応事業者の名称及び当該変更後の認定事業適応計画の内容を公表するものとする。
7項 認定事業適応計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法
第21条の16第1項
《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》
合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。
の変更の認定を要しないものとする。
11条の5 (認定事業適応計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法 第21条の16第3項の規定により認定事業適応計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の9による変更指示の通知書を当該変更の指示を受ける認定事業適応事業者に交付するものとする。
11条の6 (認定事業適応計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法 第21条の16第2項又は第3項の規定により認定事業適応計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第18の10による認定取消し通知書を当該認定が取り消される認定事業適応事業者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、認定事業適応計画の認定を取り消したときは、様式第18の11により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
2節 特例措置
11条の7 (事業適応促進円滑化業務実施方針)
1項 法
第21条の18第1項
《国立研究開発法人産業技術総合研究所は、そ…》
の保有する研究開発に係る施設土地を含む。及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販
の事業適応促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 事業適応促進円滑化業務の実施体制に関する事項
2号 事業適応促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
イ 法
第21条の17第1項第1号
《政府は、事業者による特定新需要開拓事業活…》
動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
に掲げる業務に関する事項
(1) 貸付けの対象
(2) 貸付けの方法
(3) 利率
(4) 償還期限
(5) 据置期間
(6) 償還の方法
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
ロ 法
第21条の17第1項第2号
《政府は、事業者による特定新需要開拓事業活…》
動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
に掲げる業務に関する事項
(1) 利子補給金の支給の対象
(2) 利子補給金の支給の方法
(3) 利子補給金の支給の停止に関する事項
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、利子補給金の支給に関する事項
3号 事業適応促進円滑化業務による資金の貸付け及び利子補給金の支給の対象とする貸付けの条件に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、事業適応促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
11条の8 (指定金融機関に係る指定の申請等)
1項 法
第21条の19第2項
《2 株式会社は、前項の規定により読み替え…》
て適用する会社法以下この条において「読替え後の会社法」という。第239条第1項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済
の規定により指定を受けようとする者(第5号において「 指定 申請者 」という。)は、様式第18の12による指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請に係る意思の決定を証する書面
3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面
4号 法
第21条の19第1項第1号
《設立の日以後の期間が15年未満の株式会社…》
次項及び第3項において単に「株式会社」という。について、募集新株予約権会社法2005年法律第86号第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第83条第1項及び第160条第1号において
の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、当該 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
5号 指定申請者 が法第21条の19第4項各号に該当しない旨を誓約する書面
6号 役員が 法
第21条の19第4項第3号
《4 読替え後の会社法第239条第1項の決…》
議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第2号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第3号に規定する場合の払込金額会社法第238条
イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
2項 主務大臣は、 法
第21条の19第1項
《設立の日以後の期間が15年未満の株式会社…》
次項及び第3項において単に「株式会社」という。について、募集新株予約権会社法2005年法律第86号第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第83条第1項及び第160条第1号において
の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
11条の9 (業務規程の記載事項)
1項 法
第21条の19第3項
《3 読替え後の会社法第239条第1項の決…》
議による委任に基づき、取締役取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。が募集新株予約権の募集事項会社法第238条第1項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。を定め
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事業適応促進業務の実施体制に関する事項
イ 事業適応促進業務を統括する部署に関すること。
ロ 事業適応促進業務に係る人的構成に関すること。
ハ 事業適応促進業務に係る監査の実施に関すること。
ニ 事業適応促進業務を行う地域に関すること。
ホ 事業適応促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
2号 事業適応促進業務の実施方法に関する事項
イ 貸付けの相手方
ロ 貸付けの対象となる資金
ハ 貸付けの限度額
ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項
3号 貸付けのために必要な事業適応促進円滑化業務による貸付け及び利子補給金の支給の内容に関する事項
4号 事業適応促進業務に係る債権の管理に関する事項
5号 事業適応促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
6号 事業適応促進業務の委託に関する事項
7号 その他事業適応促進業務の実施に関する事項
11条の10 (法第21条の19第4項第3号イの主務省令で定める者)
1項 法
第21条の19第4項第3号
《4 読替え後の会社法第239条第1項の決…》
議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第2号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第3号に規定する場合の払込金額会社法第238条
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
11条の11 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
1項 法
第21条の20第2項
《2 実施指針においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 情報技術事業適応第2条第12項第1号に該当する事業適応をいう。以下この号及び第21条の35第1項において同じ。にあっては、次に掲げる事項 イ 情報技術事業適応の促進の意義
の規定による届出は、様式第18の13による変更届出書により行わなければならない。
11条の12 (業務規程の変更の申請等)
1項 指定金融機関は、 法
第21条の21第1項
《主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針以下この条及び次条第4項第1号において「事業分野別実施指針」とい
の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第18の14による変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更する規定の新旧対照表
2号 変更後の業務規程
3号 変更に関する意思の決定を証する書面
11条の13 (協定に定める事項)
1項 法
第21条の22第1項第3号
《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》
該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事業適応促進業務の内容及び方法に関する事項
2号 事業適応促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
3号 事業適応促進業務に係る債権の管理に関する事項
4号 その他事業適応促進業務及び事業適応促進円滑化業務の実施に関する事項
11条の14 (帳簿の記載)
1項 法
第21条の23
《事業適応計画の変更等 前条第1項の認定…》
を受けた者当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事業適応促進業務の実施状況
2号 事業適応促進業務に係る債権の状況
3号 事業適応促進業務を行うために公庫から受けた事業適応促進円滑化業務による貸付け及び利子補給金の支給の状況
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業適応促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年間保存しなければならない。
11条の15 (業務の休廃止の届出)
1項 指定金融機関は、 法
第21条の25第1項
《公庫は、実施指針第21条の20第2項第1…》
号ハ及び第2号ハに掲げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針
の規定により事業適応促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第18の15による休廃止届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
2号 事業適応促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
11条の16 (事業適応計画に係る申請等の方法)
1項 法
第21条の19第2項
《2 株式会社は、前項の規定により読み替え…》
て適用する会社法以下この条において「読替え後の会社法」という。第239条第1項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済
、
第21条の20第2項
《2 実施指針においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 情報技術事業適応第2条第12項第1号に該当する事業適応をいう。以下この号及び第21条の35第1項において同じ。にあっては、次に掲げる事項 イ 情報技術事業適応の促進の意義
、
第21条の21第1項
《主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針以下この条及び次条第4項第1号において「事業分野別実施指針」とい
及び
第21条の25第1項
《公庫は、実施指針第21条の20第2項第1…》
号ハ及び第2号ハに掲げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針
並びに
第11条
《情報の提供等 主務大臣は、認定新技術等…》
実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うもの
の八、
第11条
《情報の提供等 主務大臣は、認定新技術等…》
実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うもの
の十一、
第11条
《情報の提供等 主務大臣は、認定新技術等…》
実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うもの
の十二及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、変更認可申請書、休廃止届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
11条の17 (内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
1項 令
第11条
《事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 主務大臣は、法第21条の19第1項の規定による指定、法第21条の21第1項の認可、同条第2項若しくは法第21条の24の規定による命令若しくは法第21条の26第1項若
の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。
11条の18
1項 削除
11条の19 (情報技術事業適応に係る課税の特例)
1項 法
第21条の28
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変
の主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者は、
第11条の2第1項
《債権の譲渡現に発生していない債権の譲渡を…》
含む。の通知又は承諾以下この項において「債権譲渡通知等」という。が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画次条第1項又は第3項の規定による公示に係るものに限る。に従って提供する情報システム次の各号のい
の規定による 認定申請書 の提出又は
第11条の4第1項
《法第21条の16第1項の規定により法第2…》
1条の15第1項の認定に係る事業適応計画の変更の認定を受けようとする認定事業適応事業者は、様式第18の5による変更認定申請書次項において「変更認定申請書」という。を主務大臣に提出しなければならない。
の規定による 変更認定申請書 の提出と併せて、様式第18の17による 確認申請書 (次項及び第3項において「 確認申請書 」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
2項 主務大臣は、 確認申請書 のほか、当該事業適応計画に係る情報技術事業適応が 産業競争力強化法
第21条の28
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変
の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(2021年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第8号。次項及び
第48条第1項
《事業者が特定債務等の調整特定債務等の調整…》
の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第2条第2項に規定する特定債務等の調整をいう。に係る調停の申立てをした場合当該調停の申立ての際に同法第3条第2項の申述をした場合に限る。におい
において「 情報技術事業適応特例基準 」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
3項 主務大臣は、第1項の規定による 確認申請書 の提出を受けた場合において、速やかに 情報技術事業適応特例基準 に照らしてその内容を審査し、当該事業適応計画に係る情報技術事業適応が情報技術事業適応特例基準に適合するものであることを確認したときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定事業適応事業者に様式第18の18による確認書を交付するものとする。
11条の二十及び11条の21
1項 削除
3章 事業再編の円滑化 > 1節 事業再編計画
12条 (事業再編計画の認定の申請)
1項 法
第23条第1項
《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》
該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第1項において「 申請者 」という。)は、様式第19による 申請書 (以下この条及び次条において「 申請書 」という。)及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
2項 申請書 及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 当該事業者(事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
2号 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
3号 当該事業再編計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類
4号 当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
5号 当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
6号 当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
7号 当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 暴力団員 等
ロ 法人でその役員のうちに 暴力団員 等があるもの
ハ 暴力団員 等がその事業活動を支配する者
3項 特定剰余金配当に係る関係事業者又は外国関係法人(以下「 関係事業者等 」という。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
1号 関係事業者等 から当該関係事業者等の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)に対して、新株予約権が付与され、又は付与される見込みであることを証する書類
2号 関係事業者等 の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。次号において同じ。)を開始した日から 法
第23条第1項
《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》
該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定の申請の日までの期間が10年を超えないことを証する書類
3号 関係事業者等 の主要な事業の成長発展が見込まれるものであることにつき、金融商品取引業者( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。)が確認したことを証する書類
4項 事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、
第14条第3項
《3 申請書及びその写しの提出は、認定事業…》
再編計画の写し変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第12条第3項
並びに
第48条第2項
《2 資金計画認定事業再編事業者事業再編に…》
係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項及び次条各号において同じ。は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日以下この項において「債権放棄合意日」という。以
及び第4項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、第2項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 事業再編に係る資金計画に係る公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。
第48条第4項
《4 第1項の規定による報告には、貸借対照…》
表及び損益計算書事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。を添付しなければならない。
において同じ。)又は監査法人の報告書
2号 事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び
第48条第2項
《2 資金計画認定事業再編事業者事業再編に…》
係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項及び次条各号において同じ。は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日以下この項において「債権放棄合意日」という。以
において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
3号 個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
4号 事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
5号 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
6号 当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(
第48条第2項
《2 資金計画認定事業再編事業者事業再編に…》
係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項及び次条各号において同じ。は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日以下この項において「債権放棄合意日」という。以
において「 事業再編に関連する再建計画 」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書
5項 第1項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、3年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、5年)を超えないものとする。
13条 (事業再編計画の認定)
1項 主務大臣は、 法
第23条第1項
《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》
該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第25条第1項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、 申請書 の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として 申請者 に交付するものとする。
2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第20による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。
3項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第21により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
14条 (認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法
第24条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を要しないものとする。
2項 法
第24条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第22による 申請書 (以下この条において「 申請書 」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
3項 申請書 及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び
第12条第3項
《3 特定剰余金配当に係る関係事業者又は外…》
国関係法人以下「関係事業者等」という。が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げるいずれかの書類を添付しな
各号又は第4項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。
4項 第2項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、3年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、5年)を超えないものとする。
5項 主務大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第24条第5項
《5 前条第5項及び第6項の規定は、第1項…》
の認定について準用する。
において準用する法第23条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第25条第1項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、 申請書 の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
6項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第23による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
7項 主務大臣は、第5項の変更の認定をしたときは、様式第24により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
15条 (認定事業再編計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第24条第3項
《3 主務大臣は、認定事業再編計画が前条第…》
5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第25による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。
16条 (認定事業再編計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第24条第2項
《2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はそ…》
の関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編のための措置を行っていないと認め
又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第27により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
17条から21条まで
1項 削除
2節 特例措置
22条 (特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請)
1項 法
第28条第1項
《認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事…》
業者以下この節において「認定事業者」という。の特定関係事業者関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業
、第2項又は第5項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、
第12条第2項
《2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げ…》
る書類を添付して行わなければならない。 1 当該事業者事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又
各号又は
第14条第3項
《3 申請書及びその写しの提出は、認定事業…》
再編計画の写し変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第12条第3項
の書類に加え、法第28条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる行為又は同条第5項の 株式等 売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。
2項 主務大臣は、認定事業再編計画に 法
第28条第1項
《認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事…》
業者以下この節において「認定事業者」という。の特定関係事業者関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業
各号若しくは第2項各号に掲げる行為又は同条第5項の 株式等 売渡請求に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
23条 (対象会社の事前開示事項等)
1項 会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第33条の7の規定は 令
第13条
《認定事業再編事業者が行う株式等売渡請求に…》
ついて会社法の規定を適用する場合の技術的読替え 法第28条第5項の規定により会社法2005年法律第86号の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
の規定により読み替えて適用する会社法(2005年法律第86号)第179条の5第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、同規則第33条の8の規定は 法
第28条第5項
《5 認定事業者が認定計画に従ってその特定…》
関係事業者であって株式会社であるものの株主当該特定関係事業者及び当該認定事業者この項の規定により読み替えて適用する会社法第179条第1項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式
及び令第13条の規定により読み替えて適用する同法第179条の10第1項に規定する主務省令で定める事項について、同規則第35条の規定は令第13条の規定により読み替えて適用する同法第189条第2項第6号に規定する主務省令で定める権利について、それぞれ準用する。この場合において、同規則第33条の7第4号イ中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主( 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第28条第5項
《5 認定事業者が認定計画に従ってその特定…》
関係事業者であって株式会社であるものの株主当該特定関係事業者及び当該認定事業者この項の規定により読み替えて適用する会社法第179条第1項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式
の規定により読み替えて適用する法第151条第2項に規定する特定特別支配株主をいう。以下同じ。)」と、同条第5号、同規則第33条の八及び
第35条
《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》
38条第2項の規定による届出は、様式第38による届出書により行わなければならない。
中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主」と読み替えるものとする。
24条 (株式の併合に関する特例に係る認定の申請)
1項 法
第29条第1項
《認定事業者又はその関係事業者である株式会…》
社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第180条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあ
の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、
第12条第2項
《2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げ…》
る書類を添付して行わなければならない。 1 当該事業者事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又
各号又は
第14条第3項
《3 申請書及びその写しの提出は、認定事業…》
再編計画の写し変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第12条第3項
の書類に加え、資本金、資本準備金又は利益準備金(第1号及び
第50条第2号
《会社法又は民法の特例に関する報告事項 第…》
50条 認定事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第48条第1項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 1 法第26条及び第27条の規定
において「 資本金等 」という。)の額の減少と同時に行う株式の併合が法第29条第1項各号のいずれにも該当することを示す書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 資本金等 の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
2号 一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容
25条 (会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人)
1項 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の主務省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。
1号 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の認定事業再編事業者である株式会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)又は外国法人
2号 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の認定事業再編事業者である株式会社及び特定完全子法人(当該認定事業再編事業者である株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社並びに前号に掲げる法人及び外国法人をいう。以下この号及び次項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外国法人
2項 前項第2号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、特定完全子法人とみなす。
26条 (募集事項の通知等を要しない場合)
1項 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定により読み替えて適用する会社法第201条第5項に規定する法第147条第2項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業再編事業者である株式会社が会社法第201条第3項に規定する期日の2週間前までに、 金融商品取引法 の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の2週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
1号 金融商品取引法
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの届出をする場合における同法第5条第1項の届出書(同法第7条第1項の訂正届出書を含む。)
2号 金融商品取引法
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
の発行登録書及び同法第23条の8第1項の発行登録追補書類(同法第23条の4第1項の訂正発行登録書を含む。)
3号 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の有価証券報告書(同法第24条の2第1項の訂正報告書を含む。)
4号 金融商品取引法
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の半期報告書(同条第5項の訂正報告書を含む。)
5号 金融商品取引法
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
の臨時報告書(同条第5項の訂正報告書を含む。)
27条 (資本金の額)
1項 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定により読み替えて適用する会社法第445条第1項に規定する主務省令で定める額(以下この項において「 資本金等増加限度額 」という。)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第30条第1項の規定により発行する株式の数を同項の規定により発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額から第3号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)とする。
1号 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定による株式の発行又は自己株式の処分をするに際して給付を受けた特定 株式等 (同項の規定により読み替えて適用する会社法第199条第1項第2号に規定する特定株式等をいう。以下同じ。)の法第30条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第30条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第208条第2項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における特定株式等にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 当該株式会社と当該特定 株式等 の給付をした者が共通支配下関係( 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第2条第3項第32号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合(当該特定株式等に時価を付すべき場合を除く。)当該特定株式等の給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた特定 株式等 の価額により 資本金等 増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額
2号 会社法第199条第1項第5号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、当該認定事業再編事業者である株式会社が 資本金等 増加限度額から減ずるべき額と定めた額
3号 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定により処分する自己株式の帳簿価額
ロ 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(1から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2項 前項の場合には、 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各号に掲げる額は、同項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
1号 その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 前項第3号に掲げる額
(2) 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)
ハ 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定により処分する自己株式の帳簿価額
2号 その他利益剰余金の額前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3項 第1項の場合には、自己株式対価額( 会社計算規則
第150条第2項第8号
《2 前項の規定にかかわらず、最終事業年度…》
のない株式会社における法第446条第7号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第5号までに掲げる額の合計額から第6号から第14号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とす
及び
第158条第8号
《その他減ずるべき額 第158条 法第46…》
1条第2項第6号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第8号までに掲げる額の合計額から第9号及び第10号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 1 最終事業年度法第4
ロ並びに会社法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号に規定する自己株式の対価の額をいう。次項において同じ。)は、第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4項 第2項第1号ロに掲げる額は、 会社計算規則
第150条第2項第8号
《2 前項の規定にかかわらず、最終事業年度…》
のない株式会社における法第446条第7号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第5号までに掲げる額の合計額から第6号から第14号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とす
及び
第158条第8号
《その他減ずるべき額 第158条 法第46…》
1条第2項第6号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第8号までに掲げる額の合計額から第9号及び第10号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 1 最終事業年度法第4
ロ並びに会社法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5項 この条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
28条 (一株当たり純資産額)
1項 法
第30条第3項
《3 会社法第234条、第309条第2項、…》
第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
において読み替えて準用する会社法第796条第2項第1号に規定する一株当たり純資産額については、 会社法施行規則
第25条
《一株当たり純資産額 法第141条第2項…》
に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。 2
に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第25条第6項中「次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日」とあるのは、「 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(法第199条第2項に規定する募集事項をいう。)を決定した日」と読み替えるものとする。
29条 (純資産の額)
1項 法
第30条第3項
《3 会社法第234条、第309条第2項、…》
第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
において読み替えて準用する会社法第796条第2項第2号に規定する法第147条第2項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第30条第1項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第199条第2項に規定する募集事項をいう。)を決定した日をいう。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(その額が5,010,000円未満である場合にあっては、5,010,000円)をもって認定事業再編事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 会社法第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度(会社法第461条第2項第2号の場合にあっては、同法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、認定事業再編事業者である株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
6号 新株予約権の帳簿価額
7号 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
30条 (株式の数)
1項 法
第30条第3項
《3 会社法第234条、第309条第2項、…》
第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
において読み替えて準用する会社法第796条第3項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
1号 特定株式( 法
第30条第3項
《3 会社法第234条、第309条第2項、…》
第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
において読み替えて準用する会社法第796条第3項の行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数
2号 法
第30条第3項
《3 会社法第234条、第309条第2項、…》
第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
において読み替えて準用する会社法第796条第3項の行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
3号 法
第30条第3項
《3 会社法第234条、第309条第2項、…》
第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
において読み替えて準用する会社法第796条第3項の行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
4号 定款で定めた数
31条 (株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請)
1項 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、
第12条第2項
《2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げ…》
る書類を添付して行わなければならない。 1 当該事業者事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又
各号又は
第14条第3項
《3 申請書及びその写しの提出は、認定事業…》
再編計画の写し変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第12条第3項
の書類に加え、特定 株式等 取得(法第30条第1項の規定により発行する株式又は処分する自己株式を対価とする譲渡による特定株式等の取得をいう。以下同じ。)の対価の相当性に関する次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1号 対価の総数若しくは総額又はその算定方法の相当性に関する事項
2号 発行する株式若しくは処分する自己株式の数又はその算定方法の相当性に関する事項
3号 対価(前号に掲げるものを除く。)の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法の相当性に関する事項
4号 対価の割当ての相当性に関する事項
2項 主務大臣は、認定事業再編計画に 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の株式の発行又は自己株式の処分に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
31条の2 (剰余金の配当に関する特例に係る認定の申請)
1項 法
第31条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て特定剰余金配当剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。をする場合における会社
の規定による会社法第465条第1項の規定の適用についての特例措置を受けることができる事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、
第12条第2項
《2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げ…》
る書類を添付して行わなければならない。 1 当該事業者事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又
各号又は
第14条第3項
《3 申請書及びその写しの提出は、認定事業…》
再編計画の写し変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第12条第3項
の書類に加え、特定剰余金配当をする日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類(会社法第435条第2項に規定する計算書類をいう。)につき承認を受けた時において、会社法第461条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる額の合計額が同項第1号に掲げる額を超えないことが見込まれることを記載した書面を添付しなければならない。
32条 (事業再編促進円滑化業務実施方針)
1項 法
第36条第1項
《公庫は、実施指針第22条第2項第4号に掲…》
げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針以下この条並びに次条
の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項
2号 事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
イ 貸付けの対象
ロ 貸付けの方法
ハ 利率
ニ 償還期限
ホ 据置期間
ヘ 償還の方法
ト イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
3号 事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
33条 (指定金融機関に係る指定の申請等)
1項 法
第37条第2項
《2 前項の規定による指定以下この節におい…》
て単に「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程次項及び第39条において「業務規程」という。を定め
の規定により指定を受けようとする者(以下「 指定 申請者 」という。)は、様式第37による 申請書 に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請に係る意思の決定を証する書面
3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面
4号 法
第37条第1項第1号
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、第35条第1項各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「事業再編促進業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認めら
の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、当該 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
5号 指定申請者 が法第37条第4項各号に該当しない旨を誓約する書面
6号 役員が 法
第37条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
2項 主務大臣は、 法
第37条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、第35条第1項各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「事業再編促進業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認めら
の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
34条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第37条第3項
《3 業務規程には、事業再編促進業務の実施…》
体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事業再編促進業務の実施体制に関する事項
イ 事業再編促進業務を統括する部署に関すること。
ロ 事業再編促進業務に係る人的構成に関すること。
ハ 事業再編促進業務に係る監査の実施に関すること。
ニ 事業再編促進業務を行う地域に関すること。
ホ 事業再編促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
2号 事業再編促進業務の実施方法に関する事項
イ 貸付けの相手方
ロ 貸付けの対象となる資金
ハ 貸付けの限度額
ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項
3号 貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
4号 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項
5号 事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
6号 事業再編促進業務の委託に関する事項
7号 その他事業再編促進業務の実施に関する事項
34条の2 (法第37条第4項第3号イの主務省令で定める者)
1項 法
第37条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
35条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
1項 法
第38条第2項
《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》
、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第38による届出書により行わなければならない。
36条 (業務規程の変更の申請等)
1項 指定金融機関は、 法
第39条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》
るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第39による 申請書 に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更する規定の新旧対照表
2号 変更後の業務規程
3号 変更に関する意思の決定を証する書面
37条 (協定に定める事項)
1項 法
第40条第1項第3号
《公庫は、事業再編促進円滑化業務については…》
、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項
2号 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
3号 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項
4号 その他事業再編促進業務及び事業再編促進円滑化業務の実施に関する事項
38条 (帳簿の記載)
1項 法
第41条
《帳簿の記載 指定金融機関は、事業再編促…》
進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事業再編促進業務の実施状況
2号 事業再編促進業務に係る債権の状況
3号 事業再編促進業務を行うために公庫から受けた事業再編促進円滑化業務による信用の供与の状況
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年間保存しなければならない。
39条 (業務の休廃止の届出)
1項 指定金融機関は、 法
第43条第1項
《指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又…》
は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第40による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
2号 事業再編促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
40条 (事業再編計画に係る申請等の方法)
1項 法
第37条第2項
《2 前項の規定による指定以下この節におい…》
て単に「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程次項及び第39条において「業務規程」という。を定め
、
第38条第2項
《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》
、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第39条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》
るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
及び
第43条第1項
《指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又…》
は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
並びに
第33条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が認定特別
、
第35条
《公庫の行う事業再編促進円滑化業務 公庫…》
は、公庫法第1条及び第11条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務以下「事業再編促進円滑化業務」という。を行うことができる。
、
第36条
《事業再編促進円滑化業務実施方針 公庫は…》
、実施指針第22条第2項第4号に掲げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施
及び前条の規定による主務大臣に対する指定 申請書 、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
41条 (内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
1項 令
第20条
《事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 主務大臣は、法第37条第1項の規定による指定、法第39条第1項の認可、同条第2項若しくは法第42条の規定による命令若しくは法第44条第1項若しくは第2項の規定による
の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。
4章 創業等の支援
42条 (創業支援等事業計画の認定の申請)
1項 法
第127条第1項
《市町村は、その実施しようとする創業支援等…》
事業これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。に関する計画以下「創業支援等事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認
の規定により創業支援等事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第41による 申請書 (以下この条及び次条において「 申請書 」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 市町村が実施する創業支援等事業と連携して一般社団法人又は一般財団法人(以下この項において「 一般社団法人等 」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、 申請書 及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿
2号 最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない 一般社団法人等 にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
3号 登記事項証明書
4号 創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類
3項 市町村が実施する創業支援等事業と連携して 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
の 特定非営利活動法人 (以下「 特定非営利活動法人 」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、 申請書 及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 定款、役員名簿及び社員名簿
2号 最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後3年を経過していない 特定非営利活動法人 にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
3号 登記事項証明書
4号 創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類
43条 (創業支援等事業計画の認定)
1項 主務大臣は、 法
第127条第1項
《市町村は、その実施しようとする創業支援等…》
事業これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。に関する計画以下「創業支援等事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認
の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請書 の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該市町村に交付するものとする。
2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第42による通知書を当該市町村に交付するものとする。
44条 (認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 法
第128条第1項
《前条第1項の認定を受けた市町村以下「認定…》
市町村」という。は、当該認定に係る創業支援等事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第43による 申請書 (以下この条において「 申請書 」という。)及びその写し各一通を経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 申請書 及びその写しの提出は、認定創業支援等事業計画の写しを添付して行わなければならない。
3項 主務大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第127条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その創業支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該創業支援等事業計画に係る創
の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請書 の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定市町村に交付するものとする。
4項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第44による通知書を当該認定市町村に交付するものとする。
45条 (認定創業支援等事業計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第128条第3項
《3 主務大臣は、認定創業支援等事業計画が…》
前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定市町村に対して、当該認定創業支援等事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定創業支援等事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第45による通知書を当該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。
46条 (認定創業支援等事業計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第128条第2項
《2 主務大臣は、認定市町村当該認定に係る…》
創業支援等事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定創業支援等事業計画」という。において認定市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業第1
又は第3項の規定により認定創業支援等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第46による通知書を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとする。
5章 雑則
47条 (創業支援等事業計画に関する権限の委任)
1項 創業支援等事業計画に関する財務大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 創業支援等事業計画に関する厚生労働大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 創業支援等事業計画に関する農林水産大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4項 創業支援等事業計画に関する経済産業大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5項 創業支援等事業計画に関する国土交通大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第15号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6項 創業支援等事業計画に関する環境大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
48条 (実施状況の報告)
1項 認定事業適応事業者又は認定事業再編事業者は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者については様式第47により、認定事業再編事業者については様式第48により、主務大臣に報告をしなければならない。ただし、 法
第21条の28
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変
に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応を行う認定事業適応事業者にあっては、その認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等(情報技術事業適応の用に供するために新設又は増設をするソフトウェア及び当該情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェア(その利用に係る費用で繰延資産となるものを支出するものに限る。)並びにこれらのソフトウェアとともに当該情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品をいう。)のうち 情報技術事業適応特例基準 に規定する要件に該当するものの全部を取得し、又は製作して、これを国内にある当該認定事業適応事業者の事業の用に供し、情報技術事業適応特例基準に規定する具体的な指標を達成したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。
2項 資金計画認定事業再編事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「 債権放棄合意日 」という。)以後1月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書( 事業再編に関連する再建計画 の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該 債権放棄合意日 以後4月以内に主務大臣に提出しなければならない。
3項 資金計画認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第49により報告をしなければならない。
4項 第1項の規定による報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。
5項 認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第50により報告をしなければならない。
1号 当該認定事業再編事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
2号 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
3号 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
6項 主務大臣は、第1項の規定による報告を受けたときは、様式第50の2により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、又は様式第50の3により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。
49条 (四半期ごとの実施状況の報告事項)
1項 前条第3項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 資金計画認定事業再編事業者の売上の推移を示す書類
2号 資金計画認定事業再編事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類
50条 (会社法又は民法の特例に関する報告事項)
1項 認定事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、
第48条第1項
《認定事業適応事業者又は認定事業再編事業者…》
は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者については様式第47により、認定事業再編事業者について
の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
1号 法
第26条
《現物出資及び財産引受の調査に関する特例 …》
事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立
及び
第27条
《株式の発行等に係る現物出資の調査に関する…》
特例 事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合新株予約権を行使する場合を含む。における当該他の株式会社については、会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条
の規定による現物出資又は財産引受(以下この号において「 現物出資等 」という。)当該 現物出資等 に係る財産の内容及び価額
2号 法
第29条
《株式の併合に関する特例 認定事業者又は…》
その関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第180条第2項の規定の適用について
の規定による 資本金等 の額の減少と同時に行う株式の併合当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
3号 法
第30条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合
の規定による株式の発行又は自己株式の処分当該株式の発行又は自己株式の処分の内容、特定 株式等 取得の結果及び同条第3項の規定により読み替えて準用する会社法第797条の規定による手続の経過
4号 法
第31条第1項
《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》
て特定剰余金配当剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。をする場合における会社
の規定による特定剰余金配当(同項の規定により読み替えて適用する会社法第465条第1項の規定の適用についての特例措置としてのみ実施するものを除く。)特定剰余金配当 株式等 (特定剰余金配当に係る関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものをいう。以下この号において同じ。)が金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)に上場された日及び当該金融商品取引所の名称(特定剰余金配当株式等が金融商品取引所に上場されていない場合にあっては、その旨及びその理由)
5号 法
第32条第1項
《事業者であって株式会社であるもの以下この…》
項及び第4項において単に「会社」という。は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から2週間以内に、
の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告当該事業の譲渡の内容
51条 (課税の特例等に関する報告事項)
1項 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第10条の5の6第1項
《青色申告書を提出する個人で産業競争力強化…》
法2013年法律第98号第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第5項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年
、第3項、第7項若しくは第8項又は
第42条の12の7第1項
《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》
法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号
、第2項、第4項若しくは第5項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、
第48条第1項
《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年
の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
2項 租税特別措置法
第10条の5の6第5項
《5 青色申告書を提出する個人で産業競争力…》
強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事
若しくは第9項又は
第42条の12の7第3項
《3 青色申告書を提出する法人で産業競争力…》
強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事
若しくは第6項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、
第48条第1項
《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年
の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
3項 租税特別措置法
第80条第1項
《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》
おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条
の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者は、
第48条第1項
《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年
の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
1号 登記の内容
2号 登録免許税の額
3号 当該特例措置による減免額
52条 (立入検査の証明書)
1項 法
第145条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第21条の6第1項、第21条の26第1項又は第37条第1項の規定による指定を受けた者以下この項において「指定金融機関等」という。から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第51によるものとする。