特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令《本則》

法番号:2019年政令第89号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号第10条第2項 《2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の…》 事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第8条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按あん分した額に相 及び第3項、 第12条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた特別法人事業…》 税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における第13条第1項 《特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並び…》 に当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人の事業税に係る延滞 及び第2項、 第14条第1項 《地方税法第17条の2の規定並びに同法第5…》 3条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項同法第72条の 及び第4項、 第18条第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。第20条第1項 《第10条の規定により法人の事業税に係る地…》 方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体特別区を含む。以下この項において同じ。の歳入とみなして、普通地 並びに 第35条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。 並びに附則第8条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法)

1項 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 以下「」という。第10条第2項 《2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の…》 事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第8条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按あん分した額に相 の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係るもの(以下この条において「 特別法人事業税等按分額 」という。)に1円未満の端数があるとき、又は 特別法人事業税等按分額 の全額が1円未満であるときであって、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額に切捨て累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の 又は 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る法第8条又は第9条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について既に納付された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金がある場合において、当該既に納付された特別法人事業税に係る徴収金の特別法人事業税等按分額についてこの項の規定の適用により1円とされた額を1円から控除した額の累計額をいい、当該1円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が50銭未満となるとき、又は残額がないときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を切り捨てるものとし、当該残額が50銭以上となるときは、その端数金額又は特別法人事業税等按分額の全額を1円とする。

2項 前項の場合において、 第10条第2項 《2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の…》 事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第8条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按あん分した額に相 の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した 特別法人事業税等按分額 に相当する額とし、同条第2項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額は同項の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付額から当該特別法人事業税等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

2条 (特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)

1項 都道府県は、 第10条第3項 《3 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収…》 金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。 の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、同項の規定により払い込む特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

3条 (払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた特別法人事業…》 税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。

4条 (特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額の計算方法等)

1項 第13条第1項 《特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並び…》 に当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人の事業税に係る延滞 の規定により特別法人事業税に係る延滞金等(同項に規定する特別法人事業税に係る延滞金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第1項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る延滞金等に係るもの(以下この項及び次項において「 特別法人事業税延滞金等按分額 」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は 特別法人事業税延滞金等按分額 の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税延滞金等按分額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税延滞金等按分額の全額を1円とする。

2項 前項の場合において、 第13条第1項 《特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並び…》 に当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人の事業税に係る延滞 の規定により特別法人事業税に係る延滞金等の額とされる額は前項の規定を適用して計算した 特別法人事業税延滞金等按分額 に相当する額とし、同条第1項の規定により法人の事業税に係る延滞金等(同項に規定する法人の事業税に係る延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額とされる額は同条第1項の規定により算出された特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額から当該特別法人事業税延滞金等按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

3項 第13条第2項 《2 特別法人事業税に係る徴収金に係る還付…》 加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算については、特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地 の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定する按分した額のうち特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金に係るもの(以下この項及び次項において「 特別法人事業税等還付加算金按分額 」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は 特別法人事業税等還付加算金按分額 の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を切り捨てるものとし、特別法人事業税等還付加算金按分額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は特別法人事業税等還付加算金按分額の全額を1円とする。

4項 前項の場合において、 第13条第2項 《2 特別法人事業税に係る徴収金に係る還付…》 加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算については、特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地 の規定により特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金の額とされる額は前項の規定を適用して計算した 特別法人事業税等還付加算金按分額 に相当する額とし、同条第2項の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とされる額は同項の規定により算出された特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額から当該特別法人事業税等還付加算金按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

5条 (法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の特別法人事業税の中間申告納付額に係る還付等)

1項 都道府県は、 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定によりその例によることとされる 地方税法 1950年法律第226号第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八若しくは 第72条の31 《法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付…》 第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の二十五、第7 の規定による申告書に記載された特別法人事業税の額又は法第8条の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一若しくは 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正若しくは決定に係る特別法人事業税の額が、当該特別法人事業税の額に係る法第9条の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の26 《事業年度の期間が6月を超える法人等の中間…》 申告納付 事業を行う法人は、事業年度新たに設立された内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。によ の規定による申告書に記載され、又は記載されるべきであった特別法人事業税の額(以下この項において「 特別法人事業税中間申告納付額 」という。)に満たない場合又はない場合には、当該 特別法人事業税中間申告納付額 と併せて同法第72条の26の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第72条の28第4項の規定の例により、当該満たない金額に相当する特別法人事業税中間申告納付額又は当該特別法人事業税中間申告納付額の全額を還付するものとする。

2項 第12条 《還付金等の国への払込額からの控除等 都…》 道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる 及び 第14条 《充当等の特例 地方税法第17条の2の規…》 並びに同法第53条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4 の規定は、前項の規定による特別法人事業税に係る還付金について準用する。

3項 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の 又は 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第8条の規定により併せて行われる更正等( 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一又は 第72条の41 《道府県知事の調査による所得割等の更正及び…》 決定 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するもの の二(法第8条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。又は法第9条の規定により併せて行われる申告書の提出( 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十一(法第9条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。同項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を加算しないものとする。

4項 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の 又は 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税について、法第8条の規定により併せて行われる更正等又は法第9条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に加算する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。

6条 (充当に係る地方税法の規定の適用除外)

1項 第14条第1項 《地方税法第17条の2の規定並びに同法第5…》 3条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項同法第72条の に規定する政令で定める規定は、 地方税法 附則第29条の三(同法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。及び第29条の5第13項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する同法第601条第8項並びに同法附則第31条の3の4第9項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。

7条 (委託納付をするのに適することとなった時)

1項 第14条第4項 《4 前2項の規定が適用される場合には、こ…》 れらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。 に規定する政令で定める時は、未納地方税等(同条第1項第2号に規定する未納特別法人事業税等又は同条第2項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の 地方税法 第11条の4第1項 《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》 社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社以下本章において「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その に規定する法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税又は特別法人事業税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は特別法人事業税に係る当該各号に定める時とする。)と法第14条第1項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった同項各号に該当する還付金又は過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。

1号 地方税法 第11条の4第1項 《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》 社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社以下本章において「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税又は特別法人事業税その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時

2号 納期を分けている地方税 地方税法 又はこれに基づく条例の規定による納期限

3号 地方税法 第13条の2第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により繰…》 上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。 この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により告知がされた地方税又は特別法人事業税その告知により指定された納期限

4号 地方税法 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する第1号に係る部分に限り、 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。又は同法第55条の2第1項、同法第72条の38の2第1項若しくは第6項若しくは第72条の39の2第1項(法第8条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、同法第73条の25第1項、第144条の29第1項若しくは第321条の11の2第1項、同法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は特別法人事業税その徴収の猶予の期限

5号 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付の告知書を発した時

6号 滞納処分費その確定した時

7号 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき未納地方税等その告知に関する文書を発した時

8条 (賦課徴収又は申告納付に関する報告)

1項 都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の特別法人事業税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき特別法人事業税額、同年度の特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

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