特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則《本則》

法番号:2019年総務省令第41号

略称:

附則 >  

制定文 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号第30条 《毎年度の譲与額 毎年度、各都道府県に対…》 して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第1号に掲げる額とし、財源不足団体にあっては第2号に掲げる額とする。とす第32条 《譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措…》 置 総務大臣は、特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し 及び 第35条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。 の規定に基づき、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第30条第1項第2号の人口)

1項 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 以下「」という。第30条第1項第2号 《毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法…》 人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第1号に掲げる額とし、財源不足団体にあっては第2号に掲げる額とする。とする。 1 当該財源 に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、 国勢調査令 1980年政令第98号)によって調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において 地方自治法施行令 1947年政令第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場 の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

2条 (法第30条第2項第2号イの算定方法)

1項 第30条第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 基準特別法人事業譲与税額 次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画( 地方交付税法 1950年法律第211号第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。)に記載された特別法人事業譲与税の収入見込額とする。

3条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

1項 特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2項 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、 第31条第4項 《4 前3項の規定により計算した各譲与時期…》 に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 この場合においては、当該譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額は、 の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第31条第4項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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