特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律《本則》

法番号:2019年法律第4号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

2章 特別法人事業税 > 1節 総則

2条 (定義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 人格のない社団等 地方税法 1950年法律第226号第72条の2第4項 《4 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事 に規定する 人格のない社団等 をいう。

2号 みなし課税法人 地方税法 第72条の2第5項 《5 法人課税信託の引受けを行う個人以下こ…》 の節において「みなし課税法人」という。には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。 に規定する みなし課税法人 をいう。

3号 所得割 地方税法 第72条第3号 《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事 に規定する 所得割 をいう。

4号 収入割 地方税法 第72条第4号 《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事 に規定する 収入割 をいう。

5号 基準法人 所得割 地方税法 の規定(同法第6条、 第7条 《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》 法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所 、第72条の24の十、第72条の24の十一、第72条の49の四及び附則第9条の2の2の規定を除き、税率については、同法第1条第1項第5号に規定する標準税率によるものとする。次号において同じ。)により計算した所得割額をいう。

6号 基準法人 収入割 地方税法 の規定により計算した収入割額をいう。

7号 付加価値割 地方税法 第72条第1号 《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事 に規定する 付加価値割 をいう。

8号 資本割 地方税法 第72条第2号 《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事 に規定する 資本割 をいう。

9号 特別法人事業税に係る徴収金 :特別法人事業税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

10号 地方団体の徴収金 地方税法 第1条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する 地方団体の徴収金 をいう。

3条 (人格のない社団等に対する適用)

1項 人格のない社団等 及び みなし課税法人 は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

4条 (納税義務者)

1項 法人は、この法律により、特別法人事業税を納める義務がある。

5条 (課税の対象)

1項 法人の 基準法人所得割額 及び 基準法人収入割額 には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。

2節 課税標準

6条

1項 特別法人事業税の課税標準は、 基準法人所得割額 又は 基準法人収入割額 とする。

3節 税額の計算

7条

1項 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 付加価値割 額、 資本割 及び 所得割 額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額 に100分の260の税率を乗じて得た金額

2号 所得割 額により法人の事業税を課される特別法人( 地方税法 第72条の24の7第7項 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する に規定する特別法人をいう。次号において同じ。 基準法人所得割額 に100分の34・5の税率を乗じて得た金額

3号 所得割 額により法人の事業税を課される法人(第1号に掲げる法人及び特別法人を除く。 基準法人所得割額 に100分の37の税率を乗じて得た金額

4号 収入割 額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額 に100分の30の税率を乗じて得た金額

5号 収入割 額、 付加価値割 及び 資本割 額の合算額又は収入割額及び 所得割 額の合算額により法人の事業税を課される法人( 地方税法 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に掲げる事業を行う法人に限る。 基準法人収入割額 に100分の40の税率を乗じて得た金額

6号 収入割 額、 付加価値割 及び 資本割 額の合算額により法人の事業税を課される法人( 地方税法 第72条の2第1項第4号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に掲げる事業を行う法人に限る。 基準法人収入割額 に100分の62・5の税率を乗じて得た金額

4節 申告及び納付等

8条 (賦課徴収)

1項 特別法人事業税の賦課徴収は、 第6条 《 特別法人事業税の課税標準は、基準法人所…》 得割額又は基準法人収入割額とする。 及び 第14条 《充当等の特例 地方税法第17条の2の規…》 並びに同法第53条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4 に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、 地方税法 第17条の6第1項 《更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決…》 定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により更正又は決定をすることができる期間については、特別法人事業税及び法人の事業税は、同1の税目に属する地方税とみなして、同項の規定を適用するものとする。

9条 (申告)

1項 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十九又は 第72条の31 《法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付…》 第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の二十五、第7 の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき 所得割 又は 収入割 額に係る 基準法人所得割額 又は 基準法人収入割額 、これらを課税標準として算定した特別法人事業税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告書と併せて、当該都道府県の知事に提出しなければならない。

10条 (納付等)

1項 特別法人事業税の納税義務者は、 特別法人事業税に係る徴収金 を当該都道府県の法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。

2項 特別法人事業税に係る徴収金 及び法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の 又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。

3項 都道府県は、 特別法人事業税に係る徴収金 の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。

11条 (還付等)

1項 都道府県は、 地方税法 の規定により法人の事業税の 所得割 又は 収入割 の全部又は一部に相当する金額を還付する場合には、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第1項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された特別法人事業税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。

2項 都道府県は、 特別法人事業税に係る徴収金 に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。

3項 前2項の規定による特別法人事業税に係る還付金又は 特別法人事業税に係る徴収金 に係る過誤納金(以下この節において「 特別法人事業税に係る還付金等 」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金又は法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 に係る過誤納金(以下この節において「 法人の事業税に係る還付金等 」という。)の還付と併せて行わなければならない。

12条 (還付金等の国への払込額からの控除等)

1項 都道府県は、前条の規定により 特別法人事業税に係る還付金等 を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、 第10条第3項 《3 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収…》 金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。 の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる 特別法人事業税に係る徴収金 として納付された額(以下この条において「 払込予定額 」という。)であって当該特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を 払込予定額 であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。

2項 前項の規定の適用を受けた 特別法人事業税に係る還付金等 について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における 払込予定額 の総額に加算するものとする。

13条 (延滞金等の計算)

1項 特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「 特別法人事業税に係る延滞金等 」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「 法人の事業税に係る延滞金等 」という。)の計算については、特別法人事業税及び法人の事業税の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された 特別法人事業税に係る延滞金等 及び 法人の事業税に係る延滞金等 をその計算の基礎となった特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る延滞金等又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。

2項 特別法人事業税に係る徴収金 に係る還付加算金及び法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 に係る還付加算金の計算については、特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とする。

3項 前2項の規定により 特別法人事業税に係る延滞金等 及び 法人の事業税に係る延滞金等 並びに 特別法人事業税に係る徴収金 に係る還付加算金及び法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 に係る還付加算金の計算をする場合の端数計算は、特別法人事業税及び法人の事業税を1の税とみなしてこれを行う。

14条 (充当等の特例)

1項 地方税法 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定並びに同法第53条第32項(同法第55条第5項において準用する場合を含む。)、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項(同法第72条の41の4において準用する場合を含む。)、第72条の88第2項及び第3項、第73条の2第9項(同法第73条の27第2項及び第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。)、第74条の14第3項、第144条の30第2項、第164条第7項(同法第165条第3項において準用する場合を含む。)、第321条の8第32項(同法第321条の11第5項において準用する場合を含む。)、第321条の8第55項、第58項及び第59項、第364条第6項(同法第745条第1項において準用する場合を含む。並びに第601条第8項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項及び第629条第8項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の 又は 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の 特別法人事業税に係る徴収金 及び法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。

1号 第8条又は 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により併せて賦課され、又は申告された 特別法人事業税に係る還付金等 及び 法人の事業税に係る還付金等 以下この条において「 特別法人事業税等還付金等 」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている 地方団体の徴収金 がある場合における当該 特別法人事業税等還付金等

2号 地方税に係る還付金又は 地方団体の徴収金 に係る過誤納金( 法人の事業税に係る還付金等 を除く。以下この号において「 地方税に係る還付金等 」という。)の還付を受けるべき者につき 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の 又は 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により併せて賦課され、又は申告された 特別法人事業税に係る徴収金 及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているもの(次項及び第3項において「 未納特別法人事業税等 」という。)がある場合における当該 地方税に係る還付金等

2項 前項第1号に規定する場合には、 特別法人事業税等還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等( 未納特別法人事業税等 又は納付すべきこととなっているその他の 地方団体の徴収金 に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。

3項 第1項第2号に規定する場合には、同号の 地方税に係る還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等( 未納特別法人事業税等 に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。

4項 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。

5項 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

15条 (納税管理人)

1項 地方税法 の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る特別法人事業税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

16条 (処分に関する不服審査等)

1項 都道府県知事が 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の の規定により当該都道府県の法人の事業税と併せて賦課徴収を行う特別法人事業税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、 地方税法 に基づく処分とみなして、同法第1章第13節の規定を適用する。この場合において、同法第19条中「 地方団体の徴収金 に」とあるのは「地方団体の徴収金及び 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号第2条第9号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 地方税法1950年法律第226号第72条の2第4項に規定する人格のない社団等をいう。 2 みなし課税法人 に規定する 特別法人事業税に係る徴収金 第9号及び第19条の7において「 特別法人事業税に係る徴収金 」という。)に」と、同条第9号並びに同法第19条の7第1項及び第2項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び特別法人事業税に係る徴収金」とする。

17条 (犯則事件の調査及び処分)

1項 特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、 地方税法 第1章第16節の規定を適用する。

18条 (賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2項 総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る特別法人事業税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。

3項 総務大臣が都道府県知事に対し、特別法人事業税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

5節 雑則

19条 (申告の特例)

1項 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十九又は 第72条の31 《法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付…》 第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の二十五、第7 の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定による申告書の提出については、同法第747条の2第1項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。

20条 (収納の特例)

1項 第10条 《納付等 特別法人事業税の納税義務者は、…》 特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。 2 特別法 の規定により法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 と併せて納付しなければならない 特別法人事業税に係る徴収金 の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。

2項 第10条 《納付等 特別法人事業税の納税義務者は、…》 特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。 2 特別法 の規定により法人の事業税に係る 地方団体の徴収金 と併せて納付しなければならない 特別法人事業税に係る徴収金 の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、 地方税法 第747条の6 《特定徴収金の収納の特例 地方団体は、特…》 定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方 から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の十二までの規定を適用する。

21条 (事務の区分)

1項 この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

6節 罰則

22条 (検査拒否等に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の7 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検…》 査権 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の7第1項 《道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関…》 する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の7 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検…》 査権 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。次条第1項及び第2項、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 、第3項及び第5項、 第26条第4項 《4 道府県民税に係る滞納処分に関する調査…》 については、第1項の規定にかかわらず、第68条第6項、第71条の19第6項、第71条の40第6項又は第71条の60第6項の定めるところによる。 並びに 第27条第2項 《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》 は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第 において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

23条 (故意不申告の罪)

1項 正当な事由がなくて 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により 地方税法 第72条の25第1項 《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》 の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 又は 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合には、法人の代表者(法人課税信託(同法第72条の2第4項に規定する法人課税信託をいう。次条第1項及び 第25条第1項 《偽りその他不正の行為により特別法人事業税…》 の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010, において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

24条 (虚偽の中間申告納付に関する罪)

1項 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により 地方税法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

25条 (脱税に関する罪)

1項 偽りその他不正の行為により特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた税額が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 の規定により 地方税法 第72条の25第1項 《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》 の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 又は 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた税額が5,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

7項 人格のない社団等 について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

26条 (滞納処分に関する罪)

1項 特別法人事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知って前2項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

27条 (滞納処分に関する検査拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 1959年法律第147号第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第8条 《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》 について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第8条 《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》 について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

27条の2 (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

1項 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の68第6項 《6 前各項に定めるものその他事業税に係る…》 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 の場合において、 国税徴収法 第99条 《見積価額の公告等 税務署長は、公売財産…》 のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数 の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

28条 (秘密漏えいに関する罪)

1項 特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は特別法人事業税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

3章 特別法人事業譲与税

29条 (特別法人事業譲与税)

1項 特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。

30条 (毎年度の譲与額)

1項 毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第1号に掲げる額とし、財源不足団体にあっては第2号に掲げる額とする。)とする。

1号 当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額

2号 当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次項及び次条において同じ。)で按分した額を加えた額

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 基準特別法人事業譲与税額次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう。

2号 財源超過団体イに掲げる額がロに掲げる額を超える都道府県をいう。

地方交付税法 1950年法律第211号第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した 本文の規定により総務大臣が決定した当該年度の普通交付税の額(ロにおいて「 当該年度普通交付税額 」という。)の算定に用いられた基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額を控除した額に、基準特別法人事業譲与税見込額(次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を各都道府県の人口で按分した額をいう。)の100分の75に相当する額を加算した額

当該年度普通交付税額 の算定に用いられた基準財政需要額

3号 財源不足団体財源超過団体以外の都道府県をいう。

4号 財源超過額第2号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額をいう。

31条 (譲与時期及び各譲与時期の譲与額)

1項 特別法人事業譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を譲与する。

2項 各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準各譲与時期特別法人事業譲与税額(当該年度において前条第2項第2号に規定する 財源超過団体 以下この項及び第5項において「 財源超過団体 」という。)がある場合には、財源超過団体にあっては第1号に掲げる額とし、同条第2項第3号に規定する 財源不足団体 第2号において「 財源不足団体 」という。)にあっては第2号に掲げる額とする。)とする。

1号 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

2号 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

3項 各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるとき、又は8月、11月若しくは2月の譲与時期において基準各譲与時期特別法人事業譲与税額を超えて前項第1号の表8月の項、11月の項若しくは2月の項の規定により控除すべき金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4項 前3項の規定により計算した各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額は、第1項の規定により各譲与時期に譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額第1項の規定により各譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額を各都道府県の人口で按分した額をいう。

2号 5月分 財源超過団体 譲与制限額財源超過団体における5月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る前条第2項第4号に規定する 財源超過額 以下この項において「 財源超過額 」という。)を超える場合には、当該財源超過額とする。)をいう。

3号 8月分 財源超過団体 譲与制限額財源超過団体における8月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る5月分財源超過団体譲与制限額を加えた額が 財源超過額 を超える場合には、当該財源超過額から当該加えた額を控除した額とする。)をいう。

4号 11月分 財源超過団体 譲与制限額財源超過団体における11月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る5月分財源超過団体譲与制限額及び8月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が 財源超過額 を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。

5号 2月分 財源超過団体 譲与制限額財源超過団体における2月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の100分の75に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る5月分財源超過団体譲与制限額、8月分財源超過団体譲与制限額及び11月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が 財源超過額 を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。

32条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

1項 総務大臣は、特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき額とするものとする。

33条 (地方財政審議会の意見の聴取)

1項 総務大臣は、 第30条第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 基準特別法人事業譲与税額 次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

34条 (特別法人事業譲与税の使途)

1項 国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

4章 雑則

35条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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