制定文 統計法 (2007年法律第53号) 第18条 《 削除…》 及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定に基づき、並びに 統計法 を実施するため、 経済構造実態調査規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち 経済センサス活動調査 規則(2011年総務省・経済産業省令第1号)第1条に規定するもの(以下「 経済センサス活動調査 」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち全ての産業の付加価値等の構造を明らかにする調査(以下「 経済構造実態調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 経済構造実態調査 は、全ての産業の付加価値等の構造を明らかにし、 経済センサス活動調査 の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 事業所 :物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所
2号 企業 :法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。以下同じ。)及び事業を経営する個人
4条 (調査日)
1項 経済構造実態調査 は、 経済センサス活動調査 の実施中間年の毎年6月1日(以下「 調査日 」という。)現在によって行う。
5条 (調査の種類)
1項 経済構造実態調査 は、産業横断調査及び製造業 事業所 調査とする。
6条 (調査の対象)
1項 産業横断調査は、事業を経営する個人及び 法
第2条第9項
《9 この法律において「統計基準」とは、公…》
的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する法人を除いた 企業 であって、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに、各分類に属する法人の売上高を上位から累積し、当該分類における売上高総額の八割を達成する範囲に含まれるもの(以下「 産業横断調査企業 」という。)について行う。
1号 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類79―その他の生活関連サービス業(小分類792―家事サービス業に限る。)
2号 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93―政治・経済・文化団体、中分類94―宗教及び中分類96―外国公務
3号 大分類S―公務(他に分類されるものを除く)
2項 製造業 事業所 調査は、日本標準産業分類に掲げる「大分類E―製造業」に属する事業所(国及び地方公共団体に属する事業所、個人経営の事業所並びに法人以外の団体の事業所を除く。)のうち、日本標準産業分類における大分類、中分類、小分類又は細分類ごとに、各分類に属する事業所の売上高を上位から累積し、当該分類における売上高総額の九割を達成する範囲に含まれるもの(以下「 製造業事業所調査事業所 」という。)について行う。
7条 (調査事項等)
1項 経済構造実態調査 は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、産業横断調査の場合には第1号に掲げる事項のうち 産業横断調査企業 の属性に応じて必要となるものを、製造業 事業所 調査の場合には第2号に掲げる事項のうち 製造業事業所調査事業所 の属性に応じて必要となるものを調査する。
1号 産業横断調査企業 に関する事項
イ 名称、電話番号及び法人番号
ロ 所在地
ハ 経営組織及び資本金等の額
ニ 消費税の税込記入・税抜記入の別
ホ 売上(収入)金額
ヘ 費用総額及び費用の主要項目別金額
ト 主な事業の内容
チ 事業活動及び生産物の種類
リ 事業活動及び生産物の種類別の売上(収入)金額
ヌ 年間商品販売額及び商品売上原価
ル 年初及び年末商品手持額
ヲ 事業区分別の費用割合
ワ 一事業区分に係る費用の項目別金額
カ 産業横断調査企業 に属する 事業所 の名称及び所在地
ヨ 産業横断調査企業 に属する 事業所 の電話番号
タ 産業横断調査企業 に属する 事業所 の主な事業活動
レ 産業横断調査企業 に属する 事業所 の従業者数
ソ 産業横断調査企業 に属する 事業所 の売上(収入)金額
ツ 産業横断調査企業 に属する 事業所 の年間商品販売額
ネ 産業横断調査企業 に属する新設 事業所 の開設時期
2号 製造業事業所調査事業所 に関する事項
イ 事業所 の名称、所在地及び法人番号
ロ 経営組織
ハ 資本金額又は出資金額
ニ 従業者数
ホ 消費税の税込記入・税抜記入の別
ヘ 人件費及び人材派遣会社への支払額
ト 原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額
チ 有形固定資産
リ 製造品在庫額、半製品及び仕掛品の価額並びに原材料及び燃料の在庫額
ヌ 製造品出荷額、在庫額等
ル 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
ヲ 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
ワ 主要原材料名
カ 工業用地及び工業用水
ヨ 作業工程
2項 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
8条 (報告の義務)
1項 産業横断調査企業 及び 製造業事業所調査事業所 が属する 企業 を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(以下「 調査事項 」という。)に係る情報(以下「 調査事項情報 」という。)についてそれぞれ報告しなければならない。
9条 (調査の方法及び期間)
1項 産業横断調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を 産業横断調査企業 ごとに送付し、回収することにより行う。製造業 事業所 調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を 製造業事業所調査事業所 が属する 企業 又は製造業事業所調査事業所ごとに送付し、回収することにより行う。
2項 前項の規定による調査は、 調査日 の属する年の5月15日から6月30日までの間において行う。
10条 (期間の変更)
1項 総務大臣及び経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第2項に規定する期間(以下この条において「 調査の期間 」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、 調査の期間 を変更することができる。
2項 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により 調査の期間 を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
11条 (立入検査等)
1項 調査の事務に従事する者は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、
第7条第1項第1号
《総務大臣は、第2条第4項第3号の規定によ…》
る指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
又は第2号に規定する 調査事項 について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2項 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査を行う者に対し、 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書を交付する。
12条 (電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)
1項 第9条第1項
《産業横断調査は、総務大臣及び経済産業大臣…》
が調査票を産業横断調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。 製造業事業所調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を製造業事業所調査事業所が属する企業又は製造業事業所調査事業所ごとに送付し、回収す
の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2項 前項の場合において、
第8条
《報告の義務 産業横断調査企業及び製造業…》
事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下「調査事項」という。に係る情報以下「調査事項情報」という。についてそれぞれ報
の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、 調査事項 情報を記録する方法により、報告しなければならない。
3項 前2項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、
第8条
《報告の義務 産業横断調査企業及び製造業…》
事業所調査事業所が属する企業を代表する者又は製造業事業所調査事業所の管理責任者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下「調査事項」という。に係る情報以下「調査事項情報」という。についてそれぞれ報
及び
第9条
《調査の方法及び期間 産業横断調査は、総…》
務大臣及び経済産業大臣が調査票を産業横断調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。 製造業事業所調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を製造業事業所調査事業所が属する企業又は製造業事業所調査事業
の規定を適用する。
13条 (電子情報処理組織による調査票の送付又は回収の手続等)
1項 第9条
《調査の方法及び期間 産業横断調査は、総…》
務大臣及び経済産業大臣が調査票を産業横断調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。 製造業事業所調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を製造業事業所調査事業所が属する企業又は製造業事業所調査事業
の規定による調査票の送付又は回収の手続は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2項 前項の場合において、
第8条
《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》
該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録
の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、 調査事項 情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
14条 (結果の公表等)
1項 総務大臣及び経済産業大臣は、 調査事項 情報の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
15条 (調査票等の保存)
1項 総務省統計局長は、産業横断調査に係る調査票を3年間、経済産業大臣は、製造業 事業所 調査に係る調査票を3年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、 調査事項 情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。