制定文 災害弔慰金の支給等に関する法律 (1973年法律第82号)附則第2条第1項及び附則第3条第1項の規定に基づき、 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (法附則第2条第1項の内閣府令で定める場合)
1項 災害弔慰金の支給等に関する法律 (以下「 法 」という。)附則第2条第1項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 災害援護資金の貸付けを受けた者の収入金額(当該災害援護資金の償還を免除する年の前年の所得(当該免除を1月から5月までの間にする場合にあっては、前前年の所得)について 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 (1973年政令第374号)
第4条
《法第10条第1項の規定による所得の算定 …》
法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4
の規定の例により算定した所得の金額をいう。)から租税その他の公課の金額を控除した金額が、1,510,000円未満であること。
2号 災害援護資金の貸付けを受けた者の資産の状況が、次に掲げる状態にあること。
イ 償還に充てることができる居住の用に供する土地及び建物以外の資産を保有していないと認められること。
ロ 預貯金の金額(生活費の入金等を控除した金額をいう。)が210,000円以下であること。
2条 (法附則第3条第1項の内閣府令で定める事由)
1項 法附則第3条第1項の内閣府令で定める事由は、内閣総理大臣及び都道府県知事が次の各号のいずれにも該当すると認めた場合とする。
1号 2019年4月1日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利(以下この条において「 保証債権 」という。)の放棄の際において、当該保証人が災害援護資金の貸付けを受けた者に代わり当該災害援護資金を継続的にかつ現に償還しており、かつ、当該償還が完了していないこと。
2号 災害援護資金の貸付けを受けた者が 法
第14条第1項
《市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者…》
が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還
及び附則第2条第1項に規定する償還を免除することができる場合に該当しないこと。
2項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市が 保証債権 を放棄する場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣及び都道府県知事」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。