ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則《本則》

法番号:令和元年厚生労働省令第73号

略称:

附則 >  

制定文 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 令和元年法律第55号第2条第2項第3号 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ 及び第6号、 第6条 《ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等…》 との調整 補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律2001年法律第63号第3条の規定による補償金の支給同法第1項の規定による補償金の支給を除く。第11条 《請求書の提出 請求をしようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請求に係る 並びに 第29条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、補償金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第2条第2項第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 令和元年法律第55号。以下「」という。第2条第2項第3号 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 ハンセン病元患者の事実婚配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。次号及び次条において同じ。)の一親等の血族

2号 ハンセン病元患者の一親等の血族の事実婚配偶者

2条 (法第2条第2項第6号の厚生労働省令で定める者)

1項 第2条第2項第6号 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 ハンセン病元患者の事実婚配偶者の二親等の血族

2号 ハンセン病元患者の二親等の血族の事実婚配偶者

3条 (法第6条の厚生労働省令で定める金銭の支払)

1項 第6条 《ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等…》 との調整 補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律2001年法律第63号第3条の規定による補償金の支給同法第1項の規定による補償金の支給を除く。 の厚生労働省令で定める金銭の支払は、法第1条に規定する補償金(次条第1項第4号イを除き、以下単に「補償金」という。)の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既にハンセン病の患者であった者として国から受けた金銭の支払であって、次に掲げるものとする。

1号 ハンセン病に係る 国家賠償法 1947年法律第125号)による損害賠償

2号 ハンセン病に係る裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された2001年7月23日付けの基本合意書又は2002年1月28日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。次条において同じ。)に基づく金銭の支払

4条 (補償金の請求)

1項 第11条第6号 《請求書の提出 第11条 請求をしようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第9条第1項 《厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。 の補償金の支給の請求(以下単に「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

2号 請求に係るハンセン病元患者の生年月日(これが明らかでない場合はその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。及び当該ハンセン病元患者が死亡している場合にあっては死亡年月日

3号 請求に係るハンセン病元患者が入所していた 第2条第1項第1号 《この法律において「ハンセン病元患者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下この条において「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立ハンセン に規定する国内ハンセン病療養所又は同項第3号に規定する国外ハンセン病療養所(次項第3号イにおいて「 国内ハンセン病療養所等 」という。)で法第11条第2号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該氏名(これが明らかでないときは、その旨

4号 請求に係るハンセン病元患者に関して国が行った金銭の支払であって、次に掲げるものの有無(これが明らかでないときは、その旨

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 2001年法律第63号第3条 《補償金の支給 国は、ハンセン病療養所入…》 所者等に対し、その者の請求により、補償金を支給する。 の規定による補償金の支給

ハンセン病に係る 国家賠償法 による損害賠償(ハンセン病の患者であった者として受けた損害に係るものに限る。

ハンセン病に係る裁判上の和解に基づく金銭の支払

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第15条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、第1項のハ…》 ンセン病療養所退所者給与金及び第2項の特定配偶者等支援金並びに前項のハンセン病療養所非入所者給与金以下「給与金等」という。の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 に規定する給与金等の支給

5号 請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨

6号 請求に係るハンセン病元患者が本邦(1945年8月15日までの間にあっては、 第2条第1項第4号 《この法律において「ハンセン病元患者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下この条において「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立ハンセン に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。次号及び次項において同じ。)に住所を有していた期間

7号 請求をする者が本邦に住所を有していた期間

8号 請求をする者が 第2条第2項第3号 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ 又は第5号から第7号までに掲げる者である場合にあっては、当該請求に係るハンセン病元患者と同居していた期間

9号 補償金の払込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

10号 請求年月日

11号 その他参考となるべき事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

1号 住民票の写しその他の請求をする者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所を証明することができる書類

2号 請求に係るハンセン病元患者が 第2条第1項 《この法律において「ハンセン病元患者」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下この条において「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立ハンセン 各号に掲げる者に該当することを証明することができる書類として、次に掲げるもの

前項第4号に掲げる金銭の支払が行われたことを証明することができる書類

請求に係るハンセン病元患者が本邦に住所を有したことがあることを証明することができる書類

3号 前号イに掲げる書類を提出できない場合にあっては、次に掲げるいずれかの書類

請求に係るハンセン病元患者の 国内ハンセン病療養所等 への入所期間を証明することができる書類

医師の診断書その他の請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときは、その時期)を証明することができる書類

4号 請求をする者がハンセン病元患者家族に該当することを証明することができる書類として、次に掲げるもの

請求をする者が本邦に住所を有したことがあることを証明することができる書類

請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者との間で 第11条第5号 《請求書の提出 第11条 請求をしようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請 の関係があったことを証明することができる戸籍謄本

5号 前号ロに掲げる書類を提出できない場合にあっては、次に掲げる書類

請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者との間で 第11条第5号 《請求書の提出 第11条 請求をしようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請 の関係があったことを戸籍謄本により証明することが困難である理由を記載した書類

請求をする者と当該請求に係るハンセン病元患者との間に 第11条第5号 《請求書の提出 第11条 請求をしようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請 の関係があったことを証明することができる公的機関が発行した書類

ロに掲げる書類を提出できない場合にあっては、請求をする者と当該請求に係るハンセン病元患者の間に 第11条第5号 《請求書の提出 第11条 請求をしようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請 の関係があったこと及び当該関係について戸籍謄本による証明が困難である理由に関する親族等の証言の内容を記載した書面並びに当該証言に虚偽の内容がないことを誓約する書面

その他請求書に記載した関係の証明に参考となるべき書類

6号 請求をする者が 第2条第2項第3号 《2 この法律において、「ハンセン病元患者…》 家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦1945年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下こ 又は第5号から第7号までに掲げる者である場合にあっては、当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことを証明することができる公的機関が発行した書類

7号 前号に規定する場合であって、同号に規定する書類を提出できないときは、次に掲げる書類

請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことに関する二名以上の第三者の証言を記載した書面及び当該証言に虚偽がないことを誓約する書面

請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことに関し参考となるべき書類

8号 第2号イ若しくは第3号又は第4号ロ若しくは第5号に掲げる書類を提出できない場合にあっては、厚生労働省の保有する個人情報(請求に係るハンセン病元患者のハンセン病の病歴に関連するものに限り、国と当該ハンセン病元患者との間に成立したハンセン病に係る裁判上の和解に関するものを含む。)を補償金の審査及び認定に利用することについての当該ハンセン病元患者の同意書(当該ハンセン病元患者が死亡した場合にあっては、その死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

9号 前項第9号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

10号 その他請求に係る事実を証明することができる書類

5条 (支払未済の補償金の申出)

1項 第10条第1項 《ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡…》 した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係るハンセン病元患者家族との身分関係

2号 ハンセン病元患者家族の氏名、性別、生年月日及び死亡時の住所又は居所

3号 ハンセン病元患者家族の死亡年月日

4号 支払未済の補償金の払込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

5号 申出年月日

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

1号 住民票の写しその他の申出をする者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所を証明することができる書類

2号 ハンセン病元患者家族の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

3号 申出をする者が 第10条第1項 《ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡…》 した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた 遺族 次条において「 遺族 」という。)である場合にあっては、次に掲げる書類

申出をする者とハンセン病元患者家族との身分関係を証明することができる書類

申出をする者がハンセン病元患者家族の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

4号 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

5号 前項第4号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

6条 (認定結果の通知)

1項 厚生労働大臣は、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。 の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る 遺族 又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第1項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、請求があった場合において、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。 の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る 遺族 又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第1項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。

7条 (添付書類の省略)

1項 第4条第1項 《法第11条第6号の厚生労働省令で定める事…》 項は、次に掲げる事項とする。 1 法第9条第1項の補償金の支給の請求以下単に「請求」という。をする者の性別、生年月日及び電話番号 2 請求に係るハンセン病元患者の生年月日これが明らかでない場合はその時 又は 第5条第1項 《法第10条第1項の規定により支払未済の補…》 償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係るハンセン病元患者家族との身 の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、 第4条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 1 住民票の写しその他の請求をする者の氏名、性別、生年月日 又は 第5条第2項 《2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 1 住民票の写しその他の申出をする者の氏名、性別、生年月日 に規定する書類の添付を省略させることができる。

8条 (郵送等による請求書の提出の日)

1項 第11条 《請求書の提出 請求をしようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 1 請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係るハンセン病元患者の氏名 3 請求に係る の請求書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第3項に規定する 信書便物 以下この条において「 信書便物 」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

9条 (問題解決促進特別1時金の支給)

1項 国は、の円滑な施行を図るため、ハンセン病元患者家族等が偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきたことに対して国において取組がなされない中で、ハンセン病元患者家族等がかつて受けた差別等に関し 国家賠償法 第1条第1項 《国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員…》 が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 の規定に基づき国に対し訴えを提起した者であって法の施行前に死亡したもの(当該者が受けた損害の賠償に係る判決が確定している者に限る。)が当該訴えに係る訴訟を通してこの問題を改めて明らかにし、その解決を促したことに鑑み、特にこのことに敬意を表し、ねぎらい、いたわり、もってハンセン病元患者家族等の名誉の回復等に資するため、厚生労働大臣の定めるところにより、問題解決促進特別1時金を支給する。

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