制定文 地域再生法 (2005年法律第24号)第17条の44第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 を次のように定める。
1条 (都道府県公安委員会への書面の送付)
1項 国土交通大臣( 地域再生法 (以下「 法 」という。)
第17条の61
《権限の委任 この節に規定する国土交通大…》
臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、 法
第17条の51第1項
《住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主…》
体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「 認定申請 」という。)があった場合には、同条第4項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第17条の50第2項第1号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「 関係公安委員会 」という。)に対し、当該 認定申請 に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
2条 (意見の提出)
1項 関係公安委員会 は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内( 法
第17条の50第2項第2号
《2 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画…》
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域 2 住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容 3 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間 4
に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容(以下「 事業内容 」という。)に、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに掲げる 一般乗合旅客自動車運送事業 (以下「 一般乗合旅客自動車運送事業 」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第3条の3第2号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、14日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
3条 (意見を聴く必要がない場合)
1項 法
第17条の51第4項
《4 国土交通大臣は、前項の認定をしようと…》
するときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がな
ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 事業内容 に 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれない場合
2号 事業内容 に 一般乗合旅客自動車運送事業 が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が 道路運送法施行規則
第3条の3第3号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
に掲げる区域運行のみである場合
3号 認定申請 により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線において 道路交通法 (1960年法律第105号)
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
4号 認定申請 により設定又は変更しようとする 一般乗合旅客自動車運送事業 に係る路線及び停留所の位置が当該認定申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者( 道路運送法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同1の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
4条 (処分の通知)
1項 国土交通大臣は、
第2条
《意見の提出 関係公安委員会は、前条に規…》
定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内法第17条の50第2項第2号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容以下「事業内容」という。に、道路運送法1951年法律第1
の規定による 関係公安委員会 の意見の提出があった 認定申請 について、 法
第17条の51第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載され
の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
5条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定)
1項 第1条
《都道府県公安委員会への書面の送付 国土…》
交通大臣地域再生法以下「法」という。第17条の61の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。は、法第17条の51第1項に規定する住宅団地再生道路運送利
から前条までの規定は、 法
第17条の51第6項
《6 第3項の認定を受けた者は、当該認定を…》
受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。