制定文
地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の36第2項
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則 を次のように定める。
1項 地域再生法 (2005年法律第24号。以下「 法 」という。)
第17条の36第2項
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 認定市町村( 法
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が、地域住宅団地再生事業計画(法第17条の36第1項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第5項第15号又は第17号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては、地方運輸局長(同号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては、運輸監理部長を含む。)
2号 認定市町村が、地域住宅団地再生事業計画に当該計画の実施に際し 道路交通法 (1960年法律第105号)
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定により都道府県公安委員会の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関する事項を記載しようとする場合にあっては、関係する都道府県公安委員会
2項 認定市町村は、 法
第17条の36第21項
《21 認定市町村は、第5項第11号に掲げ…》
る事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第42条の2
の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第5項第11号に掲げる事項を記載しようとする場合又は同条第25項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第5項第13号に掲げる事項を記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第12条第1項に規定する地域再生協議会に、当該関係者を構成員として加えることができる。