国土交通省関係地域再生法施行規則《本則》

法番号:2015年国土交通省令第58号

略称:

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制定文 地域再生法 2005年法律第24号第17条の7第4項第2号 《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公…》 園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置都市公第17条の8第1項 《認定市町村は、前条第8項の認定を受けた地…》 域来訪者等利便増進活動計画同条第13項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域 及び第3項並びに 地域再生法施行令 2005年政令第151号第11条第3号 《集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が…》 著しく高い地域 第11条 法第17条の2第1項第1号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。 及び 第12条第2号 《来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物…》 件 第12条 法第17条の7第4項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。 1 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 2 観光案内所 3 路線バス主として1の市町村の区域内に ハの規定に基づき、 国土交通省関係地域再生法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第17条の17第4項第2号の国土交通省令で定めるもの)

1項 地域再生法 以下「」という。第17条の17第4項第2号 《4 地域再生土地利用計画には、前項各号に…》 掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項 イ 当該事業の実施主体 ロ 当該誘導施設の種類及び規模 ハ 当該誘導 の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 都市計画施設( 都市計画法 1968年法律第100号第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設をいう。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模

2号 建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限、 建築物等 の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率( 都市緑地法 1973年法律第72号第34条第2項 《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》 画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、 に規定する緑化率をいう。次条第2項第4号ロにおいて同じ。)の最低限度又は垣若しくは柵の構造の制限

3号 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項

2条 (建築等の届出)

1項 第17条の18第1項 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

1号 第17条の18第1項第1号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、開発行為( 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する開発行為をいう。以下同じ。)を行う場合別記様式第1

2号 第17条の18第1項第1号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、地域再生土地利用計画(法第17条の17第1項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に記載された法第17条の17第3項第2号の誘導施設(以下この条において単に「誘導施設」という。)を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合別記様式第2

3号 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為を行う場合別記様式第3

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 第17条の18第1項第1号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

設計図で縮尺100分の一以上のもの

2号 第17条の18第1項第1号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面

敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の一以上のもの

3号 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を行う場合にあっては、第1号イ及びロに掲げる図面

4号 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、建築物の建築、工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更を行う場合にあっては、次に掲げる図面

敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

都市緑地法 第34条第2項 《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》 画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、 に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地域再生土地利用計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の一以上のもの

二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の一以上のもの

5号 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。)、再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第4項 《4 この法律において「再生資源」とは、使…》 用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。 に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積を行う場合にあっては、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の堆積を行う物件の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

6号 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、建築物又は工作物の形態又は意匠の変更を行う場合にあっては、第4号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺50分の一以上のもの

7号 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為のうち、木竹の伐採を行う場合にあっては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の一以上のもの

8号 その他参考となるべき事項を記載した図書

3条

1項 第17条の18第1項 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

4条 (令第17条第3号の国土交通省令で定めるもの)

1項 地域再生法施行令 以下「」という。第17条第3号 《建築等の届出を要する行為 第17条 法第…》 17条の18第1項第2号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物建築物を除く。次条第2号において同じ。の建設 2 屋外における土石、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律 の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

1号 地域再生土地利用計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて 建築物等 に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地域再生土地利用計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限り、建築物等で仮設のものに係るもの及び建築物等の用途を変更して農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等とするものを除く。

2号 地域再生土地利用計画において 建築物等 の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更( 第18条第2号 《建築等の届出を要しない軽易な行為その他の…》 行為 第18条 法第17条の18第2項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為であって、次に掲げるもの イ 当該地域再生土地利用計画法第17条の ロに掲げる建築物等に係るものを除く。

3号 地域再生土地利用計画において 第1条第3号 《特定政策課題 第1条 地域再生法以下「法…》 」という。第4条第2項第3号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。 1 地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成 2 地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活 に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採(除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われるもの及び枯損した木竹若しくは危険な木竹、自家の生活の用に充てるために必要な木竹、仮植した木竹又は測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹に係るものを除く。

5条 (物件の堆積の高さ)

1項 第18条第2号 《建築等の届出を要しない軽易な行為その他の…》 行為 第18条 法第17条の18第2項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為であって、次に掲げるもの イ 当該地域再生土地利用計画法第17条の ハの国土交通省令で定める高さは、1・5メートルとする。

6条 (変更の届出)

1項 第17条の18第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければな の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第2項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

7条

1項 第17条の18第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければな の規定による届出は、別記様式第4による変更届出書を提出して行うものとする。

2項 第2条第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》 付しなければならない。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示 の規定は、前項の届出について準用する。

8条 (地域住宅団地再生事業計画の記載事項)

1項 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 ロの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 路線又は運送の区域

2号 事務所の名称及び位置

3号 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車( 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 ロに規定する自家用有償旅客運送自動車をいう。以下同じ。)の数及びその種類ごとの数

4号 自動運行旅客運送(自動運行装置( 道路運送車両法 1951年法律第185号第41条第1項第20号 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 に規定する自動運行装置をいう。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第2項に規定する条件をいう。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第1号及び前号に掲げる事項

9条 (運送の区域)

1項 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 ロの運送の区域は、認定地域再生計画(法第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載された区域のうち、地域公共交通会議等( 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第4条第2項 《2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を…》 記載した路線図を添付するものとする。 ただし、当該路線図について地域公共交通会議地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運 に規定する地域公共交通会議等をいう。以下同じ。)において協議により定められた区域(同令第51条の7第2号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。

2項 住宅団地再生自家用有償旅客運送者(住宅団地再生自家用有償旅客運送( 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送をいう。以下同じ。)の実施主体をいう。以下同じ。)は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

10条 (法第17条の36第5項第16号ニの事項)

1項 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 ニの国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。

11条 (都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)

1項 第17条の36第9項 《9 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計…》 画に第5項第4号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した の規定による公告は、都市計画 建築物等 整備促進事業(同条第5項第4号に規定する都市計画建築物等整備促進事業をいう。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第17条の7第1項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

12条 (特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)

1項 第17条の36第13項 《13 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》 計画に第5項第5号又は第6号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該各号に掲げる事項の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(同条第5項第5号に規定する特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業をいう。又は特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(同項第6号に規定する特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)のうち実施する事業の種類、当該事業に係る特定区域(同項第5号に規定する特定区域をいう。)の区域及び当該事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

13条 (法第17条の36第5項第16号に掲げる事項に関する同意)

1項 第17条の36第27項 《27 認定市町村は、第5項第16号に掲げ…》 る事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。 この場合において、国土交通大臣は、当該事項が道路運送法第79条の4第1項の の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 住宅団地再生自家用有償旅客運送者が地域再生推進法人( 第17条の36第5項第7号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 に規定する地域再生推進法人をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては、当該地域再生推進法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体である地域再生推進法人にあっては、これらに準ずるもの

2号 路線を定めて住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図

路線

自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項

3号 道路運送法 1951年法律第183号第79条の4第1項第1号 《国土交通大臣は、第79条の2の規定による…》 登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していな から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

4号 地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類( 道路運送法施行規則 第51条の7第2号 《法第79条の4第1項第5号の協議が調つて…》 いないとき 第51条の7 法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 1 地域公共 に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画

5号 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類

6号 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、 道路運送法施行規則 第51条の16第1項 《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》 送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効 に規定する要件を備えていることを証する書類

7号 道路運送法施行規則 第51条の17第1項 《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》 送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。 に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類

8号 道路運送法施行規則 第51条の24 《整備管理 自家用有償旅客運送者は、自家…》 用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。 に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類

9号 道路運送法施行規則 第51条の25第1項 《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》 送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。 に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類

10号 道路運送法施行規則 第51条の26 《損害を賠償するための措置 自家用有償旅…》 客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類

11号 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

12号 特定自動運行旅客運送(特定自動運行( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 の2に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類

14条 (法第17条の36第5項第16号に掲げる事項の変更に関する同意)

1項 第17条の36第30項 《30 第1項から第3項まで及び第6項から…》 前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。 において準用する同条第27項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

名称及び住所並びに代表者の氏名

登録番号

変更しようとする事項及び変更予定期日

新たに事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送( 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 ニに規定する運送をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

現に行っている事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあっては、その旨

2号 前条に規定する書類のうち地域住宅団地再生事業計画の記載事項の変更に伴いその内容が変更されるもの

3号 第8条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第5条第1…》 5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類( 道路運送法施行規則 第51条の7第2号 《法第79条の4第1項第5号の協議が調つて…》 いないとき 第51条の7 法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 1 地域公共 に該当する場合にあっては、当該増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画

4号 住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証( 第23条 《法人の合併又は分割の認可申請 法第36…》 条第2項の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併分割認可申請書を提出するものとする。 1 当事者の名称、住所及び に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証をいう。第3項において同じ。

2項 第22条 《事業の譲渡及び譲受の認可申請 法第36…》 条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び の規定は、 第17条の53 《自家用有償旅客運送の登録等の特例 第1…》 7条の36第5項第16号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、道路運送法第79条の登録若しくは同法 の規定により 道路運送法 第79条の7第1項 《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》 旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしたものとみなされる者がある場合について準用する。この場合において、 第22条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の…》 確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

3項 国土交通大臣は、 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 に掲げる事項を記載した地域住宅団地再生事業計画の変更について、前項において準用する 第22条 《監督等 地方公共団体の長は、第20条各…》 号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 地方公共団体の長は、推進法人が第20条各号に掲げる業務を適正かつ の規定により同条第1項に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿に記載したときは、住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証を訂正し、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に交付するものとする。

15条 (建築物の容積率の算定に係る認定の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

1項 第17条の43 《建築物の容積率の算定に係る認定の特例 …》 第17条の36第5項第5号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第52条第6 の規定により読み替えて適用する 建築基準法 第52条第6項第3号 《6 第1項、第2項、次項、第12項及び第…》 14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第68条の五、第68 の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第5による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2項 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第6による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3項 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第6の2による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

16条 (建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

1項 第17条の44 《建築物の高さの限度に係る許可の特例 第…》 17条の36第5項第6号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第55条第4項 の規定により読み替えて適用する 建築基準法 第55条第4項第2号 《4 第1項及び第2項の規定は、次の各号の…》 いずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可 の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第7による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2項 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第8による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3項 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第8の2による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

17条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)

1項 第17条の50第2項第6号 《2 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画…》 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域 2 住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容 3 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間 4 の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第17条の36第5項第15号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

18条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

1項 第17条の51第1項 《住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主…》 体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第17条の50第1項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第17条の50第2項 《2 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画…》 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域 2 住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容 3 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間 4 各号に掲げる事項

2項 前項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3項 道路運送法施行規則 第14条第3項 《3 国土交通大臣事業計画の変更の認可の権…》 限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な の規定は、第1項の認定の申請について準用する。

19条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)

1項 第17条の51第6項 《6 第3項の認定を受けた者は、当該認定を…》 受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(同条第8項に規定する認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。)の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、当該認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に係る住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

20条 (道路管理者に対する意見聴取の方法)

1項 第17条の51第4項 《4 国土交通大臣は、前項の認定をしようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がな の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令 1951年運輸省・建設省令第1号第1条 《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》 線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き第3項を除く。)、 第2条 《道路管理者の意見提出 道路管理者は、前…》 条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 1 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こ第3項を除く。)、 第3条 《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》 又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお第6条 《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》 又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ 及び 第7条 《道路管理者との連絡 地方運輸局長は、第…》 2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接 の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき 道路運送法施行規則 ࿸1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は 第14条 《法第17条の36第5項第16号に掲げる事…》 項の変更に関する同意 法第17条の36第30項において準用する同条第27項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 次に掲 に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「住宅団地再生道路運送利便増進事業につき 国土交通省関係地域再生法施行規則 ࿸以下「規則」という。)第10条第1項又は 第11条第1項 《法第17条の36第9項の規定による公告は…》 、都市計画建築物等整備促進事業同条第5項第4号に規定する都市計画建築物等整備促進事業をいう。に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画建築物等整備促進事業に関する に基づく申請書(規則第10条第2項又は第11条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第3条第1項中「 第1条第1項 《地域再生法以下「法」という。第17条の1…》 7第4項第2号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以外の施設である道路又は公園、緑地、広場 又は第3項」とあるのは「 第1条第1項 《地域再生法以下「法」という。第17条の1…》 7第4項第2号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以外の施設である道路又は公園、緑地、広場 」と、「許可申請書又は認可申請書࿸以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。

21条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

1項 第17条の51第4項 《4 国土交通大臣は、前項の認定をしようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がな ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令 第5条 《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》 道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 ࿸1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 地域再生法 ࿸2005年法律第24号。以下「法」という。)第17条の51第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は 第15条第1項 《法第17条の43の規定により読み替えて適…》 用する建築基準法第52条第6項第3号の規定による認定以下この条において単に「認定」という。を申請しようとする者は、別記様式第5による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁同法第2条第35号に規定 の規定による処分により」とあるのは「法第17条の52の規定により 道路運送法 1951年法律第183号第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。同法第43条第5項において準用する場合を含む。又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は 第15条第1項 《法第17条の43の規定により読み替えて適…》 用する建築基準法第52条第6項第3号の規定による認定以下この条において単に「認定」という。を申請しようとする者は、別記様式第5による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁同法第2条第35号に規定 の規定による処分に係る」とあるのは「法第17条の52の規定により 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。同法第43条第5項において準用する場合を含む。又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第17条の52の規定により 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

22条 (住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿)

1項 国土交通大臣は、 第17条の53 《自家用有償旅客運送の登録等の特例 第1…》 7条の36第5項第16号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、道路運送法第79条の登録若しくは同法 の規定により 道路運送法 第79条 《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされる者がある場合には、次に掲げる事項を住宅団地再生自家用有償旅客運送者 登録簿 第30条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、…》 不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 において「 登録簿 」という。)に記載するものとする。

1号 第17条の36第5項第16号 《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》 号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低 イからニまでに掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 前項の 登録簿 は、別記様式第9によるものとする。

23条 (登録証)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の記載をしたときは、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に次に掲げる事項を記載した住宅団地再生自家用有償旅客運送者 登録証 以下「 登録証 」という。)を交付するものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録の有効期間

3号 名称及び住所

4号 路線又は運送の区域

5号 事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

24条 (有効期間の更新の登録)

1項 住宅団地再生自家用有償旅客運送について 道路運送法 第79条の6第1項 《第79条の登録の有効期間満了の後引き続き…》 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、 道路運送法施行規則 第51条の10第1項 《法第79条の6第1項の規定により有効期間…》 の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 登録番号 3 自家用有償旅客運送の種別 4 第 の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 登録番号

3号 第8条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限…》 の認可申請 法第9条第1項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並 に規定する事項

4号 運送しようとする旅客の範囲

5号 事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

2項 前項の更新登録申請書には、 第13条 《 削除…》 に規定する書類及び 登録証 を添付しなければならない。ただし、同条第1号、第2号及び第5号から第12号までに掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

3項 第1項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。

4項 前2条の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、 第22条第1項第2号 《法第36条第1項の規定により、一般旅客自…》 動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 及び前条第1号中「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と、前条中「前条第1項」とあるのは「 第24条第4項 《4 前2条の規定は、有効期間の更新の登録…》 について準用する。 この場合において、第22条第1項第2号及び前条第1号中「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と、前条中「前条第1項」とあるのは「において準用する前条第 において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。

25条 (住宅団地再生自家用有償旅客運送に係る自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

1項 第17条の53 《自家用有償旅客運送の登録等の特例 第1…》 7条の36第5項第16号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、道路運送法第79条の登録若しくは同法 の規定により 道路運送法 第79条 《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされた住宅団地再生自家用有償旅客運送者における 旅客自動車運送事業等報告規則 1964年運輸省令第21号第2条の2第1項 《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》 送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長当該区域が主として指定都道府県等道路運送法施行令1951年政令第250号第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。の区域内 の規定の適用については、同項中「第6号様式」とあるのは「国土交通省関係 地域再生法 施行規則(2015年国土交通省令第58号)別記様式第十」とする。

26条 (住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する道路運送法施行規則の規定の適用)

1項 住宅団地再生自家用有償旅客運送における次の表の上欄に掲げる 道路運送法施行規則 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

27条 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載事項)

1項 第17条の54第2項第7号 《2 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に…》 は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域 2 住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容 3 住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間 4 住宅団地 の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業(法第17条の36第5項第17号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

28条 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定の申請)

1項 第17条の55第1項 《共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団…》 地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(法第17条の54第1項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第17条の54第2項 《2 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に…》 は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域 2 住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容 3 住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間 4 住宅団地 各号に掲げる事項

2項 前項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

29条 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)

1項 第17条の55第6項 《6 第3項の認定を受けた者以下「認定共同…》 事業者」という。は、当該認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に係る住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

30条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長(第3号に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第1項において同じ。)に委任する。

1号 第17条の36第27項 《27 認定市町村は、第5項第16号に掲げ…》 る事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。 この場合において、国土交通大臣は、当該事項が道路運送法第79条の4第1項の同条第30項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。

2号 第17条の51 《住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認…》 定 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 2 前項の規 の規定により認定すること。

3号 第17条の55 《住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定…》 共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 2 前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経 の規定により認定すること。

4号 第22条 《監督等 地方公共団体の長は、第20条各…》 号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 地方公共団体の長は、推進法人が第20条各号に掲げる業務を適正かつ の規定により 登録簿 に記載すること。

5号 第23条 《情報の提供等 国及び関係地方公共団体は…》 、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 の規定により 登録証 を交付すること。

6号 第24条 《設置 地域再生に関する施策を総合的かつ…》 効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部以下「本部」という。を置く。 の規定により更新登録申請書を受理すること。

2項 第17条の59 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定住宅団…》 地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実 の規定による報告の求めは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

3項 第1項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち同項第1号及び第4号から第6号までに規定する権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

31条 (書類の提出)

1項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。第4項において同じ。)を経由して提出しなければならない。

3項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。

4項 この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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