制定文
地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の7第4項第2号
《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公…》
園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置都市公
、
第17条の8第1項
《認定市町村は、前条第8項の認定を受けた地…》
域来訪者等利便増進活動計画同条第13項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域
及び第3項並びに 地域再生法施行令 (2005年政令第151号)
第11条第3号
《集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が…》
著しく高い地域 第11条 法第17条の2第1項第1号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
及び
第12条第2号
《来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物…》
件 第12条 法第17条の7第4項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。 1 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 2 観光案内所 3 路線バス主として1の市町村の区域内に
ハの規定に基づき、 国土交通省関係地域再生法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第17条の17第4項第2号の国土交通省令で定めるもの)
1項 地域再生法 (以下「 法 」という。)
第17条の17第4項第2号
《4 地域再生土地利用計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項 イ 当該事業の実施主体 ロ 当該誘導施設の種類及び規模 ハ 当該誘導
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 都市計画施設( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設をいう。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模
2号 建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限、 建築物等 の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率( 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第34条第2項
《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》
画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、
に規定する緑化率をいう。次条第2項第4号ロにおいて同じ。)の最低限度又は垣若しくは柵の構造の制限
3号 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
2条 (建築等の届出)
1項 法
第17条の18第1項
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。
1号 法
第17条の18第1項第1号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、開発行為( 都市計画法
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為をいう。以下同じ。)を行う場合別記様式第1
2号 法
第17条の18第1項第1号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、地域再生土地利用計画(法第17条の17第1項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に記載された法第17条の17第3項第2号の誘導施設(以下この条において単に「誘導施設」という。)を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合別記様式第2
3号 法
第17条の18第1項第2号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為を行う場合別記様式第3
2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 法
第17条の18第1項第1号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の一以上のもの
2号 法
第17条の18第1項第1号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの
ロ 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の一以上のもの
3号 法
第17条の18第1項第2号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を行う場合にあっては、第1号イ及びロに掲げる図面
4号 法
第17条の18第1項第2号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、建築物の建築、工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの
ロ 都市緑地法
第34条第2項
《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》
画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、
に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地域再生土地利用計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の一以上のもの
ハ 二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の一以上のもの
5号 法
第17条の18第1項第2号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。)、再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第2条第4項
《4 この法律において「再生資源」とは、使…》
用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積を行う場合にあっては、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の堆積を行う物件の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの
6号 法
第17条の18第1項第2号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、建築物又は工作物の形態又は意匠の変更を行う場合にあっては、第4号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺50分の一以上のもの
7号 法
第17条の18第1項第2号
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
に掲げる行為のうち、木竹の伐採を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の一以上のもの
8号 その他参考となるべき事項を記載した図書
3条
1項 法
第17条の18第1項
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
4条 (令第17条第3号の国土交通省令で定めるもの)
1項 地域再生法施行令 (以下「 令 」という。)
第17条第3号
《建築等の届出を要する行為 第17条 法第…》
17条の18第1項第2号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物建築物を除く。次条第2号において同じ。の建設 2 屋外における土石、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律
の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
1号 地域再生土地利用計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて 建築物等 に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地域再生土地利用計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限り、建築物等で仮設のものに係るもの及び建築物等の用途を変更して農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等とするものを除く。)
2号 地域再生土地利用計画において 建築物等 の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更( 令
第18条第2号
《建築等の届出を要しない軽易な行為その他の…》
行為 第18条 法第17条の18第2項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為であって、次に掲げるもの イ 当該地域再生土地利用計画法第17条の
ロに掲げる建築物等に係るものを除く。)
3号 地域再生土地利用計画において
第1条第3号
《特定政策課題 第1条 地域再生法以下「法…》
」という。第4条第2項第3号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。 1 地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成 2 地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活
に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採(除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われるもの及び枯損した木竹若しくは危険な木竹、自家の生活の用に充てるために必要な木竹、仮植した木竹又は測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹に係るものを除く。)
5条 (物件の堆積の高さ)
1項 令
第18条第2号
《建築等の届出を要しない軽易な行為その他の…》
行為 第18条 法第17条の18第2項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為であって、次に掲げるもの イ 当該地域再生土地利用計画法第17条の
ハの国土交通省令で定める高さは、1・5メートルとする。
6条 (変更の届出)
1項 法
第17条の18第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければな
の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第2項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
7条
1項 法
第17条の18第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければな
の規定による届出は、別記様式第4による変更届出書を提出して行うものとする。
2項 第2条第2項
《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》
付しなければならない。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示
の規定は、前項の届出について準用する。
8条 (都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に関する事項の案の公告)
1項 法
第17条の36第6項
《6 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計…》
画に前項第1号から第3号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。
の規定による公告は、都市計画住宅団地再生 建築物等 整備事業(法第17条の36第4項第4号に規定する都市計画住宅団地再生建築物等整備事業をいう。以下この条において同じ。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第17条の7第1項に規定する認定市町村をいう。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
9条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
1項 法 第17条の43第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画(法第17条の36第1項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。
第14条
《住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載…》
事項 法第17条の46第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業法第17条の36第4項第12号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。
において同じ。)に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第17条の36第4項第11号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
10条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)
1項 法
第17条の44第1項
《第17条の36第5項第6号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第55条第4項の規定の適用については、同項第2号中「
の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第17条の43第1項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法 第17条の43第2項各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第14条第3項
《3 国土交通大臣事業計画の変更の認可の権…》
限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な
の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
11条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)
1項 法 第17条の44第6項の規定により認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第17条の44第8項に規定する認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。)の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に係る住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
12条 (道路管理者に対する意見聴取の方法)
1項 法 第17条の44第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、 道路管理者の意見聴取に関する省令 (1951年運輸省・建設省令第1号)
第1条
《道路管理者への通知 地方運輸局長は、路…》
線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大き
(第3項を除く。)、
第2条
《道路管理者の意見提出 道路管理者は、前…》
条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 1 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こ
(第3項を除く。)、
第3条
《道路管理者の意見提出の特例 第1条第1…》
項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合にお
、
第6条
《処分後の道路管理者への通知 国土交通大…》
臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、そ
及び
第7条
《道路管理者との連絡 地方運輸局長は、第…》
2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接
の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は
第14条
《住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載…》
事項 法第17条の46第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業法第17条の36第4項第12号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。
に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「住宅団地再生道路運送利便増進事業につき 国土交通省関係地域再生法施行規則 以下「規則」という。)第10条第1項又は
第11条第1項
《法第17条の44第6項の規定により認定住…》
宅団地再生道路運送利便増進実施計画法第17条の44第8項に規定する認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し
に基づく申請書(規則第10条第2項又は
第11条第3項
《3 第1項の場合において、別表第1の上欄…》
に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項同項各号に掲げる事項を除く。を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければ
の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第3条第1項中「
第1条第1項
《地域再生法以下「法」という。第17条の1…》
7第4項第2号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以外の施設である道路又は公園、緑地、広場
又は第3項」とあるのは「
第1条第1項
《地域再生法以下「法」という。第17条の1…》
7第4項第2号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以外の施設である道路又は公園、緑地、広場
」と、「許可申請書又は認可申請書以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
13条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法 第17条の44第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、 道路管理者の意見聴取に関する省令
第5条
《道路管理者の意見を聴く必要がない場合 …》
道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により
の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「 道路運送法 1951年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「 地域再生法 2005年法律第24号。以下「法」という。)第17条の44第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第17条の47第1項の規定により住宅団…》
地再生貨物運送共同化実施計画法第17条の46第1項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画をいう。以下同じ。の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけれ
の規定による処分により」とあるのは「法第17条の45の規定により 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は
第15条第1項
《法第17条の47第1項の規定により住宅団…》
地再生貨物運送共同化実施計画法第17条の46第1項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画をいう。以下同じ。の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけれ
の規定による処分に係る」とあるのは「法第17条の45の規定により 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第17条の45の規定により 道路運送法
第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
14条 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載事項)
1項 法 第17条の46第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業(法第17条の36第4項第12号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
15条 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定の申請)
1項 法
第17条の47第1項
《第17条の36第5項第9号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第29条第1項の規定による届出については、同項の規
の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(法第17条の46第1項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法 第17条の46第2項各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
16条 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)
1項 法 第17条の47第6項の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に係る住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
17条 (権限の委任)
1項 法
第17条
《 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記…》
載されている第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
の四十四及び
第17条の47
《有料老人ホームの届出の特例 第17条の…》
36第5項第9号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第29条第1項の規定
に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第1項において同じ。)に委任する。
2項 法
第17条の51
《住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認…》
定 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 2 前項の規
に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
18条 (書類の提出)
1項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
3項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。