制定文
産業標準化法 (1949年法律第185号)
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
及び第4項(同法第37条第7項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(同法第42条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第1項並びに第45条第2項及び第3項、第47条第2項、第48条、第49条第2項第3号及び第4号並びに第53条(これらの規定を同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 を次のように定める。
1章 表示等
1条 (表示)
1項 産業標準化法 (以下「 法 」という。)
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
1号 表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。以下この条において同じ。)及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。この場合において様式の表示の隣接した箇所に「Software」の文字を表示しなければならない。
2号 表示の方法は、容易に消えない方法による印刷、押印、刻印、荷札の取付けその他の適切な方法とする。
2項 前項の規定にかかわらず、電磁的記録( 法
第2条第1項第6号
《この法律において「産業標準化」とは、次に…》
掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1
の電磁的記録をいう。以下同じ。)の種類、構造、品質、等級又は性能(以下この項において「 種類等 」という。)のみについて定めた日本産業規格であって主務大臣が告示で定めるものに係る認証である場合には、次のとおりとする。
1号 表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級、主務大臣が告示で定める電磁的記録の 種類等 に関する事項及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。この場合において様式の表示の隣接した箇所に「Software」の文字を表示しなければならない。
2号 前項第2号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。
3項 前2項の規定により表示すべき登録認証機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣( 法
第72条第4項
《4 第5章からこの章まで電磁的記録に関す…》
るものに限る。における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。
の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長。以下この条、
第5条
《 調査会に、委員の互選による会長を置く。…》
2 会長は、調査会の事務を総理する。
から
第8条
《 調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、…》
予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。
まで、
第17条
《 主務大臣は、第11条前条において準用す…》
る場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これ
、
第22条
《認定 産業標準の案を作成しようとする者…》
は、主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
、
第23条
《認定の更新 前条第1項の認定は、3年を…》
下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の認定の更新について準用する。
、
第27条
《認定の取消し 主務大臣は、認定産業標準…》
作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第15条第1項、第18条第1項又は前条の規定による命令に違反したとき。 2 不正の手段により第22条第1項の認定、第
、
第28条第1項
《認定産業標準作成機関は、主務省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
、
第29条
《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、
及び
第33条
《役務の日本産業規格への適合の表示 役務…》
の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録
において同じ。)の承認を受け、又は登録商標( 商標法 (1959年法律第127号)
第2条第5項
《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》
を受けている商標をいう。
の登録商標(文字及び記号に限る。)をいう。以下同じ。)を主務大臣に届け出た場合に限り、その略称又は登録商標を用いることができる。
4項 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする登録認証機関は、様式第1による申請書又は様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2条 (品質管理体制の審査の基準)
1項 法
第32条第4項
《4 前3項の認証は、電磁的記録作成事業者…》
、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者以下「電磁的記録作成事業者等」という。の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験日本産業規格に定める
(法第37条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 品質管理体制(電磁的記録の作成品質管理体制をいう。以下同じ。)が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。
2号 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する電磁的記録の作成に係る設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める電磁的記録の作成に係る設備を含む。)を用いて作成が行われていること。
3号 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
4号 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
5号 登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る電磁的記録について日本産業規格に適合することの検査及び保存が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
6号 次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。
イ 電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「 電磁的記録作成事業者 」という。)、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「 電磁的記録作成事業者等 」という。)は、登録認証機関の認証に係る電磁的記録の作成部門とは独立した権限を有する品質管理責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(1) 社内標準化及び品質管理に関する計画の立案及び推進
(2) 社内規格の制定、改廃及び管理についての統括
(3) 登録認証機関の認証に係る電磁的記録の品質水準の評価
(4) 各工程における社内標準化及び品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(5) 工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(6) 就業者に対する社内標準化及び品質管理に関する教育訓練の推進
(7) 外注管理に関する指導及び助言
(8) 登録認証機関の認証に係る電磁的記録の日本産業規格への適合性の承認
(9) 登録認証機関の認証に係る電磁的記録の提供又は当該電磁的記録を記録した記録媒体の出荷の承認
ロ 品質管理責任者は、登録認証機関の認証に係る電磁的記録の作成に必要な技術に関する知識を有し、かつ、これに関する実務の経験を有する者であって、 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学、短期大学若しくは工業に関する高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学、旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校若しくは外国におけるこれらの学校に相当する学校の理学、医学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、又はこれに準ずる標準化及び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知見を有すると認められるものであること。
3条 (立入検査の証票)
1項 法
第35条第5項
《5 第29条第2項及び第3項の規定は、前…》
各項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第29条第2項に規定する証票は、様式第3とする。
2項 法
第74条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときは、機…》
構に、第35条第1項から第3項までの規定による立入検査又は第54条第1項の規定による立入検査第33条第1項又は第37条第6項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。を行わせることができる。
の規定により法第35条第3項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤 機構 (以下「 機構 」という。)の職員が携帯すべき法第74条第5項に規定する証票は、様式第4とする。
2章 登録等
4条 (登録の区分)
1項 法
第39条第1項
《第30条第1項及び第2項、第31条第1項…》
、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項までの登録以下この章において単に「登録」という。は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分以
の主務省令で定める電磁的記録の区分(以下単に「電磁的記録の区分」という。)は、電磁的記録とする。
5条 (登録の申請)
1項 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
から第3項まで並びに
第37条第4項
《4 外国においてその事業を行う電磁的記録…》
作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に
及び第5項の登録(第5号、次条及び
第7条
《 調査会に、専門委員を置くことができる。…》
2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。 3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。 4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。
において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第30条第1項若しくは第2項、
第31条第1項
《行政手続法1993年法律第88号第17条…》
第1項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有すること
、
第33条第1項
《国内登録認証機関は、法第52条第1項の規…》
定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。
若しくは第37条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定による主務大臣の登録を受け、提出している 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 (2005年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第6号。以下「 鉱工業品等認証省令 」という。)
第5条
《登録の申請 法第30条第1項及び第2項…》
、第31条第1項並びに第37条第1項から第3項までの登録第5号、次条及び第7条において単に「登録」という。の申請以下この条において単に「申請」という。をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類
各号の書類若しくは 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 (令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「 役務認証命令 」という。)
第5条
《登録の申請 法第33条第1項及び第37…》
条第6項の登録次条及び第7条において単に「登録」という。の申請以下この条において単に「申請」という。をしようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 ただ
各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 次の事項を記載した書類
イ 認証の業務を行う組織に関する事項
ロ 認証の業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備え及び財務内容の健全性に関する事項
ハ 職員、認証機関が委嘱する外部の委員その他の認証の業務に従事する者の氏名、略歴及び担当する業務の範囲
ニ イからハまでに掲げるもののほか認証の業務の実施の方法に関する事項
ホ 認証の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
ヘ 認証の業務又はこれに類似する業務の実績がある場合は、その実績
3号 主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る電磁的記録又は電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出する事業者(以下「 被認証事業者 」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
4号 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が 被認証事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
5号 登録の申請をしようとする者が自ら認証に係る電磁的記録試験( 法
第32条第4項
《4 前3項の認証は、電磁的記録作成事業者…》
、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者以下「電磁的記録作成事業者等」という。の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験日本産業規格に定める
の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であって、当該試験所について、法第41条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合にあっては、次の事項を記載した書類
イ 電磁的記録試験の業務の概要及び業務の実績
ロ 電磁的記録試験の業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ハ 電磁的記録試験の業務を行う施設の概要
ニ 電磁的記録試験の業務を行う組織に関する事項
ホ 電磁的記録試験の業務の実施の方法に関する事項
ヘ 電磁的記録試験の業務に従事する者の氏名及び当該者が電磁的記録試験の業務又はこれに類似する業務に従事した経験を有する場合は、その実績
ト 電磁的記録試験を実施する能力を有することを証する書類
6条 (登録証の交付)
1項 主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、 法
第41条第2項
《2 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事…》
項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が認証を行う鉱工業品若しくはその加工技術、電
各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
7条 (登録の更新の申請)
1項 登録認証機関は、 法
第42条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の6月前までに、様式第5による申請書に
第5条
《 調査会に、委員の互選による会長を置く。…》
2 会長は、調査会の事務を総理する。
各号に掲げる書類(同条第2号ヘ及び第5号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
1号 既に主務大臣に提出している
第5条
《 調査会に、委員の互選による会長を置く。…》
2 会長は、調査会の事務を総理する。
各号の書類の内容に変更がないとき。
2号 第5条
《 調査会に、委員の互選による会長を置く。…》
2 会長は、調査会の事務を総理する。
各号に掲げる書類の内容が既に 法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
若しくは第2項、
第31条第1項
《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め
、
第33条第1項
《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》
業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの
又は
第37条第1項
《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》
業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。
から第3項まで若しくは第6項の規定による主務大臣の登録を受け、提出している 鉱工業品等認証省令
第5条
《登録の申請 法第30条第1項及び第2項…》
、第31条第1項並びに第37条第1項から第3項までの登録第5号、次条及び第7条において単に「登録」という。の申請以下この条において単に「申請」という。をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類
各号の書類又は 役務認証命令
第5条
《登録の申請 法第33条第1項及び第37…》
条第6項の登録次条及び第7条において単に「登録」という。の申請以下この条において単に「申請」という。をしようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 ただ
各号の書類の内容と同一であるとき。
8条 (事業承継の届出)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の規定により登録認証機関の地位を…》
承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第6による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2項 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
3章 認証の業務
9条 (認証に係る審査の実施時期及び頻度)
1項 法
第32条第4項
《4 前3項の認証は、電磁的記録作成事業者…》
、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者以下「電磁的記録作成事業者等」という。の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験日本産業規格に定める
(法第37条第7項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
10条
1項 前条の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者に対して定期的に、次条及び
第12条
《 法第45条第2項第1号の審査の方法のう…》
ち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うこ
の審査を行うものとする。ただし、国内登録認証機関がその必要がないと認めたときは、電磁的記録試験(主務大臣が告示で定めるものを除く。)及び品質管理体制の審査(主務大臣が告示で定めるものを除く。)の一部を省略することができる。
2項 前項の審査は、3年(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証に係るものである場合にあっては、主務大臣が告示で定める期間)ごとに一回以上の頻度で行うものとする。ただし、国内登録認証機関が、電磁的記録の認証の全部又は一部の取消しを受けた者に対して再び当該取消しを受けた電磁的記録の認証を行った場合にあっては、前項の審査は、当該認証を行った後3年間は1年ごとに一回以上の頻度で行うものとする。
11条 (認証に係る審査の方法)
1項 法
第45条第2項第1号
《2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次…》
に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。 1 第30条第3項、第31条第2項、第32条第4項又は第33条第2項これらの規定を第37条第7項において準
の審査の方法のうち電磁的記録試験は、次の各号に掲げる電磁的記録に対して行うものとする。
1号 被認証者等(被認証者及び国内登録認証機関に対して認証を行うことを求めた者(以下「 認証依頼者 」という。)をいう。以下同じ。)が作成(当該被認証者等が輸入業者、販売業者又は外国においてその事業を行う輸出業者である場合にあっては、当該認証又は依頼の範囲に属する当該被認証者等以外の者が行う作成を含む。)する電磁的記録の作成の工程を代表するもの(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める電磁的記録)
2号 国内登録認証機関が無作為に抽出したもの
3号 認証を行おうとする電磁的記録に係る日本産業規格に定める全ての電磁的記録試験を行うために必要な数(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める数以上の数)
2項 前項の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者等が作成した試作のうち当該国内登録認証機関が選択したものに対して電磁的記録試験を行うことができる。
3項 試験用の電磁的記録が日本産業規格に適合するかどうかの審査は、国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち該当するものに適合する方法で行われた前2項の電磁的記録試験の結果に基づき行うものとする。
4項 第1項第2号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の電磁的記録の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該電磁的記録試験の結果を用いて審査してはならない。
5項 第2項の電磁的記録に対して行った電磁的記録試験に基づいて認証を行った場合には、国内登録認証機関は、被認証者等が当該認証に係る電磁的記録の作成を開始した後速やかに、第1項の電磁的記録試験の全部又は一部を行い、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するかどうか審査するものとする。
12条
1項 法
第45条第2項第1号
《2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次…》
に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。 1 第30条第3項、第31条第2項、第32条第4項又は第33条第2項これらの規定を第37条第7項において準
の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うことにより、
第2条
《定義 この法律において「産業標準化」と…》
は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年
に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。
13条
1項 国内登録認証機関は、
第9条
《認証に係る審査の実施時期及び頻度 法第…》
32条第4項法第37条第7項において準用する場合を含む。の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。 1 電磁的記録作成事業者等から認証
の表の1の項の審査をした結果、電磁的記録が日本産業規格に適合し、かつ、 認証依頼者 の品質管理体制が
第2条
《品質管理体制の審査の基準 法第32条第…》
4項法第37条第7項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 品質管理体制電磁的記録の作成品質管理体制をいう。以下同じ。が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構
の基準を全て満たしていることを確認し、認証を行うものとする。
14条 (認証に係る公表の基準)
1項 法
第45条第2項第2号
《2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次…》
に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。 1 第30条第3項、第31条第2項、第32条第4項又は第33条第2項これらの規定を第37条第7項において準
の公表は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる期間行うものとする。
2項 前項の公表は、同項の表の第二欄に掲げる内容を国内登録認証機関の認証を行う全ての事務所(外国にある事務所を含む。
第21条
《公聴会 主務大臣は、産業標準化のため必…》
要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用
において同じ。)で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行わなければならない。
15条 (違法な表示等に係る措置の基準)
1項 国内登録認証機関は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被認証者に対し、これを是正し、及び必要となる予防措置を講じるように請求するものとする。
1号 品質管理体制が
第2条
《品質管理体制の審査の基準 法第32条第…》
4項法第37条第7項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 品質管理体制電磁的記録の作成品質管理体制をいう。以下同じ。が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構
の基準に適合していないとき。
2号 認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録に関する電磁的記録関係書面( 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の電磁的記録関係書面をいう。以下同じ。)又は当該認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に当該登録認証機関に係る法第32条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
3号 認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録の広告に、当該電磁的記録が認証を受けていると誤解されるおそれのある方法で、当該登録認証機関に係る 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示又はこれと紛らわしい表示を使用しているとき。
4号 被認証者に係る広告に、当該登録認証機関の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき。
2項 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、認証を取り消し、又は速やかに、被認証者に対して、 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項、次項第2号及び第3号、第6項並びに次条第1項第2号において同じ。)の使用の全部若しくは一部を行わないように請求し、かつ、被認証者が保有する法第32条第1項の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該電磁的記録を記録した記録媒体を含む。次項第3号及び次条第1項第3号において同じ。)であって、日本産業規格に適合していないものを出荷しないように請求するものとする。
1号 被認証者が作成した電磁的記録が 法
第45条第2項第3号
《2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次…》
に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。 1 第30条第3項、第31条第2項、第32条第4項又は第33条第2項これらの規定を第37条第7項において準
の場合に該当するとき。
2号 被認証者の品質管理体制が
第2条
《定義 この法律において「産業標準化」と…》
は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年
の基準に適合していない場合であって、その内容が、認証に係る電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるときその他重大なものであるとき。
3号 前項の請求に被認証者が適確に、又は速やかに応じなかったとき。
3項 国内登録認証機関は、前項の請求をする場合には、被認証者に対し、次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
1号 請求の対象となる被認証者の事務所又は事業場及び電磁的記録の範囲
2号 請求する日以降その請求を取り消すまでの間に、電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示を付してはならない旨
3号 被認証者が保有する 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体であって、日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
4号 請求の有効期間
5号 前号の有効期間内に認証に係る電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は被認証者の品質管理体制を
第2条
《定義 この法律において「産業標準化」と…》
は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年
の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講じること。
4項 国内登録認証機関は、前項第4号の有効期間を延長することができる。
5項 国内登録認証機関は、第3項第4号の有効期間(前項の規定により延長した場合を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)内に第3項第5号に規定する是正及び予防措置が講じられなかった場合には、認証を取り消すものとする。
6項 国内登録認証機関は、前項の取消しをする場合には、被認証者に対し、その保有する当該取り消した認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に付された 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示を除去し、又は抹消するように請求するものとする。
7項 国内登録認証機関は、認証に係る電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合しなくなった原因が是正され、又は被認証者の品質管理体制が
第2条
《定義 この法律において「産業標準化」と…》
は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年
の基準に適合することとなり、及び必要となる予防措置が講じられたことを確認した場合には、被認証者に対し、速やかに、文書により第2項の請求を取り消す旨通知するものとする。
16条
1項 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、被認証者に係る認証を全て取り消すものとする。
1号 第9条
《認証に係る審査の実施時期及び頻度 法第…》
32条第4項法第37条第7項において準用する場合を含む。の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。 1 電磁的記録作成事業者等から認証
の表の4の項から8の項まで又は
第10条第1項
《前条の規定にかかわらず、国内登録認証機関…》
は、被認証者に対して定期的に、次条及び第12条の審査を行うものとする。 ただし、国内登録認証機関がその必要がないと認めたときは、電磁的記録試験主務大臣が告示で定めるものを除く。及び品質管理体制の審査主
の審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2号 前条第2項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者が電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくはその送り状に、 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示を付したとき。
3号 前条第2項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者がその保有する 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体であって、日本産業規格に適合していないものを出荷したとき。
2項 前条第6項の規定は、前項の規定による認証の取消しに準用する。
17条
1項 国内登録認証機関は、自らの認証に係る 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示又はこれと紛らわしい表示が電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。
18条 (認証契約の内容に係る基準)
1項 認証契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
から第3項まで又は
第37条第4項
《4 外国においてその事業を行う電磁的記録…》
作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に
若しくは第5項の規定に基づく認証に係る契約である旨
2号 認証契約の有効期間を定めるときは、その期間
3号 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
4号 被認証者が 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示を付することができる条件として、次に掲げるもの
イ 被認証者が国内登録認証機関から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証を受けた電磁的記録と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならないこと。
ロ 認証に係る被認証者の業務が適切に行われているかどうかを確認するため国内登録認証機関が被認証者に対して報告を求め、又は被認証者の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、認証に係る電磁的記録若しくはその品質管理体制を審査することができること。
ハ ロの審査の頻度、その費用の負担その他の条件
5号 認証に係る電磁的記録の作成が複数の事務所又は事業場で行われる場合にあっては、当該事務所又は事業場を識別する方法に関する事項
6号 被認証者が認証に係る電磁的記録の仕様及び品質管理体制を変更した場合の措置に関する事項
7号 被認証者が第三者から認証を受けた電磁的記録に係る苦情を受けた場合の措置に関する事項
8号 国内登録認証機関及び被認証者の秘密の保持に関する事項
9号 国内登録認証機関が講じた措置について被認証者が行う異議申立てに関する事項
10号 第15条第1項
《主務大臣は、産業標準化の促進のため必要が…》
あると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずるこ
及び第2項の請求、認証の取消し並びに認証契約の終了に関する事項
2項 国内登録認証機関は、被認証者と認証契約を締結し、又は当該認証契約を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した証明書を交付するものとする。
1号 認証契約を締結した期日及び認証番号
2号 被認証者の氏名又は名称及び住所
3号 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
4号 電磁的記録の名称
5号 認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地
6号 認証に係る 法 の根拠条項
3項 国内登録認証機関は、第1項第3号の付記する事項として被認証者の氏名若しくは名称又はその略号(略称、記号、認証番号又は登録商標をいう。)を定めるものとする。
19条 (被認証者等に対する通知の基準)
1項 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時期に、被認証者等にその旨を通知するものとする。
1号 譲渡、合併又は分割により登録に係る事業の全部を承継させようとするとき承継させる日まで
2号 相続により登録に係る事業の全部を承継したとき遅滞なく
3号 事務所の所在地を変更しようとするとき変更する日まで
4号 認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき休止又は廃止しようとする日の6月前まで
5号 主務大臣( 法
第72条第4項
《4 第5章からこの章まで電磁的記録に関す…》
るものに限る。における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。
の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長を含む。次号において同じ。)から法第52条第1項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき直ちに
6号 主務大臣から 法
第52条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による処分に係…》
る聴聞をしようとするときは、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
の通知を受けたとき直ちに
7号 認証に係る日本産業規格が改正されたとき速やかに
8号 認証に係る
第2条
《定義 この法律において「産業標準化」と…》
は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年
の基準が改正されたとき速やかに
2項 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。
1号 認証を行うことを求められたとき認証し、又は認証しないことの決定
2号 被認証者から認証に係る電磁的記録の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき国内登録認証機関が
第11条
《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》
制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
の審査又は
第12条
《 利害関係人は、主務省令の定めるところに…》
より、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第15条第
の現地調査等を行うかどうかの決定
3号 第9条
《 削除…》
の表の4の項から8の項まで又は
第10条第1項
《第3条から第8条まで及び国家公務員法19…》
47年法律第120号に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の審査を行ったとき認証を継続するかどうかの決定
3項 国内登録認証機関は、認証の取消しをする場合には、被認証者に対し、取り消す期日及び国内登録認証機関に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。
20条 (認証に係る秘密の保持の基準)
1項 国内登録認証機関は、その役員及び職員、国内登録認証機関と認証の審査に係る請負契約を締結した者(法人にあってはその役員及び職員)並びにそれらの職にあった者が、被認証者等の秘密を保持する措置を講ずるものとする。
21条 (国内登録認証機関に係る公表の基準)
1項 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる事項について、当該内容を認証を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
1号 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示で用いる国内登録認証機関の略称又は登録商標がある場合にあっては、その略称又は登録商標
2号 国内登録認証機関が定める 法
第32条第4項
《4 前3項の認証は、電磁的記録作成事業者…》
、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者以下「電磁的記録作成事業者等」という。の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験日本産業規格に定める
の審査を行う要員の適格性に関する基準
3号 電磁的記録作成事業者 等から認証を行うことを求められてから認証するかどうかを決定するまでの事務手続の概要及びそのために要する標準的な期間
4号 認証を継続するために行う審査に関する事務手続の概要
5号 認証の取消しに関する事務手続の概要
6号 認証に係る日本産業規格の番号
7号 認証に関する料金の算定方法
22条 (認証の報告)
1項 法
第45条第3項
《3 国内登録認証機関は、主務省令で定める…》
ところにより、認証をした製造業者等若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定に基づき、国内登録認証機関は、法第32条第1項から第3項まで並びに第37条第4項及び第5項の認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式第7の報告書により主務大臣に報告するものとする。
1号 認証契約を締結した期日及び認証番号
2号 被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
3号 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
4号 電磁的記録の名称
5号 認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地
6号 認証に係る電磁的記録の作成が複数の事務所又は事業場で行われる場合にあっては、当該事務所又は事業場を識別するための表示事項及びその方法
7号 認証契約の有効期間を定めたときは、その期間
8号 法
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
9号 認証に係る 法 の根拠条項
2項 国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
3項 国内登録認証機関は、被認証者に対して
第15条第2項
《2 主務大臣は、前項の提出を受けた場合に…》
おいて、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを
の請求又は同条第7項の通知をした場合にあっては、速やかに、その旨を主務大臣に報告するものとする。
4項 国内登録認証機関は、認証の全部又は一部を取り消した場合にあっては、直ちに、当該取り消した期日及び認証番号、取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、取り消した認証に係る第1項第3号から第6号まで及び第9号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第8の報告書により主務大臣に報告するものとする。
5項 国内登録認証機関は、認証契約が終了した場合にあっては、遅滞なく、当該終了した期日及び認証番号、終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、終了した認証契約に係る第1項第3号から第6号まで及び第9号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第9の報告書により主務大臣に報告するものとする。
23条 (電子情報処理組織による手続の特例)
1項 主務大臣は、 法
第45条第3項
《3 国内登録認証機関は、主務省令で定める…》
ところにより、認証をした製造業者等若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告(前条第1項、第2項及び第5項の報告に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「 大臣用電子計算機 」という。)と、法第45条第3項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機(以下「 報告用電子計算機 」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項並びに次条第1項、第3項及び第4項において同じ。)を使用して行わせることができる。
2項 前項の規定により行われた 法
第45条第3項
《3 国内登録認証機関は、主務省令で定める…》
ところにより、認証をした製造業者等若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、 大臣用電子計算機 に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。
3項 法
第45条第3項
《3 国内登録認証機関は、主務省令で定める…》
ところにより、認証をした製造業者等若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定により主務大臣に報告をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による報告を行うときは、前条の規定にかかわらず、 大臣用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項を 報告用電子計算機 (主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
24条 (識別番号等の通知)
1項 電子情報処理組織を使用して前条の規定による報告をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「 書面等 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 書面等 を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
3項 書面等 を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 経済産業大臣は、 書面等 を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
25条 (認証管理責任者)
1項 国内登録認証機関は、認証の業務を統括する認証管理責任者を選任し、次に掲げる業務を行わせなければならない。
1号 認証に係る審査及び判定に関する計画の立案及び推進
2号 業務規程、認証契約及びこれらを実施するための文書の制定、改廃及び管理並びに周知及び遵守の統括
3号 認証の業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る教育訓練の継続的な実施
4号 国内登録認証機関が委嘱する外部の委員の管理
5号 電磁的記録試験を外部の試験所に依頼する場合にあっては、当該試験所の管理
6号 審査結果(
第15条第1項
《国内登録認証機関は、被認証者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、当該被認証者に対し、これを是正し、及び必要となる予防措置を講じるように請求するものとする。 1 品質管理体制が第2条の基準に適合していないとき。 2 認証に係る電磁的記録以
及び第2項に規定する請求並びに同条第7項に規定する請求の取消しを含む。)の妥当性の評価
7号 苦情、異議申立て及び第三者からの申立てに関する処置並びにその対策の統括
26条 (認証の業務に従事する者)
1項 次の各号に掲げる認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示で定める講習を修了しなければならない。
1号 第11条
《認証に係る審査の方法 法第45条第2項…》
第1号の審査の方法のうち電磁的記録試験は、次の各号に掲げる電磁的記録に対して行うものとする。 1 被認証者等被認証者及び国内登録認証機関に対して認証を行うことを求めた者以下「認証依頼者」という。をいう
の電磁的記録試験の業務に従事する者電磁的記録試験の業務又はこれに類似する業務に関し1年以上
2号 第12条
《 法第45条第2項第1号の審査の方法のう…》
ち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うこ
の現地調査等の業務に従事する者現地調査等の業務又はこれに類似する業務に関し1年以上
3号 第25条
《認証管理責任者 国内登録認証機関は、認…》
証の業務を統括する認証管理責任者を選任し、次に掲げる業務を行わせなければならない。 1 認証に係る審査及び判定に関する計画の立案及び推進 2 業務規程、認証契約及びこれらを実施するための文書の制定、改
の認証管理責任者認証の業務又はこれに類似する業務に関し3年以上
2項 日本産業規格Q九〇〇一又はISO9,001の規定に適合することを国内登録認証機関が自ら確認する場合にあっては、
第12条
《 法第45条第2項第1号の審査の方法のう…》
ち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うこ
の現地調査等に従事する者は、日本産業規格Q九〇〇一又はISO9,001の審査員の資格を有する者でなければならない。
27条 (事務所等の変更の届出)
1項 法
第46条
《事務所の変更の届出 国内登録認証機関は…》
、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第10による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2項 登録認証機関は、
第5条第2号
《第5条 調査会に、委員の互選による会長を…》
置く。 2 会長は、調査会の事務を総理する。
(ロ及びヘを除く。)、第4号及び第5号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 第1項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。
28条 (業務規程)
1項 国内登録認証機関は、 法
第47条第1項
《国内登録認証機関は、認証の業務に関する規…》
程以下「業務規程」という。を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第11による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第47条第1項
《国内登録認証機関は、認証の業務に関する規…》
程以下「業務規程」という。を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3項 法
第47条第2項
《2 業務規程には、認証の実施の方法、認証…》
に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 認証の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 認証の業務を行う事務所(試験所を含む。)の所在地
3号 認証の業務を行う区域
4号 認証に係る日本産業規格の番号
5号 認証に関する料金の算定方法に関する事項
6号 認証の業務を行う者の配置に関する事項
7号 認証の業務の実施の方法に関する事項
8号 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合にあっては、電磁的記録試験の業務の実施の方法に関する事項
9号 認証の業務の公正な実施のために設置する機関に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、認証の業務に関し必要な事項
29条 (業務の休廃止の届出)
1項 法
第48条
《業務の休廃止 国内登録認証機関は、認証…》
の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第12による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく、その所持する登録証を主務大臣に返納しなければならない。
3項 認証の業務の一部を廃止した場合であって、前項の規定により国内登録認証機関が登録証を返納したときは、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。
30条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第49条第2項第3号
《2 被認証事業者その他の利害関係人は、国…》
内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつ
の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第49条第2項第4号
《2 被認証事業者その他の利害関係人は、国…》
内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつ
の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録認証機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
4章 登録の取消し
31条 (聴聞の特例)
1項 行政手続法 (1993年法律第88号)
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
32条
1項 行政手続法
第20条第3項
《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》
は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
33条 (登録証の返納)
1項 国内登録認証機関は、 法
第52条第1項
《主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第45条、第46条、第
の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。
5章 雑則
34条 (帳簿)
1項 法
第53条
《帳簿の記載 国内登録認証機関は、主務省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 認証依頼者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認証の依頼を受けた期日
3号 認証の依頼に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
4号 電磁的記録の名称
5号 審査を行った期日
6号 審査の結果
7号 審査を行った者の氏名
8号 認証契約を締結した期日及び認証番号
2項 法
第53条
《帳簿の記載 国内登録認証機関は、主務省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して5年とする。
35条 (立入検査の証票)
1項 法
第54条第2項
《2 第29条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第29条第2項に規定する証票は、様式第13とする。
2項 法
第74条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときは、機…》
構に、第35条第1項から第3項までの規定による立入検査又は第54条第1項の規定による立入検査第33条第1項又は第37条第6項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。を行わせることができる。
の規定により法第54条第1項の規定による立入検査の際に 機構 の職員が携帯すべき法第74条第5項に規定する証票は、様式第14とする。
36条 (準用)
1項 第9条
《認証に係る審査の実施時期及び頻度 法第…》
32条第4項法第37条第7項において準用する場合を含む。の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。 1 電磁的記録作成事業者等から認証
から
第34条
《帳簿 法第53条の主務省令で定める事項…》
は、次のとおりとする。 1 認証依頼者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 認証の依頼を受けた期日 3 認証の依頼に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級当該
までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。