1項 著作権法 及び プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)の施行の日前に国立大学法人等( 国立大学法人法 第2条第5項
《5 この法律において「中期目標」とは、国…》
立大学法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
に規定する国立大学法人等をいう。附則第2項において同じ。)及び日本司法支援センターが行った 著作権法 (1970年法律第48号)
第75条第1項
《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》
、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
、
第76条第1項
《著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発…》
行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
、
第76条の2第1項
《プログラムの著作物の著作者は、その著作物…》
について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。
及び
第77条
《著作権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》
なければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅による
の登録(以下この条及び附則第2項において単に「登録」という。)の申請並びにプログラムの著作物に係る登録に関する同法第78条第4項の請求に係る手数料の納付については、 改正法 第3条の規定による改正後の プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (1986年法律第65号)
第26条
《 指定登録機関がプログラム登録につき第4…》
条第1項又は著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第4条第3項又は同法第78条第6項の規定は、適用しない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。