制定文
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第16条第1項
《地域文化観光推進事業を実施しようとする市…》
町村又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための措置を行うものに関する事
の規定に基づき、 文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
第16条第1項
《地域文化観光推進事業を実施しようとする市…》
町村又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための措置を行うものに関する事
の規定により文化財の登録の提案を行おうとする市町村(特別区を含む。)又は都道府県の教育委員会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第23条第1項
《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》
、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公
の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、その長)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 提案に係る文化財の名称
2号 提案に係る文化財が有形文化財( 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第2条第1項第1号
《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む
に規定する有形文化財をいう。以下同じ。)又は有形の民俗文化財(同項第3号に規定する民俗文化財をいう。以下同じ。)であるときは、その員数
3号 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物( 文化財保護法
第2条第1項第4号
《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む
に規定する記念物をいう。以下同じ。)であるときは、その所在の場所又は所在地
4号 提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財( 文化財保護法
第2条第1項第2号
《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む
に規定する無形文化財をいう。)であるときは保持者又は保持団体(同法第71条第2項に規定する保持団体をいう。)となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等(同法第90条の7第1項に規定する保存地方公共団体等をいう。)となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
5号 提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代
6号 提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
7号 提案の理由
8号 提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価
9号 その他参考となるべき事項
2項 前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
1号 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真
2号 提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)
3号 提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面
4号 提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書
5号 その他参考となるべき書類、図面又は写真