制定文
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 (令和元年法律第57号)
第34条第1項
《登録認定機関の登録以下この条及び次条にお…》
いて単に「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければな
、第2項第5号及び第4項第6号、
第35条
《登録の基準 主務大臣は、前条の規定によ…》
り登録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 第
、第40条第3項並びに
第46条
《廃止の届出 認定農林水産物・食品輸出促…》
進団体は、その認定に係る輸出促進業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定に基づき、 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (輸出事業計画の認定の申請)
1項 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第37条第1項
《我が国で生産された農林水産物又は食品の輸…》
出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業以下「輸出事業」という。に関する計画以下「輸
の規定による輸出事業計画の提出は、農林水産大臣が定める様式により、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
1号 申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)
2号 輸出事業計画に 法
第37条第3項
《3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事…》
項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
3号 輸出事業計画に 法
第37条第7項
《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》
項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。又は
に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
イ 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書若しくは定款又はこれに代わる書面
(1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者
(2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者
ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ハ 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ニ 輸出事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
ホ 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
ヘ 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
ト その他参考となるべき書類
4号 その他輸出事業計画の認定のための審査に当たって農林水産大臣が必要と認める書類
2条 (輸出事業計画に記載する事項)
1項 法
第37条第2項第5号
《2 輸出事業計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 輸出事業の目標 2 輸出事業の対象となる農林水産物又は食品及びその輸出先国 3 輸出事業の内容及び実施期間 4 輸出事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 5 その他農林水
の農林水産省令で定める事項は、同条第1項の認定を申請する事業者による輸出事業の対象となる農林水産物又は食品の輸出の現状及び当該事業者が認識している当該農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた課題とする。
3条 (輸出事業の用に供する施設の整備に関して輸出事業計画に記載すべき事項)
1項 法
第37条第3項第3号
《3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事…》
項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
の農林水産省令で定める事項は、輸出事業計画に同条第7項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。
1号 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
イ 転用の時期
ロ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
ハ その他参考となるべき事項
2号 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
ロ 当該土地の所有者の氏名又は名称
ハ 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
ホ 転用の時期
ヘ 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
ト その他参考となるべき事項
4条 (輸出事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第38条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定輸出…》
事業者」という。は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。
の規定による認定輸出事業計画の変更の認定の申請は、農林水産大臣が定める様式により、
第1条
《目的 この法律は、我が国で生産された農…》
林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定、農林水産物・食品輸出促進団体の認定
各号に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、当該書類に変更がないときは、当該様式にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
5条 (輸出事業計画の進捗管理等)
1項 農林水産大臣は、認定輸出事業者からの聴取りその他の方法により、事業実施時期の各事業年度における輸出事業の実施状況について確認するとともに、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。
2項 認定輸出事業者は、輸出事業の実施期間の終了後遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、その実施状況を農林水産大臣に報告するものとする。
6条 (認定の手続等)
1項 前各条に定めるもののほか、認定の手続その他輸出事業計画の認定に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
7条 (輸出事業用資産に関する事項の証明の申請)
1項 認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第13条第1項
《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》
食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から
に規定する輸出事業用資産又は同法第46条第1項に規定する輸出事業用資産をいう。以下この項において同じ。)を輸出事業の用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)以後において、当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供した割合が、次の表の上欄に掲げる年(法人にあっては、事業年度。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であることについて、農林水産大臣の証明を受けることができる。
2項 前項の証明を受けようとする認定輸出事業者は、別記様式1による申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
8条 (輸出事業用資産に関する事項の証明)
1項 農林水産大臣は、前条第2項の規定により同項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式2による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による証明をしないときは、別記様式3によりその旨を申請者である認定輸出事業者に通知するものとする。
9条 (立入検査等の結果の報告)
1項 法
第55条第3項
《3 センターは、前項の指示に従って第1項…》
の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 立入検査又は質問を行った登録発行機関又は登録認定機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 立入検査又は質問を行った年月日
3号 立入検査又は質問を行った場所
4号 立入検査又は質問の結果
5号 その他参考となるべき事項
10条 (立入検査等をするセンターの職員の身分を示す証明書)
1項 法
第55条第4項
《4 第53条第3項及び第4項の規定は、第…》
1項の規定による立入検査及び質問について準用する。
において準用する法第53条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式4によるものとする。