農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2020年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号

略称:

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別記様式1 (第54条第1項関係)(法第53条第1項の規定により立入調査又は質問を行う場合)

別記様式1( 第54条第1項 《法第53条第3項に規定する職員の身分を示…》 す証明書は、別記様式一又は別記様式2によるものとする。 関係)( 第53条第1項 《主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必…》 要な限度において、第15条第1項から第3項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第1項から第3項までの規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他 の規定により立入調査又は質問を行う場合)

別記様式2 (第54条第1項関係)(法第53条第2項の規定により立入調査又は質問を行う場合)

別記様式2( 第54条第1項 《主務大臣は、第5章の規定の施行に必要な限…》 度において、登録発行機関若しくは登録認定機関若しくはこれらの者とその業務に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所等に立ち 関係)( 第53条第2項 《2 都道府県知事等は、第5章第1節の規定…》 の施行に必要な限度において、第15条第2項の規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第2項の規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め の規定により立入調査又は質問を行う場合)

別記様式3 (第54条第2項関係)

別記様式3( 第54条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》 規定による立入検査及び質問について準用する。 関係)

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