農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2020年政令第73号

略称:

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制定文 内閣は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号第9条 《政令への委任 第3条から前条までに定め…》 るもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。第15条第3項 《3 登録発行機関は、輸出先国の政府機関か…》 ら、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定め第17条第8項 《8 第1項の規定により主務大臣から施設の…》 認定を受けようとする設置者等は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。第18条第1項 《登録発行機関の登録以下この節において単に…》 「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。同法第21条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第43条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (本部の庶務)

1項 農林水産物・食品輸出 本部 次条において「 本部 」という。)の庶務は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課において処理する。

2条 (本部の運営)

1項 前条に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。

3条 (輸出証明書の発行手数料)

1項 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 以下「」という。第15条第4項 《4 第1項の規定により主務大臣から輸出証…》 明書の発行を受けようとする者は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、同条第1項の申請一件につき870円を超えない範囲内において輸出証明書の種類ごとに当該申請に係る電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用の状況を勘案して主務省令で定める額とする。

4条 (適合施設の認定手数料)

1項 第17条第8項 《8 第1項の規定により主務大臣から施設の…》 認定を受けようとする設置者等は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、同条第1項の申請一件につき20,900円を超えない範囲内において施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とする。

5条 (登録発行機関の登録手数料)

1項 第18条第1項 《登録発行機関の登録以下この節において単に…》 「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。 の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき109,800円を超えない範囲内において同項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

6条 (登録発行機関の登録の有効期間)

1項 第21条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、4年とする。

7条 (登録発行機関の登録更新手数料)

1項 第21条第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》 いて準用する。 において準用する法第18条第1項の政令で定める手数料の額は、法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき100,000円を超えない範囲内において同条第2項において準用する法第18条第1項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

8条 (登録認定機関の登録手数料)

1項 第34条 《登録認定機関の登録 登録認定機関の登録…》 以下この条及び次条において単に「登録」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登 の政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき132,000円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

9条 (登録認定機関の登録の有効期間)

1項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において準用する法第21条第1項の政令で定める期間は、4年とする。

10条 (登録認定機関の登録更新手数料)

1項 第36条 《準用 第18条第2項、第19条、第20…》 条第3項及び第21条から第33条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第34条」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第35条第1項各号」 において読み替えて準用する法第21条第2項において準用する法第34条の政令で定める手数料の額は、法第36条において準用する法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき104,700円を超えない範囲内において法第36条において読み替えて準用する法第21条第2項において準用する法第34条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

11条 (関係農業委員会等の意見の聴取)

1項 都道府県知事又は指定市町村( 農地法 1952年法律第229号第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 に規定する指定市町村をいう。 第14条 《立入調査 農業委員会は、農業委員会等に…》 関する法律第35条第1項の規定による立入調査のほか、第7条第1項の規定による買収をするため必要があるときは、委員、推進委員同法第17条第1項に規定する推進委員をいう。次項において同じ。又は職員に法人の において同じ。)の長は、 第37条第7項 《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》 項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。又は 後段(法第38条第3項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において「 関係農業委員会等 」という。)の意見を聴かなければならない。

2項 関係農業委員会等 は、前項の規定により意見を述べようとするとき( 第37条第7項 《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》 項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。又は法第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第37条第3項第2号の土地のうち、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超えるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する 都道府県機構 次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

3項 前項に規定するもののほか、 関係農業委員会等 は、第1項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。

12条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

1項 第41条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。 の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については3年とする。

13条 (主務大臣)

1項 における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とする。

14条 (事務の区分)

1項 第11条第1項 《都道府県知事又は指定市町村農地法1952…》 年法律第229号第4条第1項に規定する指定市町村をいう。第14条において同じ。の長は、法第37条第7項後段法第38条第3項において準用する場合を含む。の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する農 の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 本文に規定する権利を取得する行為に係る 第37条第1項 《我が国で生産された農林水産物又は食品の輸…》 出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業以下「輸出事業」という。に関する計画以下「輸 に規定する輸出事業計画に係るものに限る。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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