制定文
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)の施行に伴い、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第38条第2項
《2 船員に関しては、第30条の2第3項か…》
ら第5項まで、第33条、第36条第1項及び前条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第30条の2第4項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第30条の四中「から第30条の
により読み替えて適用する同法第37条第1項及び同法第38条第3項により読み替えて適用する 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第27条
《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》
ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (準用)
1項 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 (1986年運輸省令第1号)
第5条
《主任調停員 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。第7条及び第14条において同じ。は、法第31条第3項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する紛争についての調停を行
から
第13条
《調停案の受諾の勧告 調停案の作成は、調…》
停員の全員一致をもつて行うものとする。 2 調停員は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。 3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及
までの規定は、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号。以下「 法 」という。)
第38条第2項
《2 船員に関しては、第30条の2第3項か…》
ら第5項まで、第33条、第36条第1項及び前条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第30条の2第4項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第30条の四中「から第30条の
の規定により読み替えて適用する 法 第30条の6第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「第7条及び第14条」とあるのは「 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第1条において準用する第7条」と、「法第31条第3項」とあるのは「 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第38条第3項において準用する法第31条第3項」と、同項及び同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の6第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条」とあるのは「労働施策総合推進法第38条第3項において準用する法第20条」と、同令第10条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第11条中「第6条第1項及び第2項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第1条において準用する第6条第1項及び第2項」と、「第9条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第1条において準用する第9条」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「労働施策総合推進法第38条第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。
2条 (権限の委任)
1項 法 第38条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条第1項及び第36条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。