制定文 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(1972年法律第113号)第34条第1項の規定により読み替えて適用される同法第9条、
第10条
《文書等の提出 調停員は、事件の事実の調…》
査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
、
第14条
《権限の委任 法第31条第1項の規定によ…》
り読み替えて適用される法第29条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う
及び第33条第2項の規定に基づき、並びに同法第34条第1項の規定により読み替えて適用される同法第15条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (福利厚生)
1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される 法
第6条第2号
《第6条 事業主は、次に掲げる事項について…》
、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労
の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
2号 船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
3号 船員の資産形成のために行われる金銭の給付
4号 住宅の貸与
2条 (実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
1項 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第7条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
2号 船員の募集若しくは採用又は昇進に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
3号 船員の昇進に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの
3条 (法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第3項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
1項 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第9条第3項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
1号 妊娠したこと。
2号 出産したこと。
3号 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第12条若しくは法第13条第1項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
4号 船員法 (1947年法律第100号)
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
の規定( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第4号において同じ。)若しくは第2項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、 船員職業安定法
第92条第5項
《5 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法1947年法律第100号第87条第1項又は第2項の規定によつて作業
の規定により読み替えて適用される 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
本文若しくは第2項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第14条第6項
《6 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法1947年法律第100号第87条第1項又は
の規定により読み替えて適用される 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
本文若しくは第2項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。
5号 船員法
第87条第3項
《船舶所有者は、第1項ただし書の規定に基づ…》
き、妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があつたときは、その者を軽易な作業に従事させなければならない。
の規定( 船員職業安定法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により適用される場合を含む。次条第5号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
6号 船員法
第88条
《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。
の規定( 船員職業安定法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により適用される場合を含む。次条第6号において同じ。)により作業に従事できなかつたこと。
7号 船員法
第88条の2の2第1項
《船舶所有者は、妊産婦の船員を第60条第1…》
項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。
の規定( 船員職業安定法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により適用される場合を含む。次条第7号において同じ。)並びに 船員法
第88条の2の2第2項
《船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産…》
婦の船員が、第64条第1項に規定する場合において、第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たときその者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。は、前項の規定に
及び第3項の規定(これらの規定を 船員職業安定法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第7号において同じ。)により 船員法
第60条第1項
《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》
とする。
の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
8号 船員法
第88条の3第1項
《船舶所有者は、妊産婦の船員に1週間につい…》
て少なくとも1日の休日第62条第1項の規定により与えられる補償休日を除く。を与えなければならない。
の規定( 船員職業安定法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により適用される場合を含む。次条第8号において同じ。)及び 船員法
第88条の3第3項
《船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産…》
婦の船員が次に掲げる申出をした場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、第1項及び前項の規定により読み替えて適用する第62条第1項の規定にかかわらず、当該妊産婦の船員を休日におい
の規定( 船員職業安定法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第8号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
9号 船員法
第88条の4
《妊産婦の夜間労働の制限 船舶所有者は、…》
妊産婦の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させる
の規定( 船員職業安定法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第9号において同じ。)により午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
10号 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
3条の2 (法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第11条の3第1項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
1項 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第11条の3第1項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
1号 妊娠したこと。
2号 出産したこと。
3号 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第12条若しくは法第13条第1項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
4号 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
若しくは第2項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、 船員職業安定法
第92条第5項
《5 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法1947年法律第100号第87条第1項又は第2項の規定によつて作業
の規定により読み替えて適用される 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
本文若しくは第2項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は 船員の雇用の促進に関する特別措置法
第14条第6項
《6 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法1947年法律第100号第87条第1項又は
の規定により読み替えて適用される 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
本文若しくは第2項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。
5号 船員法
第87条第3項
《船舶所有者は、第1項ただし書の規定に基づ…》
き、妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があつたときは、その者を軽易な作業に従事させなければならない。
の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
6号 船員法
第88条
《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。
の規定により作業に従事できなかつたこと。
7号 船員法
第88条の2の2第1項
《船舶所有者は、妊産婦の船員を第60条第1…》
項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。
から第3項までの規定により同法第60条第1項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
8号 船員法
第88条の3第1項
《船舶所有者は、妊産婦の船員に1週間につい…》
て少なくとも1日の休日第62条第1項の規定により与えられる補償休日を除く。を与えなければならない。
及び第3項の規定により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
9号 船員法
第88条の4
《妊産婦の夜間労働の制限 船舶所有者は、…》
妊産婦の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させる
の規定により午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
10号 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
4条 (法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条の措置)
1項 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
1号 当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
2号 当該女子船員が出産後1年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
4条の2 (男女雇用機会均等推進者の選任)
1項 事業主は、 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第13条の2に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
5条 (主任調停員)
1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
第7条
《調停の申請 法第31条第1項の規定によ…》
り読み替えて適用される法第18条第1項の調停以下「調停」という。の申請をしようとする者は、調停申請書別記様式を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長以下「所轄地方
及び
第14条
《権限の委任 法第31条第1項の規定によ…》
り読み替えて適用される法第29条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う
において同じ。)は、 法
第31条第3項
《3 前項の調停の事務は、3人の調停員で構…》
成する合議体で取り扱う。
の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「 機会均等調停会議 」という。)を主任となつて主宰する調停員(以下「 主任調停員 」という。)を指名する。
2項 主任調停員 に事故があるときは、あらかじめその指名する調停員が、その職務を代理する。
6条 (機会均等調停会議)
1項 機会均等調停会議 は、 主任調停員 が招集する。
2項 機会均等調停会議 は、調停員2人以上が出席しなければ、開くことができない。
3項 機会均等調停会議 は、公開しない。
7条 (調停の申請)
1項 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第18条第1項の 調停 (以下「 調停 」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に提出しなければならない。
8条 (調停開始の決定)
1項 所轄地方運輸局長 は、 調停 員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を 主任調停員 に通知するものとする。
2項 所轄地方運輸局長 は、 調停 員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
9条 (関係当事者等からの事情聴取等)
1項 法
第31条第5項
《5 第20条から第27条までの規定は、第…》
2項の調停について準用する。 この場合において、第20条から第23条まで及び第26条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第21条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名
の規定により読み替えて準用する法第20条の規定により 調停 員から出頭を求められた者(以下「 出頭者 」という。)は、 主任調停員 の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
2項 補佐人は、 主任調停員 の許可を得て陳述を行うことができる。
3項 出頭者 は、 主任調停員 の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、当該出頭者は、主任調停員の許可を得て他人に代理させることができる。
4項 前項の規定により他人に代理させることについて 主任調停員 の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停員に提出しなければならない。
10条 (文書等の提出)
1項 調停 員は、事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
11条 (調停手続の実施の委任)
1項 調停 員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、
第6条第1項
《機会均等調停会議は、主任調停員が招集する…》
。
及び第2項の規定は適用せず、
第9条
《関係当事者等からの事情聴取等 法第31…》
条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条の規定により調停員から出頭を求められた者以下「出頭者」という。は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。 2 補佐人は、主任調停員
の規定の適用については、同条中「 主任調停員 」とあるのは、「特定の調停員」とする。
12条 (関係労使を代表する者の指名)
1項 調停 員は、 法
第31条第5項
《5 第20条から第27条までの規定は、第…》
2項の調停について準用する。 この場合において、第20条から第23条まで及び第26条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第21条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名
の規定により読み替えて準用する法第21条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した 所轄地方運輸局長 の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2項 前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を 調停 員に通知するものとする。
13条 (調停案の受諾の勧告)
1項 調停 案の作成は、調停員の全員一致をもつて行うものとする。
2項 調停 員は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3項 関係当事者は、 調停 案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を調停員に提出しなければならない。
14条 (権限の委任)
1項 法
第31条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第11条の3第4項及び第13条第3項において
の規定により読み替えて適用される法第29条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。