自動車の特定改造等の許可に関する省令《本則》

法番号:2020年国土交通省令第66号

略称:

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制定文 道路運送車両法 1951年法律第185号第99条の3第1項 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 、第3項第1号、第5項及び第9項並びに 第104条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めるこ の規定に基づき、並びに同法第99条の3の規定を実施するため、 自動車の特定改造等の許可に関する省令 を次のように定める。


1条 (許可の対象となる行為)

1項 道路運送車両法 以下「」という。第99条の3第1項第1号 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の国土交通省令で定めるものは、 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の 保安基準 1951年運輸省令第67号。以下「 保安基準 」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車について行われるものを除く。)とする。

2項 第99条の3第1項第1号 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法とする。

3項 第99条の3第1項第2号 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法及び電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を配布する方法とする。

2条 (許可の手続)

1項 第99条の3第1項 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、 申請者 の能力が 第4条第1項 《自動車軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の…》 小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。ただし、次条第3項第1号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者については、この限りでない。

2項 前項の証明を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出しなければならない。

1号 申請に係る業務管理システム(特定改造等に係る業務に関し、特定改造等を実施する者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。以下同じ。)の名称

2号 第99条の3第1項 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 各号に掲げる行為のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為のいずれも行う場合は、その旨)(以下「特定改造等の種類」という。

3号 申請者 の氏名又は名称及び住所

3項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請に係る業務管理システムの概要を記載した書面

2号 申請者 の能力が 第4条第1項 《自動車軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の…》 小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の基準に適合することを証する書面

4項 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、 申請者 に対し、第1項の証明に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

5項 国土交通大臣は、第1項の証明をしたときは、 申請者 に対し、特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有する者であることを証する証明書(以下「 能力基準適合証明書 」という。)(第2号様式)を交付するものとする。

6項 能力基準適合証明書 の有効期間は、3年とする。

7項 前項の有効期間の起算日は、 能力基準適合証明書 を交付する日とする。ただし、能力基準適合証明書の有効期間が満了する日の3月前から当該期間が満了する日までの間に第1項の証明を行い、当該証明書の有効期間を更新する場合は、当該証明書の有効期間が満了する日の翌日とする。

8項 第5項の規定により有効な 能力基準適合証明書 の交付を受けている者は、第3項第2号の書面の記載事項に重大な変更を加えようとするときは、第6項の規定にかかわらず、あらかじめ、第1項の証明を受けなければならないものとし、同項の証明を受けなかったときは、当該証明書は、当該変更時にその効力を失う。

3条

1項 許可は、申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車ごとに行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるものごとに行うことができるものとする。

1号 申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車( 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の規定によりその型式について指定を受けたものに限る。)の装置が、当該改造により、法第75条第1項若しくは法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車若しくは特定共通構造部の装置又は法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定装置と同1の構造及び性能を有することとなる場合当該改造される自動車の型式

2号 その他前号に準ずるものとして国土交通大臣が定める場合国土交通大臣が定めるもの

2項 申請者 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第3号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。

1号 特定改造等の目的及び概要

2号 申請に係る改造のためのプログラム等の名称

3号 特定改造等の種類

4号 申請者 の氏名又は名称及び住所

3項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第2号及び第5号を除く。)を添付しなければならない。

1号 申請に係るプログラム等の改変による改造に係る 能力基準適合証明書 の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める書面

2号 申請者 の体制が 第4条第2項 《2 法第99条の3第3項第1号の国土交通…》 省令で定める申請者の体制の基準は、特定改造等に係る、改造のためのプログラム等の設計及び製作、プログラム等の管理及び改変、当該改変により改造される自動車のサイバーセキュリティの確保並びに当該自動車に発生 の基準に適合することを証する書面

3号 申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車の範囲

4号 申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が 保安基準 の規定(申請に係るプログラム等の改変による改造に係る部分に限る。)に適合することを証する書面

5号 自動車型式指定規則 1951年運輸省令第85号第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自 の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書及び当該契約書に係る購入後の自動車に対する特定改造等の実施に係る権利を有していることを証する書面

6号 第99条の3第7項 《7 国土交通大臣は、第1項の許可を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 の規定による特定改造等の停止又は許可の取消しの処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて許可の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面

4項 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、 申請者 に対し、許可に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

5項 国土交通大臣は、許可をしたときは、 申請者 に対し、許可証(第4号様式)を交付するものとする。

4条 (許可の基準)

1項 第99条の3第3項第1号 《3 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であるこ の国土交通省令で定める 申請者 の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、プログラム等の適切な管理及び確実な改変並びにサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。次項及び 第5条第3号 《地方公共団体の責務 第5条 地方公共団体…》 は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 において同じ。)を確保するための業務管理システムに関し、告示で定める基準とする。

2項 第99条の3第3項第1号 《3 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であるこ の国土交通省令で定める 申請者 の体制の基準は、特定改造等に係る、改造のためのプログラム等の設計及び製作、プログラム等の管理及び改変、当該改変により改造される自動車のサイバーセキュリティの確保並びに当該自動車に発生した不具合(当該改造に係るものに限る。)の是正への対応の行程を、申請者が統括して管理及び改善する体制が整備されていることとする。

3項 前2項に規定するもののほか、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能(当該改造に係る部分に限る。)は、 第40条 《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》 に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両 各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各号に掲げる装置ごとに 保安基準 に適合するものでなければならない。

5条 (遵守事項)

1項 第99条の3第5項 《5 第1項の許可を受けた者は、前項に定め…》 るもののほか、プログラム等の適切な管理及び確実な改変その他特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる事項に変更( 第2条第3項第2号 《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》 土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した の書面の記載事項の変更にあっては同条第8項の重大な変更を除き、 第3条第3項第4号 《3 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあっては、第2号及び第5号を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示 の書面の記載事項の変更にあっては 第1条第1項 《道路運送車両法以下「法」という。第99条…》 の3第1項第1号の国土交通省令で定めるものは、法第41条第1項各号に掲げる装置の性能の変更軽微な変更当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準1951年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。に適 の軽微な変更に該当する変更に伴うものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ること。

第2条第3項 《3 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面を添付しなければならない。 1 申請に係る業務管理システムの概要を記載した書面 2 申請者の能力が第4条第1項の基準に適合することを証する書面 又は 第3条第3項第2号 《3 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあっては、第2号及び第5号を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示 若しくは第4号の書面の記載事項

第2条第2項第1号 《2 前項の証明を受けようとする者は、国土…》 交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出しなければならない。 1 申請に係る業務管理システム特定改造等に係る業務に関し、特定改造等を実施する者が自らの組織 若しくは第3号又は 第3条第2項第4号 《2 申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲…》 げる事項を記載した申請書第3号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。 1 特定改造等の目的及 に掲げる事項

2号 許可に係るプログラム等の改変による改造に関し、国土交通大臣が告示で定める情報を記録するとともに、これを許可を受けた者の施設において保管すること。

3号 許可に係るプログラム等の改変により改造される自動車のサイバーセキュリティを確保するために必要なものとして、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。

4号 前3号に掲げるもののほか、特定改造等の適確な実施のために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める事項

6条 (審査結果の通知)

1項 第99条の3第9項 《9 機構は、前項各号に掲げる審査を行つた…》 ときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。 の規定による同条第8項各号に掲げる審査の結果の通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。

1号 第99条の3第8項第1号 《8 国土交通大臣は、第1項の許可に関する…》 事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。 1 第1項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査 2 第1項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造 に掲げる審査次に掲げる事項

申請に係る業務管理システムの名称

特定改造等の種類

申請者 の氏名又は名称

審査結果

2号 第99条の3第8項第2号 《8 国土交通大臣は、第1項の許可に関する…》 事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。 1 第1項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査 2 第1項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造 に掲げる審査次に掲げる事項

申請に係る改造のためのプログラム等の名称

特定改造等の種類

申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車の範囲

申請者 の氏名又は名称

審査結果

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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