国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則《本則》

法番号:2020年国土交通省令第94号

略称:

附則 >  

制定文 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 2020年法律第32号第10条第1項第5号 《前条第1項の認可を受けようとする地域一般…》 乗合旅客自動車運送事業者等は、共同して、国土交通省令で定めるところにより、同項の協定に基づく共同経営に関し、次に掲げる事項を定めた計画以下「共同経営計画」という。を作成し、国土交通大臣に提出しなければ ロ、第2項及び第3項第3号、 第12条 《共同経営計画の公表 国土交通大臣は、第…》 9条第1項の認可を行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認可に係る共同経営計画を公表するものとする。第13条第1項 《第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗…》 合旅客自動車運送事業者等は、当該認可に係る協定の内容同項各号に掲げる事項に係るものに限る。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画 及び第3項、 第14条第1項 《第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗…》 合旅客自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、同項の認可を受けた協定前条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。次条第1項及び第5項において同じ。に係る共同経営計 並びに 第18条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令又は国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (共同経営計画の公正取引委員会への送付)

1項 国土交通大臣は、 第10条第1項 《前条第1項の認可を受けようとする地域一般…》 乗合旅客自動車運送事業者等は、共同して、国土交通省令で定めるところにより、同項の協定に基づく共同経営に関し、次に掲げる事項を定めた計画以下「共同経営計画」という。を作成し、国土交通大臣に提出しなければ の規定により共同経営計画の提出を受けたときは、当該共同経営計画及び同条第2項の書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

3条 (基盤的サービスの提供の維持に係る目標に関する事項)

1項 第10条第1項第5号 《前条第1項の認可を受けようとする地域一般…》 乗合旅客自動車運送事業者等は、共同して、国土交通省令で定めるところにより、同項の協定に基づく共同経営に関し、次に掲げる事項を定めた計画以下「共同経営計画」という。を作成し、国土交通大臣に提出しなければ ロの国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第10条第1項第2号 《前条第1項の認可を受けようとする地域一般…》 乗合旅客自動車運送事業者等は、共同して、国土交通省令で定めるところにより、同項の協定に基づく共同経営に関し、次に掲げる事項を定めた計画以下「共同経営計画」という。を作成し、国土交通大臣に提出しなければ の路線等のうち地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスを維持すべき路線

2号 前号の路線ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻

3号 第1号の路線ごとの、旅客輸送量が最も多い時間帯、旅客輸送量が最も少ない時間帯その他の特定の時間帯における平均運行間隔時間及び最大運行間隔時間

4条 (共同経営計画に添付する書類の記載事項)

1項 第10条第2項 《2 共同経営計画には、計画区域内における…》 地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の路線ごとの収支の状況その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第9条第1項 《地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の…》 地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者以下「地域一般乗合旅客自動車運送事業者等」と総称する。との間で、基盤的サービスの提供のために次に掲げる行為を行うことを内容とする共同経営に関する協定の の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が共同して作成する共同経営に関する協定の内容

2号 前号の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が現に行っている事業の概要

3号 計画区域内において、 第9条第1項 《地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の…》 地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者以下「地域一般乗合旅客自動車運送事業者等」と総称する。との間で、基盤的サービスの提供のために次に掲げる行為を行うことを内容とする共同経営に関する協定の の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の路線ごとの収支の状況

4号 前号の路線の路線図及び運行系統図

5号 第10条第3項 《3 前条第1項の認可を受けようとする地域…》 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該申請に係る共同経営計画について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 の規定による意見の聴取の結果

5条 (法第10条第3項第3号の国土交通省令で定めるもの)

1項 第10条第3項第3号 《3 前条第1項の認可を受けようとする地域…》 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該申請に係る共同経営計画について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1法第13条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成しているものに限る。)が協議会を組織していない場合当該市町村及び 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第5条第10項 《10 地方公共団体は、地域公共交通計画を…》 作成しようとするときは、これに定めようとする第2項第4号に掲げる事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業 の規定による協議の対象となる者

2号 計画区域の存する市町村(地域公共交通計画を作成していないものに限る。)が 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第4条第2項 《2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を…》 記載した路線図を添付するものとする。 ただし、当該路線図について地域公共交通会議地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運 に規定する地域公共交通会議を組織している場合当該地域公共交通会議

3号 前2号のいずれにも該当しない場合計画区域の存する市町村、当該市町村の住民の代表者その他当該市町村が必要と認める者

6条 (共同経営計画の公表)

1項 国土交通大臣は、 第9条第1項 《地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の…》 地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者以下「地域一般乗合旅客自動車運送事業者等」と総称する。との間で、基盤的サービスの提供のために次に掲げる行為を行うことを内容とする共同経営に関する協定の の規定による認可を行ったときは、法第12条の規定により、当該認可の日付、当該認可を受けた地域一般乗合旅客自動車運送事業者等の名称及び当該認可に係る共同経営計画の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

7条 (共同経営に関する協定の内容の変更の認可申請)

1項 第13条第1項 《第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗…》 合旅客自動車運送事業者等は、当該認可に係る協定の内容同項各号に掲げる事項に係るものに限る。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画 の規定により共同経営に関する協定の内容の変更について認可を受けようとする協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画に次に掲げる事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第10条第1項 《前条第1項の認可を受けようとする地域一般…》 乗合旅客自動車運送事業者等は、共同して、国土交通省令で定めるところにより、同項の協定に基づく共同経営に関し、次に掲げる事項を定めた計画以下「共同経営計画」という。を作成し、国土交通大臣に提出しなければ 各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由

2号 変更後の当該協定の内容( 第9条第1項 《地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の…》 地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者以下「地域一般乗合旅客自動車運送事業者等」と総称する。との間で、基盤的サービスの提供のために次に掲げる行為を行うことを内容とする共同経営に関する協定の 各号に掲げる事項に係るものに限る。

3号 第4条第2号 《基盤的サービス維持計画 第4条 特定地域…》 基盤企業等は、前条第1項の認可を受けようとするときは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画以下「基盤的サービス維持計画」という。を作成し、主務大臣に提出しなけれ から第4号までに掲げる事項のうち当該変更に伴い変更される事項の内容

4号 当該変更に伴う 第10条第3項 《3 前条第1項の認可を受けようとする地域…》 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該申請に係る共同経営計画について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 の規定による意見の聴取の結果

2項 国土交通大臣は、前項の共同経営計画及び添付書類の提出を受けたときは、これらの写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

8条 (共同経営に関する協定の内容の軽微な変更)

1項 第13条第1項 《第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗…》 合旅客自動車運送事業者等は、当該認可に係る協定の内容同項各号に掲げる事項に係るものに限る。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第9条第1項各号に掲げる事項に係る変更のうち、協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等、計画区域又は共同経営の対象とする路線等の名称の変更その他の共同経営計画の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。

2項 前項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した共同経営計画変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更した事項(新旧の共同経営計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。

9条 (定期の報告)

1項 第14条第1項 《第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗…》 合旅客自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、同項の認可を受けた協定前条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。次条第1項及び第5項において同じ。に係る共同経営計 の報告は、共同経営計画の実施期間の各事業年度における次に掲げる状況について、当該事業年度の終了後100日以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行わなければならない。

1号 計画区域内における基盤的サービスの提供の状況

2号 共同経営計画において定めた共同経営の目標の達成状況

10条 (道路運送法施行規則の準用)

1項 道路運送法施行規則 第15条 《事業計画の変更の届出等 法第3項の国土…》 交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別運行の態様の別を含む。に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 次に掲げる事項 イ 営業所ごとに配置する の三及び 第15条の15 《運行計画の変更の届出に関する手続の省略 …》 法第19条第1項の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第15条第1項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又 の規定は、 第9条第1項 《地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の…》 地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者以下「地域一般乗合旅客自動車運送事業者等」と総称する。との間で、基盤的サービスの提供のために次に掲げる行為を行うことを内容とする共同経営に関する協定の 又は 第13条第1項 《第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗…》 合旅客自動車運送事業者等は、当該認可に係る協定の内容同項各号に掲げる事項に係るものに限る。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画 の認可を申請しようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。この場合において同令第15条の三及び第15条の十五中「それらの許可又は」とあるのは「これらの」と、「許可又は認可の申請書」とあるのは「認可の申請に係る共同経営計画」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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