電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令《本則》

法番号:2021年政令第128号

略称:

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制定文 内閣は、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 から第6項までの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「 保存義務者 」とは、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 以下「」という。第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備 に規定する 保存義務者 をいう。

2条 (軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)

1項 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 に規定する政令で定める日は、同項の修正申告書又は更正に係る課税期間( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)の初日(新たに業務を開始した個人の当該業務を開始した日の属する課税期間については、同日)とする。

3条 (軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)

1項 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、 国税通則法 第65条 《過少申告加算税 期限内申告書還付請求申…》 告書を含む。第3項において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納過少申告加算税)の過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

4条 (加重された重加算税が課される部分の税額の計算)

1項 第8条第5項 《5 第4条第3項前段に規定する財務省令で…》 定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電 に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、 国税通則法 第65条 《過少申告加算税 期限内申告書還付請求申…》 告書を含む。第3項において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納 から 第67条 《不納付加算税 源泉徴収等による国税がそ…》 の法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知第36条第1項納税の告知の規定による納税の告知同項第2号に係るものに限る。をいう。次項において同じ。に係る税 まで(過少申告加算税等)の過少申告加算税の額、無申告加算税の額又は不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

1号 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の から第3項まで(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「 隠蔽仮装されていない事実 」という。)がある場合当該 隠蔽仮装されていない事実 及び 第8条第5項 《5 第4条第3項前段に規定する財務省令で…》 定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電 に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実(以下この号において「 隠蔽仮装されていない事実等 」という。)のみに基づいて 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)若しくは第26条(再更正)の規定による更正若しくは同法第25条(決定)の規定による決定(以下この条において「 期限後申告等 」という。)があったものとした場合における当該 期限後申告等 に基づき同法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額又は法第8条第5項の国税関係書類の 保存義務者 が当該隠蔽仮装されていない事実等のみに基づいてその 国税通則法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する 源泉徴収等による国税 以下この条において「 源泉徴収等による国税 」という。)の同法第2条第8号に規定する 法定納期限 以下この条において「 法定納期限 」という。)までに納付しなかった税額から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があったものとした場合における当該期限後申告等に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額又は当該保存義務者が当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいてその源泉徴収等による国税の法定納期限までに納付しなかった税額を控除した税額

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第8条第5項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて 期限後申告等 があったものとした場合における当該期限後申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額又は同号の 保存義務者 が当該電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいてその 源泉徴収等による国税 法定納期限 までに納付しなかった税額

5条 (国税通則法等の規定の適用)

1項 第8条第5項 《5 第4条第3項前段に規定する財務省令で…》 定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電 の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

6条 (財務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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