電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律《本則》

法番号:1998年法律第25号

略称: 電子帳簿保存法

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、 所得税法 1965年法律第33号)、法人税法(1965年法律第34号)その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国税 国税 通則法(1962年法律第66号)第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。

2号 国税関係帳簿書類 国税 関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第16条第11項 《11 第1項又は第2項の規定に該当する消…》 費若しくは使用をする者、第3項の規定による確認を受けた者又は第4項の税関長の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品の消費又は使用並びに当該原料又保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。

3号 電磁的記録 :電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において電磁的方式という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

4号 保存義務者 国税 に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。

5号 電子取引 :取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

6号 電子計算機出力マイクロフィルム :電子計算機を用いて 電磁的記録 を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

3条 (他の国税に関する法律との関係)

1項 国税 関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

4条 (国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

1項 保存義務者 は、 国税 関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに 第8条第1項 《第4条第1項、第2項若しくは第3項前段又…》 は第5条各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国 及び第4項において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る 電磁的記録 の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2項 保存義務者 は、 国税 関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る 電磁的記録 の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3項 前項に規定するもののほか、 保存義務者 は、 国税 関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により 電磁的記録 に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

5条 (国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

1項 保存義務者 は、 国税 関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る 電磁的記録 の備付け及び当該電磁的記録の 電子計算機出力マイクロフィルム による保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2項 保存義務者 は、 国税 関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る 電磁的記録 電子計算機出力マイクロフィルム による保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3項 前条第1項の規定により 国税 関係帳簿に係る 電磁的記録 の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている 保存義務者 又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類の全部又は一部について、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の 電子計算機出力マイクロフィルム による保存をもって当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

6条 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

1項 国税 関係帳簿書類については、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条 《電磁的記録による保存 民間事業者等は、…》 保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存 電磁的記録 による保存及び 第4条 《電磁的記録による作成 民間事業者等は、…》 作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされている電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。

7条 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

1項 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る 保存義務者 は、 電子取引 を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る 電磁的記録 を保存しなければならない。

8条 (他の国税に関する法律の規定の適用)

1項 第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると 、第2項若しくは第3項前段又は 第5条 《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁 各項のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている 国税 関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る 電磁的記録 又は 電子計算機出力マイクロフィルム に対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類とみなす。

2項 前条に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている 電磁的記録 に対する他の 国税 に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録を国税関係書類以外の書類とみなす。

3項 前条及び前2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第145条第1号 《青色申告の承認申請の却下 第145条 税…》 務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認申請の却下)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。及び法人税法第64条の9第3項第3号ロ(通算承認)の規定の適用については、 所得税法 第145条第1号 《青色申告の承認申請の却下 第145条 税…》 務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき 及び法人税法第64条の9第3項第3号ロ中「帳簿書類࿹」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(1998年法律第25号)第4条第1項、第2項若しくは第3項前段(国税関係帳簿書類の 電磁的記録 による保存等)、 第5条 《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁 各項(国税関係帳簿書類の 電子計算機出力マイクロフィルム による保存等)若しくは 第7条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 電子取引 の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

2号 所得税法 第150条第1項第1号 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者青色申告の承認の取消し)(同法第166条において準用する場合を含む。及び法人税法第123条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第146条第1項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法 第150条第1項第1号 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者 及び法人税法第123条第1号中「帳簿書類࿹」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第1項、第2項若しくは第3項前段(国税関係帳簿書類の 電磁的記録 による保存等)、 第5条 《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁 各項(国税関係帳簿書類の 電子計算機出力マイクロフィルム による保存等)若しくは 第7条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 電子取引 の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

3号 法人税法第127条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「前条第1項」とあるのは、「前条第1項又は電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第1項、第2項若しくは第3項前段(国税関係帳簿書類の 電磁的記録 による保存等)、 第5条 《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁 各項(国税関係帳簿書類の 電子計算機出力マイクロフィルム による保存等)若しくは 第7条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 電子取引 の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。

4項 次に掲げる 国税 関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る 電磁的記録 の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の 電子計算機出力マイクロフィルム による保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(政令で定める日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。修正申告)に規定する 修正申告書 次項において「 修正申告書 」という。)の提出又は同法第24条( 更正 )若しくは第26条(再更正)の規定による更正(次項において「 更正 」という。)(以下この項において「修正申告等」という。)があった場合において、同法第65条(過少申告加算税)の規定の適用があるときは、同条の過少申告加算税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「 電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実 」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。

1号 第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると の規定により 国税 関係帳簿に係る 電磁的記録 の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている 保存義務者 の当該国税関係帳簿

2号 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム 又は第3項の規定により 国税 関係帳簿に係る 電磁的記録 の備付け及び当該電磁的記録の 電子計算機出力マイクロフィルム による保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている 保存義務者 の当該国税関係帳簿

5項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め 前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する 国税 関係書類に係る 電磁的記録 若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の 保存義務者 により行われた 電子取引 の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは 修正申告書 の提出、 更正 若しくは同法第25条(決定)の規定による決定又は納税の告知(同法第36条第1項(第2号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付(以下この項において「 期限後申告等 」という。)があった場合において、同法第68条第1項から第3項まで(重加算税)の規定に該当するときは、同条第1項から第3項までの重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該 期限後申告等 の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「 電磁的記録に記録された事項に係る事実 」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

6項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。