制定文
内閣は、 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第233条
《手数料の徴収 次に掲げる者は、政令で定…》
めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号に
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国に納付する手数料の額)
1項 特定複合観光施設区域整備法 (以下「 法 」という。)
第233条第1項
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 法
第233条第1項第1号
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
に掲げる者のうち法第149条(法第150条第2項において準用する場合を含む。第3号イにおいて同じ。)において準用する法第42条第3項の再交付を申請する者当該再交付一件につき9,700円
2号 法
第233条第1項第3号
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
に掲げる者次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 法
第158条第3項
《3 第115条から第120条までの規定は…》
第1項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者以下この項及び第208条第3項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。について、第123条の規定は確認特定
において準用する法第118条第1項の承認を申請する者当該承認一件につき、5,700円に当該承認に係る法第158条第3項に規定する確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の数を乗じた額及び3,500円の合計額
ロ 法
第147条第1項
《カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる…》
事項の変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1
(第1号に係る部分に限り、法第150条第2項において準用する場合を含む。)の承認を申請する者当該承認一件につき71,300円
ハ 法
第147条第1項
《カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる…》
事項の変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1
(第2号に係る部分に限り、法第150条第2項において準用する場合を含む。)の承認を申請する者当該承認一件につき88,700円
3号 法
第233条第1項第4号
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
に掲げる者次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第52条第1項の認可を申請する者当該認可一件につき12,000円
ロ 法
第148条第2項
《2 カジノ関連機器等製造業者等は、業務方…》
法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
(法第150条第2項において準用する場合を含む。)の認可を申請する者当該認可一件につき19,200円
4号 法
第233条第1項第5号
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)法第151条第1項又は第2項の 検定 (以下「 検定 」という。)一件につき、次のイ及びロに掲げる額の合計額に22,200円(検定のうちカジノ関連機器等輸入業者に係るものにあっては、23,000円)を加えた額
イ 当該 検定 に必要な試験項目( 法
第151条第3項第1号
《3 カジノ管理委員会は、前2項の検定以下…》
この章において「検定」という。の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。 1 当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に
に規定する技術上の規格の内容に応じ、当該規格に適合するかどうかを審査するための試験の項目であって、カジノ管理委員会規則で定めるものをいう。以下このイにおいて同じ。)に係る試験項目別費用額(試験項目ごとに、当該試験項目に係る試験を実施するための費用につき実費を勘案してカジノ管理委員会規則で定める額をいう。)の合算額
ロ 152,400円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る 検定 にあっては、112,900円)
5号 法
第233条第1項第5号
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
に掲げる者であって、指定試験機関が行う試験を受けたもの 検定 一件につき、前号ロに掲げる額に12,400円(カジノ関連機器等輸入業者に係る検定にあっては、13,100円)を加えた額
6号 法
第233条第1項第6号
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第42条第3項第130条及び第149条第150条第2項において準用する場合を含む。第4号及び次条第1項第2号において同じ。にお
に掲げる者 検定 一件に必要な試験につき、第4号イに掲げる額
2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の電子情報処理組織を使用する方法により同法第3条第8号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、前項各号に定める額から250円を減じた額とする。
3項 第1項第2号ハに掲げる者に係る承認の申請について、カジノ管理委員会が、カジノ関連機器等製造業の許可又はカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造又は設備が、 法
第145条第1項第5号
《カジノ管理委員会は、第143条第1項の許…》
可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を
(法第150条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、その職員を、当該製造所の所在地に出張させる必要があると認める場合における手数料の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項第2号ハに掲げる者について前2項の規定により算出した額に、それぞれ次に掲げる額の合計額を加えた額とする。
1号 職員2人が当該出張をすることとした場合における 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額(次号及び第5項において「 旅費相当額 」という。)
2号 90,000円に、当該出張に係る 旅費相当額 の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額
4項 前項の規定は、第1項第4号及び第5号に掲げる者に係る手数料の額について準用する。この場合において、前項中「承認」とあるのは「 検定 」と、「カジノ関連機器等製造業の許可又はカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造又は設備が、 法
第145条第1項第5号
《カジノ管理委員会は、第143条第1項の許…》
可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を
(法第150条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準」とあるのは「電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等が、法第151条第3項第2号に規定する基準」と、「当該製造所」とあるのは「当該設備等」と読み替えるものとする。
5項 第3項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、当該職員は 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行日数その他 旅費相当額 の計算に関し必要な細目は、カジノ管理委員会規則で定める。
2条 (国に納付する手数料の納付方法)
1項 前条の手数料は、同条第1項第1号から第3号までの申請又は 検定 の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。
3条 (指定試験機関に納付する手数料)
1項 法
第233条第2項
《2 指定試験機関が行う第159条第1項に…》
規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。 この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする
に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、 検定 一件に必要な試験につき、
第1条第1項第4号
《この法律は、我が国における人口の減少、国…》
際的な交流の増大その他の我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていること
イに掲げる額に120,900円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る試験にあっては、69,100円)を加えた額とする。
2項 前項の手数料は、 法
第163条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この条及び第210条第2項第2号において「試験事務規程」という。を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。