別表 (第128条関係)
1号
2号 (U1+F)・T1
3号 nは、返済回数
4号 Tiは、年を単位として表した次の期間
イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
5号 Uiは、次の値
イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付け(
第122条第1号
《生命保険契約等の締結に係る制限 第122…》
条 準用貸金業法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 住宅居住の用に供する建物その一部を事業の用に供するものを含む。をいう。以下この号において同じ。の建設若しくは購
に規定する貸付けをいう。)の金額
ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
Ui=Ui-1-(Pi-1-R・Ui-1・Ti-1)
6号 Piは、第i回の弁済の金額とする。
7号 Rは、 法
第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する貸付けの利率
8号 Fは、 法
第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する利息及びみなし利息
別紙様式第1号 (第7条、第18条第1項、第19条第1項関係)
貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の1に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大、 第18条第1項 《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》
部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、 第19条第1項 《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。関係)
別紙様式第2号 (第12条第7号イ、第19条第2項関係)
登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。イ、 第19条第2項 《2 法第16条第3項第1号を除く。の規定…》
により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 届出事項 記載事項 添付書類 法第16関係)
別紙様式第3号 (第24条第2号関係)
他の添付書類 第24条 法第18条第4項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ただし、銀行銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この章において同じ。又は第29条第2号か関係)
別紙様式第4号 (第25条第1項関係)
る様式は、別紙様式第4号に定める様式とする。関係)
別紙様式第5号 (第26条第3項関係)
別紙様式第5号により作成するものとする。関係)
別紙様式第6号 (第121条第2項関係)
する従業者名簿の様式は、別紙様式第6号とする。関係)
別紙様式第7号 (第140条第1項関係)
仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第7号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第8号 (第158条関係)
第69条第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第8号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、最関係)
別紙様式第9号 (第159条関係)
の届出 金融サービス仲介業者は、法第74条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第9号により作成した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第10号 (第162条関係)
けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第10号により作成した準用金融商品取引法第64条第3項の登録申請書に、同条第4項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官等に提出しな関係)
別紙様式第11号 (第165条第1項関係)
る部分に限る。の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、別紙様式第11号により作成した変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。関係)