別表 (第128条関係)
1号
2号 (U1+F)・T1
3号 nは、返済回数
4号 Tiは、年を単位として表した次の期間
イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
5号 Uiは、次の値
イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付け(
第122条第1号
《生命保険契約等の締結に係る制限 第122…》
条 準用貸金業法第12条の7に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 住宅居住の用に供する建物その一部を事業の用に供するものを含む。をいう。以下この号において同じ。の建設若しくは購
に規定する貸付けをいう。)の金額
ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
Ui=Ui-1-(Pi-1-R・Ui-1・Ti-1)
6号 Piは、第i回の弁済の金額とする。
7号 Rは、 法
第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する貸付けの利率
8号 Fは、 法
第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する利息及びみなし利息