1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの提供等を受ける顧客等の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
1条の2 (定義)
1項 この法律において「 預金等 」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項に規定する掛金をいう。
2項 この法律において「 保険契約 」とは、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者が保険者となる 保険契約 をいう。
3項 この法律において「 有価証券 」とは、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する 有価証券 又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
4項 この法律において「 市場デリバティブ取引 」とは、 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する 市場デリバティブ取引 をいう。
5項 この法律において「 外国 市場デリバティブ取引 」とは、 金融商品取引法
第2条第23項
《23 この法律において「外国市場デリバテ…》
ィブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引金融商品次項第3号の3に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。
に規定する 外国市場デリバティブ取引 をいう。
6項 この法律において「 資産形成 」とは、金銭、 有価証券 その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。
2章 顧客等に対する誠実義務
2条
1項 金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第14号から第18号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「 顧客等 」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものを行うときは、 顧客等 の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
2項 前項の「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」とは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第11条第1項
《この章、第6章及び第7章において「金融サ…》
ービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
に規定する金融サービス仲介業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
2号 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業に係る業務(第9号に掲げる行為に該当する業務を除く。)当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
3号 銀行法第2条第2項に規定する銀行業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
4号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
に規定する無尽に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
5号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
に規定する事業及びこれと併せて行う同項第2号若しくは同条第6項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第20項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
に規定する事業及びこれと併せて行う同項第3号若しくは同条第3項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第10項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第87条第1項第4号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第3号若しくは同条第4項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第13項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第93条第1項第2号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第1号若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第9項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務若しくは同法第97条第1項第2号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第1号若しくは同条第3項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第9項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の8第1項第1号
《信用協同組合は、次の事業を行うものとする…》
。 1 組合員に対する資金の貸付け 2 組合員のためにする手形の割引 3 組合員の預金又は定期積金の受入れ 4 前3号の事業に附帯する事業
から第3号まで若しくは第2項第1号から第5号までに規定する事業に係る業務若しくは同法第9条の9第1項第1号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第2号に規定する資金の貸付け若しくは同条第6項第1号に規定する事業(同法第9条の8第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に係るものに限る。)に係る業務、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第53条第1項
《信用金庫は、次に掲げる業務を行うことがで…》
きる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引
各号に掲げる業務若しくは同条第2項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第54条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第6条第1項第1号
《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》
ができる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ
に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、同項第3号若しくは第4号に掲げる業務若しくは同条第2項第1号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第58条第1項
《金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》
業務を行うものとする。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引
各号若しくは第2項第1号から第6号までに掲げる業務若しくは同条第4項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第58条の2第1項第1号から第4号までに掲げる業務、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第54条第1項
《農林中央金庫は、その目的を達成するため、…》
次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引
各号若しくは第2項各号に掲げる業務又は 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第21条第1項
《商工組合中央金庫は、その目的を達成するた…》
め、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で
各号に掲げる業務若しくは同条第3項に規定する資金の貸付け若しくは手形の割引に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
6号 銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の3第2項
《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》
、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
に規定する信用協同組合代理業、 信用金庫法
第85条の2第2項
《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
に規定する信用金庫代理業、 長期信用銀行法
第16条の5第2項
《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》
、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
に規定する長期信用銀行代理業、 労働金庫法
第89条の3第2項
《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
に規定する労働金庫代理業又は 農林中央金庫法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に規定する農林中央金庫代理業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
7号 銀行法第2条第17項に規定する電子決済等取扱業、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の3第2項
《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を
に規定する信用協同組合電子決済等取扱業又は 信用金庫法
第85条の3第2項
《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》
は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ
に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
8号 電子決済等代行業(銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)、 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2第2項
《2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く
に規定する信用協同組合電子決済等代行業、 信用金庫法
第85条の4第2項
《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の
に規定する信用金庫電子決済等代行業、 労働金庫法
第89条の5第2項
《2 前項の「労働金庫電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める
に規定する労働金庫電子決済等代行業、 農林中央金庫法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する農林中央金庫電子決済等代行業又は 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の2第1項
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
9号 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業に係る業務、同条第8項に規定する信託契約代理業に係る業務、同条第11項第3号に規定する信託受益権売買等業務又は同法第21条第1項に規定する財産の管理業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
10号 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業、保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。
第15条第5号
《準備金 第15条 会社法第445条第4項…》
資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準
ハ(2)及び
第17条第3項
《3 保険契約者その他の債権者が前項第3号…》
の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
において同じ。)又は 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)
第2条第2項
《2 この法律において「小型船相互保険組合…》
」とは、漁船漁船法1950年法律第178号第2条第1項定義に規定する漁船をいう。以下第7条第1項において同じ。以外の木船又は小型鋼船総トン数三百トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第7条第1項において
若しくは第3項に規定する損害保険事業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
11号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する貸金業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
12号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第4項
《4 この法律において「不動産特定共同事業…》
」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産
に規定する不動産特定共同事業(同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約又は同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するものであって、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
13号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第2項
《2 この法律において「資金移動業」とは、…》
銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
に規定する資金移動業、同条第10項に規定する電子決済手段等取引業若しくは同条第15項に規定する暗号資産交換業に係る業務又は同法第3条第1項に規定する前払式支払手段(同法第4条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
14号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第125条第3項
《3 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して、年金及び1時金に充てるべき積立金以下「積立金」という。の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
に規定する積立金の管理及び運用に関する業務国民年金基金及びその理事、同法第128条第3項に規定する契約の相手方、国民年金基金連合会及びその理事並びに同法第137条の15第4項に規定する契約の相手方
15号 石炭鉱業年金 基金 法(1967年法律第135号)第27条に規定する 積立金 (以下この号において「 積立金 」という。)の積立てに関する業務石炭鉱業年金基金(以下この号において「 基金 」という。)及びその理事並びに基金が締結する積立金の運用に係る契約の相手方
16号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
に規定する 積立金 の管理及び運用に関する業務企業年金 基金 及びその理事、同法第4条第1号に規定する事業主、同条第3号に規定する資産管理運用機関及び契約金融商品取引業者、同法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約の相手方、同法第91条の2第1項に規定する 連合会 (以下この号において「 連合会 」という。)及びその理事並びに連合会が締結する同法第91条の25において準用する同法第66条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する契約の相手方
17号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第12項
《12 この法律において「個人別管理資産」…》
とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい
に規定する個人別管理資産の運用及び同法第8条第1項に規定する 積立金 の管理に関する業務同法第2条第5項に規定する 連合会 、同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関、同法第3条第3項第1号に規定する事業主、同項第4号に規定する確定拠出年金運営管理機関及び同法第61条第1項の規定による同項第3号又は第4号に掲げる事務の委託を受けた者
18号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号において「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下この号において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条の2第2項に規定する年金給付等 積立金 、2013年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 改正前 厚生年金保険法 第153条第1項第8号に規定する積立金又は2013年改正法附則第40条第4項第2号に規定する積立金の管理及び運用に関する業務2013年改正法附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 (以下この号において「 存続厚生年金 基金 」という。)及びその理事、同条第13号に規定する 存続連合会 (以下この号において「 存続 連合会 」という。)及びその理事並びに存続厚生年金基金及び存続連合会が締結した2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法
第136条
《関係者相互の連携及び協力 国の関係行政…》
機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 2 国、地方公共団体、機構その他の関係者は、金融サービスの提供及
の五各号(2013年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる契約の相手方
19号 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務政令で定める者
3章 金融商品の販売等
3条 (定義)
1項 この章において「 金融商品の販売 」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 預金等 の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結
2号 無尽業法
第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「 無尽掛金 」という。)の受入れを内容とする契約の 無尽掛金 の掛金者との締結
3号 信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が 金融商品取引法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第2号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
4号 保険契約 又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
5号 有価証券 ( 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第1号及び第2号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第8号及び第9号に掲げるものに該当するものを除く。)
6号 次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第8号及び第9号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 金融商品取引法
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第2号に掲げる権利
ロ 譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権( 有価証券 ( 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。)
ハ 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産
7号 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
8号 市場デリバティブ取引 若しくは 外国市場デリバティブ取引 又はこれらの取引の取次ぎ
9号 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
10号 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
11号 前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
2項 この章において「 金融商品の販売等 」とは、 金融商品の販売 又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
3項 この章及び第7章において「 金融商品販売業者等 」とは、 金融商品の販売 等を業として行う者をいう。
4条 (金融商品販売業者等の説明義務)
1項 金融商品販売業者等 は、 金融商品の販売 等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下この章において「 重要事項 」という。)について説明をしなければならない。
1号 当該 金融商品の販売 について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該 金融商品の販売 に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
2号 当該 金融商品の販売 について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該 金融商品の販売 に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
3号 当該 金融商品の販売 について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該 金融商品の販売 に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
4号 当該 金融商品の販売 について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該 金融商品の販売 に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
5号 第1号及び第3号に掲げるもののほか、当該 金融商品の販売 について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該 金融商品の販売 に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
6号 第2号及び第4号に掲げるもののほか、当該 金融商品の販売 について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該 金融商品の販売 に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
7号 当該 金融商品の販売 の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
2項 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該 金融商品の販売 に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3項 第1項第1号、第3号及び第5号の「元本欠損が生ずるおそれ」とは、当該 金融商品の販売 が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産であって政令で定めるもの(以下この項及び
第7条第2項
《2 第5条第6項から第9項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
において「 金銭相当物 」という。)がある場合にあっては、当該合計額に当該 金銭相当物 の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)が、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の財産を取得することとなる者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「 顧客等 」という。)の取得することとなる金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該 顧客等 の取得することとなる金銭以外の財産がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭以外の財産の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)を上回ることとなるおそれをいう。
4項 第1項第2号、第4号及び第6号の「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。
1号 当該 金融商品の販売 (前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為及び同項第11号に掲げる行為であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の金銭の額(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の預託すべき金銭以外の財産であって政令で定めるもの(以下この号において「 保証金相当物 」という。)がある場合にあっては、当該額に当該 保証金相当物 の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額。次号及び第3号において同じ。)を上回ることとなるおそれ
2号 当該 金融商品の販売 について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の金銭の額を上回ることとなるおそれ
3号 当該 金融商品の販売 について第1項第6号の事由により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の金銭の額を上回ることとなるおそれ
4号 前3号に準ずるものとして政令で定めるもの
5項 第1項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ハ、第5号ハ及び第6号ハに規定する「 金融商品の販売 に係る取引の仕組み」とは、次に掲げるものをいう。
1号 前条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する契約の内容
2号 前条第1項第5号に掲げる行為にあっては、当該規定に規定する 有価証券 ( 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号及び第2号に掲げる権利を除く。)の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
3号 前条第1項第6号に掲げる行為(同号イに係るものに限る。)にあっては、当該規定に規定する権利の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
4号 前条第1項第6号に掲げる行為(同号ロに係るものに限る。)にあっては、当該規定に規定する債権の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負担することとなる債務の内容
5号 前条第1項第6号に掲げる行為(同号ハに係るものに限る。)にあっては、当該規定に規定する暗号資産に表示される権利の内容(当該権利が存在しないときは、その旨)及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
6号 前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
7号 前条第1項第11号の政令で定める行為にあっては、政令で定める事項
6項 1の 金融商品の販売 について二以上の 金融商品販売業者等 が第1項の規定により顧客に対し 重要事項 について説明をしなければならない場合において、いずれか1の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、同項の規定にかかわらず、当該重要事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の金融商品販売業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。
7項 第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 顧客が、 金融商品の販売 等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
において「 特定顧客 」という。)である場合
2号 第1項に規定する 金融商品の販売 が 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する商品関連 市場デリバティブ取引 及びその取次ぎのいずれでもない場合において、 重要事項 について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったとき。
5条 (金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
1項 金融商品販売業者等 は、 金融商品の販売 等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下この章において「 断定的判断の提供等 」という。)を行ってはならない。
6条 (金融商品販売業者等の損害賠償責任)
1項 金融商品販売業者等 は、顧客に対し
第4条
《金融商品販売業者等の説明義務 金融商品…》
販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項以下この章において「重要事項」という。について説明をしなけれ
の規定により 重要事項 について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して 断定的判断の提供等 を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。
7条 (損害の額の推定)
1項 顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、 金融商品販売業者等 が 重要事項 について説明をしなかったこと又は 断定的判断の提供等 を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。
2項 前項の「元本欠損額」とは、当該 金融商品の販売 が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客の譲渡した 金銭相当物 又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)から、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の財産を取得することとなった者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「 顧客等 」という。)の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該 顧客等 の取得した金銭以外の財産又は取得すべき金銭以外の財産がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭以外の財産の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の財産であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。
8条 (民法の適用)
1項 重要事項 について説明をしなかったこと又は 断定的判断の提供等 を行ったことによる 金融商品販売業者等 の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、 民法 (1896年法律第89号)の規定による。
9条 (勧誘の適正の確保)
1項 金融商品販売業者等 は、業として行う 金融商品の販売 等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。
10条 (勧誘方針の策定等)
1項 金融商品販売業者等 は、業として行う 金融商品の販売 等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下この条及び
第154条
《 第10条第1項の規定に違反して勧誘方針…》
を定めず、又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、510,000円以下の過料に処する。
において「 勧誘方針 」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は 特定顧客 のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
2項 勧誘方針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該 金融商品の販売 に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
2号 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
3号 前2号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3項 金融商品販売業者等 は、第1項の規定により 勧誘方針 を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4章 金融サービス仲介業 > 1節 総則
11条 (定義)
1項 この章、第6章及び第7章において「 金融サービス仲介業 」とは、 預金等 媒介業務、保険媒介業務、 有価証券 等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
2項 この章において「 預金等媒介業務 」とは、銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ロ及び第2号ニ(2)並びに
第16条第3項第8号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
1号 次に掲げる者のために行う 預金等 の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
イ 銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ニ(2)及び第6号並びに
第17条第1項
《保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を…》
受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる保険契約者等保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び
において同じ。)
ロ 長期信用銀行( 長期信用銀行法
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。
第15条第2号
《吸収分割又は事業の譲受け 第15条 長期…》
信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当
ニ(7)において同じ。)
ハ 信用金庫
ニ 信用金庫 連合会
ホ 労働金庫
ヘ 労働金庫 連合会
ト 信用協同組合
チ 協同組合 連合会 ( 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行うものに限る。
第15条第2号
《加入 第15条 組合に加入しようとする者…》
は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員
ニ(5)において同じ。)
リ 農業協同組合( 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行うものに限る。
第15条第2号
《第15条 非出資組合の組合員の責任は、第…》
17条の規定による経費の負担に限る。
ニ(3)において同じ。)
ヌ 農業協同組合 連合会 ( 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行うものに限る。
第15条第2号
《第15条 非出資組合の組合員の責任は、第…》
17条の規定による経費の負担に限る。
ニ(3)において同じ。)
ル 漁業協同組合( 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行うものに限る。
第15条第2号
《商法の準用 第15条 商法第609条から…》
第612条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
ニ(4)において同じ。)
ヲ 漁業協同組合 連合会 ( 水産業協同組合法
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
の事業を行うものに限る。
第15条第2号
《商法の準用 第15条 商法第609条から…》
第612条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
ニ(4)において同じ。)
ワ 水産加工業協同組合( 水産業協同組合法
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の事業を行うものに限る。
第15条第2号
《商法の準用 第15条 商法第609条から…》
第612条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
ニ(4)において同じ。)
カ 水産加工業協同組合 連合会 ( 水産業協同組合法
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行うものに限る。
第15条第2号
《商法の準用 第15条 商法第609条から…》
第612条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
ニ(4)において同じ。)
ヨ 農林中央金庫
2号 前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者( 貸金業法
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)
3号 第1号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
3項 この章において「 保険媒介業務 」とは、 保険業法
第276条
《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》
害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。
第15条第1号
《準備金 第15条 会社法第445条第4項…》
資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準
ヌ及び第2号ニ(10)において同じ。)及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人(同法第2条第25項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第2条第4項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第276条の登録を受けている損害保険代理店(同法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第275条第1項第3号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における 保険契約 (当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
1号 保険会社( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。
第15条第5号
《準備金 第15条 会社法第445条第4項…》
資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準
において同じ。)
2号 外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。
第15条第5号
《準備金 第15条 会社法第445条第4項…》
資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準
において同じ。)
3号 少額短期保険業者( 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者をいう。
第15条第5号
《準備金 第15条 会社法第445条第4項…》
資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準
において同じ。)
4項 この章及び
第137条第2項第3号
《2 前項の期間は、1月を下ってはならない…》
。
において「 有価証券等仲介業務 」とは、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第1種金融商品取引業(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。第1号イ及び
第16条第3項第8号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ル及び第2号ニ(11)並びに
第16条第3項第8号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。第1号イにおいて同じ。)を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
1号 次に掲げる者と顧客との間において行う 有価証券 の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介( 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に該当するものを除く。)
イ 第1種金融商品取引業( 金融商品取引法
第29条の4の2第9項
《9 第1項、第2項、第5項及び前2項の「…》
第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、
に規定する第1種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者
ロ 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関
2号 前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 若しくは 外国市場デリバティブ取引 (これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介
3号 第1号イ又はロに掲げる者のために行う 有価証券 の募集( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)
4号 第1号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約( 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する投資顧問契約をいう。
第22条第6項第8号
《6 金融サービス仲介業者が行った次の各号…》
に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 1 第11条第2項第1号に掲
及び
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。
第22条第6項第8号
《6 金融サービス仲介業者が行った次の各号…》
に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 1 第11条第2項第1号に掲
及び
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
5項 この章において「 貸金業貸付媒介業務 」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び 貸金業法
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
各号(第2号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
6項 この章及び第7章において「 金融サービス仲介業者 」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
7項 この章、第6章及び第7章において「 認定 金融サービス仲介業 協会 」とは、
第40条
《役員の解任命令 内閣総理大臣は、不正の…》
手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
8項 この章において「 金融サービス仲介業務 」とは、 金融サービス仲介業 者が行う 預金等 媒介業務、 保険媒介業務 、 有価証券 等仲介業務又は 貸金業貸付媒介業務 をいう。
9項 この章及び第7章において「 指定紛争解決機関 」とは、
第51条第1項
《法人人格のない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたと
の規定による指定を受けた者をいう。
10項 この章において「 苦情処理手続 」とは、 金融サービス仲介業 務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第6節において同じ。)を処理する手続をいう。
11項 この章において「 紛争解決手続 」とは、 金融サービス仲介業 務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第6節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
12項 この章及び第7章において「 紛争解決等業務 」とは、 苦情処理手続 及び 紛争解決手続 に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
13項 この章において「 紛争解決等業務の種別 」とは、 紛争解決等業務 の対象とする 預金等 媒介業務、 保険媒介業務 、 有価証券 等仲介業務及び 貸金業貸付媒介業務 の種別をいう。
14項 この章において「 手続実施基本契約 」とは、 紛争解決等業務 の実施に関し 指定紛争解決機関 と 金融サービス仲介業 者との間で締結される契約をいう。
12条 (登録)
1項 金融サービス仲介業 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
13条 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者(以下
第15条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次のいずれか
までにおいて「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称
3号 金融サービス仲介業 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 業務の種別( 預金等 媒介業務、 保険媒介業務 、 有価証券 等仲介業務及び 貸金業貸付媒介業務 の種別をいう。以下同じ。)
5号 貸金業貸付媒介業務 を行う場合にあっては、貸金業貸付媒介業務に関して広告又は勧誘をする際に表示又は説明をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
6号 電子 金融サービス仲介業 務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより行う金融サービス仲介業務をいう。
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
レ及び
第18条第1項
《電子金融サービス仲介業務を行う金融サービ…》
ス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。 1 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 電子決済等代行業
において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
7号 他に事業を行うときは、その事業の種類
8号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 登録申請者 が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 金融サービス仲介業 務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
4号 登録申請者 が 預金等 媒介業務を行う場合にあっては、
第15条第4号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
に該当しないことを誓約する書面
5号 登録申請者 が 保険媒介業務 を行う場合にあっては、
第15条第5号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
6号 登録申請者 が 有価証券 等仲介業務を行う場合にあっては、
第15条第6号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
に該当しないことを誓約する書面
7号 登録申請者 が 貸金業貸付媒介業務 を行う場合にあっては、
第15条第7号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
に該当しないことを誓約する書面
8号 その他内閣府令で定める書類
14条 (登録の実施)
1項 内閣総理大臣は、
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 金融サービス仲介業 者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
15条 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 金融サービス仲介業 者であった者が
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
の規定により
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(1)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ロ 銀行主要株主(銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ハ 特定信用事業代理業者( 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第92条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ニ 特定信用事業代理業者( 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第108条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ホ 信用協同組合代理業者( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第6条の4の2第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ヘ 信用金庫代理業者( 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ト 長期信用銀行主要株主( 長期信用銀行法
第16条の2の2第5項
《5 第13条の2第3項の規定は、前各項の…》
場合において長期信用銀行主要株主長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。及び特
に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の4第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》
銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす
若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
チ 労働金庫代理業者( 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
リ 農林中央金庫代理業者( 農林中央金庫法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第95条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ヌ 特定保険募集人であった者が 保険業法
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
の規定により同法第276条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第286条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(10)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
ル 金融商品取引業者であった者が 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により同法第29条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第60条の8第1項の規定により同法第60条第1項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第60条の14第2項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定により同法第60条の14第1項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第63条第2項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった者が同条第2項において読み替えて準用する同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第63条の9第1項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務(同法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった者が同条第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第66条の20第1項の規定により同法第66条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第66条の42第1項の規定により同法第66条の27の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第2条第42項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第66条の63第1項の規定により同法第66条の50の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
ヲ 貸金業者であった者が 貸金業法
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から5年を経過しないもの
ワ この法律、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)、 農業協同組合法 、 金融商品取引法 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 商品先物取引法 (1950年法律第239号)、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)、 信用金庫法 、 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)、 長期信用銀行法 、 労働金庫法 、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)、 割賦販売法 (1961年法律第159号)、銀行法、 貸金業法 、 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)、 農林中央金庫法 、 信託業法 若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 (2024年法律第52号)その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約( 貸金業法
第2条第3項
《3 この法律において「貸付けの契約」とは…》
、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり 物価統制令 (1946年勅令第118号)
第12条
《 何人といえども正当の事由ある場合を除く…》
の外業務上価格等を得ベき契約を為すに当り他の物を併せ買受くベき旨又は対価の外金銭以外の物を提供すベき旨の負担其の他の負担を附することを得ズ
の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 金融サービス仲介業 務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
ヨ 他に行っている事業が公益に反すると認められる者
タ 金融サービス仲介業 を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
レ 電子 金融サービス仲介業 務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ソ 認定金融サービス仲介業協会 等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(
第13条第1項
《何人といえども正当の事由ある場合を除くの…》
外業務上価格等に対する給付に関し対価として金銭以外のものを受くるの契約を為し又は之を受領することを得ズ
の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則( 金融サービス仲介業 務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第5号イ及びロを除き、以下この条、
第18条第1項第2号
《主務大臣必要ありと認むるときは政令の定む…》
る所に依り価格等の原価に関し計算を為さしむることを得
ロ、
第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
並びに
第51条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
及び第6号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
2号 法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 心身の故障により 金融サービス仲介業 を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する者
(1) 金融サービス仲介業 者であった法人が
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
の規定により
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
(2) 銀行であった法人が銀行法第27条若しくは
第28条
《指定紛争解決機関との契約締結義務等 金…》
融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応
の規定により同法第4条第1項の免許を取り消された場合、銀行主要株主であった法人が同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社であった法人が同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった法人が同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
(3) 特定信用事業代理業者であった法人が 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は農業協同組合若しくは農業協同組合 連合会 であった法人が同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
(4) 特定信用事業代理業者であった法人が 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は漁業協同組合、漁業協同組合 連合会 、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であった法人が同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
(5) 信用協同組合若しくは協同組合 連合会 であった法人が 中小企業等協同組合法
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
若しくは 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において読み替えて準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《指定紛争解決機関との契約締結義務等 金…》
融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応
の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は信用協同組合代理業者であった法人が 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその命令又は取消しの日から5年を経過しないもの
(6) 信用金庫若しくは信用金庫 連合会 であった法人が 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《指定紛争解決機関との契約締結義務等 金…》
融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応
の規定により 信用金庫法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許を取り消された場合若しくは信用金庫代理業者であった法人が同法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
(7) 長期信用銀行であった法人が 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《指定紛争解決機関との契約締結義務等 金…》
融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応
の規定により 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の4第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》
銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす
若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
(8) 労働金庫若しくは労働金庫 連合会 であった法人が 労働金庫法
第95条
《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》
法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2
の規定により同法第6条の免許を取り消された場合若しくは労働金庫代理業者であった法人が同法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
(9) 農林中央金庫であった法人が 農林中央金庫法
第86条
《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》
農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理
の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は農林中央金庫代理業者であった法人が同法第95条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員(経営管理委員を含む。)であった者でその命令又は取消しの日から5年を経過しないもの
(10) 特定保険募集人であった法人が 保険業法
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
の規定により同法第276条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった法人が同項の規定により同法第286条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
(11) 金融商品取引業者であった法人が 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により同法第29条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第60条の8第1項の規定により同法第60条第1項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定により同法第60条の14第1項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において読み替えて準用する同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第66条の20第1項の規定により同法第66条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第66条の42第1項の規定により同法第66条の27の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第66条の63第1項の規定により同法第66条の50の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しないもの
(12) 貸金業者であった法人が 貸金業法
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ホ 次のいずれかに該当する者
(1) 第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(2) 銀行法第27条、第52条の34第1項若しくは第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(3) 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは 農業協同組合法
第95条第2項
《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》
いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(4) 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは 水産業協同組合法
第124条第2項
《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》
政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(5) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において読み替えて準用する銀行法第27条若しくは 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 協同組合による金融事業に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(6) 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第27条若しくは 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 信用金庫法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(7) 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条、第52条の34第1項若しくは第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 長期信用銀行法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(8) 労働金庫法
第95条第1項
《金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理…》
大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。
の規定により改任を命ぜられた役員若しくは同法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 労働金庫法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において改任若しくは解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(9) 農林中央金庫法
第86条
《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》
農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理
の規定により解任を命ぜられた役員(経営管理委員を含む。)若しくは同法第95条の4第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農林中央金庫法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(10) 金融商品取引法
第52条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役…》
員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当すること
、
第60条の8第2項
《2 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の…》
国内における代表者国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号若しくは第5号
(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第66条の20第2項、第66条の42第2項若しくは第66条の63第2項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
(11) 貸金業法
第24条の6の4第2項
《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》
登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当
の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
ヘ 前号イからカまでのいずれかに該当する者
3号 個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 前号イからホまでのいずれかに該当する者
ロ 金融サービス仲介業 に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第5号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者
4号 預金等 媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者
5号 保険媒介業務 を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人
ロ 保険募集人( 保険業法
第2条第23項
《23 この法律において「保険募集人」とは…》
、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。
に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために 保険契約 の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人
ハ 保険契約 の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 第2号イからヘまで又はイ若しくはロのいずれかに該当する者
(2) 登録の申請の日前3年以内に 保険媒介業務 又は保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
(3) 保険募集人(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために 保険契約 の締結の代理又は媒介を行う者に限る。)又は保険仲立人
ニ 法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者
ホ 個人である場合にあっては、 金融サービス仲介業 に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者
6号 有価証券 等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者
7号 貸金業貸付媒介業務 を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第2号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
16条 (変更登録等)
1項 金融サービス仲介業 者は、
第13条第1項第4号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
又は第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2項 第14条
《登録の実施 内閣総理大臣は、第12条の…》
登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録
(第1項各号を除く。)及び前条(第1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、
第14条第1項
《内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があ…》
った場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。)」と、同条第4号中「 預金等 媒介業務を行う」とあるのは「次条第1項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第5号中「 保険媒介業務 を」とあるのは「次条第1項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第6号中「 有価証券 等仲介業務」とあるのは「次条第1項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第7号中「 貸金業貸付媒介業務 」とあるのは「次条第1項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。
3項 金融サービス仲介業 者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 第13条第1項
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき当該 金融サービス仲介業 者
2号 第13条第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第15条第1号イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書こ
に掲げる書類に記載した 金融サービス仲介業 務の内容又は方法について変更があったとき当該金融サービス仲介業者
3号 金融サービス仲介業 を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたときその金融サービス仲介業を廃止し、承継をさせ、又は譲渡をした個人又は法人
4号 金融サービス仲介業 者である個人が死亡したときその相続人
5号 金融サービス仲介業 者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
6号 金融サービス仲介業 者である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人
7号 金融サービス仲介業 者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
8号 次のイからニまでに掲げる業務を行う 金融サービス仲介業 者が、それぞれ当該イからニまでに定める者となったとき当該イからニまでに定める者となった者
イ 預金等 媒介業務銀行代理業者その他政令で定める者
ロ 保険媒介業務 保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人
ハ 有価証券 等仲介業務金融商品取引業者であって第1種金融商品取引業を行うもの又は金融商品仲介業者
ニ 貸金業貸付媒介業務 貸金業者
9号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき内閣府令で定める者
4項 前項第8号イからニまでに掲げる業務を行う 金融サービス仲介業 者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち1の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第1項の変更登録を受けたものとみなす。
5項 内閣総理大臣は、第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 金融サービス仲介業 者登録簿に登録しなければならない。
6項 金融サービス仲介業 者が第3項第3号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第8号イからニまでに掲げる業務のうち1の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録は、その効力を失う。
17条 (銀行法等の特例)
1項 保険媒介業務 の種別に係る
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる( 保険契約 者等( 保険業法
第5条第1項第3号
《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》
があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
イに規定する保険契約者等をいう。
第22条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成…》
することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
及び
第28条第2項
《2 前条の募集に応じて基金の拠出の申込み…》
をする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額
において同じ。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)。
2項 預金等 媒介業務の種別に係る
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
の登録を受けた 金融サービス仲介業 者が行う預金等媒介業務については、銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第2項
《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》
、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
に規定する信用協同組合代理業、 信用金庫法
第85条の2第2項
《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
に規定する信用金庫代理業、 長期信用銀行法
第16条の5第2項
《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》
、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
に規定する長期信用銀行代理業、 労働金庫法
第89条の3第2項
《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
に規定する労働金庫代理業及び 農林中央金庫法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に規定する農林中央金庫代理業に該当しないものとみなす。
3項 保険媒介業務 の種別に係る
第12条
《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》
ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。
の登録を受けた 金融サービス仲介業 者が行う 保険契約 の締結の媒介については、保険募集に該当しないものとみなす。
4項 保険媒介業務 の種別に係る
第12条
《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》
ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。
の登録を受けた 金融サービス仲介業 者が保険媒介業務を行うときは、当該金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、 保険業法 の規定の適用については、保険募集人又は保険仲立人でないものとみなす。
5項 有価証券 等仲介業務の種別に係る
第12条
《過怠金 農林中央金庫は、定款で定めると…》
ころにより、会員に対して過怠金を課することができる。
の登録を受けた 金融サービス仲介業 者が行う有価証券等仲介業務については、 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業に該当しないものとみなす。
18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例)
1項 電子 金融サービス仲介業 務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。
1号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
(1) 銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第52条の61の2の登録の取消し
(2) 農業協同組合法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による 農業協同組合法
第92条の5の2第1項
《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の取消し
(3) 水産業協同組合法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による 水産業協同組合法
第110条第1項
《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の取消し
(4) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》
第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を
において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2第1項
《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》
大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の取消し
(5) 信用金庫法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による 信用金庫法
第85条の4第1項
《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の取消し
(6) 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による 労働金庫法
第89条の5第1項
《労働金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
及び厚生労働大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の取消し
(7) 農林中央金庫法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による 農林中央金庫法
第95条の5の2第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の取消し
(8) 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
又は第2項の規定による同法第60条の3の登録の取消し
(9) 銀行法、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ハ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から5年を経過しない者
(1) 第38条第2項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(2) 銀行法第52条の60の23第2項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(3) 農業協同組合法
第92条の5の8第4項
《主務大臣は、第1項の規定により特定信用事…》
業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認め
の規定による同法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4) 水産業協同組合法
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により特定信…》
用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと
の規定による同法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(5) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の9第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》
用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用協同組合電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
の規定による同法第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(6) 信用金庫法
第85条の11第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》
用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて
の規定による同法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7) 労働金庫法
第89条の12第4項
《4 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第1…》
項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣及び厚生労働大臣の処分に違反した場合その他労働金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行
の規定による同法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8) 農林中央金庫法
第95条の5の9第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により農林中…》
央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって
の規定による同法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9) 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の32第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により商工組…》
合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
の規定による同法第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(10) この法律、銀行法、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ニ 株式会社商工組合中央金庫法 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2号 法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から5年を経過しないもの
(2) 法人が前号ハ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から5年を経過しないもの
(3) 前号ロからニまでのいずれかに該当する者
3号 個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ 前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
2項 金融サービス仲介業 者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条の61の8から第52条の61の十六まで、第52条の61の17第1項(第1号及び第2号を除く。)、第52条の61の19から第52条の61の三十まで、第53条第6項並びに
第56条
《業務規程 指定紛争解決機関は、次に掲げ…》
る事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する費用につ
(第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第9章の規定並びに 農業協同組合法
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の八、 水産業協同組合法
第116条
《電子決済等代行業者による特定信用事業電子…》
決済等代行業 第110条第1項の規定にかかわらず、銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者以下「電子決済等代行業者」という。は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。 2 電子決済
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5
《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》
の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52
の九、 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の十一、 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の十二、 農林中央金庫法
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の九及び 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の32
《電子決済等代行業者による商工組合中央金庫…》
電子決済等代行業 第60条の3の規定にかかわらず、銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者以下この条、次条第7号及び第76条において「電子決済等代行業者」という。は、商工組合中央金庫電子決済
の規定を適用する。この場合において、銀行法第52条の61の6第1項中「第52条の61の3第1項各号に掲げる」とあるのは「 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第3項中「第52条の61の3第2項第3号」とあるのは「 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第4項第2号
《4 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 第1項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 その他内閣府令で定める書類
」と、同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「6月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 金融サービス仲介業 者は、第1項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第1項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
2号 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
3号 その他内閣府令で定める書類
5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による届出をした 金融サービス仲介業 者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
19条 (商号等の使用制限)
1項 金融サービス仲介業 者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
20条 (標識の掲示等)
1項 金融サービス仲介業 者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2項 金融サービス仲介業 者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合を除く。)を除き、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
3項 金融サービス仲介業 者以外の者は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
21条 (名義貸しの禁止)
1項 金融サービス仲介業 者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
22条 (保証金)
1項 金融サービス仲介業 者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2項 前項の保証金の額は、 金融サービス仲介業 務の状況及び 顧客等 (顧客、顧客以外の 保険契約 者等又は
第11条第5項
《5 この章において「貸金業貸付媒介業務」…》
とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。の締結の媒介他の
に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第4項及び次条第2項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3項 金融サービス仲介業 者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4項 内閣総理大臣は、 顧客等 の保護のため必要があると認めるときは、 金融サービス仲介業 者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5項 金融サービス仲介業 者は、第1項の保証金について供託(第3項の契約の締結を含む。第8項及び第10項第3号並びに
第147条第1号
《第147条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第8項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。
6項 金融サービス仲介業 者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
1号 第11条第2項第1号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に掲げる行為当該行為により 預金等 の受入れを内容とする契約を締結した者
2号 第11条第2項第2号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に掲げる行為当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者
3号 第11条第2項第3号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に掲げる行為当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者
4号 第11条第3項
《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》
保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規
に規定する媒介当該媒介により 保険契約 を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者
5号 第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為当該行為により 有価証券 の売買契約を締結した者
6号 第11条第4項第2号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為当該行為により 有価証券 の売買契約又は 市場デリバティブ取引 若しくは 外国市場デリバティブ取引 に係る契約を締結した者
7号 第11条第4項第3号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為当該行為により 有価証券 を取得した者
8号 第11条第4項第4号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者
9号 第11条第5項
《5 この章において「貸金業貸付媒介業務」…》
とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。の締結の媒介他の
に規定する媒介当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者
7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 金融サービス仲介業 者は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9項 第1項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める 有価証券 をもってこれに充てることができる。
10項 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
1号 第16条第3項第3号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第8号イからニまでに掲げる業務のうち1の業務のみを行う 金融サービス仲介業 者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったとき。
2号 第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
又は第4項の規定により
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録が取り消されたとき。
3号 金融サービス仲介業 務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったとき。
11項 内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、 金融サービス仲介業 者が行った第6項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
12項 前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
23条 (金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)
1項 金融サービス仲介業 者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任 保険契約 (金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託をしないことができる。
2項 内閣総理大臣は、 顧客等 の保護のため必要があると認めるときは、 金融サービス仲介業 者賠償責任 保険契約 を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3項 前2項に定めるもののほか、 金融サービス仲介業 者賠償責任 保険契約 に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
2節 業務
24条
1項 削除
25条 (情報の提供)
1項 金融サービス仲介業 者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 金融サービス仲介業 者の商号、名称又は氏名及び住所
2号 第14条第1項
《内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があ…》
った場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に規定する 金融サービス仲介業 者登録簿に登録されている業務の種別
3号 第11条第2項第1号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
イからヨまで、第3項各号若しくは第4項第1号イ若しくはロに掲げる者又は貸金業者の代理権がない旨その他 金融サービス仲介業 者の権限に関する事項
4号 第27条
《金銭等の預託の禁止 金融サービス仲介業…》
者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の
の規定の趣旨
5号 金融サービス仲介業 者の損害賠償に関する事項
6号 その他内閣府令で定める事項
2項 金融サービス仲介業 者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
26条 (業務運営に関する措置)
1項 金融サービス仲介業 者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
27条 (金銭等の預託の禁止)
1項 金融サービス仲介業 者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
28条 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 金融サービス仲介業 者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 当該 金融サービス仲介業 者が 預金等 媒介業務を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定 預金等 媒介紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が預金等媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定預金等媒介紛争解決機関との間で預金等媒介業務に係る 手続実施基本契約 を締結する措置
ロ 指定 預金等 媒介紛争解決機関が存在しない場合預金等媒介業務に関する苦情処理措置( 顧客等 からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を
第62条第3項第3号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。)及び紛争解決措置(顧客等との紛争の解決を裁判外 紛争解決手続 の利用の促進に関する法律(2004年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。)
2号 当該 金融サービス仲介業 者が 保険媒介業務 を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定保険媒介紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が 保険媒介業務 であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定保険媒介紛争解決機関との間で保険媒介業務に係る 手続実施基本契約 を締結する措置
ロ 指定保険媒介紛争解決機関が存在しない場合 保険媒介業務 に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
3号 当該 金融サービス仲介業 者が 有価証券 等仲介業務を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定 有価証券 等仲介紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が有価証券等仲介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定有価証券等仲介紛争解決機関との間で有価証券等仲介業務に係る 手続実施基本契約 を締結する措置
ロ 指定 有価証券 等仲介紛争解決機関が存在しない場合有価証券等仲介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
4号 当該 金融サービス仲介業 者が 貸金業貸付媒介業務 を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が 貸金業貸付媒介業務 であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関との間で貸金業貸付媒介業務に係る 手続実施基本契約 を締結する措置
ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 貸金業貸付媒介業務 に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2項 前項第1号ロに規定する「 顧客等 」とは、顧客又は顧客以外の 保険契約 者等、資金需要者等( 貸金業法
第2条第6項
《6 この法律において「資金需要者等」とは…》
、顧客等又は債務者等をいう。
に規定する資金需要者等をいう。)若しくは債務者等(同条第5項に規定する債務者等をいう。)であった者をいう。
3項 金融サービス仲介業 者は、第1項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である 指定紛争解決機関 の名称又は商号を公表しなければならない。
4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げる場合に該当することとなったとき
第72条第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は
第73条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第1項第2号から第7号までに掲げ
の規定による指定の取消しの時に、第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
2号 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イの1の指定 預金等 媒介紛争解決機関、同項第2号イの1の指定保険媒介紛争解決機関、同項第3号イの1の指定 有価証券 等仲介紛争解決機関若しくは同項第4号イの1の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(以下この号において「 指定種別紛争解決機関 」と総称する。)の 紛争解決等業務 の廃止が
第72条第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可されたとき、又は 指定種別紛争解決機関 の
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定が
第73条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第1項第2号から第7号までに掲げ
の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
3号 第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当することとなったとき
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定の時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
29条 (銀行法の準用)
1項 銀行法第52条の44第2項及び第52条の45の規定は、 預金等 媒介業務を行う 金融サービス仲介業 者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
30条 (保険業法の準用)
1項 保険業法
第293条
《商法の準用 商法第543条、第544条…》
及び第546条から第550条まで仲立営業の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社外国相互会社を含む。が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。
、
第294条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし
及び第2項、
第294条
《情報の提供 保険会社等若しくは外国保険…》
会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を
の二、
第295条
《自己契約の禁止 損害保険代理店及び保険…》
仲立人は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「自己契約」という。の保険募集を行っては
、
第298条
《結約書の記載事項 保険仲立人に対する商…》
法第546条第1項結約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。
、
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
並びに
第309条第7項
《7 特定保険募集人その他の保険募集を行う…》
者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
、第8項及び第10項の規定は、 保険媒介業務 を行う 金融サービス仲介業 者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
31条 (金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の二、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の十四(第1号イ及びロ並びに第3号を除く。)及び
第66条の14の2
《特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制…》
限 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。を相手方として、第2
の規定は、 有価証券 等仲介業務を行う 金融サービス仲介業 者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(
第34条の2第6項
《6 金融商品取引業者等は、対象契約第2条…》
第8項第2号から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第8項において「特定対象契約」という。の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合に
から第8項まで並びに
第34条の3第5項
《5 金融商品取引業者等は、対象契約第2条…》
第8項第2号から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合にお
及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
から
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の四まで、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の二、
第37条の3第3項
《3 金融商品取引業者等は、第2条第2項の…》
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。を行う場合には、内閣府令で定めると
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の五、
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
、第2項、第4項ただし書及び第5項、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の七、
第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
及び第8号、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の二並びに
第40条の2
《最良執行方針等 金融商品取引業者等は、…》
有価証券の売買及びデリバティブ取引政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法
から
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の七までを除く。)及び
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
(第3号及び第4号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
において読み替えて準用する銀行法第52条の44第2項に規定する特定 預金等 契約、 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定 保険契約 、
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為により締結する 有価証券 の売買契約、同項第2号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは 市場デリバティブ取引 若しくは 外国市場デリバティブ取引 に係る契約、同項第3号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第4号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る 金融サービス仲介業 務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 金融商品取引法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
32条 (貸金業法の準用)
1項 貸金業法
第12条の4
《証明書の携帯等 貸金業者は、内閣府令で…》
定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 2 貸金業者は、内閣府令で定めるところ
から
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の九まで、
第14条
《貸付条件等の掲示等 貸金業者は、内閣府…》
令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息
(第1項第4号を除く。)、
第15条
《貸付条件の広告等 貸金業者は、貸付けの…》
条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければな
から
第18条
《受取証書の交付 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名
まで、
第19条の2
《帳簿の閲覧 債務者等又は債務者等であつ…》
た者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請
から
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二まで、
第21条
《取立て行為の規制 貸金業を営む者又は貸…》
金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若
(第2項第5号を除く。)及び
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
の規定は、 貸金業貸付媒介業務 を行う 金融サービス仲介業 者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3節 経理
33条 (業務に関する帳簿書類)
1項 金融サービス仲介業 者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。
34条 (事業報告書の提出等)
1項 金融サービス仲介業 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 金融サービス仲介業 者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち顧客の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により公表しなければならない。
4節 監督
35条 (報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)又は 貸金業貸付媒介業務 により締結された資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約若しくは当該契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約について業として保証を行う者(次項並びに同条第2項及び第5項において「保証業者」という。)に対し、当該金融サービス仲介業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 金融サービス仲介業 者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
36条 (立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者の施設に立ち入らせ、当該金融サービス仲介業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 金融サービス仲介業 者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、第2項の規定による質問又は検査を拒むことができる。
37条 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者の業務の状況に照らして、当該金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
38条 (監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 金融サービス仲介業 者が
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
から第3号までのいずれかに該当するとき。
2号 金融サービス仲介業 者が
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 預金等 媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、
第15条第4号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
に該当するとき。
3号 金融サービス仲介業 者が
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 保険媒介業務 の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、
第15条第5号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
に該当するとき。
4号 金融サービス仲介業 者が
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、
第15条第6号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
に該当するとき。
5号 金融サービス仲介業 者が
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 貸金業貸付媒介業務 の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、
第15条第7号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
に該当するとき。
6号 不正の手段により
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたことが判明したとき。
7号 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他 金融サービス仲介業 務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2項 内閣総理大臣は、
第18条第1項
《電子金融サービス仲介業務を行う金融サービ…》
ス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。 1 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 電子決済等代行業
の規定により電子決済等代行業を行う 金融サービス仲介業 者が、同条第2項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該金融サービス仲介業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
1号 第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
イからヘまでのいずれかに該当するとき。
2号 金融サービス仲介業 者が
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 保険媒介業務 の種別に係るものに限る。)を受けている場合にあっては、その役員が
第15条第5号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
イ、ロ又はハ(2)若しくは(3)に該当するとき。
4項 内閣総理大臣は、 金融サービス仲介業 者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該金融サービス仲介業者から申出がないときは、当該金融サービス仲介業者の
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消すことができる。
39条 (登録の抹消等)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、 金融サービス仲介業 者の登録を抹消しなければならない。
1号 前条第1項又は第4項の規定により
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消したとき。
2号 第16条第6項
《6 金融サービス仲介業者が第3項第3号か…》
ら第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第8号イからニまでに掲げる業務のうち1の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス
の規定により
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録がその効力を失ったとき。
5節 認定金融サービス仲介業協会
40条 (認定金融サービス仲介業協会の認定)
1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、 金融サービス仲介業 者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。
1号 金融サービス仲介業 務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の保護に資することを目的とすること。
2号 金融サービス仲介業 者を社員(以下この節及び
第148条第6号
《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第4項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記
において「 会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
41条 (認定金融サービス仲介業協会の業務)
1項 認定金融サービス仲介業協会 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 会員 が 金融サービス仲介業 を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2号 会員 の行う 金融サービス仲介業 に関し、契約の内容の適正化その他金融サービス仲介業の顧客の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
3号 会員 の行う 金融サービス仲介業 の適正化及びその取り扱う情報の適正な取扱いのために必要な規則の制定
4号 会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
5号 金融サービス仲介業 の顧客を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
6号 会員 の行う 金融サービス仲介業 に関する 顧客等 (
第28条第2項
《2 前項第1号ロに規定する「顧客等」とは…》
、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等貸金業法第2条第6項に規定する資金需要者等をいう。若しくは債務者等同条第5項に規定する債務者等をいう。であった者をいう。
に規定する顧客等をいう。
第43条第1項
《認定金融サービス仲介業協会は、金融サービ…》
ス仲介業の顧客等から会員の行う金融サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容
及び次節において同じ。)からの苦情の処理
7号 第78条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、認定金融サービス仲介業協会等認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。に、第74条に規定する届出の受理に係る事務以下こ
又は第2項の規定により行う同条第1項に規定する届出受理事務又は同項に規定する登録事務
8号 金融サービス仲介業 の顧客に対する広報
9号 前各号に掲げるもののほか、 金融サービス仲介業 の健全な発展及び金融サービス仲介業の顧客の保護に資する業務
42条 (会員名簿の縦覧等)
1項 認定金融サービス仲介業協会 は、 会員 名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 認定金融サービス仲介業協会 でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3項 認定金融サービス仲介業協会 の 会員 でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
43条 (顧客等からの苦情に関する対応)
1項 認定金融サービス仲介業協会 は、 金融サービス仲介業 の 顧客等 から 会員 の行う金融サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 認定金融サービス仲介業協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 会員 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 会員 は、 認定金融サービス仲介業協会 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 認定金融サービス仲介業協会 は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について 会員 に周知させなければならない。
5項 第1項の規定は、 認定金融サービス仲介業協会 が
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を受けている場合において、第1項の申出が当該指定に係る 紛争解決等業務 の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
44条 (認定金融サービス仲介業協会への報告等)
1項 会員 は、 金融サービス仲介業 者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを 認定金融サービス仲介業協会 に報告しなければならない。
2項 認定金融サービス仲介業協会 は、その保有する前項に規定する情報について 会員 から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
45条 (秘密保持義務等)
1項 認定金融サービス仲介業協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「 役員等 」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 認定金融サービス仲介業協会 の 役員等 は、その職務に関して知り得た情報を、 認定業務 の用に供する目的以外に利用してはならない。
46条 (定款の必要的記載事項)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第11条第1項
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
各号に掲げる事項及び
第40条第2号
《招集手続の省略 第40条 前条の規定にか…》
かわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 ただし、第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
に規定する定款の定めのほか、 認定金融サービス仲介業協会 は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは
第41条第3号
《社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付…》
等 第41条 理事は、第38条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第39条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下
の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした 会員 に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
47条 (業務規程)
1項 認定金融サービス仲介業協会 は、 認定業務 に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
48条 (報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、 認定金融サービス仲介業協会 に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 認定金融サービス仲介業協会 から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該認定金融サービス仲介業協会の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 認定金融サービス仲介業協会 から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
49条 (立入検査)
1項 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に 認定金融サービス仲介業協会 の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に 認定金融サービス仲介業協会 から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該認定金融サービス仲介業協会に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 認定金融サービス仲介業協会 から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、第2項の規定による質問又は検査を拒むことができる。
50条 (監督命令)
1項 内閣総理大臣は、 認定業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、 認定金融サービス仲介業協会 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 認定金融サービス仲介業協会 の業務の運営がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
6節 指定紛争解決機関
51条 (紛争解決等業務を行う者の指定)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、 紛争解決等業務 を行う者として、指定することができる。
1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
2号 第73条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第1項第2号から第7号までに掲げ
の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律若しくは 弁護士法 (1949年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため 紛争解決等業務 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第73条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第1項第2号から第7号までに掲げ
の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5号 紛争解決等業務 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
6号 役員又は職員の構成が 紛争解決等業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7号 紛争解決等業務 の実施に関する規程(以下この節において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために10分であると認められること。
8号 次項の規定により意見を聴取した結果、 手続実施基本契約 の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(
第56条第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等からの金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情
各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 金融サービス仲介業 者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 金融サービス仲介業 者に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、
第56条第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融サービス仲
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4項 第1項の規定による指定は、 紛争解決等業務 の種別ごとに行うものとし、同項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、 指定紛争解決機関 の名称又は商号及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る 紛争解決等業務 の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
52条 (指定の申請)
1項 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 指定を受けようとする 紛争解決等業務 の種別
2号 名称又は商号
3号 主たる営業所又は事務所その他 紛争解決等業務 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 役員の氏名又は名称若しくは商号
2項 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
2号 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 業務規程
4号 組織に関する事項を記載した書類
5号 財産目録、貸借対照表その他の 紛争解決等業務 を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
6号 前条第2項に規定する書類その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
53条 (秘密保持義務等)
1項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員(
第62条第2項
《2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受…》
けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに
第56条第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等からの金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情
及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員又は役員若しくは職員で 紛争解決等業務 に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
54条 (指定紛争解決機関の業務)
1項 指定紛争解決機関 は、この法律及び 業務規程 の定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うものとする。
2項 指定紛争解決機関 (紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入 金融サービス仲介業 者( 手続実施基本契約 を締結した相手方である金融サービス仲介業者をいう。以下この節において同じ。)若しくはその 顧客等 又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
55条 (苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
1項 指定紛争解決機関 は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(
第62条第4項
《4 指定紛争解決機関は、第1項の申立てを…》
第2項の規定により選任した紛争解決委員以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。による紛争解決手続に付するものとする。 ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融サ
及び第5項において「 受託紛争解決機関 」という。)以外の者に対して、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 の業務を委託してはならない。
56条 (業務規程)
1項 指定紛争解決機関 は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。
1号 手続実施基本契約 の内容に関する事項
2号 手続実施基本契約 の締結に関する事項
3号 紛争解決等業務 の実施に関する事項
4号 紛争解決等業務 に要する費用について加入 金融サービス仲介業 者が負担する負担金に関する事項
5号 当事者である加入 金融サービス仲介業 者又はその 顧客等 (以下この節において単に「当事者」という。)から 紛争解決等業務 の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
6号 他の 指定紛争解決機関 その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
7号 紛争解決等業務 に関する苦情の処理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 紛争解決等業務 の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2項 前項第1号の 手続実施基本契約 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 指定紛争解決機関 は、加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 からの金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの 紛争解決手続 の申立てに基づき 苦情処理手続 又は紛争解決手続を開始すること。
2号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 を開始し、又は加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 からの申立てに基づき 紛争解決手続 を開始した場合において、加入金融サービス仲介業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融サービス仲介業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。
3号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 において、加入 金融サービス仲介業 者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融サービス仲介業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。
4号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、 金融サービス仲介業 務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
5号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、前号の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、 金融サービス仲介業 務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
6号 加入 金融サービス仲介業 者は、訴訟が係属している請求を目的とする 紛争解決手続 が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
7号 加入 金融サービス仲介業 者は、 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
8号 前2号に規定する場合のほか、加入 金融サービス仲介業 者は、 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
9号 加入 金融サービス仲介業 者は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなった場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
10号 加入 金融サービス仲介業 者は、その 顧客等 に対し 指定紛争解決機関 による 紛争解決等業務 の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
11号 前各号に掲げるもののほか、 金融サービス仲介業 務関連苦情の処理又は金融サービス仲介業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3項 第1項第2号の 手続実施基本契約 の締結に関する事項に関する 業務規程 は、 金融サービス仲介業 者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約に係る債務その他の 紛争解決等業務 の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4項 第1項第3号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 苦情処理手続 と 紛争解決手続 との連携を確保するための措置が講じられていること。
2号 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の 紛争解決手続 の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
3号 指定紛争解決機関 の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者とする金融サービス仲介業務関連紛争について 紛争解決手続 の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
4号 紛争解決委員が弁護士でない場合( 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争について行う 紛争解決手続 において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
5号 紛争解決手続 の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
6号 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
7号 加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 が 指定紛争解決機関 に対し金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し 紛争解決手続 の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
8号 指定紛争解決機関 が加入 金融サービス仲介業 者から 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、金融サービス仲介業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融サービス仲介業者の 顧客等 に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
9号 指定紛争解決機関 が加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 から第7号の 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、金融サービス仲介業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融サービス仲介業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
10号 紛争解決手続 において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
11号 紛争解決手続 において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じて適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。
第62条第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
12号 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者が 紛争解決手続 を終了させるための要件及び方式を定めていること。
13号 紛争解決委員が 紛争解決手続 によっては 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融サービス仲介業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
14号 指定紛争解決機関 の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5項 第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「 負担金額等 」という。)を定めていること。
2号 負担金額等 が著しく不当なものでないこと。
6項 第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入 金融サービス仲介業 者が受諾しなければならないものをいう。
1号 当事者である加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 (以下この項において「 当事者顧客等 」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
2号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起されていない場合において、 当事者顧客等 が当該和解案を受諾したことを加入 金融サービス仲介業 者が知った日から1月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
3号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起されている場合において、 当事者顧客等 が当該和解案を受諾したことを加入 金融サービス仲介業 者が知った日から1月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
4号 当事者顧客等 が当該和解案を受諾したことを加入 金融サービス仲介業 者が知った日から1月を経過する日までに、当該 紛争解決手続 が行われている金融サービス仲介業務関連紛争について、当事者間において 仲裁法 (2003年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「仲裁合意」とは、既に生…》
じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲裁判断」
に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7項 業務規程 の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8項 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る 業務規程 が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
57条 (手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
1項 指定紛争解決機関 は、 手続実施基本契約 により加入 金融サービス仲介業 者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不履行について正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 指定紛争解決機関 は、 金融サービス仲介業 務関連苦情及び金融サービス仲介業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融サービス仲介業務関連苦情の処理及び金融サービス仲介業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融サービス仲介業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
58条 (暴力団員等の使用の禁止)
1項 指定紛争解決機関 は、暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を 紛争解決等業務 に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
59条 (差別的取扱いの禁止)
1項 指定紛争解決機関 は、特定の加入 金融サービス仲介業 者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
60条 (記録の保存)
1項 指定紛争解決機関 は、
第62条第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、 紛争解決等業務 に関する記録を作成し、保存しなければならない。
61条 (苦情処理手続)
1項 指定紛争解決機関 は、加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 から金融サービス仲介業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客等に必要な助言をし、当該金融サービス仲介業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融サービス仲介業者に対し、当該金融サービス仲介業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
62条 (紛争解決手続)
1項 加入 金融サービス仲介業 者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が 手続実施基本契約 を締結した 指定紛争解決機関 に対し、 紛争解決手続 の申立てをすることができる。
2項 指定紛争解決機関 は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3項 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 弁護士であってその職務に従事した期間が通算して5年以上である者
2号 金融サービス仲介業 務に従事した期間が通算して10年以上である者
3号 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
4号 当該申立てが 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第2項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者
5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4項 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による 紛争解決手続 に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 が当該金融サービス仲介業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを 受託紛争解決機関 における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5項 前項ただし書の規定により紛争解決委員が 紛争解決手続 を実施しないとき、又は 受託紛争解決機関 に業務を委託するときは、 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6項 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(
第56条第6項
《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》
解案であって、次に掲げる場合を除き、加入金融サービス仲介業者が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等以下この項において「当事者顧客等」という。が当該和解案
に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7項 紛争解決手続 は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決手続 の開始に先立ち、当事者である加入 金融サービス仲介業 者の 顧客等 に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
第125条第4項
《4 財務諸表等は、電磁的記録をもって作成…》
することができる。
及び第5項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。
1号 当該 顧客等 が支払う料金に関する事項
2号 第56条第4項第6号
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融サービス仲
に規定する 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9項 指定紛争解決機関 は、内閣府令で定めるところにより、その実施した 紛争解決手続 に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
1号 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者が 紛争解決手続 の申立てをした年月日
2号 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
3号 紛争解決委員の氏名
4号 紛争解決手続 の実施の経緯
5号 紛争解決手続 の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
6号 前各号に掲げるもののほか、実施した 紛争解決手続 の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
63条 (時効の完成猶予)
1項 紛争解決手続 によっては 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
2項 指定紛争解決機関 の 紛争解決等業務 の廃止が
第72条第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可され、又は
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定が
第73条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第1項第2号から第7号までに掲げ
の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に 紛争解決手続 が実施されていた 金融サービス仲介業 務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が
第72条第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
若しくは
第73条第4項
《4 第1項の規定により第51条第1項の規…》
定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者
の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
64条 (訴訟手続の中止)
1項 金融サービス仲介業 務関連紛争について当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
1号 当該 金融サービス仲介業 務関連紛争について、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間において 紛争解決手続 が実施されていること。
2号 前号の場合のほか、当該 金融サービス仲介業 務関連紛争の当事者間に 紛争解決手続 によって当該金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
65条 (加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)
1項 指定紛争解決機関 は、加入 金融サービス仲介業 者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
66条 (名称等の使用制限)
1項 指定紛争解決機関 でない者( 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
67条 (変更の届出)
1項 指定紛争解決機関 は、
第52条第1項第2号
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 名称又は商号 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 指定紛争解決機関 の名称若しくは商号又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。
68条 (手続実施基本契約の締結等の届出)
1項 指定紛争解決機関 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 金融サービス仲介業 者と 手続実施基本契約 を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
69条 (業務に関する報告書の提出)
1項 指定紛争解決機関 は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る 紛争解決等業務 に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
70条 (報告徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、 指定紛争解決機関 に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 指定紛争解決機関 の加入 金融サービス仲介業 者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
71条 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 の 紛争解決等業務 の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
1号 第51条第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、
第56条第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融サービス仲
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は
第51条第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
2号 第54条、
第55条
《苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託…》
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者第62条第4項及び第5項において「受託紛争解決機関
、
第58条
《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》
関は、暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は
又は
第62条
《紛争解決手続 加入金融サービス仲介業者…》
に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決
の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。)
72条 (紛争解決等業務の休廃止)
1項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 指定紛争解決機関 が、天災その他のやむを得ない理由により 紛争解決等業務 の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3項 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした 指定紛争解決機関 は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 (他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「 委託紛争解決機関 」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該 委託紛争解決機関 の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第4項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 金融サービス仲介業 者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
73条 (指定の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第51条第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
2号 不正の手段により
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を受けたことが判明したとき。
3号 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
1号 第51条第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、
第56条第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融サービス仲
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
2号 第54条、
第55条
《苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託…》
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者第62条第4項及び第5項において「受託紛争解決機関
、
第58条
《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》
関は、暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は
又は
第62条
《紛争解決手続 加入金融サービス仲介業者…》
に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決
の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。)
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
4項 第1項の規定により
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 金融サービス仲介業 者及び他の 指定紛争解決機関 に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
7節 雑則
74条 (保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
1項 保険媒介業務 を行う 金融サービス仲介業 者は、その役員又は使用人に 保険契約 の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険契約の締結の媒介を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
75条 (外務員の登録)
1項 有価証券 等仲介業務を行う 金融サービス仲介業 者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「 外務員 」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える 外務員 登録原簿に登録を受けなければならない。
1号 有価証券 ( 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる権利にあっては、同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ 第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
から第3号までに掲げる行為
ロ 次に掲げる行為
(1) 売買の媒介の申込みの勧誘
(2) 市場デリバティブ取引 又は 外国市場デリバティブ取引 の委託の勧誘
2号 前号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2項 有価証券 等仲介業務を行う 金融サービス仲介業 者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に 外務員 の職務(同項各号に掲げる行為をいう。
第143条第7号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
において同じ。)を行わせてはならない。
76条 (外務員の権限)
1項 外務員 は、 金融サービス仲介業 者に代わって、前条第1項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2項 前項の規定は、相手方が悪意であった場合においては、適用しない。
77条 (金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
から第6項まで、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
の四、
第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
及び
第64条の6
《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》
場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業登録金融機関
の規定は、 金融サービス仲介業 者の 外務員 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
78条 (届出受理事務等の委任)
1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、 認定金融サービス仲介業協会 等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び
第156条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした金融サービス仲介業者金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び第160条において
において同じ。)に、
第74条
《保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人…》
の届出 保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。 届け出た事項につ
に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「 届出受理事務 」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する 金融サービス仲介業 者の役員又は使用人に係るもの並びに
第75条
《外務員の登録 有価証券等仲介業務を行う…》
金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者以下この節において「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令
並びに前条において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、前条において準用する同法第64条第4項並びに前条において読み替えて準用する同法第64条第5項及び第6項、第64条の2第1項、
第64条
《訴訟手続の中止 金融サービス仲介業務関…》
連紛争について当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受
の四、第64条の5第1項並びに第64条の6に規定する登録に関する事務(以下この条(第6項各号を除く。)及び
第80条
《登録事務についての審査請求 第78条第…》
1項若しくは第2項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第3項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第77条において読み替
において「 登録事務 」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の 外務員 に係るものを行わせることができる。
2項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、 認定金融サービス仲介業協会 等に所属しない 金融サービス仲介業 者の役員又は使用人に係る 届出受理事務 及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の 外務員 に係る 登録事務 (前条において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
に係るものを除く。)をそれぞれ1の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定により 認定金融サービス仲介業協会 等に 届出受理事務 又は 登録事務 を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。
4項 認定金融サービス仲介業協会 等は、第1項又は第2項の規定により 届出受理事務 又は 登録事務 を行うときは、その定款において 保険契約 の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は 外務員 の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5項 第1項又は第2項の規定により 届出受理事務 又は 登録事務 を行う 認定金融サービス仲介業協会 等は、
第74条
《法令違反等による認可の取消し、業務の停止…》
、役員の解任等 内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは
に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条第5項
《5 内閣総理大臣は、第3項の規定による登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第64条の6の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6項 第1項又は第2項の規定による 届出受理事務 又は 登録事務 を行う 認定金融サービス仲介業協会 等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
1号 金融商品取引法
第64条の7第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。に、第64条、第64条の二及び前3条に規定する登録に関する事務以下この条第6項各号を除
又は第2項の規定による 登録事務 (同条第1項に規定する登録事務をいう。次号において同じ。)を行う協会(同条第1項に規定する協会をいう。同号において同じ。)
2号 金融商品取引法
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同法第64条の7第1項の規定による 登録事務 を行う協会
7項 内閣総理大臣は、 認定金融サービス仲介業協会 等に所属する 金融サービス仲介業 者の 外務員 が前条において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条の5第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
若しくは第2号又は前条において準用する同法第64条の5第1項第3号のいずれかに該当するにもかかわらず、第1項の規定により当該外務員の 登録事務 を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第64条の5第1項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。
8項 内閣総理大臣は、第1項若しくは第2項の規定により 認定金融サービス仲介業協会 等に 届出受理事務 若しくは 登録事務 を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
79条 (登録手数料)
1項 外務員 の登録を受けようとする 金融サービス仲介業 者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項又は第2項の規定により 認定金融サービス仲介業協会 等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等)に納めなければならない。
2項 前項の手数料で 認定金融サービス仲介業協会 等に納められたものは、当該認定金融サービス仲介業協会等の収入とする。
80条 (登録事務についての審査請求)
1項 第78条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、認定金融サービス仲介業協会等認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。に、第74条に規定する届出の受理に係る事務以下こ
若しくは第2項の規定により 登録事務 を行う 認定金融サービス仲介業協会 等の
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
の規定による登録の申請に係る不作為若しくは
第77条
《投資者からの苦情に対する対応等 認可協…》
会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲
において読み替えて準用する同法第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は
第78条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、認定金融サービス仲介業協会等認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。に、第74条に規定する届出の受理に係る事務以下こ
の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する同法第64条の5第1項の規定による処分について不服がある 金融サービス仲介業 者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、認定金融サービス仲介業協会等の上級行政庁とみなす。
81条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
5章 金融サービスの利用環境の整備等 > 1節 安定的な資産形成の支援等
82条 (基本方針)
1項 政府は、国民の安定的な 資産形成 の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 国民の安定的な 資産形成 の支援に関する基本的な方向
2号 国民の安定的な 資産形成 の支援に関する次に掲げる事項
イ 国民の安定的な 資産形成 に資する制度の整備に関する事項
ロ 国民の安定的な 資産形成 に資する制度の利用の促進に関する事項
ハ 国民の安定的な 資産形成 に関する教育及び広報の推進に関する事項
ニ 国民の安定的な 資産形成 の支援のために必要な調査及び研究に関する事項
3号 国民の安定的な 資産形成 の支援に関する施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、国民の安定的な 資産形成 の支援に関する施策に関する 重要事項
3項 内閣総理大臣は、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項 内閣総理大臣は、 基本方針 の案を作成しようとするときは、金融審議会の意見を聴くものとする。
5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 政府は、適時に、 基本方針 に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。
7項 政府は、国民の安定的な 資産形成 の支援に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、 基本方針 に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
8項 第3項から第5項までの規定は、 基本方針 の変更について準用する。
83条 (地方公共団体及び民間事業者に対する支援)
1項 国は、国民の安定的な 資産形成 の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
84条 (地方公共団体の施策)
1項 地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な 資産形成 の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。
85条 (事業主の責務)
1項 事業主は、その事業に支障のない範囲内で、その従業員を対象とする国、地方公共団体又は次条の金融経済教育推進機構による安定的な 資産形成 に資する制度の利用の促進のための取組並びに安定的な資産形成に関する教育及び広報に協力するよう努めるものとする。
2節 金融経済教育推進機構 > 1款 総則
86条 (機構の目的)
1項 金融経済教育 推進 機構 (以下「 機構 」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(
第119条
《業務の範囲 機構は、第86条の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 金融経済教育を行うこと。 2 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を
及び
第134条
《資金の確保 国は、金融経済教育の推進を…》
図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
において「 金融経済教育 」という。)を推進することを目的とする。
87条 (法人格)
1項 機構 は、法人とする。
88条 (数)
1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。
89条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2項 機構 は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
90条 (名称)
1項 機構 は、その名称中に 金融経済教育 推進機構という文字を用いなければならない。
2項 機構 でない者は、その名称中に 金融経済教育 推進機構という文字を用いてはならない。
91条 (登記)
1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
92条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 機構 について準用する。
2款 設立
93条 (発起人)
1項 機構 を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者3人以上が発起人になることを必要とする。
94条 (定款の作成等)
1項 発起人は、速やかに、 機構 の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2項 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 資本金及び出資に関する事項
5号 運営委員会に関する事項
6号 役員に関する事項
7号 業務及びその執行に関する事項
8号 財務及び会計に関する事項
9号 定款の変更に関する事項
10号 公告の方法
95条 (設立の認可等)
1項 発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、 機構 の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
3項 前項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、
第109条第1項
《理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する…》
。
の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
96条 (事務の引継ぎ)
1項 発起人は、前条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第2項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2項 前条第2項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
97条 (設立の登記)
1項 第95条第2項
《2 内閣総理大臣は、機構の理事長となるべ…》
き者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2項 機構 は、設立の登記をすることにより成立する。
3款 運営委員会
98条 (設置)
1項 機構 に、運営委員会を置く。
99条 (権限)
1項 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 業務方法書の作成又は変更
3号 予算及び事業計画の作成又は変更
4号 決算
5号 その他運営委員会が特に必要と認める事項
100条 (組織)
1項 運営委員会は、委員8人以内並びに 機構 の理事長及び理事をもって組織する。
2項 運営委員会に委員長を1人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3項 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4項 運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
101条 (委員の任命)
1項 委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、 機構 の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
102条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
103条 (委員の解任)
1項 機構 の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
1号 破産手続開始の決定を受けたとき。
2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
3号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
4号 職務上の義務違反があるとき。
104条 (議決の方法)
1項 運営委員会は、委員長又は
第100条第4項
《4 運営委員会は、あらかじめ、委員のうち…》
から、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに 機構 の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 運営委員会の議事は、出席した委員並びに 機構 の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
105条 (委員の秘密保持義務)
1項 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
106条 (委員の地位)
4款 役員等
107条 (役員)
1項 機構 に、役員として理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
108条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項 監事は、 機構 の業務を監査する。
4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
109条 (役員の任命)
1項 理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2項 理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
110条 (役員の任期)
1項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 役員は、再任されることができる。
111条 (役員の欠格条項)
1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
112条 (役員の解任)
1項 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2項 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が
第103条
《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》
各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職
各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、
第109条
《役員の任命 理事長及び監事は、内閣総理…》
大臣が任命する。 2 理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
の規定の例により、その役員を解任することができる。
113条 (役員の兼職禁止)
1項 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
114条 (監事の兼職禁止)
1項 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は 機構 の職員を兼ねてはならない。
115条 (代表権の制限)
1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
116条 (代理人の選任)
1項 理事長は、 機構 の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
117条 (職員の任命)
1項 機構 の職員は、理事長が任命する。
118条 (役員及び職員の秘密保持義務等)
1項 第105条
《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》
知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
及び
第106条
《委員の地位 委員は、刑法その他の罰則の…》
適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定は、 機構 の役員及び職員について準用する。
5款 業務
119条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第86条
《機構の目的 金融経済教育推進機構以下「…》
機構」という。は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導第119条及び第134条において「金融経済教育」という。を推進する
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 金融経済教育 を行うこと。
2号 国民が 金融経済教育 を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。
3号 金融経済教育 の推進に関する調査研究を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務
120条 (業務の委託)
1項 機構 は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
2項 第105条
《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》
知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。
121条 (業務方法書)
1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
122条 (資料の交付の要請等)
1項 国又は地方公共団体は、 機構 がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
2項 機構 は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6款 財務及び会計
123条 (事業年度)
1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
124条 (予算等の認可)
1項 機構 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
125条 (財務諸表等)
1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を内閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「 財務諸表等 」という。)を、各事務所に備え置き、内閣府令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 財務諸表 等は、電磁的記録をもって作成することができる。
5項 財務諸表 等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第3項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
126条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、 積立金 として整理しなければならない。
2項 機構 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による 積立金 を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 機構 は、予算をもって定める額に限り、第1項の規定による 積立金 を
第119条
《業務の範囲 機構は、第86条の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 金融経済教育を行うこと。 2 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を
の業務に要する費用に充てることができる。
127条 (借入金)
1項 機構 は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第1項及び第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5項 機構 は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
128条 (余裕金の運用)
1項 機構 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他内閣総理大臣の指定する 有価証券 の保有
2号 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金
3号 その他内閣府令で定める方法
129条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
7款 監督
130条 (監督)
1項 機構 は、内閣総理大臣が監督する。
2項 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
131条 (報告及び検査)
1項 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
8款 雑則
132条 (定款の変更)
1項 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
133条 (解散)
1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2項 前項に規定するもののほか、 機構 の解散については、別に法律で定める。
134条 (資金の確保)
1項 国は、 金融経済教育 の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
135条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
6章 雑則
136条 (関係者相互の連携及び協力)
1項 国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
2項 国、地方公共団体、 機構 その他の関係者は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策が全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
137条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視 委員会 (以下この条及び次条において「 委員会 」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 第35条第1項及び第2項の規定による権限(
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
2号 第36条第1項及び第2項の規定による権限(
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
3号 第48条第1項及び第2項の規定による権限( 金融サービス仲介業 ( 有価証券 等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る 認定金融サービス仲介業協会 の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)
4号 第49条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
及び第2項の規定による権限
3項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)のうち、
第35条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項、
第36条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、
及び第2項、
第48条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項並びに
第49条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
及び第2項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項及び第3項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6項 委員会 は、政令で定めるところにより、第2項及び第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7項 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
138条 (委員会に対する審査請求)
1項 委員会 が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第6項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
139条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
7章 罰則
140条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 不正の手段により
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は
第16条第1項
《金融サービス仲介業者は、第13条第1項第…》
4号又は第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けたとき。
2号 第21条
《名義貸しの禁止 金融サービス仲介業者は…》
、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
の規定に違反して他人に 金融サービス仲介業 を行わせたとき。
3号 第30条
《保険業法の準用 保険業法第293条、第…》
294条第1項及び第2項、第294条の二、第295条、第298条、第300条第1項並びに第309条第7項、第8項及び第10項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合
において準用する 保険業法
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の規定に違反して同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型 保険契約 (同法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。
第142条第3号
《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして
において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。
4号 第31条第1項
《金融商品取引法第38条の二、第66条の十…》
四第1号イ及びロ並びに第3号を除く。及び第66条の14の2の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる
において準用する 金融商品取引法
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の二又は
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
において準用する同法第39条第1項の規定に違反したとき。
5号 第31条第1項
《金融商品取引法第38条の二、第66条の十…》
四第1号イ及びロ並びに第3号を除く。及び第66条の14の2の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる
において準用する 金融商品取引法
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
ハの規定に違反したとき。
6号 第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
において準用する 金融商品取引法
第66条の14の2
《特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制…》
限 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。を相手方として、第2
の規定に違反したとき。
7号 第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、第18条第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第2項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為を
の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
141条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第21条第1項
《貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付け…》
の契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害
の規定に違反したとき。
2号 第38条第1項
《協会は、その定款において、協会員が、法令…》
、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
3号 第50条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2の2 第12条の4第2項の規定
の規定による命令に違反したとき。
142条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第13条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者以下第15条までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人に
又は
第52条
《指定の申請 前条第1項の規定による指定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 名称又は商号 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解
の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
2号 第29条
《銀行法の準用 銀行法第52条の44第2…》
項及び第52条の45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する銀行法第52条の四十五(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(
第11条第2項第1号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
イからヨまでに掲げる者又は 金融サービス仲介業 者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。
3号 第30条
《保険業法の準用 保険業法第293条、第…》
294条第1項及び第2項、第294条の二、第295条、第298条、第300条第1項並びに第309条第7項、第8項及び第10項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合
において準用する 保険業法
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型 保険契約 に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をしたとき。
4号 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第38条第1号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
5号 第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
において準用する 貸金業法
第12条の5
《暴力団員等の使用の禁止 貸金業者は、暴…》
力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
の規定に違反したとき。
6号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第12条
《名義貸しの禁止 第3条第1項の登録を受…》
けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
の六(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
7号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第12条の7
《生命保険契約等の締結に係る制限 貸金業…》
者は、貸付けの契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約にお
の規定に違反したとき。
8号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第16条の3第1項
《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》
方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ
の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
9号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第18条第1項
《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》
部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
10号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第20条第1項
《貸金業を営む者は、貸付けの契約について、…》
債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。の作成を公証人
又は第2項の規定に違反したとき。
11号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第20条第3項
《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》
定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内
の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
12号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。
13号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第20条
《特定公正証書に係る制限 貸金業を営む者…》
は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条に
の二(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
14号 第33条
《定款等の変更の認可等 協会は、定款又は…》
業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 協会は、第27条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出な
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
15号 第34条第1項
《協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けな…》
ければならない。
又は
第69条第1項
《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
16号 第34条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち顧客の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事
の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
17号 第35条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項又は
第48条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
18号 第36条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、
若しくは第2項又は
第49条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
19号 第58条
《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》
関は、暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は
の規定に違反したとき。
20号 第70条第1項
《内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ…》
適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛
若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
21号 第71条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》
決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができ
の規定による命令に違反したとき。
143条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第22条第5項
《5 金融サービス仲介業者は、第1項の保証…》
金について供託第3項の契約の締結を含む。第8項及び第10項第3号並びに第147条第1号において同じ。を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。
の規定に違反したとき。
2号 第27条
《金銭等の預託の禁止 金融サービス仲介業…》
者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の
の規定に違反したとき。
3号 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
4号 第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
において準用する 金融商品取引法
第39条第2項
《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合
の規定に違反したとき。
5号 第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
において準用する 金融商品取引法
第39条第7項
《7 第3項ただし書の確認を受けようとする…》
者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなけ
の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
5_2号 第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
において準用する 貸金業法
第16条の2第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と
から第3項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は
第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する同法第16条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
6号 第53条第1項
《指定紛争解決機関の紛争解決委員第62条第…》
2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第56条第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし
の規定に違反したとき。
7号 第75条第2項
《2 有価証券等仲介業務を行う金融サービス…》
仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務同項各号に掲げる行為をいう。第143条第7号において同じ。を行わせてはならない。
の規定に違反して 外務員 の職務を行わせたとき。
144条
1項 前条第4号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2項 金融商品取引法
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
の二及び
第209条の3第2項
《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》
存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、
の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第144条第1項
《前条第4号の場合において、犯人又は情を知…》
った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第144条第1項
《前条第4号の場合において、犯人又は情を知…》
った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
」と読み替えるものとする。
145条
1項 第45条
《秘密保持義務等 認定金融サービス仲介業…》
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者次項において「役員等」という。は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関し
の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
146条
1項 第105条
《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》
知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
(
第118条
《役員及び職員の秘密保持義務等 第105…》
条及び第106条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。
及び
第120条第2項
《2 第105条の規定は、前項の規定による…》
委託を受けた者その者が法人である場合にあっては、その役員又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
147条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第22条第8項
《8 金融サービス仲介業者は、第6項の権利…》
の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届
の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
2号 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
又は
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
において準用する 貸金業法
第15条第1項
《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》
るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業
に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
3号 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第37条第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
又は
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
において準用する 貸金業法
第16条第1項
《貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告…》
又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
4号 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
5号 第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
において準用する 貸金業法
第15条第2項
《2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、…》
又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿
の規定に違反して、
第13条第1項第5号
《貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとす…》
る場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
に掲げる事項又は同法第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
5_2号 第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第17条
《契約締結時の書面の交付 貸金業者は、貸…》
付けに係る契約極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければな
(第6項及び第7項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は
第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する同法第17条第6項若しくは第7項に規定する方法によりこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し、若しくは当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
6号 第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において準用する 金融商品取引法
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
又は第4項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
148条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第18条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第4項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
2号 第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第12条の4第1項
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
の規定に違反したとき。
3号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第14条第1項
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
(第4号を除く。)に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をしたとき。
3_2号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第14条第2項
《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》
より、前項各号第4号を除く。に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するも
の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供したとき。
4号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第19条
《帳簿の備付け 貸金業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の二後段の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。
5号 第32条
《業務規程の記載事項 協会は、その業務規…》
程において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項次号に掲げるものを除く。 2 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締
において準用する 貸金業法
第21条第2項
《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》
付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ
又は第3項の規定に違反して、同条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があった場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかったとき。
6号 第42条第3項
《3 認定金融サービス仲介業協会の会員でな…》
い者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
の規定に違反してその名称又は商号中に 認定金融サービス仲介業協会 の 会員 と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
7号 第60条
《記録の保存 指定紛争解決機関は、第62…》
条第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。
又は
第62条第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
149条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第12条の4第2項
《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》
より、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。
3号 第72条第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けないで、 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
150条
1項 第131条第1項
《内閣総理大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
151条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条
《商号等の使用制限 金融サービス仲介業者…》
でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
の規定に違反したとき。
2号 第20条第1項
《金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介…》
業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
又は第2項の規定に違反したとき。
3号 第20条第3項
《3 金融サービス仲介業者以外の者は、第1…》
項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
の規定に違反して同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
4号 第47条
《業務規程 認定金融サービス仲介業協会は…》
、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定に違反したとき。
5号 第57条第1項
《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》
り加入金融サービス仲介業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不履行について正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融サービス仲介業
に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 第67条第1項
《指定紛争解決機関は、第52条第1項第2号…》
から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第68条
《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》
争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実
又は
第72条第2項
《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》
を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
7号 第72条第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
又は
第73条第4項
《4 第1項の規定により第51条第1項の規…》
定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者
の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
8号 第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において準用する 金融商品取引法
第64条の4
《登録事項の変更等の届出 金融商品取引業…》
者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第64条第3項第3号イ又
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
9号 第78条第4項
《4 認定金融サービス仲介業協会等は、第1…》
項又は第2項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受け
の規定に違反したとき。
152条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第140条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第21条の規
(第7号を除く。)又は
第141条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。 2 第38条第1項の
(第1号を除く。)400,000,000円以下の罰金刑
2号 第142条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提
(第5号、第7号から第13号まで及び第19号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑
3号 第143条第2号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
、第4号又は第5号200,000,000円以下の罰金刑
4号 第140条第7号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第
、
第141条第1号
《第141条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。 2 第38
、
第142条第5号
《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして
、第7号から第13号まで若しくは第19号、
第143条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第31条第2
(第2号、第4号及び第5号を除く。)、
第147条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第8項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。 2 第31
から
第149条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項の規定に違反して
まで又は前条各本条の罰金刑
2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
153条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第22条第4項
《4 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずる
又は
第23条第2項
《2 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定による命令に違反して供託しなかった者
2号 第74条
《保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人…》
の届出 保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。 届け出た事項につ
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
154条
1項 第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
の規定に違反して 勧誘方針 を定めず、又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかった 金融商品販売業者等 は、510,000円以下の過料に処する。
155条
1項 第42条第2項
《2 認定金融サービス仲介業協会でない者は…》
、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
の規定に違反してその名称又は商号中に 認定金融サービス仲介業協会 と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、310,000円以下の過料に処する。
156条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 金融サービス仲介業 者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び
第160条
《 第32条において準用する貸金業法第22…》
条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員又はその代理人、使用人その他の従業者は、110,000円以下の過料に処する。
において同じ。))、 認定金融サービス仲介業協会 等の役員又は 指定紛争解決機関 の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、310,000円以下の過料に処する。
1号 第37条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、金融サー…》
ビス仲介業者の業務の状況に照らして、当該金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その必要の限度において、業務
の規定による命令に違反したとき。
2号 第42条第1項
《認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を…》
公衆の縦覧に供しなければならない。
又は
第65条
《加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧 …》
指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
3号 第78条第5項
《5 第1項又は第2項の規定により届出受理…》
事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第74条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第5項の規定による登録、前条において読み替えて準用する
の規定に違反して届出を怠ったとき。
157条
1項 第90条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に金融経済…》
教育推進機構という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。
158条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第5章第2節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第91条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
3号 第119条
《業務の範囲 機構は、第86条の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 金融経済教育を行うこと。 2 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
4号 第125条第3項
《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》
臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書以下この条において「財務諸表等」という。を、各事務所に備え置き、内閣府令で定め
の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
5号 第128条
《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》
か、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令で定める方法
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
6号 第130条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律を施行するた…》
め必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
159条
1項 第66条
《名称等の使用制限 指定紛争解決機関でな…》
い者金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはな
の規定に違反してその名称又は商号中に 指定紛争解決機関 と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、110,000円以下の過料に処する。
160条
1項 第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法
第22条
《債権証書の返還 貸金業者は、貸付けの契…》
約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
の規定に違反したときは、その違反行為をした 金融サービス仲介業 者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、110,000円以下の過料に処する。
161条
1項 金融商品取引法 第9章の規定は、この章の罪のうち、 有価証券 の売買その他の取引又は同法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。
8章 没収に関する手続等の特例
162条 (第三者の財産の没収手続等)
1項 第144条第1項
《前条第4号の場合において、犯人又は情を知…》
った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び
第164条
《刑事補償の特例 第143条第4号の罪に…》
関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2項 第144条第1項
《前条第4号の場合において、犯人又は情を知…》
った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3項 金融商品取引法
第209条の4第3項
《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》
その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、
第144条第2項
《2 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項第3号
において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第144条第2項
《2 金融商品取引法第209条の二及び第2…》
09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備
において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。
163条 (没収された債権等の処分等)
1項 金融商品取引法
第209条の5第1項
《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》
くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
の規定は
第143条第4号
《1に満たない端数の処理等 第143条 会…》
社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、第136条第1項の合併により出資一口又は一株に満たな
の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
164条 (刑事補償の特例)
1項 第143条第4号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 (1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。