制定文
特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 (2021年政令第207号)
第1条第1項第1号
《特定複合観光施設区域整備法以下「法」とい…》
う。第233条第1項の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第233条第1項第1号に掲げる者のうち法第149条法第150条
イ及びロ並びに第4項、
第2条
《国に納付する手数料の納付方法 前条の手…》
数料は、同条第1項第1号から第3号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。
ただし書並びに
第3条第1項
《法第233条第2項に規定する者が同項の規…》
定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第1条第1項第4号イに掲げる額に120,900円電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る
の規定に基づき、 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則 を次のように定める。
1条 (試験項目及び試験項目別費用額)
1項 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 (以下「 令 」という。)
第1条第1項第4号
《特定複合観光施設区域整備法以下「法」とい…》
う。第233条第1項の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第233条第1項第1号に掲げる者のうち法第149条法第150条
イのカジノ管理委員会規則で定める項目は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げるものとする。
2項 令
第1条第1項第4号
《特定複合観光施設区域整備法以下「法」とい…》
う。第233条第1項の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第233条第1項第1号に掲げる者のうち法第149条法第150条
イのカジノ管理委員会規則で定める額は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げる試験項目に応じ、それぞれ同表試験項目別費用額の欄に定める額とする。
2条 (令第1条第1項第4号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)
1項 令
第1条第1項第4号
《特定複合観光施設区域整備法以下「法」とい…》
う。第233条第1項の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第233条第1項第1号に掲げる者のうち法第149条法第150条
ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。
3条 (旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)
1項 令
第1条第5項
《5 第3項前項において準用する場合を含む…》
。の場合において、当該職員は一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第一イの行政職俸給表一に掲げる職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行日数その他旅
の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。
1号 承認又は検定のためその地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地については、東京都港区虎ノ門四丁目三番1号とすること。
2号 カジノ関連機器等製造業の許可若しくはカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造若しくは設備又は電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等の審査を実施する日数については、2日とすること。
3号 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費については、20,000円とすること。
4号 内閣総理大臣が 旅費法 第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
5号 当該出張に係る旅行日数については、第2号に規定する審査を実施する日数に当該審査を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
4条 (手数料の納付)
1項 令
第2条
《国に納付する手数料の納付方法 前条の手…》
数料は、同条第1項第1号から第3号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。
ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第1条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により加える手数料を納付する場合とする。
1号 電子ゲームシステム別表1の項試験項目の欄24の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
2号 電子テーブルゲームシステム別表2の項試験項目の欄23の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
3号 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム別表3の項試験項目の欄20の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
4号 クライアントサーバゲームシステム別表4の項試験項目の欄34の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
5号 プログレッシブシステム別表5の項試験項目の欄6の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
5条 (令第3条第1項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)
1項 令
第3条第1項
《法第233条第2項に規定する者が同項の規…》
定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第1条第1項第4号イに掲げる額に120,900円電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る
のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。