制定文
内閣は、 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (2022年法律第37号)
第24条第2項
《2 前項の場合において、林業・木材産業改…》
善資金助成法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、前項の林業・木材産業改善措置を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含む。次条第2項において同じ。は、同法第5条第1項の規定にかかわら
、
第25条第2項
《2 前項の場合において、沿岸漁業改善資金…》
助成法第2条第2項に規定する経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、前項の経営等改善措置を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに12年を超えない
及び
第42条
《種苗法の特例 農林水産大臣は、認定基盤…》
確立事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下この
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
1項 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条第2項
《2 前項の場合において、林業・木材産業改…》
善資金助成法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、前項の林業・木材産業改善措置を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含む。次条第2項において同じ。は、同法第5条第1項の規定にかかわら
の政令で定める期間は、12年以内とする。
2条 (経営等改善資金の償還期間の特例)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の場合において、沿岸漁業改善資金…》
助成法第2条第2項に規定する経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、前項の経営等改善措置を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに12年を超えない
の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
2項 法
第25条第2項
《2 前項の場合において、沿岸漁業改善資金…》
助成法第2条第2項に規定する経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、前項の経営等改善措置を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに12年を超えない
に規定する資金に係る都道府県貸付金( 沿岸漁業改善資金助成法施行令
第8条第1項
《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》
付ける資金次項及び第3項において「都道府県貸付金」という。の償還期間据置期間を含む。及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類
に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第8条第1項の規定の適用については、同項の表第1号中「8年」とあるのは「10年」と、同表第2号中「5年」とあるのは「6年」と、同表第3号中「11年」とあるのは「13年」とする。
3条 (出願料の軽減)
1項 法
第42条第1項
《農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成果に…》
係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下この条において「品種
の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 申請に係る出願品種の属する農林水産植物( 種苗法 (1998年法律第83号)
第2条第1項
《この法律において「農林水産植物」とは、農…》
産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。
に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
3号 法
第42条第1項第1号
《農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成果に…》
係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下この条において「品種
に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
4号 出願料の軽減を受けようとする旨
2項 法
第42条第1項第2号
《農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成果に…》
係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下この条において「品種
に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請に係る出願品種が 種苗法
第8条第1項
《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》
しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする
に規定する 従業者等 (次条第2項において「 従業者等 」という。)が育成した同法第8条第1項に規定する 職務育成品種 (次条第2項第1号において「 職務育成品種 」という。)であることを証する書面
2号 申請に係る出願品種についてあらかじめ 種苗法
第8条第1項
《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》
しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする
に規定する 使用者等 (次条第2項第2号において「 使用者等 」という。)が同法第3条第1項第1号に規定する 品種登録出願 (次条第2項第2号において「 品種登録出願 」という。)をすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し
3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法
第6条第1項
《出願者は、一件につき14,000円を超え…》
ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき出願料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
4条 (登録料の軽減)
1項 法
第42条第2項
《2 農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成…》
果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。について、同法第45条第
の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 申請に係る登録品種の品種登録( 種苗法
第3条第1項
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
に規定する品種登録をいう。)の番号
3号 法
第42条第2項第1号
《2 農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成…》
果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。について、同法第45条第
に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
4号 登録料の軽減を受けようとする旨
2項 法
第42条第2項第2号
《2 農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成…》
果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。について、同法第45条第
に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請に係る登録品種が 従業者等 が育成した 職務育成品種 であることを証する書面
2号 申請に係る登録品種についてあらかじめ 使用者等 が 品種登録出願 をすること又は 従業者等 がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し
3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法
第45条第1項
《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》
続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。